1条 (趣旨)
1項 この法律は、沖縄(沖縄県の区域とされていた地域をいう。以下同じ。)の復帰が実現されることとなつたことに伴い、沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者( 弁護士法 (1949年法律第205号)の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。以下同じ。)等に対する本邦の弁護士資格等の付与等に関し、必要な措置を定めるものとする。
2条 (資格の付与)
1項 沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で次の各号の1に該当するものは、司法試験管理委員会が本邦の裁判官、検察官又は弁護士として必要な学識及びその応用能力があるかどうかを判定するために行なう 選考 (以下「 選考 」という。)を受けることができる。
1号 政令で定める日において、沖縄の法令の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職の一又は二以上にあつてその年数(沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を得た後の年数に限る。)を通算して3年以上になる者
2号 前号に掲げる者のほか、沖縄の法令の規定による司法試験に合格した者で、政令で定める日までに本邦において司法修習生の修習と同1の修習課程を終えたもの
2項 沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で前項各号の1に該当しないもの又は沖縄の法令の規定による司法修習生となる資格を有する者で、この法律の施行の日において引き続き1年以上沖縄に住所を有するものは、司法 試験 管理委員会が裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する基礎的素養があるかどうかを判定するために行なう試験(以下「 試験 」という。)を受けることができる。
3項 試験 に合格した者は、 選考 を受けることができる。
4項 選考 に合格した者は、その選考に合格したときに、 裁判所法 (1947年法律第59号)
第67条第1項
《司法修習生は、少なくとも1年間修習をした…》
後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
の規定による司法修習生の修習を終えたものとみなす。
3条 (講習)
1項 司法 試験 管理委員会は、前条第1項又は第3項に規定する者で 選考 を受けようとするもののために、本邦の法令並びに裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する 講習 (以下「 講習 」という。)を行なうものとする。
4条 (選考の実施等)
1項 選考 、 試験 及び 講習 は、沖縄が復帰するまでの間に限り、行なうものとする。
2項 選考 及び 試験 の合格者は、司法試験管理委員会が定める。
3項 司法 試験 管理委員会は、不正の手段によつて 選考 若しくは試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその選考若しくは試験を受けることを禁止することができる。
4項 前2条及びこの条に規定するもののほか、 選考 、 試験 及び 講習 に関して必要な事項は、政令で定める。
5条 (司法試験管理委員会の所掌事務の臨時特例)
1項 司法 試験 管理委員会は、沖縄が復帰するまでの間、 司法試験法 (1949年法律第140号)
第12条
《司法試験委員会の設置及び所掌事務 法務…》
省に、司法試験委員会以下この章において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 司法試験及び予備試験を行うこと。 2 法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施
に規定する事項のほか、 選考 、試験及び 講習 に関する事項を行なうものとする。
6条 (規則の制定)
1項 司法 試験 管理委員会は、この法律及びこれに基づく政令に定めるもののほか、 選考 、試験及び 講習 の実施に必要な細則について、司法試験管理委員会規則を制定することができる。
7条 (暫定措置)
1項 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者( 弁護士法 の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。)は、沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間、政令で定めるところにより、沖縄において、同法第3条に規定する事務を行うことができる。