1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 農業センサス規則(1964年農林省令第31号。以下この項において「 旧規則 」という。)は、廃止する。ただし、 旧規則 第17条第1項から第3項まで及び第5項並びに附則第2項ただし書に規定する書類の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年12月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第10条第1項
《市区町村長は、農林業経営体又は農家若しく…》
は林家であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて、農林業経営体調査に係る調査年の前年の11月1日現在で、農林水産大臣が定めるところにより、調査客体の候補者の名簿以下「調査客体候補名簿」とい
の規定により作成された林業事業体調査の照査表の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
14条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 農林業センサス 規則(以下「 新規則 」という。)第16条第2項の規定により市区町村長に送付した調査票は、 新規則 第16条第3項
《3 都道府県知事は、調査票を確認するため…》
必要があるときは、第1項の規定により送付された調査票を当該送付をした市区町村長に送付するものとし、当該調査票の送付を受けた市区町村長は、農林水産大臣が定める日までに当該調査票を都道府県知事に再度送付し
の規定により市区町村長に送付した調査票とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (関係書類の保存に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 農林業センサス 規則第16条第2項の規定により作成された市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類を収録した磁気テープ並びに全国結果表及び調査票を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (関係書類の保存に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 農林業センサス 規則第19条第2項に規定する市区町村分割地図の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。