標準地の鑑定評価の基準に関する省令《附則》

法番号:1969年建設省令第56号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月28日総理府令第65号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月27日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。

5条 (地価公示法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 第15条第1項 《不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動…》 産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を の規定による改正前の 地価公示法施行規則 第4条第1項第4号 《法第5条の鑑定評価書の記載事項は、次の各…》 号に掲げるものとする。 1 法第6条第1号、第3号及び第4号並びに次条各号に掲げる事項 2 鑑定評価額及び価格判定の基準日 3 鑑定評価額の決定の理由の要旨 4 鑑定評価を行なつた不動産鑑定士の氏名及 及び 第8条 《旅費及び報酬 法第25条第2項の規定に…》 より不動産鑑定士に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その算定は、次の各号に定めるところによる。 1 鉄道賃及び船賃は、鉄道又は汽船を通ずる水路について、国土交通大臣が相当と認める 並びに 第3条 《標準地の選定 法の規定による標準地の選…》 定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。 の規定による改正前の 標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第1条 《目的 この省令は、地価公示法第4条の規…》 定に基づき、同法第2条第1項の規定により不動産鑑定士が行う標準地の鑑定評価の基準を定めることを目的とする。 の規定は、なおその効力を有する。

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