人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)《附則》

法番号:1969年人事院規則9―8

略称:

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附 則(1984年12月25日人事院規則9―8―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1号、 第11条第2項 《2 採用試験の結果に基づいて新たに職員と…》 なつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表以下「初任給基準表」という。の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。 及び 第18条 《特殊の官職に採用する場合等の号俸 次に…》 掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の の改正規定は、1985年3月31日から施行する。

附 則(1985年3月1日人事院規則9―8―二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月21日人事院規則9―8―三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第38条第6号 《昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例 第3…》 8条 給与法第8条第8項第1号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表二又は医療職俸給表一の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、57歳とする。 の改正規定及び附則第7項の規定は、1986年1月1日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第8項において同じ。)による改正後の人事院規則9―八(以下「 改正後の規則 」という。)の規定は、1985年7月1日から適用する。

3項 この規則による改正前の人事院規則9―八別表第1の海事職俸給表()等級別標準職務表の備考第1項の規定により大型船舶()とされていた船舶( 改正後の規則 別表第1の海事職俸給表()級別標準職務表の備考第1項又は第2項の規定により大型船舶(1種又は大型船舶(2種)とされる船舶を除く。)については、同表の備考第2項及び第3項中「1,600トン」とあるのは「1,500トン」とする。ただし、当該船舶について 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号)附則第3条ただし書に規定する特定修繕が行われた後については、この限りでない。

4項 一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1985年法律第97号。以下「 改正法 」という。)附則第3項又は第4項の規定により1985年7月1日(以下「 切替日 」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する 改正後の規則 別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「 切替後の職務の級 」という。)に在級する期間に通算する。

1号 切替後の職務の級 改正法 附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に 切替日 の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「 旧等級 」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、 改正後の規則 第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の俸給表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた 職員 旧等級 が行政職俸給表()の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表()の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表()の七等級又は八等級である職員を除く。)旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

2号 切替後の職務の級 改正法 附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職俸給表()の十級、海事職俸給表()の五級及び研究職俸給表の四級を除く。)に定められた 職員 のうち、 旧等級 切替日 の前日まで引き続き在職していた期間が 改正後の規則 別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員当該超える期間

5項 改正法 附則第3項又は第4項の規定により 切替日 におけるその者の職務の級を定められた 職員 旧等級 が行政職俸給表()の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表()の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表()の七等級又は八等級である職員を除く。)に係る当該 切替後の職務の級 の一級上位の職務の級への 昇格 切替日から1986年6月30日までの間における 改正後の規則 第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第97号)附則第3項又は第4項の規定により1985年7月1日(以下この項において「 切替日 」という。)における職務の級を同法附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「 旧等級 」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。又は専門行政職俸給表の六級(以下この項において「 特定の職務の級 」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を 特定の職務の級 以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。

6項 改正法 による改正後の給与法及び 改正後の規則 の規定により 切替日 において 昇格 した 職員 の当該昇格後の俸給月額の決定については、改正法附則第5項又は第7項の規定により定められた俸給月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。

7項 第40条 《特別の場合の昇給 勤務成績が良好である…》 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第8条第6項の規 に定める昇給の時期以前1年間の期間内に旧人事院規則15―六(休暇)による年次休暇によつて勤務しなかつた日がある 職員 に対するこの規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則9―8 第38条第6号 《昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例 第3…》 8条 給与法第8条第8項第1号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表二又は医療職俸給表一の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、57歳とする。 の規定の適用については、同号中「給与法第14条の3に規定する年次休暇」とあるのは「給与法第14条の3に規定する年次休暇、旧人事院規則15―六(休暇)による年次休暇」とする。

8項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き在職する 改正後の規則 別表第2の行政職俸給表()級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる 職員 で、同日において属していた職務の等級が行政職俸給表()の五等級であるもののうち、その者の 経験年数 が3年を超えた日( 施行日 において経験年数が3年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における俸給月額が一級7号俸以下の号俸である職員については、 改正法 の施行前に同俸給表の四等級に 昇格 した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その俸給月額を一級8号俸までの範囲内の号俸に決定することができる。

附 則(1986年2月1日人事院規則9―8―四)

1項 この規則は、1986年3月1日から施行する。ただし、第31条第2項及び 第37条 《昇給区分及び昇給の号俸数 評価終了日以…》 前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語以下この条において「昇給評語」という。がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分以下「昇給区分」という。は、当該職員が次の各号に の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第38条 《昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例 給…》 与法第8条第8項第1号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表二又は医療職俸給表一の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、57歳とする。第40条 《特別の場合の昇給 勤務成績が良好である…》 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第8条第6項の規 及び 第41条 《最高号俸を受ける職員についての適用除外 …》 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。 の改正規定は、1986年4月1日から施行する。

2項 1986年4月1日前に改正前の人事院規則9―8 第37条 《昇給区分及び昇給の号俸数 評価終了日以…》 前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語以下この条において「昇給評語」という。がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分以下「昇給区分」という。は、当該職員が次の各号に 又は 第39条第1号 《研修、表彰等による昇給 第39条 勤務成…》 績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。 1 研修に参加し、その成績が特に良 若しくは第2号の規定による昇給をした 職員 の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月1日人事院規則9―8―五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1986年4月25日人事院規則9―8―六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―8の規定は、1986年4月1日から適用する。

