人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)《本則》

法番号:1969年人事院規則9―8

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基づき、人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全部を次のように改正する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 給与法第6条第3項の規定による職務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第7条に規定する 各庁の長 又はその委任を受けた者(以下「 各庁の長 」という。)がその所属の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 職員 :給与法第6条第1項の俸給表(以下俸給表という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。

2号 昇格 職員 の職務の級を同1の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。

3号 降格 職員 の職務の級を同1の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。

4号 降号 職員 の号俸を同1の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。

5号 採用試験 :規則8―一八( 採用試験 )第1条第1項に規定する採用試験(規則8―18第3条第4項に規定する経験者採用試験(以下経験者採用試験という。)を除く。)をいう。

6号 総合職(院卒:国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。

7号 総合職(大卒:国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。

8号 一般職(大卒:国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。

9号 一般職(高卒:国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験及びこれに相当する 採用試験 をいう。

10号 専門職(大卒一群:次に掲げる 採用試験 2012年2月1日以後に告知された試験に限る。次号及び第12号において同じ。)をいう。

国税専門官 採用試験

労働基準監督官 採用試験

11号 専門職(大卒二群:次に掲げる 採用試験 をいう。

皇宮護衛官 採用試験 大卒程度試験

法務省専門 職員 人間科学 採用試験

外務省専門 職員 採用試験

財務専門官 採用試験

食品衛生監視員 採用試験

航空管制官 採用試験

海上保安官 採用試験

12号 専門職(高卒:次に掲げる 採用試験 をいう。

皇宮護衛官 採用試験 高卒程度試験

刑務官 採用試験

入国警備官 採用試験

税務 職員 採用試験

航空保安大学校学生 採用試験

気象大学校学生 採用試験

海上保安大学校学生 採用試験

海上保安学校学生 採用試験

13号 Ⅰ種 :国家公務員採用 Ⅰ種 試験及びこれに相当する 採用試験 をいう。

14号 Ⅱ種 :国家公務員採用 Ⅱ種 試験及びこれに相当する 採用試験 をいう。

15号 Ⅲ種 :国家公務員採用 Ⅲ種 試験及びこれに相当する 採用試験 をいう。

16号 A種 :2012年2月1日前に告知された国税専門官 採用試験 及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。

17号 B種 :国家公務員採用中級試験及びこれに相当する 採用試験 をいう。

2章 標準職務

3条 (標準職務)

1項 給与法第6条第3項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。

4条

1項 削除

3章 削除

5条から10条まで

1項 削除

4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸

11条 (新たに職員となつた者の職務の級)

1項 新たに 職員 となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2項 採用試験 の結果に基づいて新たに 職員 となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第2に定める 初任給基準表 以下「 初任給基準表 」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3項 経験者 採用試験 の結果に基づいて新たに 職員 となつた者の職務の級は、 各庁の長 がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となつた者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。

4項 新たに 職員 となつた者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される 初任給基準表 の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして 第20条第4項 《4 前3項の規定により職員を昇格させる場…》 合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表以下「在級期間表」という。に定める在級期間職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級 前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

5項 前項の規定にかかわらず、 職員 から人事交流等により引き続き 第17条 《人事交流等により異動した場合の号俸 次…》 に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定め 各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして 昇格 の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

12条 (新たに職員となつた者の号俸)

1項 新たに 職員 となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

1号 前条第2項の規定により職務の級を決定された 職員 その者に適用される 初任給基準表 の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸

2号 前条第3項の規定により職務の級を決定された 職員 以下この号において「 経験者試験採用者 」という。 各庁の長 が当該 経験者試験採用者 に求められる能力等を考慮して指定する 採用試験 の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同1の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定された職員にあつては、最低の号俸

3号 前2号及び次号に掲げる 職員 以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸

前条の規定により決定された職務の級の号俸が 初任給基準表 に定められている 職員 当該号俸

前条の規定により決定された職務の級の号俸が 初任給基準表 に定められていない 職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に 昇格 し、又は 降格 したものとした場合に 第23条第1項 《職員を昇格させた場合におけるその者の号俸…》 は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。 又は 第24条の2第1項 《職員を降格させた場合におけるその者の号俸…》 は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。 の規定により得られる号俸

