附 則
1項 この規則は、1969年6月5日から施行し、1969年4月1日から適用する。
2項 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
附 則(1970年5月22日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1970年5月22日から施行し、1970年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1970年4月30日までの間は、内部部局の警務局の定員は、108人とし、1970年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は931人、皇宮護衛官の定員は866人、地方機関の定員は五、475人、地方機関の警察官の定員は649人とする。
附 則(1971年5月20日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、1971年5月20日から施行し、1971年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1971年9月30日までの間は、内部部局の長官官房の定員は279人、皇宮警察本部の定員は940人、皇宮護衛官の定員は880人とする。
附 則(1971年10月7日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、1971年10月7日から施行し、1971年7月1日から適用する。
附 則(1972年5月11日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、1972年5月11日から施行し、1972年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1972年5月14日までの間は、皇宮警察本部の定員は957人、皇宮護衛官の定員は900人、地方機関の定員は、五、410人とし、1972年5月15日から同年9月30日までの間は、地方機関の定員は五、460人とする。
附 則(1973年5月9日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、1973年5月9日から施行し、1973年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1973年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は956人、皇宮護衛官の定員は900人、地方機関の定員は五、423人とする。
附 則(1974年4月11日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1974年4月11日から施行し、1974年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1974年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は956人、皇宮護衛官の定員は903人、地方機関の定員は五、372人とする。
附 則(1975年4月2日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1975年4月2日から施行し、1975年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1975年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、203人、地方機関の定員は五、355人とする。
附 則(1976年5月10日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、1976年5月10日から施行し、1976年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1976年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、206人、附属機関の定員は一、161人、地方機関の定員は、五、317人とする。
附 則(1977年5月2日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1977年5月2日から施行し、1977年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1977年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、215人、附属機関の定員は一、160人、地方機関の定員は五、274人とする。
附 則(1978年4月5日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、1978年4月5日から施行し、同年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1978年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、234人、附属機関の定員は一、163人とする。
附 則(1979年4月4日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1979年4月4日から施行し、同年4月1日から適用する。
2項 改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1979年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、241人、附属機関の定員は一、166人とする。
附 則(1980年4月5日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1980年4月5日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1980年9月30日までの間は、附属機関の定員は一、172人とする。
附 則(1981年4月3日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1981年4月3日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1981年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、251人、附属機関の定員は一、171人とする。
附 則(1982年4月6日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1982年4月6日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1982年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、261人、附属機関の定員は一、174人とする。
附 則(1983年4月5日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、1983年4月5日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1983年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、263人、附属機関の定員は一、174人とする。
附 則(1984年4月12日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、1984年4月12日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1984年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、261人、附属機関の定員は一、175人とする。
附 則(1985年4月6日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、1985年4月6日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1985年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、265人、附属機関の定員は一、186人とする。
附 則(1986年4月5日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1986年4月5日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 警察庁の定員に関する規則 等の一部を改正する規則(1986年国家公安委員会規則第6号)による改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、1986年9月30日までの間は、内部部局の定員は一、269人、附属機関の定員は一、187人とする。
附 則(1986年7月1日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1987年5月21日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、1987年5月21日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 1987年9月30日までの間は、 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の表中「341人」とあるのは「348人」と、「一、266人」とあるのは「一、273人」と、「959人」とあるのは「964人」と、「916人」とあるのは「921人」と、「一、184人」とあるのは「一、189人」と、「七、588人」とあるのは「七、600人」とする。
附 則(1988年4月8日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1988年4月8日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 1988年9月30日までの間は、 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の表中「343人」とあるのは「352人」と、「一、304人」とあるのは「一、313人」と、「958人」とあるのは「964人」と、「915人」とあるのは「921人」と、「一、182人」とあるのは「一、188人」と、「七、599人」とあるのは「七、614人」とする。
附 則(平成元年5月29日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、平成元年5月29日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
附 則(1990年6月8日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1990年6月8日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
附 則(1991年4月12日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、1991年4月12日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
附 則(1992年4月1日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年4月10日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、1992年4月10日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、 新規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
附 則(1993年4月1日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1993年4月1日から施行する。
2項 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
附 則(1994年6月24日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、1994年6月24日から施行する。ただし、
第2条
《委任規定 警察庁の各地方機関別の定員な…》
らびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
の規定は、1994年7月1日から施行する。
2項 第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
の規定による改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
及び附則第2条の規定は、1994年4月1日から適用する。
附 則(1995年3月27日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月11日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、1996年5月11日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
及び附則第2項の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(1997年4月1日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年4月9日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
及び附則第2項の規定は、1998年4月1日から適用する。
附 則(1998年6月12日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、1998年6月22日から施行する。
附 則(1999年3月31日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月21日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月30日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
及び附則第2項の規定は、2002年4月1日から適用する。
附 則(2003年4月1日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則
第1条
《警察庁の定員 警察庁の各内部部局別、各…》
附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 区分 定員 備考 内部部局 長官官房 781人 警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 生活安全
及び附則第2項の規定は、2003年4月1日から適用する。
附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2007年4月1日から適用する。
附 則(2008年4月1日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2008年4月1日から適用する。
附 則(2008年12月26日国家公安委員会規則第27号)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
附 則(2009年3月31日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年8月14日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2013年5月16日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2014年3月31日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2016年3月31日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月7日国家公安委員会規則第21号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、2020年1月7日から施行する。
附 則(2020年3月30日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月23日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年10月26日国家公安委員会規則第19号) 抄
1項 この規則は、2022年11月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。