附 則(1987年4月1日人事院規則9―8―七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において日本国有鉄道に勤務していた者で、人事交流により 施行日 職員 となつたものの俸給月額については、その者を改正後の人事院規則9―8 第17条 《人事交流等により異動した場合の号俸 次…》 に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定め に規定する引き続いて職員となつた者とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(1988年3月25日人事院規則9―8―八)

1項 この規則は、1988年4月1日から施行する。

2項 次の表の上欄に掲げる期間に新たに 職員 となり、その職務の級を行政職俸給表()、税務職俸給表又は公安職俸給表()の三級に決定された Ⅰ種 区分適用職員(人事院 規則9―八 以下「 規則9―八 」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に対する規則9―8 第15条第1項 《新たに職員となつた次の各号に掲げる者のう…》 ち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。の号数に、当該経験年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項ただし書中「その者の属する職務の級の一級上位の職務の級の最低の号俸を超える額の号俸」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 前項の規定により読み替えられた規則9―8 第15条第1項 《新たに職員となつた次の各号に掲げる者のう…》 ち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。の号数に、当該経験年 ただし書の規定の適用を受けた Ⅰ種 区分適用 職員 のうち、他の職員との均衡上必要があると認められる職員で人事院が定めるものについては、当該職員の俸給月額決定後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の定める期間短縮することができる。

4項 当分の間、 Ⅰ種 区分適用 職員 を行政職俸給表()、税務職俸給表又は公安職俸給表()の三級に 昇格 させる場合における規則9―8 第20条第5項 《5 第1項から第3項までの規定により職員…》 を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するとき の規定の適用については、同項中「必要 経験年数 又は必要在級年数に」とあるのは「必要経験年数に」と、「それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数」とあるのは「同表の必要経験年数」とする。

5項 海員学校司ちゆう科を卒業した者で海事職俸給表()の適用を受ける大型船舶( 規則9―八 別表第1の海事職俸給表()級別標準職務表の備考第1項に定める大型船舶をいう。以下同じ。)の船員であるものの職務の級(海事職俸給表()の一級、二級及び三級に限る。)の決定については、 改正後の規則 9―八別表第2の海事職俸給表()級別資格基準表の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。

6項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(1988年12月1日人事院規則9―8―九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月1日人事院規則9―8―一〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月13日人事院規則9―8―一一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―8の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(1990年3月31日人事院規則9―8―一二)

1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年5月1日人事院規則9―8―一三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月26日人事院規則9―8―一四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第9項の規定は、1991年1月1日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院 規則9―八 及び附則第10項の規定による改正後の人事院規則9―8―八(人事院規則9―八(初任給、 昇格 、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の規定は、1990年4月1日から適用する。

3項 1990年4月1日から同月30日までの間の改正後の人事院 規則9―八 以下「 改正後の規則 」という。)別表第6の行政職俸給表( 初任給基準表 の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「第1級総合無線通信士第1級陸上無線技術士2級2号俸第2級総合無線通信士第2級陸上無線技術士第1級陸上特殊無線技士1級4号俸航空無線通信士1級3号俸第3級総合無線通信士国内電信級陸上特殊無線技士第4級海上無線通信士第1級海上特殊無線技士その他の資格1級2号俸」とあるのは「第1級無線通信士第1級無線技術士2級2号俸第2級無線通信士第2級無線技術士特殊無線技士(国際無線電信又は多重無線設備)1級4号俸第3級無線通信士航空級無線通信士特殊無線技士(国内無線電信又は一般)電話級無線通信士1級2号俸」とする。

4項 前項に定めるもののほか、1990年4月1日から同月30日までの間の無線従事者に対する 改正後の規則 の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

5項 海員学校高等科を卒業した者で1990年4月1日以後に新たに 職員 となり、海事職俸給表()の適用を受ける大型船舶( 改正後の規則 別表第1の海事職俸給表()級別標準職務表の備考第1項に定める大型船舶をいう。)の船員となったものの初任給として受ける号俸の決定については、人事院が定める。

6項 改正後の規則 別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

附 則(1991年7月1日人事院規則9―8―一六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月24日人事院規則9―8―一七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―8の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1992年1月17日人事院規則1―一八) 抄

1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年2月6日人事院規則9―8―一八)

1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び別表第6の公安職俸給表( 初任給基準表 の改正規定(同表の備考に1項を加える部分を除く。)は、1992年3月27日から施行する。

2項 1992年4月1日から1995年3月31日までの間に 職員 をこの規則による改正後の人事院 規則9―八 以下「 改正後の規則 」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「 対象級 」という。)に 昇格 させた場合におけるその者の俸給月額は、 改正後の規則 第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3項 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は 改正後の規則 第23条第1項の規定の適用を受けた 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員を1992年4月1日から1996年3月31日までの間(以下「 調整期間 」という。)に 昇格 させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第31条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人事院 規則9―八 以下「 改正前の規則 」という。)第23条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(1995年4月1日から1996年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第31条の規定)を適用するものとする。

4項 給与法第8条第9項の規定により昇給しないこととされている 職員 を1992年4月1日から1995年3月31日までの間に 対象級 昇格 させた場合におけるその者の俸給月額は、附則第2項の規定にかかわらず、 改正前の規則 第23条の規定を適用したものとした場合に得られる俸給月額とする。

5項 1992年4月1日、1993年4月1日、1994年4月1日又は1995年4月1日(以下この項において「 各調整日 」という。)において、当該 各調整日 の前日から引き続き 対象級 に在職する 職員 当該各調整日に対象級に 昇格 する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた 職員 で当該 昇格 後の号俸が 改正前の規則 第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事院の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、 改正後の規則 第34条の2の規定にかかわらず、24月とする。