4号 初任給基準表 の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない 職員 若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(第2号に掲げる職員を除く。)その者の属する職務の級の最低の号俸

2項 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する 職員 前項第2号に掲げる職員を除く。)の号俸については、同項の規定にかかわらず、 第14条 《学歴免許等の資格による号俸の調整 新た…》 に職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に から 第19条 《特定の職員についての号俸に関する規定の適…》 用除外 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。の適用を受ける職員については、第14条、第15条及び前3条の規定は適用し までに定めるところにより、 初任給基準表 に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

13条 (初任給基準表の適用方法)

1項 初任給基準表 は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者 採用試験 の結果に基づいて 職員 となつた者には適用しない。

2項 初任給基準表 の試験欄の「 採用試験 」の区分は次に掲げる 職員 に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

1号 採用試験 の結果に基づいて 職員 となつた者

2号 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて 職員 となつた者及び 採用試験 の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3項 初任給基準表 試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける 職員 となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、 採用試験 のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「 総合職(院卒」、「 総合職(大卒又は 専門職(大卒一群」の区分によつたときは、その旨を人事院に報告するものとする。

4項 初任給基準表 の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める 学歴免許等資格区分表 以下「 学歴免許等資格区分表 」という。)に定める区分によるものとする。

14条 (学歴免許等の資格による号俸の調整)

1項 新たに 職員 となつた者のうち、その者に適用される 初任給基準表 の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する 学歴免許等資格区分表 に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第2項において「 加算数 」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。

2項 初任給基準表 の試験欄の「 採用試験 」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「 総合職(院卒」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「 総合職(大卒」、「 一般職(大卒」、「 専門職(大卒一群及び 専門職(大卒二群」にあつては「大学卒」の区分、「 一般職(高卒及び 専門職(高卒」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

15条 (経験年数を有する者の号俸)

1項 新たに 職員 となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、 第12条第1項 《新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に…》 掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 1 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸 2 前条第3項の規 の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「 基準号俸 」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して 各庁の長 が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の四イに定める行政職俸給表()等職員昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

1号 第13条第2項第1号 《2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の…》 区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。 ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 1 採用試験の結果に基づいて職員となつた者 2 に掲げる者その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される 初任給基準表 の試験欄の「 採用試験 」の区分に応じ、「 総合職(院卒」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「 総合職(大卒」、「 一般職(大卒」、「 専門職(大卒一群及び 専門職(大卒二群」にあつては「大学卒」の区分、「 一般職(高卒及び 専門職(高卒」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

2号 第13条第2項第2号 《2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の…》 区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。 ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 1 採用試験の結果に基づいて職員となつた者 2 に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者人事院の定める経験年数

3号 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表 の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

4号 第1号及び第2号に該当する者以外の者で 基準号俸 が職務の級の最低の号俸( 初任給基準表 に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの人事院の定める経験年数

2項 新たに 職員 となつた者のうち、その者に適用される 初任給基準表 の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に 加算数 を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

15条の2 (経験年数)

1項 第11条第4項 《4 新たに職員となつた者のうち、前2項の…》 規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞ第12条第1項第2号 《新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に…》 掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 1 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸 2 前条第3項の規 及び第2項並びに前条に規定する 経験年数 以下「 経験年数 」という。)は、新たに 職員 となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2項 新たに 職員 となつた者に適用される 初任給基準表 の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する 学歴免許等資格区分表 の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、人事院の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める 経験年数 調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3項 初任給基準表 の備考に別段の定めがある場合における 経験年数 の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

16条 (下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

1項 第14条 《学歴免許等の資格による号俸の調整 新た…》 に職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に 又は 第15条 《経験年数を有する者の号俸 新たに職員と…》 なつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」 の規定による号俸が、その者に適用される 初任給基準表 の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない 職員 については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。

17条 (人事交流等により異動した場合の号俸)

1項 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて 職員 となつた者の号俸について、 第15条 《経験年数を有する者の号俸 新たに職員と…》 なつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」 又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

