情報処理の促進に関する法律《本則》

法番号:1970年法律第90号

略称: 情報処理促進法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 情報処理 」とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。

2項 この法律において「 プログラム 」とは、電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

3項 この法律において「 情報処理システム 」とは、電子計算機及び プログラム の集合体であつて、 情報処理 の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。

4項 この法律において「 情報処理サービス業 」とは、他人の需要に応じてする 情報処理 の事業をいい、「ソフトウェア業」とは、他人の需要に応じてする プログラム の作成の事業をいう。

2章 電子計算機の高度利用等 > 1節 電子計算機利用高度化計画の策定等

3条 (電子計算機利用高度化計画)

1項 次に掲げる電子計算機及び プログラム について、電子計算機利用高度化 計画 以下「 計画 」という。)を経済産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする 情報処理 のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。

1号 情報処理 の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機

2号 情報処理 の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類の プログラム 主として1の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。

2項 計画 には、電子計算機の設置及び プログラム の開発の目標となるべき事項について定めるものとする。

3項 計画 を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

4項 関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見を聴くものとする。

5項 第1項の規定により 計画 を定めたときは、経済産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 計画 の変更について準用する。

4条 (電子計算機の連携利用に関する指針)

1項 主務大臣(電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)の行う事業を所管する大臣をいう。)は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認めるときは、 計画 を勘案して、その事業の分野において事業者が連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法及びその実施に当たつて配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。

2項 前項の指針は、関連中小企業者の利益が不当に害されることのないよう配慮されたものでなければならない。

3項 第1項の指針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係審議会等の意見を聴くものとする。

4項 前項の規定は、第1項の指針の変更について準用する。

5条 (資金の確保)

1項 政府は、 情報処理 の高度化を図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

2項 前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

2節 情報処理安全確保支援士等 > 1款 情報処理安全確保支援士

6条 (情報処理安全確保支援士の業務)

1項 情報処理 安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導及び助言を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする。

7条 (情報処理安全確保支援士の資格)

1項 情報処理 安全確保支援士試験に合格した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるものは、情報処理安全確保支援士となる資格を有する。

8条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 情報処理 安全確保支援士となることができない。

1号 心身の故障により 情報処理 安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 この法律の規定その他 情報処理 に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

4号 第19条第1項第2号 《経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第8条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

9条 (情報処理安全確保支援士試験)

1項 情報処理 安全確保 支援士試験 以下この款において「 支援士試験 」という。)は、情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能について行う。

2項 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、 支援士試験 の全部又は一部を免除することができる。

10条 (支援士試験事務の代行)

1項 経済産業大臣は、独立行政法人 情報処理 推進 機構 以下この節及び 第33条 《認定に関する事務 経済産業大臣は、第3…》 1条の認定前条第1項の更新を含む。に関する事務申請の受付、第31条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第51条第2項において「認定審査事務」とい において「 機構 」という。)に、 支援士試験 の実施に関する事務(以下この款及び 第51条第2項 《2 機構は、前項の業務のほか、支援士試験…》 事務、登録事務若しくは技術者試験事務次条第2号において「試験事務等」という。若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第31条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による事務を行う。 において「 支援士試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 支援士試験 事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。

11条 (支援士試験事務規程)

1項 機構 は、 支援士試験 事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程(次項及び第3項において「 支援士試験事務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 支援士試験 事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 支援士試験 事務規程が支援士試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 機構 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

12条 (支援士試験の無効等)

1項 経済産業大臣は、 支援士試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効とすることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 支援士試験 を受けることができないものとすることができる。

3項 機構 は、 支援士試験 事務の実施に関し第1項に規定する経済産業大臣の職権を行うことができる。

13条 (受験手数料)

1項 支援士試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 支援士試験 を受けない場合においても、返還しない。

3項 機構 支援士試験 事務を行うときは、第1項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。

14条 (機構がした処分等に係る審査請求)

1項 機構 が行う 支援士試験 事務に係る処分又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

15条 (登録)

1項 情報処理 安全確保支援士となる資格を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録(以下単に「登録」という。)は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項 前項の更新に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

16条 (情報処理安全確保支援士登録簿)

1項 情報処理 安全確保支援士登録簿は、経済産業省に備える。

17条 (情報処理安全確保支援士登録証)