7項 調整期間 中に 対象級 に二回以上 昇格 した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の1996年4月1日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8項 調整期間 中に 昇格 をしなかった 職員 で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員を1996年4月1日から2002年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、 改正後の規則 第23条又は第31条の規定を適用するものとする。

9項 降格 した 職員 を1992年4月1日から2002年3月31日までの間に 対象級 昇格 当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに 改正後の規則 第23条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。

10項 1992年4月1日から2002年3月31日までの間に、 改正後の規則 第26条第1項第3号に該当する異動をした際に 対象級 昇格 した 職員 の当該昇格後の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第32条第2号の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

11項 1992年4月1日から1995年3月31日までの間の 改正後の規則 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

12項 改正後の規則 第31条第2項又は第41条第2項の規定の適用については、1995年4月1日から2002年3月31日までの間これらの規定中「又は 第45条 《俸給の訂正 職員の俸給の決定に誤りがあ…》 り、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。 」とあるのは「若しくは 第45条 《俸給の訂正 職員の俸給の決定に誤りがあ…》 り、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。 の規定又は人事院規則9―8―一八附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

13項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

1号 この表において「経過期間」とは、 昇格 した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2号 人事院規則9―8第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている 職員 以下「 18月職員 」という。及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「 24月職員 」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、 18月職員 にあっては「15月」と、 24月職員 にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

附 則(1992年12月16日人事院規則9―8―一九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―8の規定は、1992年4月1日から適用する。

附 則(1993年3月30日人事院規則9―8―二〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第71号)による改正前の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号)による学校又は養成施設(人事院 規則9―八 別表第3に定める新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに 職員 となり、医療職俸給表()の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける俸給月額の決定については、改正後の人事院規則9―八別表第6の医療職俸給表( 初任給基準表 の規定を適用せず、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日人事院規則9―8―二一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―8の規定は、1993年4月1日から適用する。

附 則(1994年2月16日人事院規則9―8―二二)

1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第三までの改正規定、別表第6の公安職俸給表( 初任給基準表 の改正規定(同表の備考中第2項及び第1項の項番号を削る部分を除く。)、別表第6の公安職俸給表()初任給基準表の改正規定(同表の備考第3項を削る部分を除く。)、別表第6の医療職俸給表()初任給基準表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院 規則9―八 別表第6の公安職俸給表( 初任給基準表 の規定は、1994年1月1日から適用する。

附 則(1994年7月27日人事院規則1―一九)

1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。

附 則(1994年11月7日人事院規則9―8―二三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、1994年4月1日から適用する。

附 則(1995年2月1日人事院規則9―8―二四)

1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日に 職員 を教育職俸給表(又は教育職俸給表()の職務の級四級に 昇格 させた場合又は職務の級三級から 降格 させた場合における 改正後の規則 9―8第23条第7項又は第24条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給与法別表第六ロの備考(又はハの備考()」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1994年法律第89号)による改正前の国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号第5条第1項 《教育職員については、地方公務員法第58条…》 第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過 」とする。

附 則(1995年3月1日人事院規則9―8―二五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1995年10月25日人事院規則9―8―二六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、1995年4月1日から適用する。

附 則(1996年3月26日人事院規則9―8―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年4月1日人事院規則9―8―二八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月11日人事院規則9―8―二九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月20日人事院規則9―8―三〇)

1項 この規則は、1996年7月1日から施行する。

附 則(1996年12月11日人事院規則9―8―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、1996年4月1日から適用する。

附 則(1997年4月23日人事院規則9―8―三二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、1997年4月1日から適用する。

附 則(1997年12月10日人事院規則9―8―三三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、1997年4月1日から適用する。

附 則(1998年3月25日人事院規則9―8―三四)

1項 この規則は、1998年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き国立ハンセン病療養所に勤務する 職員 で医療職俸給表(又は医療職俸給表()の適用を受けるものが 施行日 以後に国立ハンセン病療養所以外の官署に俸給表の適用を異にすることなく異動した場合のその者の当該異動の日における俸給月額及び当該異動後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日人事院規則9―8―三五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月16日人事院規則9―8―三六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、1998年4月1日から適用する。

附 則(1999年1月29日人事院規則9―8―三七)

1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年4月1日人事院規則9―8―三八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月1日人事院規則9―8―三九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月25日人事院規則9―8―四〇) 抄

1項 この規則は、2000年1月1日から施行する。ただし、別表第6の公安職俸給表( 初任給基準表 の備考の改正規定、別表第7の2の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。並びに次項から附則第4項まで及び附則第14項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この規則(別表第7の2の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)に限る。)による 改正後の規則 9―八(附則第5項を除き、以下「改正後の規則」という。)の規定は、1999年4月1日から適用する。

3項 規則9―一〇八(1999年 改正法 附則第3項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける 職員 の俸給の切替え等)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する 改正後の規則 第23条又は 第24条 《降格 職員を降格させる場合には、その職…》 務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。 2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその の規定の適用については、 昇格 又は 降格 の日の前日において規則9―108 第1条 《趣旨 給与法第6条第3項の規定による職…》 務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者以下「各庁の長」という。がその所属の職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。の職務 ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。

