別表 (第3条関係)
事業の区分 |
事業主体 |
国の負担割合 |
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道路 |
一般国道(道路法第5条第1項の規定による一般国道をいう。)又は主要な県道(同法第7条第1項の規定による県道をいう。)若しくは市町村道(同法第8条第1項の規定による市町村道をいう。)として政令で定めるものの新設又は改築(次に掲げるものを除く。) |
県 |
4分の3の範囲内で政令で定める割合 |
市 |
十分の7の範囲内で政令で定める割合 |
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町村 |
十分の8 |
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道路法第2条第1項に規定する道路の改築で政令で定めるもの |
市町村 |
3分の2 |
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河川 |
河川法(1964年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川の改良工事 |
知事 |
4分の3 |
生活環境施設 |
下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築 |
県 |
4分の3の範囲内で政令で定める割合 |
市町村 |
3分の2の範囲内で政令で定める割合 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設の設置 |
市町村 |
3分の1 |
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教育施設 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校の建物の新築、増築又は改築 |
市町村 |
3分の2 |
消防施設 |
消防施設強化促進法(1953年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
市 |
十分の6 |
町村 |
3分の2 |
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農地及び農業用施設 |
土地改良法(1949年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業(次に掲げるものを除く。) |
国 |
100分の75 |
県 |
100分の60 |
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土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち国営土地改良事業又は独立行政法人水資源機構が行う次に掲げる事業に関連して行うもの |
国以外の者 |
100分の65 |
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独立行政法人水資源機構法(2002年法律第182号)第2条第2項に規定する水資源開発施設(かんがいに係るものに限る。)の新築又は改築 |
独立行政法人水資源機構 |
100分の75 |