附 則
1項 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
2項 外勤警察官勤務要則(昭和30年国家公安委員会規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和62年2月5日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月11日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(1992年12月15日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、1993年1月1日から施行する。
附 則(1994年6月24日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。
附 則(2024年9月13日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。