4項 規則9―108 第1条 《趣旨 給与法第6条第3項の規定による職…》 務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者以下「各庁の長」という。がその所属の職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。の職務 ただし書の規定の適用を受ける 職員 に対する 改正後の規則 第35条及び 第37条 《昇給区分及び昇給の号俸数 評価終了日以…》 前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語以下この条において「昇給評語」という。がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分以下「昇給区分」という。は、当該職員が次の各号に の規定の適用については、 第35条 《評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間…》 において併せて考慮する事由 給与法第8条第6項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。 中「その者の現に受ける俸給月額」とあるのは「その者の規則9―一〇八(1999年 改正法 附則第3項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額」と、 第37条 《昇給区分及び昇給の号俸数 評価終了日以…》 前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語以下この条において「昇給評語」という。がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分以下「昇給区分」という。は、当該職員が次の各号に 中「同条」とあるのは「規則9―8―四〇(人事院 規則9―八 初任給、 昇格 、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。

5項 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(1999年法律第141号)附則第7項の規定により2000年1月1日(以下「 切替日 」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「 改正法附則第7項適用職員 」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による 改正後の規則 9―八(以下「 新規則 」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

1号 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級(以下「 旧級 」という。)が、行政職俸給表()の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表()の二級であった 職員 旧級及び 旧級 の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

2号 旧級 が行政職俸給表()の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表()の一級若しくは三級であった 職員 旧級に 切替日 の前日まで引き続き在職していた期間

6項 改正法 附則第7項適用 職員 に係る 切替日 以後の職務の級の一級上位の職務の級への 昇格 切替日から2000年12月31日までの間における 新規則 第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「1999年12月31日においてその者が属していた職務の級࿸以下この項において「 旧級 」という。)が、行政職俸給表()の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表()の二級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1999年法律第141号)附則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「 新級 」という。)に通算1年以上、旧級が行政職俸給表()の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表()の一級若しくは三級であつた職員にあつては、旧級及び 新級 に通算1年以上」とする。

7項 改正法 附則第7項適用 職員 のうち、 切替日 昇格 又は 降格 をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる俸給月額を切替日の前日に受けていたものとみなして 新規則 第23条若しくは 第24条 《降格 職員を降格させる場合には、その職…》 務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。 2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその 又は規則9―8―一八(人事院 規則9―八 初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第8項の規定を適用する。

8項 切替日 から2000年4月1日(以下「 調整日 」という。)の前日までの間に 職員 を福祉職俸給表の二級に 昇格 させた場合におけるその者の俸給月額は、 新規則 第23条第1項の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定により昇格後の俸給月額を決定されたものとみなして新規則第31条の規定を適用した場合に得られる期間短縮することができる。

9項 前項の規定の適用を受ける 職員 に対する 新規則 第23条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項の規定及び規則9―8―四〇(人事院 規則9―八 初任給、 昇格 、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第8項」と、同条第5項中「前各項の規定による」とあるのは「前3項の規定又は規則9―8―四〇附則第8項の規定による」と、「前各項の規定にかかわらず」とあるのは「前3項の規定及び規則9―8―四〇附則第8項の規定にかかわらず」とする。

10項 附則第8項の規定の適用を受けた 職員 昇格 した日の前日に受けていた俸給月額が福祉職俸給表の一級6号俸以下の号俸である職員を除く。又は 改正法 附則第7項適用職員のうち 旧級 が行政職俸給表()の三級であった職員の 調整日 における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者の職務の級が調整日に福祉職俸給表の二級に決定されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

11項 福祉職俸給表の適用を受けることとなる 職員 切替日 から2002年3月31日までの間に 昇格 させた場合の規則9―8―一八附則第8項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得てその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。

12項 福祉職俸給表の適用を受けることとなる 職員 のうち、 切替日 前に 降格 した職員を切替日から2002年3月31日までの間に 新規則 別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に 昇格 させた場合におけるその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第23条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。

13項 前2項の規定の適用を受けた 職員 に対する 調整日 から2002年3月31日までの間の 新規則 第31条第2項又は第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「又は 第45条 《俸給の訂正 職員の俸給の決定に誤りがあ…》 り、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。 」とあるのは「若しくは 第45条 《俸給の訂正 職員の俸給の決定に誤りがあ…》 り、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。 の規定又は規則9―8―四〇(人事院 規則9―八 初任給、 昇格 、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第11項若しくは第12項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

14項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(2000年3月21日人事院規則1―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年4月19日人事院規則9―8―四一)

1項 この規則は、2000年4月20日から施行する。

附 則(2000年7月10日人事院規則9―8―四二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月14日人事院規則1―三〇)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三二) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

