成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律《附則》

法番号:1970年法律第7号

略称: 成田財特法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律は、2029年3月31日限り、その効力を失う。ただし、 空港周辺地域整備計画 に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち2029年度以降に繰り越されるものについては、 第3条 《国の負担又は補助の割合の特例等 前条第…》 4項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの次項において「特定事業」という。に要する経費に対する国の 及び 第5条 《政令への委任 第3条第5項の規定により…》 国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

3項 別表の規定の1985年度から1992年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「4分の三」とあるのは「3分の二」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(町村にあつては、十分の八)」と、同表消防施設の項中「3分の二」とあるのは「十分の六(町村にあつては、3分の二)」とする。

4項 前項に定めるもののほか、 空港周辺地域整備計画 に基づいて行われる事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により1985年度から1992年度までの間における 国の負担割合 につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。

附 則(1970年12月25日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年6月16日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1979年3月31日法律第14号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1988年5月6日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日法律第11号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月31日法律第21号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第26号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《空港周辺地域整備計画の決定等 千葉県知…》 事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画以下「空港周辺地域整備計画」という。の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、千葉県知事は、あ 及び 第3条 《国の負担又は補助の割合の特例等 前条第…》 4項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの次項において「特定事業」という。に要する経費に対する国の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月18日法律第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定2003年10月1日

附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《趣旨 この法律は、成田国際空港の周辺地…》 域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置について規定するものとする。 並びに 第2条第1項 《千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域にお…》 ける公共施設その他の施設の整備に関する計画以下「空港周辺地域整備計画」という。の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見を 及び第2項第7号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月18日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、成田国際空港の周辺地…》 域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置について規定するものとする。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条 《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》 廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事 の十一、 第22条 《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 、附則第4条及び附則第5条の改正規定、 第2条 《空港周辺地域整備計画の決定等 千葉県知…》 事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画以下「空港周辺地域整備計画」という。の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、千葉県知事は、あ の規定並びに附則第3条、第6条及び第9条から第11条までの規定公布の日

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《国の負担又は補助の割合の特例等 前条第…》 4項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの次項において「特定事業」という。に要する経費に対する国の から第14条まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び 第3条第1項 《前条第4項の規定により決定された空港周辺…》 地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの次項において「特定事業」という。に要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割 並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1:9号

10号 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

附 則(2008年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日法律第28号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、2009年4月1日から適用する。

2条 (検討)

1項 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4条 (成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《空港周辺地域整備計画の決定等 千葉県知…》 事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画以下「空港周辺地域整備計画」という。の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、千葉県知事は、あ の規定による改正前の 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 別表道路の項に規定する事業についての2008年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担金、補助金又は交付金で2009年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月30日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表農地及び農業用施設の項の改正規定は、2019年4月1日から施行する。

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