法番号:1969年国家公安委員会規則第5号
略称:
本則 >
1項 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
2項 外勤警察官勤務要則(昭和30年国家公安委員会規則第6号)は、廃止する。
1項 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
1項 この規則は、平成元年8月1日から施行する。
1項 この規則は、1993年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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