都市再開発法施行規則《附則》

法番号:1969年建設省令第54号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (防災建築街区造成法施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 防災建築街区造成法施行規則(1961年建設省令第23号

2号 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則(1961年建設省令第38号

3条 (市街地改造事業等に関する経過措置)

1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

2項 法附則第4条第2項に規定する防災建築街区造成 組合 、防災建築街区造成事業及び防災建築物については、旧防災建築街区造成法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1974年8月1日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月23日建設省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月10日建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第20条 《収用委員会に対する裁決申請書の様式 令…》 第23条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1988年11月11日建設省令第21号)

1項 この省令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1988年法律第49号)の施行の日(1988年11月15日)から施行する。

2項 農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第1項の規定により農用地整備公団が農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号又は第3号に規定する業務を行う間は、この省令による改正後の 都市再開発法施行規則 第1条の5の2第5号中「 第19条第1項第1号 《法第58条第3項において準用する法第19…》 条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施行者の名称 2 事務所の所在地 3 施行規程及び事業計画の認可の年月日 4 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期 、第4号又は第6号に規定する業務」とあるのは、「 第19条第1項第1号 《法第58条第3項において準用する法第19…》 条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施行者の名称 2 事務所の所在地 3 施行規程及び事業計画の認可の年月日 4 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期 、第4号若しくは第6号に規定する業務又は同法附則第19条第1項の規定により農用地整備公団が行う農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号若しくは第3号に規定する業務」とする。

附 則(平成元年11月21日建設省令第17号)

1項 この省令は、平成元年11月22日から施行する。

附 則(1990年11月30日建設省令第12号)

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 建築士法施行規則 建築動態統計調査規則 建設機械抵当法施行規則 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 浄化槽設備士に関する省令 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

附 則(1994年3月17日建設省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月19日建設省令第25号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年3月1日建設省令第4号)

1項 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年11月24日建設省令第27号)

1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年11月28日建設省令第16号)

1項 この省令は、自動車ターミナルの一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。

附 則(1998年8月26日建設省令第33号)

1項 この省令は、 都市再開発法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第80号)の施行の日(1998年8月28日)から施行する。

附 則(1998年9月30日建設省令第35号)

1項 この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日建設省令第9号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月17日建設省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月25日建設省令第36号)

1項 この省令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律(1999年法律第25号)の一部の施行の日(1999年6月30日)から施行する。

附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日建設省令第42号) 抄

1項 この省令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年9月30日)から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年5月31日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年12月27日国土交通省令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2003年12月18日国土交通省令第116号)

1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第24号) 抄

1項 この省令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年10月21日国土交通省令第102号)

1項 この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2007年4月3日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月3日国土交通省令第5号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第23号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年8月29日国土交通省令第61号)

1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、 第4条 《施行地区位置図及び施行地区区域図 法第…》 7条の11第1項法第12条第1項、法第50条の六、法第53条第4項及び法第58条第3項において準用する場合を含む。以下この条から第8条までにおいて同じ。又は法第12条第2項の施行地区施行地区を工区に分 から 第9条 《組合の施行地区予定地の公告 市町村長は…》 、法第15条第2項法第38条第2項において準用する場合を含む。において準用する法第7条の3第2項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称市町村の区域内の町又は まで、 第10条 《組合施行に関する借地権の申告手続 法第…》 15条第2項法第38条第2項において準用する場合を含む。において準用する法第7条の3第3項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第1の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。 2 第1条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条第2項 《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》 1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か の改正規定及び 第11条 《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》 理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと から 第14条 《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》 項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為 までの規定は、同年4月1日から施行する。

4項 第8条 《宅地の共有化の申出 法第15条第1項の…》 申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第15条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。第10条 《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》 1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。第11条 《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》 理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと第13条 《各筆各権利別清算金明細 法第20条第3…》 項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七一の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において 及び 第14条 《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》 項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為 の規定による改正後の次に掲げる省令の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後にされる公告について適用し、同日前にされた公告については、なお従前の例による。

1号 都市再開発法施行規則 第39条第2項 《2 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者…》 は、法第7条の15第1項、法第19条第1項法第58条第3項において準用する場合を含む。若しくは第2項、法第50条の8第1項又は法第54条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第4条第1項の施行地 から第5項まで

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