2項 この規則の施行の際現にこの規則第5条の規定による 改正前の規則 9―八別表第3に定める 学歴免許等資格区分表 に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による 改正後の規則 9―八別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する 職員 に対する同条の規定による改正後の規則9―8の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三三) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。ただし、第9条の規定、第10条中 規則9―八 別表第1の改正規定、 第11条 《新たに職員となつた者の職務の級 新たに…》 職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。 2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員と の規定、 第12条 《新たに職員となつた者の号俸 新たに職員…》 となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 1 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に 中規則9―40第5条の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。並びに 第13条 《初任給基準表の適用方法 初任給基準表は…》 、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用 から 第15条 《経験年数を有する者の号俸 新たに職員と…》 なつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」 まで、 第17条 《人事交流等により異動した場合の号俸 次…》 に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定め 及び 第18条 《特殊の官職に採用する場合等の号俸 次に…》 掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月25日人事院規則9―8―四三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2001年10月1日人事院規則9―8―四四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月1日人事院規則9―8―四五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日人事院規則9―8―四六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月20日人事院規則1―三六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則(規則14―一七等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に 第2条 《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 給与法第6条第1項の俸給表以下「俸給表」という。のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。 2 昇格 :dfn: 職員の職務の の規定による 改正前の規則 1―24 第4条第1項第2号 《削除…》 若しくは第2項の規定、第6条の規定による改正前の規則9―8第6条第2項第2号、第3号若しくは第4号の規定又は 第18条 《特殊の官職に採用する場合等の号俸 次に…》 掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の の規定による改正前の規則21―0 第22条第1項 《派遣法第3条に規定する派遣職員以下「派遣…》 職員」という。が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務 の規定に基づき第6条の規定による改正前の規則9―八別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による 改正後の規則 9―八別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。

3項 第6条の規定による 改正前の規則 9―8第6条第2項第2号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に 職員 となる者に対する第6条の規定による 改正後の規則 9―八別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第6に定める 初任給基準表 の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第15条第1項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。

附 則(2002年11月22日人事院規則9―8―四七)

1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。ただし、 第38条第1項第4号 《給与法第8条第8項第1号の人事院規則で定…》 める職員は、行政職俸給表二又は医療職俸給表一の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、57歳とする。 の3の改正規定は、2003年4月1日から施行する。

2項 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による 改正後の規則 9―8の規定は、2002年7月1日から適用する。

3項 この規則の施行の日に 昇格 又は 降格 した 職員 については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による 改正後の規則 9―8 第23条 《昇格の場合の号俸 職員を昇格させた場合…》 におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。 2 第20条、第21条 又は 第24条 《降格 職員を降格させる場合には、その職…》 務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。 2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその の規定を適用する。

附 則(2003年1月14日人事院規則1―三七) 抄

1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日人事院規則9―8―四八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月30日人事院規則9―8―四九)

1項 この規則は、2003年6月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日人事院規則1―四〇) 抄

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月16日人事院規則9―8―五〇)

1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日に 昇格 又は 降格 した 職員 については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による 改正後の規則 9―8 第23条 《昇格の場合の号俸 職員を昇格させた場合…》 におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。 2 第20条、第21条 又は 第24条 《降格 職員を降格させる場合には、その職…》 務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。 2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその の規定を適用する。

附 則(2004年4月1日人事院規則9―8―五一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月12日人事院規則9―8―五二)

1項 この規則は、2004年5月1日から施行する。

附 則(2004年10月1日人事院規則9―8―五三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月28日人事院規則9―8―五四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)附則第2項の規定により同法の施行の日(以下「 施行日 」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「 改正法附則第2項適用職員 」という。)に対するこの規則による 改正後の規則 9―八(以下「 新規則 」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、 施行日 の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3項 改正法 附則第2項適用 職員 に係る 施行日 以後の職務の級の一級上位の職務の級への 昇格 施行日から2005年10月27日までの間における 新規則 第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「2004年10月27日においてその者が属していた職務の級及び 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

4項 改正法 附則第2項適用 職員 のうち、 施行日 昇格 又は 降格 した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして 新規則 第23条又は 第24条 《降格 職員を降格させる場合には、その職…》 務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。 2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその の規定を適用する。

附 則(2005年4月1日人事院規則9―8―五五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月30日人事院規則9―8―五六)

1項 この規則は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日人事院規則9―8―五七) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

2項 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第6条の規定によりその者の2006年4月1日(以下「 切替日 」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職俸給表()の十級、専門行政職俸給表の八級、税務職俸給表の十級、公安職俸給表()の十一級、公安職俸給表()の十級、教育職俸給表()の五級、研究職俸給表の六級又は医療職俸給表()の五級に定められた職員を除く。次項において「 改正法附則第6条適用職員 」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による 改正後の規則 9―八(以下「 新規則 」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

1号 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「 旧級 」という。)が行政職俸給表()の二級若しくは五級、行政職俸給表()の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表()の特二級若しくは五級又は公安職俸給表()の二級若しくは五級であった 職員 旧級及び 旧級 の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

2号 前号に掲げる 職員 以外の職員旧級に 切替日 の前日まで引き続き在職していた期間

3項 改正法 附則第6条適用 職員 に係る 切替日 以後の職務の級の一級上位の職務の級への 昇格 切替日から2007年3月31日までの間における 新規則 第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「2006年3月31日においてその者が属していた職務の級࿸以下この項において「 旧級 」という。)が、行政職俸給表()の二級若しくは五級、行政職俸給表()の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表()の特二級若しくは五級又は公安職俸給表()の二級若しくは五級(以下この項において「 特定の職務の級 」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「 新級 」という。)に通算1年以上、旧級が同法附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で 特定の職務の級 以外のものであつた職員にあつては、旧級及び 新級 に通算1年以上」とする。

4項 切替日 昇格 又は 降格 した 職員 については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして 新規則 第23条又は 第24条 《降格 職員を降格させる場合には、その職…》 務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。 2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその の規定を適用する。

