清酒製造業等の安定に関する特別措置法《本則》

法番号:1970年法律第77号

略称: 清酒業等安定法

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1条 (目的)

1項 この法律は、清酒製造業及び単式蒸留焼酎製造業(以下「 清酒製造業等 」という。)の経済的諸条件等の著しい変化に対処して、清酒製造資金及び単式蒸留焼酎製造資金の融通の円滑化並びに 清酒製造業等 の整備合理化を図るため、中央会の事業の範囲を拡大するとともにこれに伴う措置を講ずることにより、清酒製造業等の経営基盤の安定及び酒税の確保に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 清酒製造業者 」とは、 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により清酒の製造免許を受けて清酒の製造を業とする者をいう。

2項 この法律において「 単式蒸留焼酎製造業者 」とは、 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により単式蒸留焼酎の製造免許を受けて単式蒸留焼酎の製造を業とする者をいう。

3項 この法律において「 中央会 」とは、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号。以下「 酒類業組合法 」という。第80条第1項 《酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区…》 域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。 の規定により組織された酒造組合 中央会 で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。

3条 (中央会の事業の範囲の特例)

1項 中央会 は、 酒類業組合法 第82条第2項 《2 前項の規定は、中央会について準用する…》 。 この場合において、同項第3号中「規制」とあるのは「規制又は会員たる連合会がその会員のする規制について行う調整事業」と、同項第4号中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連 において準用する同条第1項の事業のほか、 第1条 《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》 において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。

1号 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める者( 第6条 《名称 酒造組合は、その名称中に、酒造組…》 合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目みりんについては、政令で定める種別。第86条の5を除き、以下同じ。を明らかにしなければならない。 2 酒販組合は、その名称中に、酒販組 において「 酒造組合等 」という。)が、清酒の製造に係る資金で政令で定めるものを銀行その他の金融機関から借り入れることによりこれらの金融機関に対して負担する債務の保証

2号 1984年7月1日から1989年11月30日までに清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金の 清酒製造業者 からの徴収

3号 経営の改善その他清酒製造業の近代化を図るための事業

4号 前3号に掲げる事業に附帯する事業

2項 中央会 は、 酒類業組合法 第82条第2項 《2 前項の規定は、中央会について準用する…》 。 この場合において、同項第3号中「規制」とあるのは「規制又は会員たる連合会がその会員のする規制について行う調整事業」と、同項第4号中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連 において準用する同条第1項及び前項の事業のほか、 第1条 《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》 において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。

1号 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金の 単式蒸留焼酎製造業者 からの徴収

2号 単式蒸留焼酎製造業の近代化を図るための政令で定める事業

3号 前2号に掲げる事業に附帯する事業

4条 (業務方法書)

1項 中央会 は、前条第1項及び第2項に掲げる事業(以下「 保証事業等 」という。)の開始の時までに、当該事業に係る業務方法書を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5条 (業務の委託)

1項 中央会 は、業務方法書で定めるところにより、 第3条第1項第1号 《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》 いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める に掲げる事業(これに附帯する事業を含むものとし、債務の保証の決定を除く。)に係る業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。

2項 銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。

6条 (信用保証基金)

1項 中央会 は、 第3条第1項第1号 《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》 いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行うため、信用保証基金を設け、 酒造組合等 から拠出された金額と国から交付された金額との合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

6条の2 (近代化事業基金)

1項 中央会 は、 第3条第1項第3号 《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》 いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、近代化事業基金を設けることができる。

2項 国は、予算の範囲内において、 中央会 に対し、政令で定めるところにより、前項に規定する近代化事業基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

6条の3 (単式蒸留焼酎業対策基金)

1項 中央会 は、 第3条第2項 《2 中央会は、酒類業組合法第82条第2項…》 において準用する同条第1項及び前項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。 1 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給 各号に掲げる事業(納付金の徴収及びこれに附帯する事業を除く。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、単式蒸留焼酎業対策基金を設けることができる。

2項 国は、予算の範囲内において、 中央会 に対し、前項に規定する単式蒸留焼酎業対策基金に充てる資金の全部又は一部を、補助し、又は政令で定めるところにより無利子で貸し付けることができる。

7条 (納付金の賦課)

1項 中央会 は、 第3条第1項第2号 《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》 いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、 清酒製造業者 に同号の納付金を賦課することができる。

2項 前項の納付金は、各 清酒製造業者 が均等に負担すべき納付金及び清酒の移出数量(政令で定めるものを除く。)に応じて負担すべき納付金とし、その額は、政令で定める金額を超えることができない。

3項 中央会 は、第1項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、広く 清酒製造業者 の意見を聞くように努めなければならない。

