航空機の強取等の処罰に関する法律《附則》

法番号:1970年法律第68号

略称: ハイジャック防止法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2項 第3条 《航空機強取等予備 第1条第1項の罪を犯…》 す目的で、その予備をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。

附 則(1977年11月29日法律第82号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1978年5月16日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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