1号 俸給表の適用を受けない国家公務員

2号 地方公務員

3号 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

4号 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの

5号 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

6号 法令の規定により任期が定められている 職員 でその任期が満了したもの

7号 前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者

18条 (特殊の官職に採用する場合等の号俸)

1項 次に掲げる場合において、号俸の決定について 第15条 《経験年数を有する者の号俸 新たに職員と…》 なつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」 又は 第16条 《下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸…》 第14条又は第15条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分「その他」の区分を含む。を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のう の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の 職員 との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

1号 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に 職員 を採用しようとする場合

2号 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に 職員 を採用しようとする場合

19条 (特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

1項 初任給基準表 の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける 職員 については、 第14条 《学歴免許等の資格による号俸の調整 新た…》 に職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に第15条 《経験年数を有する者の号俸 新たに職員と…》 なつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」 及び前3条の規定は適用しない。ただし、 第17条 《人事交流等により異動した場合の号俸 次…》 に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定め 各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。

5章 昇格及び降格

20条 (昇格)

1項 職員 昇格 させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2項 前項の規定により 職員 昇格 させる場合には、第1号から第3号までのいずれか及び第4号に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 職員 昇格 させようとする日に当該職員が昇任したこと。

2号 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件

3号 昇格 させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた 職員 が、昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について、2の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること(行政職俸給表()の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、人事院の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

4号 職員 昇格 させようとする日以前1年以内に、法第82条の規定による 懲戒処分 第35条 《評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間…》 において併せて考慮する事由 給与法第8条第6項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。 及び 第37条第1項第3号 《評価終了日以前における直近の能力評価及び…》 直近の連続した二回の業績評価の全体評語以下この条において「昇給評語」という。がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分以下「昇給区分」という。は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当する において「 懲戒処分 」という。又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3項 職員 が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は 昇格 させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4項 前3項の規定により 職員 昇格 させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める 在級期間表 以下「 在級期間表 」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の五十以上100分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。

5項 第1項から第3項までの規定により 職員 昇格 させる場合において、 在級期間表 において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6項 第4項の場合において、 在級期間表 に定める在級期間によることとしたときに部内の他の 職員 との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を 昇格 させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7項 第4項の規定による 昇格 は、現に属する職務の級に1年以上在級していない 職員 については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。

20条の2 (在級期間表の適用方法)

1項 在級期間表 は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。

2項 在級期間表 の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に 昇格 させるための在級期間を示す。

3項 第13条第2項第2号 《2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の…》 区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。 ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 1 採用試験の結果に基づいて職員となつた者 2 に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する 在級期間表 の適用については、 採用試験 の結果に基づいて 職員 となつた者として取り扱うものとする。

4項 次の各号に掲げる 職員 在級期間表 を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

1号 第17条 《人事交流等により異動した場合の号俸 次…》 に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定め 又は 第18条 《特殊の官職に採用する場合等の号俸 次に…》 掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の の規定の適用を受けた 職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間

2号 第25条第1項 《職員を俸給表の適用を異にすることなく初任…》 給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種 又は 第27条第1項 《職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異…》 動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。 若しくは第3項に規定する異動をした 職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間

21条 (上位資格の取得等による昇格)

1項 職員 第13条第2項第1号 《2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の…》 区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。 ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 1 採用試験の結果に基づいて職員となつた者 2 に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは 在級期間表 の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、 第20条 《昇格 職員を昇格させる場合には、その職…》 務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第1号から第3号までのいずれか及び第4号に掲げる要件を満たさなければ の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に 昇格 させることができる。

22条 (特別の場合の昇格)

1項 派遣法第3条に規定する 派遣職員 以下「 派遣 職員 」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、 第20条 《昇格 職員を昇格させる場合には、その職…》 務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第1号から第3号までのいずれか及び第4号に掲げる要件を満たさなければ の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に 昇格 させることができる。

2項 職員 が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、 第20条 《昇格 職員を昇格させる場合には、その職…》 務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第1号から第3号までのいずれか及び第4号に掲げる要件を満たさなければ の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て 昇格 させることができる。

23条 (昇格の場合の号俸)

