財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則《別表など》

法番号:1969年大蔵省・運輸省・建設省令第1号

略称:

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別表第1

記載すべき事項を明らかにした書類

提出期限

1 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類

予決令第9条の規定により、概算について閣議の決定を経た旨の財務大臣からの通知があつた日の翌日

2 歳入歳出決定計算書に係る書類

翌年度の7月15日

別表第2

特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類

提出期限

1 財政法(1947年法律第34号。以下「財政法」という。)第17条第2項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類

前年度の8月20日

2 令第9条に規定する歳入歳出予定額各目明細書

予算が国会に提出された日の翌日

3 支出負担行為等取扱規則(1952年大蔵省令第18号)第2条又は第3条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表

別に定める場合を除き、各四半期の開始前22日

4 予決令第17条に規定する移用又は流用を必用とする理由、科目及び金額を明らかにした書類

移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があつた日の翌々日

5 予備費の使用又は特別会計に関する法律第7条に基づく経費の増額の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした、財政法第35条第2項に規定する又はその例による調書

予備費の使用又は特別会計に関する法律第7条に基づく経費の増額をすることについて所管大臣の決定があつた日の翌々日

6 予備費又は特別会計に関する法律第7条の規定により増額された経費をもつて支弁した金額についての、財政法第36条第1項に規定する又はその例による調書

4月から12月分までについては12月末日及び1月から3月分までについては翌年度の7月20日

7 財政法第43条第3項に規定する繰越しに係る通知書

翌年度の5月8日

8 財政法第37条第1項に規定する債務に関する計算書

翌年度の7月15日

9 物品管理法(1956年法律第113号)第37条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書

同右

10 国の債権の管理等に関する法律(1956年法律第114号)第39条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書

同右

別表第3

日記簿及び原簿に記載する科目

補助簿に記載する科目

借方科目

国有財産売払収入

公共事業費負担金

一般会計より受入

借入金

1時借入金(借換

前年度剰余金受入

雑収入

1時借入金

国庫余裕金繰替

土地売払収入

建物売払収入

工作物売払収入

立木竹売払収入

一般会計より受入

一般会計決算上剰余金受入

預託金利子

延納利子

延滞金利子

雑入

貸方科目

特定国有財産整備費

一般会計へ繰入

国債整理基金特別会計へ繰入

事務取扱費

諸支出金

施設施工旅費

施設施工庁費

特定施設整備費

借入金償還金

借入金利子

1時借入金(借換)償還金

1時借入金利子

整理科目

国庫金

預託金

収支

翌年度繰越剰余金

別紙第1号書式

別紙第1号書式

別紙第2号書式

別紙第2号書式

別紙第3号書式

別紙第3号書式

別紙第4号書式

別紙第4号書式

別紙第5号書式

別紙第5号書式

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