1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年度の予算から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令(2005年政令第1号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。