1項 職員 昇格 させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2項 第20条 《昇格 職員を昇格させる場合には、その職…》 務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第1号から第3号までのいずれか及び第4号に掲げる要件を満たさなければ第21条 《上位資格の取得等による昇格 職員が第1…》 3条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合 又は前条の規定により 職員 昇格 させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3項 第21条 《上位資格の取得等による昇格 職員が第1…》 3条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合 の規定により 職員 昇格 させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4項 降格 した 職員 を当該降格後最初に 昇格 させる場合において、前3項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

24条 (降格)

1項 職員 降格 させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2項 前項の規定により 職員 降格 させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3項 職員 から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を 降格 させることができる。

24条の2 (降格の場合の号俸)

1項 職員 降格 させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2項 職員 降格 させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3項 前2項の規定により 職員 の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が 降格 した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。

6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動

25条 (初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

1項 職員 を俸給表の適用を異にすることなく 初任給基準表 に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級( 第12条第1項第4号 《新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に…》 掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 1 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸 2 前条第3項の規 に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の 経験年数 に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして 第20条第4項 《4 前3項の規定により職員を昇格させる場…》 合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表以下「在級期間表」という。に定める在級期間職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級 前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び 第27条第1項 《職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異…》 動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。 において「 仮定級 」という。)の範囲内で 昇格 させ、当該職務に応じて 降格 させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2項 前項の規定により 昇格 させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である 職員 その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を 仮定級 より上位の職務の級に決定することができる。

26条 (初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

1項 前条第1項に規定する異動をした 職員 の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

1号 次号及び第3号に掲げる者以外の者新たに 職員 となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して 昇格 、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

2号 その初任給の決定について 第17条 《人事交流等により異動した場合の号俸 次…》 に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定め 又は 第18条 《特殊の官職に採用する場合等の号俸 次に…》 掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて 昇格 、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

3号 人事院の定める異動に該当する異動をした者異動の日の前日における号俸を人事院の定めるところにより調整した場合に得られる号俸

2項 前項の規定によるその者の号俸が新たに 職員 となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。

3項 第23条 《昇格の場合の号俸 職員を昇格させた場合…》 におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。 2 第20条、第21条 及び 第24条の2 《降格の場合の号俸 職員を降格させた場合…》 におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。 2 職員を降格させ の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより 昇格 し、又は 降格 した 職員 の号俸については適用しない。

27条 (俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

1項 職員 を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、 仮定級 の範囲内で決定するものとする。

2項 第25条第2項 《2 前項の規定により昇格させようとする日…》 以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の の規定は、前項の規定により 職員 の職務の級を決定する場合に準用する。

3項 第11条第3項 《3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに…》 職員となつた者の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑 の規定により職務の級を決定された 職員 を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前2項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第3項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して 昇格 等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。

28条 (俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

1項 第26条第1項 《前条第1項に規定する異動をした職員の当該…》 異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 1 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した の規定(第3号の規定を除く。及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした 職員 の異動後の号俸について準用する。この場合において、 第26条第1項第1号 《前条第1項に規定する異動をした職員の当該…》 異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 1 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した 中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。

29条 (専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸)

1項 専門スタッフ職俸給表以外の俸給表の適用を受ける 職員 が専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前条の規定にかかわらず、別表第7の3に定める専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表に定める異動をした職員にあつては当該異動をした日の前日にその者が受けていた号俸に対応する同表の異動後の号俸欄に定める号俸とし、その他の職員にあつては人事院の定める号俸とする。

30条 (指定職俸給表から異動した職員の号俸)

1項 指定職俸給表の適用を受ける 職員 が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。

31条から33条まで

1項 削除

7章 昇給

34条 (昇給日及び評価終了日)

1項 給与法第8条第6項の規定により昇給を行う同項の人事院規則で定める日は、 第39条 《研修、表彰等による昇給 勤務成績が良好…》 である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。 1 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 又は 第40条 《特別の場合の昇給 勤務成績が良好である…》 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第8条第6項の規 に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「 昇給日 」という。)とし、 昇給日 前における同項の人事院規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「 評価終了日 」という。)とする。

35条 (評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

1項 給与法第8条第6項の人事院規則で定める事由は、 懲戒処分 を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。

36条 (行政職俸給表(一)の七級以上の職員に相当する職員)

