1条 (航空機の強取等)
1項 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
2項 前項の未遂罪は、罰する。
2条 (航空機強取等致死)
1項 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
3条 (航空機強取等予備)
1項 第1条第1項
《暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法…》
により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
の罪を犯す目的で、その予備をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
4条 (航空機の運航阻害)
1項 偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
5条 (国外犯)
1項 前4条の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。