制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
及び
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、 農林業センサス規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査(以下「 農林業センサス 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
1条の2 (農林業センサスの目的)
1項 農林業センサス は、農業及び林業の基礎的事項を明らかにし、農林行政の基礎資料を整備することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令で「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。
2項 この省令で「農林業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
1号 経営耕地面積が三十アール以上の規模の農業
2号 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業
3号 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「 保有山林 」という。)の面積が三ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
4号 農作業の受託の事業
5号 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業
3項 この省令で「農家」とは、次の各号のいずれかに該当する農業を行う世帯をいう。
1号 経営耕地面積が十アール以上の規模の農業
2号 調査期日(
第4条
《調査期日 農林業センサスは、2005年…》
及び同年から5年目ごとの各年以下「調査年」という。の2月1日別表において「調査期日」という。現在によつて行う。
に規定する調査期日をいう。)前1年間における農業生産物の総販売額が160,000円以上の規模の農業
4項 この省令で「農業集落」とは、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会をいう。
5項 この省令で「林家」とは、 保有山林 の面積が一ヘクタール以上の世帯をいう。
6項 この省令で「農山村地域」とは、その地域内において共通の自然的及び経済的な立地条件の下に農業又は林業が行われると認められる地域として
第8条
《農山村地域の認定及び地域調査区の設定 …》
農林水産大臣は、農山村地域調査に係る調査年の前年の2月1日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定するとともに、農山村地域調査に係る調査区以下「地域調査区」という。を設定しなけ
の規定により認定されたものをいう。
3条 (農林業センサスの種類)
1項 農林業センサス は、農林業経営体調査及び農山村地域調査とする。
4条 (調査期日)
1項 農林業センサス は、2005年及び同年から5年目ごとの各年(以下「 調査年 」という。)の2月1日(別表において「 調査期日 」という。)現在によつて行う。
5条 (調査客体)
1項 農林業経営体調査は、すべての農林業経営体のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。
2項 農山村地域調査は、すべての農山村地域について行う。
6条 (調査事項)
1項 農林業経営体調査は、次に掲げる事項について行う。
1号 経営の態様(世帯である農林業経営体にあつては、経営の態様及び世帯員の状態)
2号 農業労働及び林業労働
3号 耕地(当該農林業経営体が所有する耕地で当該農林業経営体以外の者が行う農業の用に供されているものを含む。)及びその他の土地(当該農林業経営体が権原に基づいて使用するものに限る。)
4号 家畜(家きん及びみつばちを含む。)及び蚕
5号 農業用施設
6号 農業生産物
7号 農作業
8号 山林( 保有山林 以外の所有山林を含む。)
9号 育林及び素材生産
10号 その他農林業経営体の現況を把握するために必要な事項
2項 農山村地域調査は、次に掲げる事項について行う。
1号 農山村地域の林野の構成
2号 地域資源の保全状況
3号 その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項
3項 前2項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
7条 (農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定)
1項 市区町村長は、農林業経営体調査に係る 調査年 の前年の2月1日現在で、農林水産大臣が定める方法により、農業集落の区域の案及び農林業経営体調査に係る調査区(以下「 経営体調査区 」という。)の案を作成し、都道府県知事の定める日までにこれを都道府県知事に送付しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により送付された農業集落の区域の案及び 経営体調査区 の案に基づいて、農業集落の区域を認定するとともに、経営体調査区を設定し、その結果を 調査年 の前年の3月31日までに農林水産大臣に送付しなければならない。
8条 (農山村地域の認定及び地域調査区の設定)
1項 農林水産大臣は、農山村地域調査に係る 調査年 の前年の2月1日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定するとともに、農山村地域調査に係る調査区(以下「 地域調査区 」という。)を設定しなければならない。
9条
1項 削除
10条 (調査客体候補名簿の作成)
1項 市区町村長は、農林業経営体又は農家若しくは林家であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて、農林業経営体調査に係る 調査年 の前年の11月1日現在で、農林水産大臣が定めるところにより、調査客体の候補者の名簿(以下「 調査客体候補名簿 」という。)を作成しなければならない。
11条 (調査方法)
1項 農林業経営体調査は、
第5条第1項
《農林業経営体調査は、すべての農林業経営体…》
のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。
の農林水産大臣が定める農林業経営体に対して
第6条第3項
《3 前2項の調査事項の細目は、農林水産大…》
臣が定める調査票に記載するところによる。
の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
2項 農山村地域調査は、市区町村に対して
第6条第3項
《3 前2項の調査事項の細目は、農林水産大…》
臣が定める調査票に記載するところによる。
の調査票を送付して行う自計報告調査の方法及び地域の実情に精通する者に対して同項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。
3項 農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係る事務の一部を民間事業者に委託して行うことができる。
12条 (統計調査員)
1項 農林業経営体調査に関する事務(以下「 経営体調査事務 」という。)に従事させるため、 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、次項又は第4項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する徴収職員又は 地方税法 (1950年法律第226号)
第1条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長
に規定する徴税吏員
2号 警察法 (1954年法律第162号)
第34条第1項
《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》
官その他所要の職員を置く。
に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
2項 経営体調査事務 に従事する統計調査員のうち一部の者(以下「 農林業センサス経営体指導員 」という。)は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、経営体調査事務に従事する他の統計調査員(以下「 農林業センサス経営体調査員 」という。)に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
3項 農林業センサス 経営体調査員は、市区町村長から指定された 経営体調査区 を担当する。