1項 給与法第8条第7項の人事院規則で定める 職員 は、次に掲げる職員とする。

1号 専門行政職俸給表の適用を受ける 職員 でその職務の級が五級以上であるもの

2号 税務職俸給表の適用を受ける 職員 でその職務の級が七級以上であるもの

3号 公安職俸給表()の適用を受ける 職員 でその職務の級が八級以上であるもの

4号 公安職俸給表()の適用を受ける 職員 でその職務の級が七級以上であるもの

5号 海事職俸給表()の適用を受ける 職員 でその職務の級が六級以上であるもの

6号 教育職俸給表()の適用を受ける 職員 でその職務の級が四級以上であるもの

7号 研究職俸給表の適用を受ける 職員 でその職務の級が五級以上であるもの

8号 医療職俸給表()の適用を受ける 職員 でその職務の級が三級以上であるもの

9号 医療職俸給表()の適用を受ける 職員 でその職務の級が七級以上であるもの

10号 医療職俸給表()の適用を受ける 職員 でその職務の級が六級以上であるもの

11号 福祉職俸給表の適用を受ける 職員 でその職務の級が六級であるもの

37条 (昇給区分及び昇給の号俸数)

1項 評価終了日 以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(以下この条において「 昇給評語 」という。)がある 職員 の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「 昇給区分 」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める 昇給区分 に決定するものとする。この場合において、第1号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事院の定めるところにより行うものとする。

1号 昇給評語 がいずれも「良好」の段階以上である 職員 直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した二回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階である職員及び直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階である職員にあつては、人事院の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める 昇給区分

勤務成績が極めて良好である 職員

イに掲げる 職員 以外の職員B

2号 前号及び次号に掲げる 職員 以外の職員C

3号 昇給評語 のいずれかが「やや不十分」の段階以下である 職員 評価終了日 以前1年間において 懲戒処分 を受けた職員及び 第35条 《評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間…》 において併せて考慮する事由 給与法第8条第6項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。 に規定する事由に該当した職員並びに給与法第8条第6項後段の適用を受けることとなつた職員次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める 昇給区分

勤務成績がやや良好でない 職員

勤務成績が良好でない 職員

2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる 職員 について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める 昇給区分 に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3項 次に掲げる 職員 昇給区分 は、第1項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

1号 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、 昇給評語 の全部又は一部がない 職員

2号 昇給評語 を付された時において、人事評価政令第6条第2項第1号又は第2号に掲げる 職員 であつた職員

4項 次の各号に掲げる 職員 昇給区分 は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

1号 人事院の定める事由以外の事由によつて 評価終了日 以前1年間(当該期間の中途において新たに 職員 となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「 基準期間 」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。)D

2号 人事院の定める事由以外の事由によつて 基準期間 の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない 職員

5項 前項の規定により 昇給区分 を決定することとなる 職員 について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6項 各府省において、前各項の規定により 昇給区分 を決定する 職員 の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事院の定める場合を除き、人事院の定める割合におおむね合致していなければならない。

7項 給与法第8条第6項の規定による昇給の号俸数は、 昇給区分 に応じて別表第7の4に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

8項 前年の 昇給日 後に、新たに 職員 となつた者又は 第23条第3項 《3 第21条の規定により職員を昇格させた…》 場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とする第26条第2項 《2 前項の規定によるその者の号俸が新たに…》 職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。 第28条 《俸給表の適用を異にする異動をした職員の号…》 俸 第26条第1項の規定第3号の規定を除く。及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。 この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び において準用する場合を含む。)若しくは 第43条 《上位資格の取得等の場合の号俸の決定 職…》 員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合第23条第3項又は第26条第2項第28条において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける場合 の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数( 評価終了日 の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。

9項 前2項の規定による号俸数が零となる 職員 は、昇給しない。

10項 第7項又は第8項の規定による昇給の号俸数が、 昇給日 にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は 第25条第1項 《職員を俸給表の適用を異にすることなく初任…》 給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種 に規定する異動をした 職員 にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第7項又は第8項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