5項 規則9―一三七(2015年1月1日における昇給に関する人事院 規則9―八 初任給、 昇格 、昇給等の基準)の特例)の施行の日から2014年12月31日までの間に新たに 職員 となり、その者の号俸の決定について規則9―8 第14条 《学歴免許等の資格による号俸の調整 新た…》 に職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に から 第16条 《下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸…》 第14条又は第15条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分「その他」の区分を含む。を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のう までの規定の適用を受けることとなる者(2014年4月1日(以下この項において「 調整日 」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「 採用日 」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「 特定号俸 」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により 初任給基準表 の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同規則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「 調整年数 」という。)を遡った日が2010年1月1日前となるものの 採用日 における号俸は、同規則第14条から 第16条 《下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸…》 第14条又は第15条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分「その他」の区分を含む。を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のう までの規定にかかわらず、採用日から 調整年数 を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第34条に規定する 昇給日 次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を 特定号俸 の号数から減じて得た号数の号俸とする。

1号 次号から第4号までに掲げる 職員 以外の職員2007年1月1日から2010年1月1日まで

2号 調整日 において46歳に満たない 職員 次号及び第4号に掲げる職員を除く。)2007年1月1日から2009年1月1日まで

3号 調整日 において45歳に満たない 職員 次号に掲げる職員を除く。)2007年1月1日から2008年1月1日まで

4号 調整日 において40歳に満たない 職員 2007年1月1日

6項 2007年1月1日までの間における規則9―8 第37条第1項 《評価終了日以前における直近の能力評価及び…》 直近の連続した二回の業績評価の全体評語以下この条において「昇給評語」という。がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分以下「昇給区分」という。は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当する 、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与法第8条第7項の規定の適用を受ける特定 職員 にあつては、C、D又は)」と、同条第3項第1号中「 昇給日 前1年間」とあるのは「2006年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に 第23条第3項 《3 第21条の規定により職員を昇格させた…》 場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とする第26条第2項 《2 前項の規定によるその者の号俸が新たに…》 職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。 第28条 《俸給表の適用を異にする異動をした職員の号…》 俸 第26条第1項の規定第3号の規定を除く。及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。 この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び において準用する場合を含む。)若しくは 第43条 《上位資格の取得等の場合の号俸の決定 職…》 員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合第23条第3項又は第26条第2項第28条において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける場合 の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「2007年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「2006年4月1日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に 第23条第3項 《3 第21条の規定により職員を昇格させた…》 場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とする第26条第2項 《2 前項の規定によるその者の号俸が新たに…》 職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。 第28条 《俸給表の適用を異にする異動をした職員の号…》 俸 第26条第1項の規定第3号の規定を除く。及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。 この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び において準用する場合を含む。)若しくは 第43条 《上位資格の取得等の場合の号俸の決定 職…》 員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合第23条第3項又は第26条第2項第28条において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける場合 の規定により号俸を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)」とする。

7項 2007年1月2日から2010年1月1日までの間における規則9―8 第37条第7項 《7 給与法第8条第6項の規定による昇給の…》 号俸数は、昇給区分に応じて別表第7の4に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。 の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。

8項 2007年1月1日において、特定 職員 規則9―8 第37条第1項 《評価終了日以前における直近の能力評価及び…》 直近の連続した二回の業績評価の全体評語以下この条において「昇給評語」という。がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分以下「昇給区分」という。は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当する に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「 一般職員 」という。)を給与法第8条第5項の規定による昇給(同規則第40条又は 第41条 《最高号俸を受ける職員についての適用除外 …》 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。 に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「 基準号俸数 」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、 切替日 切替日後に新たに職員となった 一般職員 又は切替日後に同規則第23条第3項、 第26条第2項 《2 前項の規定によるその者の号俸が新たに…》 職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。 第28条 《俸給表の適用を異にする異動をした職員の号…》 俸 第26条第1項の規定第3号の規定を除く。及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。 この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び において準用する場合を含む。)若しくは 第43条 《上位資格の取得等の場合の号俸の決定 職…》 員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合第23条第3項又は第26条第2項第28条において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける場合 の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から2006年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める一般職員にあっては、人事院の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

1号 この項の規定による号俸数が零となる 一般職員

2号 給与法第8条第7項の規定の適用を受ける 一般職員 で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

3号 次項第3号に掲げる 一般職員 給与法第8条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で 各庁の長 又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9項 一般職員 基準号俸 数は、規則9―8 第35条 《評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間…》 において併せて考慮する事由 給与法第8条第6項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。 に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

1号 勤務成績が特に良好である 一般職員 8号俸以上(給与法第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上

2号 勤務成績が良好である 一般職員 4号俸

3号 勤務成績が良好であると認められない 一般職員 3号俸以下

10項 人事院の定める事由以外の事由によって 切替日 から2006年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに 職員 となった 一般職員 にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事院の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11項 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、2007年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則9―8 第25条 《初任給基準を異にする異動の場合の職務の級…》 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にそ に規定する異動をした 一般職員 にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

12項 附則第9項第1号に掲げる 一般職員 に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の一般職員の定員等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。

附 則(2006年3月31日人事院規則9―8―五八)

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月30日人事院規則9―8―五九)

1項 この規則は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日人事院規則9―8―六〇)

1項 この規則は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年11月29日人事院規則9―8―六一) 抄

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日人事院規則9―8―六二)

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四八) 抄

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月30日人事院規則9―8―六三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2007年12月26日人事院規則9―8―六四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月1日人事院規則9―8―六五)

1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。

2項 規則9―8―五七(人事院 規則9―八 初任給、 昇格 、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第7項の規定は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける 職員 でその職務の級が二級以上であるものには、適用しない。

