成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律《別表など》

法番号:1970年法律第7号

略称: 成田財特法

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別表 (第3条関係)

事業の区分

事業主体

国の負担割合

道路

一般国道(道路法第5条第1項の規定による一般国道をいう。又は主要な県道(同法第7条第1項の規定による県道をいう。)若しくは市町村道(同法第8条第1項の規定による市町村道をいう。)として政令で定めるものの新設又は改築(次に掲げるものを除く。

4分の3の範囲内で政令で定める割合

10分の7の範囲内で政令で定める割合

町村

10分の8

道路法第2条第1項に規定する道路の改築で政令で定めるもの

市町村

3分の2

河川

河川法(1964年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川の改良工事

知事

4分の3

生活環境施設

下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築

4分の3の範囲内で政令で定める割合

市町村

3分の2の範囲内で政令で定める割合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設の設置

市町村

3分の1

教育施設

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校の建物の新築、増築又は改築

市町村

3分の2

消防施設

消防施設強化促進法(1953年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置

10分の6

町村

3分の2

農地及び農業用施設

土地改良法(1949年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業(次に掲げるものを除く。

100分の75

100分の60

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち国営土地改良事業又は独立行政法人水資源機構が行う次に掲げる事業に関連して行うもの

国以外の者

100分の65

独立行政法人水資源機構法(2002年法律第182号)第2条第2項に規定する水資源開発施設(かんがいに係るものに限る。)の新築又は改築

独立行政法人水資源機構

100分の75

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