11項 1の 昇給日 において第1項又は第3項の規定により 昇給区分 をA又はBに決定する 職員 の昇給の号俸数の合計は、各府省の職員の定員、第6項の人事院の定める割合等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。

38条 (昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)

1項 給与法第8条第8項第1号の人事院規則で定める 職員 は、行政職俸給表(又は医療職俸給表()の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、57歳とする。

39条 (研修、表彰等による昇給)

1項 勤務成績が良好である 職員 が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。

1号 研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

2号 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

3号 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日

40条 (特別の場合の昇給)

1項 勤務成績が良好である 職員 が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。

41条 (最高号俸を受ける職員についての適用除外)

1項 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける 職員 には、適用しない。

8章 降号

42条

1項 規則11―一〇( 職員 の降給)第5条又は第6条第2項の規定により職員を 降号 させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)とする。

9章 特別の場合における号俸の決定

43条 (上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

1項 職員 が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合( 第23条第3項 《3 第21条の規定により職員を昇格させた…》 場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とする 又は 第26条第2項 《2 前項の規定によるその者の号俸が新たに…》 職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。 第28条 《俸給表の適用を異にする異動をした職員の号…》 俸 第26条第1項の規定第3号の規定を除く。及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。 この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事院の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

44条 (復職時等における号俸の調整)

1項 休職にされ、若しくは法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下「 専従許可 」という。)を受けた 職員 が復職し、 派遣職員 が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、 専従許可 の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の 昇給日 又はその次の昇給日に人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2項 派遣職員 が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の 職員 との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

44条の2 (派遣職員の退職時の号俸の調整)

1項 派遣職員 がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の 職員 との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

45条 (俸給の訂正)

1項 職員 の俸給の決定に誤りがあり、 各庁の長 がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。

10章 雑則

46条 (2012年2月1日前に告知された採用試験等の取扱い)

1項 第13条第3項 《3 初任給基準表試験欄の区分の定めのある…》 ものに限る。の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定 前段の規定により 初任給基準表 の試験欄の「 採用試験 」の区分のうち「 Ⅰ種 又は A種 」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。

2項 初任給基準表 の試験欄の「 採用試験 」の区分のうち「 Ⅰ種 」、「 Ⅱ種 」、「 Ⅲ種 」、「 A種 又は B種 」の区分の適用を受ける者に対する 第14条第2項 《2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の…》 区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職院卒」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職大卒」、「一般職大卒」、「専門職 及び 第15条第1項第1号 《新たに職員となつた次の各号に掲げる者のう…》 ち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。の号数に、当該経験年 の規定の適用については、 第14条第2項 《2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の…》 区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職院卒」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職大卒」、「一般職大卒」、「専門職 中「「 総合職(院卒」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「 総合職(大卒」、「 一般職(大卒」、「 専門職(大卒一群及び 専門職(大卒二群」にあつては「大学卒」の区分、「 一般職(高卒及び 専門職(高卒」」とあり、及び同号中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあるのは、「「Ⅰ種」、「Ⅱ種」及び「A種」にあつては「大学卒」の区分、「B種」にあつては「短大卒」の区分、「Ⅲ種」」とする。

3項 初任給基準表 の試験欄の「 採用試験 」の区分のうち「 一般職(大卒」、「 専門職(大卒二群又は Ⅱ種 」の区分の適用を受ける者に対する 第16条 《下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸…》 第14条又は第15条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分「その他」の区分を含む。を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のう の規定の適用については、同条中「含む」とあるのは、「含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分である場合は「 B種 」の区分は含まないものとする」とする。

47条

1項 削除

48条 (人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

1項 第18条 《特殊の官職に採用する場合等の号俸 次に…》 掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の第26条第1項第2号 《前条第1項に規定する異動をした職員の当該…》 異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 1 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した 第28条 《俸給表の適用を異にする異動をした職員の号…》 俸 第26条第1項の規定第3号の規定を除く。及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。 この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び において準用する場合を含む。)若しくは 第44条第2項 《2 派遣職員が職務に復帰した場合又は人事…》 院が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従 に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は 在級期間表 において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。

48条の2 (報告)

1項 人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、 各庁の長 に対し、 職員 の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

49条 (この規則により難い場合の措置)

1項 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより、又はあらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

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