4項 農林業センサス 経営体調査員は、市区町村長の調査実施上の指導及び農林業センサス経営体指導員の指導を受けて、その担当する 経営体調査区 内にある農林業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
5項 都道府県知事は、 農林業センサス 経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員を設置したときは、当該農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。
13条 (統計調査員の身分を示す証明書)
1項 市区町村長は、 農林業センサス 経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に対し、それぞれ都道府県知事の発行する 経営体調査事務 に従事する統計調査員であることを示す農林業センサス経営体指導員証又は農林業センサス経営体調査員証を交付するものとする。
2項 農林業センサス 経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員は、その事務を行うときは、前項の農林業センサス経営体指導員証又は農林業センサス経営体調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
14条 (報告義務)
1項 農林業経営体を代表する者は、
第6条第1項
《農林業経営体調査は、次に掲げる事項につい…》
て行う。 1 経営の態様世帯である農林業経営体にあつては、経営の態様及び世帯員の状態 2 農業労働及び林業労働 3 耕地当該農林業経営体が所有する耕地で当該農林業経営体以外の者が行う農業の用に供されて
に規定する調査事項について回答しなければならない。
2項 市区町村長は、
第6条第2項第1号
《2 農山村地域調査は、次に掲げる事項につ…》
いて行う。 1 農山村地域の林野の構成 2 地域資源の保全状況 3 その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項
に規定する調査事項について回答しなければならない。
3項 地域の実情に精通する者は、
第6条第2項第2号
《2 農山村地域調査は、次に掲げる事項につ…》
いて行う。 1 農山村地域の林野の構成 2 地域資源の保全状況 3 その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項
及び第3号に規定する調査事項について報告を求められたときは、当該調査事項について回答しなければならない。
14条の2 (電子情報処理組織による回答)
1項 前条の規定による回答は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2項 前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
1号 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
2号 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3項 第1項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に回答したものとみなす。
15条 (立入検査等)
1項 農林業センサス の事務に従事する者は、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、
第6条第1項
《内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済…》
計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準以下この条において単に「作成基準」という。を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。
及び第2項に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書を交付する。
16条 (集計及び報告)
1項 市区町村長は、農林業経営体調査に係る 調査年 の都道府県知事が定める期日までに 調査客体候補名簿 、農林業経営体調査に係る調査票(当該市区町村又は当該市区町村長が管理者である市区町村の組合が農林業経営体である場合には、当該市区町村長が作成した調査票を含む。)及び農林水産大臣が定める関係書類を都道府県知事に送付しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により送付された 調査客体候補名簿 、調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含む。)及び関係書類並びに農林水産大臣が定める資料に基づき、農林水産大臣が定める集計表及び関係書類を作成し、農林水産大臣が定める日までにこれを農林水産大臣に送付しなければならない。
3項 都道府県知事は、調査票を確認するため必要があるときは、第1項の規定により送付された調査票を当該送付をした市区町村長に送付するものとし、当該調査票の送付を受けた市区町村長は、農林水産大臣が定める日までに当該調査票を都道府県知事に再度送付しなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の規定により送付された 調査客体候補名簿 及び調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含み、前項の規定により市区町村長に送付したものを除く。)並びに前項の規定により送付された調査票を農林水産大臣が定める日までに農林水産大臣に送付しなければならない。
5項 第11条第3項
《3 農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係…》
る事務の一部を民間事業者に委託して行うことができる。
の規定により農山村地域調査に係る調査票の取集に係る事務を民間事業者に委託して行う場合において、当該民間事業者は、当該調査票を農山村地域調査に係る 調査年 の翌年の2月15日までに農林水産大臣に送付しなければならない。
17条 (結果表の作成等)
1項 農林水産大臣は、前条第2項の規定により送付された集計表及び関係書類に基づき、全数集計又は抽出集計に係る市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
2項 農林水産大臣は、
第14条第2項
《2 市区町村長は、第6条第2項第1号に規…》
定する調査事項について回答しなければならない。
及び第3項の規定により回答された調査票(前条第5項の規定により送付されたものを含む。以下
第19条
《結果表等の保存 農林水産大臣は、第16…》
条第4項の規定により送付された調査客体候補名簿及び調査票並びに第14条第2項及び第3項の規定により回答された調査票を3年間保存し、市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類農林水産大臣が定めるものに限
において同じ。)に基づき、市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
18条 (結果の公表)
1項 農林水産大臣は、前条第1項の全数集計に係る全国結果表及び同条第2項の全国結果表の概要については当該調査に係る 調査年 の11月30日までに、その詳細及び抽出集計に係る全国結果表については逐次、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条において同じ。)等に記録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。
19条 (結果表等の保存)
1項 農林水産大臣は、
第16条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定により送…》
付された調査客体候補名簿及び調査票当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含み、前項の規定により市区町村長に送付したものを除く。並びに前項の規定により送付された調査
の規定により送付された 調査客体候補名簿 及び調査票並びに
第14条第2項
《2 市区町村長は、第6条第2項第1号に規…》
定する調査事項について回答しなければならない。
及び第3項の規定により回答された調査票を3年間保存し、市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(農林水産大臣が定めるものに限る。)を収録した電磁的記録を10年間保存し、並びに全国結果表及び調査票を収録した電磁的記録を永年保存する。