附 則(2008年4月1日人事院規則9―8―六六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月1日人事院規則9―8―六七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月18日人事院規則9―8―六八)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

2条 (2012年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)

1項 職員 昇格 については、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3年間は、 改正後の規則 9―八(以下「 改正後の規則 」という。)第20条第2項第3号ロの規定は、適用しない。

3条 (施行日以降に降格した職員に関する経過措置)

1項 施行日 以降に 降格 した 職員 に関する規則9―17―一〇九(人事院規則9―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第3項及び規則9―17―一一九(人事院規則9―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第3条の規定の適用については、規則9―17―一〇九附則第3項第3号イ中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額࿸ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)」とあるのは「受けていた俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「 合計相当額 」という。)から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「 差額相当額 」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後相当区分仮定額」とあるのは「 合計相当額 」と、「得た額」とあるのは「得た額から 差額相当額 を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第4号イ中「施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する 新規則 別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額࿸ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則9―17―一一九附則第3条中「同項第1号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第2号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に100分の99・五九」とあるのは「2009年4月1日以降に降格した職員に関する同項の規定の適用については、同項第3号中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあり、及び同項第4号中「当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「受けていた俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定による俸給との合計額に100分の99・59を乗じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に100分の八」とする。

4条 (2010年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)

1項 2010年1月1日に行われる給与法第8条第5項の規定による昇給については、 改正後の規則 第34条中「日は、 昇給日 前1年間における9月30日࿸以下「 評価終了日 」という。)」とあるのは、「期間は、2009年1月1日から同年9月30日までの期間」とする。

2項 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに 昇給区分 及び昇給の号俸数については、なお従前の例による。この場合において、 改正前の規則 9―8 第35条 《評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間…》 において併せて考慮する事由 給与法第8条第6項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。 中「 第40条 《特別の場合の昇給 勤務成績が良好である…》 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第8条第6項の規 又は 第41条 《最高号俸を受ける職員についての適用除外 …》 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。 」とあるのは「 第39条 《研修、表彰等による昇給 勤務成績が良好…》 である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。 1 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 又は 第40条 《特別の場合の昇給 勤務成績が良好である…》 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第8条第6項の規 」と、同規則第37条第1項中「 第35条 《評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間…》 において併せて考慮する事由 給与法第8条第6項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。 に規定する」とあるのは「規則9―8―六八(人事院 規則9―八 初任給、 昇格 、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「 昇給日 前1年間」とあるのは「2009年1月1日から同年9月30日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「2009年9月30日」と、同条第5項中「別表第7の三」とあるのは「別表第7の四」とする。

5条 (降号した職員に関する経過措置)

1項 降号 した 職員 に関する規則9―17―一〇九附則第3項及び規則9―17―一一九附則第3条の規定の適用については、規則9―17―一〇九附則第3項第1号イ中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「 合計相当額 」という。)から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「 差額相当額 」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「 施行日 の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額」とあるのは「 合計相当額 」と、「得た額」とあるのは「得た額から 差額相当額 を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第2号イ中「施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する 新規則 別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額࿸ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則9―17―一一九附則第3条中「同項第1号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第2号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に100分の99・五九」とあるのは「降号した職員に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた俸給の特別調整額」とあり、及び同項第2号中「当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「その者が受けていた俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定による俸給との合計額に100分の99・59を乗じて得た額から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に100分の八」とする。

6条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(2009年5月29日人事院規則9―8―六九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2009年11月30日人事院規則9―8―七〇)

1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日から2010年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

3項 2007年4月1日から2009年3月31日までの間に 降格 をした 職員 であって 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第53号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)以降に降格又は 降号 をした職員及び2009年4月1日から 施行日 の前日までの間に降格又は降号をした職員の規則9―17―一〇九(人事院規則9―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項に規定する経過措置基準額は、規則9―8―六八附則第3条及び第5条、規則9―17―一〇九附則第3項並びに規則9―17―一一九(人事院規則9―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第3条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

附 則(2010年4月1日人事院規則9―8―七一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月30日人事院規則9―8―七二)

1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2011年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(2011年2月1日人事院規則9―一二八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月1日人事院規則9―8―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月28日人事院規則9―8―七四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2012年2月1日から施行する。

附 則(2012年2月29日人事院規則9―8―七五)

1項 この規則は、2012年3月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日から2012年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(2012年2月29日人事院規則9―一三二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年12月10日人事院規則9―8―七六)

1項 この規則は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年2月15日人事院規則9―一三三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日人事院規則1―五九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (人事院規則9―8の一部改正に伴う経過措置)

1項 規則8―一八( 採用試験 )第1条第1項に規定する採用試験の結果に基づいて、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第42号。附則第5条第1項において「 改正法 」という。)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する 職員 の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第2項に規定する職員(以下「 旧給与特例法適用職員 」という。)となり、引き続き 旧給与特例法適用職員 として勤務した後、引き続いて給与法第6条第1項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受けることとなった者に対する規則9―8第4章から第6章まで及び第10章の規定の適用については、その者を同規則第13条第2項第2号に掲げる者とみなす。

11条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2013年10月1日人事院規則9―8―七七) 抄

1項 この規則は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年2月28日人事院規則9―一三四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年11月19日人事院規則9―8―七八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、2014年4月1日から適用する。

2項 2014年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び昇給、 降号 、復職時等における号俸の調整又は 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号)附則第8条第3項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、 改正後の規則 9―8の規定による号俸が 改正前の規則 9―8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則9―8の規定にかかわらず、改正前の規則9―8の規定による号俸とするものとする。

