農業振興地域の整備に関する法律施行規則《附則》

法番号:1969年農林省令第45号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1969年9月27日)から施行する。

附 則(1975年7月5日農林省令第37号)

1項 この省令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(1975年法律第39号)の施行の日(1975年7月15日)から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月29日農林水産省令第38号) 抄

1項 この省令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1984年12月5日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(1984年法律第55号)の施行の日(1984年12月5日)から施行する。

2項 改正後の 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第3条の2 《農業振興地域整備計画の策定又は変更 市…》 町村が法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。 2 前項の規定は、法第13条第1項の規定により市町村が行う農業振 の規定は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律附則第2項の規定により都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を変更した後に行う当該都道府県における農業振興地域整備計画の策定又は変更について適用する。

附 則(1986年4月2日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月22日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。

附 則(1990年12月14日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年8月2日農林水産省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(1993年法律第70号)附則第3条第2項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化法人が行う旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、当該旧農地保有合理化法人が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為については、なお従前の例による。

附 則(1996年10月1日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月30日農林水産省令第65号) 抄

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日農林水産省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第120号)の施行の日(2000年3月20日)から施行する。

附 則(2000年3月21日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月21日)から施行する。

附 則(2000年3月30日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月27日農林水産省令第20号) 抄

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2002年4月1日農林水産省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月17日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、2003年8月20日から施行する。

附 則(2003年9月29日農林水産省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から 第10条 《 法第13条の5において準用する土地改良…》 法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失う までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日農林水産省令第108号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月27日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2004年2月29日から施行する。

附 則(2004年4月1日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年1月12日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年8月19日農林水産省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2005年9月21日農林水産省令第104号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月27日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日農林水産省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

5条 (農業振興地域整備計画の変更に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 農業振興地域の整備に関する法律 第11条第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画を定めよう…》 とするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の期間を定めて縦覧に供しなければならな同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の変更であって、 第3条 《 法第6条第6項法第7条第2項において準…》 用する場合を含む。の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。 1 農業振興地域の区域 2 農業振興地域の面積及 の規定による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第4条の4第1項第26号 《令第8条第1項第3号イの農林水産省令で定…》 める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 前条第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的 の2から第28号までに掲げる施設の用に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行うものについては、 第3条 《 法第6条第6項法第7条第2項において準…》 用する場合を含む。の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。 1 農業振興地域の区域 2 農業振興地域の面積及 の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第4条の4第1項第26号 《令第8条第1項第3号イの農林水産省令で定…》 める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 前条第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的 の2から第28号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2011年6月30日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月15日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、 農業振興地域の整備に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2011年8月2日)から施行する。

附 則(2014年2月28日農林水産省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年9月10日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月28日農林水産省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月28日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《農業振興地域の指定の公告等 法第6条第…》 5項法第7条第2項において準用する場合を含む。の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。 1 市町村、大字 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第1条 《耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施…》 設 農業振興地域の整備に関する法律以下「法」という。第3条第4号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。 1 畜舎、蚕室、温室床面がコンクリート敷のものを含む。、植物工場閉鎖された の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年6月14日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

附 則(2017年7月21日農林水産省令第42号) 抄

1項 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。

附 則(2017年9月25日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。

附 則(2018年8月31日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。

附 則(2018年11月16日農林水産省令第73号)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、 第2条 《農業振興地域の指定の公告等 法第6条第…》 5項法第7条第2項において準用する場合を含む。の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。 1 市町村、大字第4条 《農用地利用計画の作成又は変更 市町村は…》 、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域同条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとすると第6条 《交換分合計画の決定手続 法第13条の2…》 第1項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第3項の認可を受けようとするときは、法第13条の5において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければな から 第8条 《 法第13条の5において準用する土地改良…》 法第99条第5項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。 2 法第13条の5において準用する土地改良法第99条第12項 まで及び 第10条 《 法第13条の5において準用する土地改良…》 法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失う から 第15条 《調停の申請 法第1項の規定により調停の…》 申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 相手方の氏名又は名称及び住所 2 申請に係る土地の所在の場所 3 申請の趣旨 4 協議の経過の概要 5 その他 までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年2月14日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月9日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、2020年3月31日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月28日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月31日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 法第6条第6項法第7条第2項において準…》 用する場合を含む。の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。 1 農業振興地域の区域 2 農業振興地域の面積及 土地改良法施行規則 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その第57条の2の2第1項 《法第85条第6項の規定による公告は、当該…》 申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容について第81条 《 法第98条第1項の規定による公告は、同…》 項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインター第91条第2項 《2 法第118条第3項の規定による公告は…》 、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き 及び 第106条 《公告の方法 法及び施行法これらの法律に…》 基く命令を含む。の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同1の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に の改正規定、 第6条 《計画の概要 法第5条第2項の土地改良事…》 業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 1 当 から 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その まで並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 の規定、 第13条 《設立認可申請の場合の定款 法第7条第1…》 項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 の改正規定並びに 第14条 《旧慣使用林野整備計画の認可の申請 第5…》 条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。 から 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 までの規定は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年6月27日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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