沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法《附則》

法番号:1970年法律第33号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年5月4日法律第32号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月11日法律第44号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士であつた者のうち、 弁護士法 1949年法律第205号)の規定による弁護士となる資格を有する者及びこの法律による改正後の 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第7条 《暫定措置 沖縄の復帰の日の前日において…》 沖縄の法令の規定による弁護士である者弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。は、沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間、政令で定めるところにより、沖縄において、同法第3条に規定す の規定により 弁護士法 第3条 《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》 係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁 に規定する事務を行うことができる者以外の者については、この法律による改正前の 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第7条 《暫定措置 沖縄の復帰の日の前日において…》 沖縄の法令の規定による弁護士である者弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。は、沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間、政令で定めるところにより、沖縄において、同法第3条に規定す の規定は、なおその効力を有する。

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