成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律《本則》

法番号:1970年法律第7号

略称: 成田財特法

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置について規定するものとする。

2条 (空港周辺地域整備計画の決定等)

1項 千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画(以下「 空港周辺地域整備計画 」という。)の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見をきかなければならない。

2項 空港周辺地域整備計画 は、次に掲げる施設の整備の目標、整備に関する事業の概要及び経費の概算について定めるものとする。

1号 道路

2号 河川

3号 生活環境施設

4号 教育施設

5号 消防施設

6号 農地及び農業用施設

7号 前各号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺地域の整備を促進するために特に必要と認められる施設

3項 総務大臣は、第1項の規定により 空港周辺地域整備計画 の案の提出があつた場合には、遅滞なく、これを当該空港周辺地域整備計画の案について関係がある行政機関の長に通知するものとする。

4項 総務大臣及び次条第1項の主務大臣は、 空港周辺地域整備計画 の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定する。

5項 総務大臣は、 空港周辺地域整備計画 の決定があつたときは、これを千葉県知事に通知しなければならない。

6項 前各項の規定は、 空港周辺地域整備計画 を変更する場合について準用する。

3条 (国の負担又は補助の割合の特例等)

1項 前条第4項の規定により決定された 空港周辺地域整備計画 に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの(次項において「 特定事業 」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「 国の負担割合 」という。)は、当該事業に関する法令の規定(第3項及び第4項の規定を含む。)にかかわらず、同表のとおりとする。

2項 国は、 特定事業 に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3項 空港周辺地域整備計画 に基づいて行われる事業のうち 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する 国の負担割合 については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、3分の二)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

4項 空港周辺地域整備計画 に基づいて行われる事業のうち下水道法(1958年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する 国の負担割合 については、同法第34条の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。

5項 第1項に規定する事業が 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 1966年法律第114号第4条 《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》 て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害 に規定する 特定事業 に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第5条の規定の例により算定した 国の負担割合 が同項の規定による国の負担割合を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業に係る国の負担割合については、同条の規定の例により算定した割合とする。

4条 (財政上及び金融上の援助)

1項 国は、前条に定めるもののほか、 空港周辺地域整備計画 を達成するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。

5条 (政令への委任)

1項 第3条第5項 《5 第1項に規定する事業が首都圏、近畿圏…》 及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律1966年法律第114号第4条に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第5条の規定の例により算定 の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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