4項 中央会 は、第1項の規定により財務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る納付金の額を公告しなければならない。

5項 第1項の規定により賦課された納付金の算定について不服がある者は、財務大臣に対し、審査請求をすることができる。

7条の2

1項 中央会 は、 第3条第2項第1号 《2 中央会は、酒類業組合法第82条第2項…》 において準用する同条第1項及び前項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。 1 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給 に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、 単式蒸留焼酎製造業者 に同号の納付金を賦課することができる。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の納付金について準用する。この場合において、同条第2項中「各 清酒製造業者 」とあるのは「各 単式蒸留焼酎製造業者 」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、同条第3項中「清酒製造業者」とあるのは「単式蒸留焼酎製造業者」と読み替えるものとする。

8条 (納付金の納付の督促等)

1項 中央会 は、 第7条第1項 《中央会は、第3条第1項第2号に掲げる事業…》 を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、清酒製造業者に同号の納付金を賦課することができる。 又は前条第1項の規定により納付金を賦課された 清酒製造業者 又は 単式蒸留焼酎製造業者 次条において「 清酒製造業者等 」という。)がその納期限までに納付金を納付しないときは、督促状によりその納付を督促しなければならない。

2項 中央会 は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

9条 (財務大臣の納付命令等)

1項 前条第1項の規定による督促を受けた 清酒製造業者 等がその督促に係る納付金及び延滞金をその督促状を発した日から起算して1月を経過した日までに納付しない場合において、 第3条第1項第2号 《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》 いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める 又は第2項第1号に掲げる事業の遂行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、財務大臣は、 中央会 の申請により、当該清酒製造業者等に対し、期限を指定して、当該納付金及び延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

2項 前項の規定による財務大臣の命令を受けた 清酒製造業者 等がその指定の期限までに納付金及び延滞金を納付しないときは、当該清酒製造業者等は、 酒税法 第12条 《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8 の規定の適用については、 酒類業組合法 第84条第2項 《2 財務大臣は、前項の規定に該当する場合…》 において、勧告によつては同項に規定する事態を解消することができないと認めるときは、同項の規定による勧告をした後又は当該勧告に代えて、財務省令をもつて、酒類製造業者に対し、同項各号に掲げる事項につき命令 の規定による命令に違反して、 酒税法 第10条第7号 《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》 、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく に規定する者に該当することとなつた者とみなす。

10条 (区分経理)

1項 中央会 は、 保証事業等 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。

11条 (事業計画等の認可)

1項 中央会 は、毎事業年度、 保証事業等 に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

12条 (事業報告書等の提出)

1項 中央会 は、毎事業年度、 保証事業等 に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を作成し、当該事業年度終了の日から3月以内に財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

13条 (監督)

1項 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 中央会 に対し、 保証事業等 に関して監督上必要な命令をすることができる。

2項 酒類業組合法 第88条 《役員の解任命令 財務大臣は、酒類業組合…》 等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。 の規定は、 中央会 の役員がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合について準用する。

14条 (報告の徴取等)

1項 酒類業組合法 第91条 《質問検査権 財務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、酒類業組合等、酒類製造業者若しくは酒類販売業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又は当該職員をして、これらの の規定は、 保証事業等 に関し、財務大臣が 中央会 に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。

15条 (事業の廃止)

1項 保証事業等 の廃止に伴う 第10条 《区分経理 中央会は、保証事業等に係る経…》 理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。 の特別の会計に係る残余財産の帰属その他の措置については、別に法律で定める。

16条 (権限の委任)

1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を国税庁長官に委任することができる。

17条 (財務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 保証事業等 に係る財務及び会計に関する事項その他この法律の実施について必要な事項は、財務省令で定める。

18条 (罰則)

1項 第14条 《報告の徴取等 酒類業組合法第91条の規…》 定は、保証事業等に関し、財務大臣が中央会に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。 において準用する 酒類業組合法 第91条第1項 《財務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、酒類業組合等、酒類製造業者若しくは酒類販売業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又は当該職員をして、これらの者に対し質問し の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 中央会 の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、 保証事業等 に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、中央会に対して同項の罰金刑を科する。

19条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 中央会 の役員は、110,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第7条第4項 《4 中央会は、第1項の規定により財務大臣…》 の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る納付金の額を公告しなければならない。 第7条の2第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の納付金について準用する。 この場合において、同条第2項中「各清酒製造業者」とあるのは「各単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、同条第3項中「清酒製造業者」とあるのは「単式 において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

3号 第13条第1項 《財務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、中央会に対し、保証事業等に関して監督上必要な命令をすることができる。 の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

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