警察庁の定員に関する規則《本則》

法番号:1969年国家公安委員会規則第4号

略称:

附則 >  

制定文 行政機関職員定員令 1969年政令第121号)を実施するため、 警察庁の定員に関する規則 を次のように定める。


1条 (警察庁の定員)

1項 警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。

2条 (委任規定)

1項 警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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