4条 (特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等)
1項 所管部局長は、令附則第89条において準用する令附則第56条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第1の下欄に掲げる提出期限までに総括部局長に送付しなければならない。
2項 令附則第89条において準用する令附則第56条に規定する特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第2の上欄に掲げるものとする。
3項 所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第2の下欄に掲げる期限までに総括部局長に送付しなければならない。
5条 (支払元受高の配分及び返還)
1項 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとするときは、別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
2項 総括部局長は、前項の規定により請求を受けたときは、支払元受高を、別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3項 所管部局長は、必要があるときは、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号。以下「 予決令 」という。)
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。
4項 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかつたものがあるときは、別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の5月6日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5項 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の5月10日までに、総括部局長に返還しなければならない。