制定文 特定国有財産整備特別 会計法 を実施するため、並びに特定国有財産整備特別 会計法 施行令第6条第2項、第7条第2項及び第9条の規定に基づき、特定国有財産整備特別会計事務取扱規則を次のように定める。
1条 (所管部局長及び総括部局長の指定の通知)
1項 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(以下単に「特定国有財産整備勘定」という。)に係る事務を行う所管大臣(以下単に「所管大臣」という。)は、 特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号。以下「 令 」という。)附則第89条において準用する令附則第56条に規定する総括部局長(以下単に「総括部局長」という。)の指定又は令附則第89条において準用する令附則第57条第2項に規定する所管部局長(以下単に「所管部局長」という。)の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
2条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)
1項 令附則第89条において準用する令附則第57条第2項に規定する徴収済額集計表及び令附則第89条において準用する令附則第58条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、別紙第1号書式及び第2号書式によるものとする。
3条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
1項 令附則第89条において準用する令附則第57条第2項及び令附則第89条において準用する令附則第58条第2項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月22日とする。
4条 (特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等)
1項 所管部局長は、令附則第89条において準用する令附則第56条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第1の下欄に掲げる提出期限までに総括部局長に送付しなければならない。
2項 令附則第89条において準用する令附則第56条に規定する特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第2の上欄に掲げるものとする。
3項 所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第2の下欄に掲げる期限までに総括部局長に送付しなければならない。
5条 (支払元受高の配分及び返還)
1項 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとするときは、別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
2項 総括部局長は、前項の規定により請求を受けたときは、支払元受高を、別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3項 所管部局長は、必要があるときは、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号。以下「 予決令 」という。)
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。
4項 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかつたものがあるときは、別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の5月6日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5項 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の5月10日までに、総括部局長に返還しなければならない。
6条 (原簿科目及び補助簿科目)
1項 令附則第89条において準用する令附則第59条に規定する日記簿、原簿及び補助簿に記載する科目は、別表第3に掲げるものとする。