急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則《附則》

法番号:1969年建設省令第48号

略称: がけ崩れ防止法施行規則・急傾斜地法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1969年8月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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