3項 この規則の施行の日から2015年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(2014年11月19日人事院規則9―一三七) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月30日人事院規則9―8―七九)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

3条 (人事院規則9―8の一部改正に伴う経過措置)

1項 規則8―18 第1条第1項 《給与法第6条第3項の規定による職務の級又…》 は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者以下「各庁の長」という。がその所属の職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。の職務の級及び に規定する 採用試験 の結果に基づいて、特定独立行政法人の 職員 以下「 特定独立行政法人職員 」という。)となり、引き続き 特定独立行政法人職員 として勤務した後、引き続いて給与法第6条第1項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける職員(以下「 俸給表適用職員 」という。)となった者に対する第5条の規定による 改正後の規則 9―8第4章から第6章まで及び第10章の規定の適用については、その者を同規則第13条第2項第2号に掲げる者とみなす。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2016年1月26日人事院規則9―8―八〇)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、2015年4月1日から適用する。

2項 2015年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、 改正後の規則 9―8の規定による号俸が 改正前の規則 9―8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則9―8の規定にかかわらず、改正前の規則9―8の規定による号俸とするものとする。

3項 この規則の施行の日から2016年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(2016年3月1日人事院規則9―8―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日人事院規則9―8―八二) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第11条第3項 《3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに…》 職員となつた者の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑第12条第1項第2号 《新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に…》 掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 1 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸 2 前条第3項の規 、別表第一、別表第六、別表第7の専門スタッフ職俸給表 昇格 時号俸対応表、別表第7の2の専門スタッフ職俸給表 降格 時号俸対応表及び別表第7の4の改正規定並びに附則第4条の規定は、2017年4月1日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による 改正後の規則 9―8の規定は、2016年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2016年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、 改正後の規則 9―8の規定による号俸が 改正前の規則 9―8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則9―8の規定にかかわらず、改正前の規則9―8の規定による号俸とするものとする。

3条

1項 この規則の施行の日から2017年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(2016年12月1日人事院規則9―8―八三)

1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。

2項 改正後の規則 9―八別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月15日人事院規則9―8―八四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―8の規定は、2017年4月1日から適用する。

2項 2017年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、 改正後の規則 9―8の規定による号俸が 改正前の規則 9―8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則9―8の規定にかかわらず、改正前の規則9―8の規定による号俸とするものとする。

3項 この規則の施行の日から2018年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(2018年2月1日人事院規則9―8―八五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日人事院規則9―8―八六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―八(次項において「 改正後の 規則9―八 」という。)の規定は、2018年4月1日から適用する。

2項 2018年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び昇給、 降号 、復職時等における号俸の調整又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第77号)附則第3条第1項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、 改正後の規則 9―8の規定による号俸がこの規則による 改正前の規則 9―8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則9―8の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則9―8の規定による号俸とするものとする。

3項 この規則の施行の日から2019年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(2019年4月1日人事院規則9―8―八七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月22日人事院規則9―8―八八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―八(次項において「 改正後の 規則9―八 」という。)の規定は、2019年4月1日から適用する。

2項 2019年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、 改正後の規則 9―8の規定による号俸がこの規則による 改正前の規則 9―8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則9―8の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則9―8の規定による号俸とするものとする。

3項 この規則の施行の日から2020年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年12月18日人事院規則9―8―八九)

1項 この規則は、2020年1月1日から施行する。

附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月24日人事院規則9―8―九〇)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 職員 昇格 させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部又は一部が、2022年9月30日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第5条第3項又は第4項に規定する評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇格については、なお従前の例による。この場合において、この規則による 改正前の規則 9―8 第20条第2項第3号 《2 前項の規定により職員を昇格させる場合…》 には、第1号から第3号までのいずれか及び第4号に掲げる要件を満たさなければならない。 1 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。 2 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件 イ中「又は中位の段階」とあるのは「若しくは中位の段階又は規則1―2―四(人事院規則1―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則)による 改正後の規則 1―二(用語の定義)(以下「改正後の規則1―二」という。)第37号に規定する「良好」の段階以上」と、同条第4項及び同規則第25条第2項中「最上位の段階」とあるのは「最上位の段階又は改正後の規則1―2第35号に規定する「非常に優秀」の段階以上」と、「が上位の段階」とあるのは「が上位の段階又は同号に規定する「非常に優秀」の段階以上」とする。

3条

1項 2023年1月1日に行う給与法第8条第6項の規定による昇給については、なお従前の例による。

4条

1項 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月18日人事院規則9―8―九一)

1条 (施行期日等)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一、別表第二及び別表第6の改正規定は、2023年4月1日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の規則 9―八(同条において「 改正後の 規則9―八 」という。)の規定は、2022年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2022年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、 改正後の規則 9―8の規定による号俸がこの規則による 改正前の規則 9―8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則9―8の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則9―8の規定による号俸とするものとする。

3条

1項 この規則の施行の日から2023年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(2023年11月24日人事院規則9―8―九二)

1条 (施行期日等)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―八(次条において「 改正後の 規則9―八 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2023年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、 改正後の規則 9―8の規定による号俸がこの規則による 改正前の規則 9―8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則9―8の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則9―8の規定による号俸とするものとする。

3条

1項 この規則の施行の日から2024年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった 職員 及び 降格 、昇給、 降号 又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

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