1項 経済産業大臣は、登録をしたときは、申請者に 第15条第1項 《情報処理安全確保支援士となる資格を有する…》 者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する事項を記載した 情報処理 安全確保支援士 登録証 次条第2項及び 第21条 《登録事項の変更等の手数料 登録証の記載…》 事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 において「 登録証 」という。)を交付する。

18条 (登録事項の変更の届出)

1項 情報処理 安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 情報処理 安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に 登録証 を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

19条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 情報処理 安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

1号 第8条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 1 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2項 経済産業大臣は、 情報処理 安全確保支援士が 第24条 《信用失墜行為の禁止 情報処理安全確保支…》 援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 から 第26条 《受講義務 情報処理安全確保支援士は、経…》 済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習第28条において「機構の講習」という。又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの同条におい までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ずることができる。

20条 (登録の消除)

1項 経済産業大臣は、登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

21条 (登録事項の変更等の手数料)

1項 登録証 の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

22条 (登録事務の代行)

1項 経済産業大臣は、 機構 に、登録の実施に関する事務( 第19条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、情報処…》 理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第8条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第1項及び第2項並びに 第51条第2項 《2 機構は、前項の業務のほか、支援士試験…》 事務、登録事務若しくは技術者試験事務次条第2号において「試験事務等」という。若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第31条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による事務を行う。 において「登録事務」という。)を行わせることができる。

23条

1項 機構 が登録事務を行う場合における 第16条 《情報処理安全確保支援士登録簿 情報処理…》 安全確保支援士登録簿は、経済産業省に備える。第17条 《情報処理安全確保支援士登録証 経済産業…》 大臣は、登録をしたときは、申請者に第15条第1項に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証次条第2項及び第21条において「登録証」という。を交付する。第18条第1項 《情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事…》 項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第20条 《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》 効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 及び 第21条 《登録事項の変更等の手数料 登録証の記載…》 事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「経済産業省」とあり、「経済産業大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「機構」とする。

2項 第10条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により機構…》 に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。第11条 《支援士試験事務規程 機構は、支援士試験…》 事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 及び 第14条 《機構がした処分等に係る審査請求 機構が…》 行う支援士試験事務に係る処分又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第 の規定は、登録事務について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「 第22条 《登録事務の代行 経済産業大臣は、機構に…》 、登録の実施に関する事務第19条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第1項及び第2項並びに第51条第2項において「登録事務」という。を行わせることができる。 」と、 第11条 《支援士試験事務規程 機構は、支援士試験…》 事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 見出しを含む。)中「 支援士試験 事務規程」とあるのは「登録事務規程」と読み替えるものとする。

3項 機構 が登録を行う場合において、登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

4項 第1項の規定により読み替えて適用する 第21条 《登録事項の変更等の手数料 登録証の記載…》 事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 及び前項の規定により 機構 に納められた手数料は、機構の収入とする。

24条 (信用失墜行為の禁止)

1項 情報処理 安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

25条 (秘密保持義務)

1項 情報処理 安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。

26条 (受講義務)

1項 情報処理 安全確保支援士は、経済産業省令で定めるところにより、 機構 の行うサイバーセキュリティに関する講習( 第28条 《経済産業省令への委任 この款に定めるも…》 ののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 において「 機構の講習 」という。又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの(同条において「 特定講習 」という。)を受けなければならない。

27条 (名称の使用制限)

1項 情報処理 安全確保支援士でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。

28条 (経済産業省令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、 支援士試験 、登録、 機構 の講習、 特定講習 その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

2款 情報処理技術者試験

29条

1項 経済産業大臣は、 情報処理 に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。

2項 経済産業大臣は、 機構 に、 情報処理 技術者試験の実施に関する事務(次項及び 第51条第2項 《2 機構は、前項の業務のほか、支援士試験…》 事務、登録事務若しくは技術者試験事務次条第2号において「試験事務等」という。若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第31条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による事務を行う。 において「 技術者試験事務 」という。)を行わせることができる。

3項 第10条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により機構…》 に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。 及び 第11条 《支援士試験事務規程 機構は、支援士試験…》 事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 から 第14条 《機構がした処分等に係る審査請求 機構が…》 行う支援士試験事務に係る処分又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第 までの規定は、 情報処理 技術者試験及び 技術者試験事務 について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「 第29条第2項 《2 経済産業大臣は、機構に、情報処理技術…》 者試験の実施に関する事務次項及び第51条第2項において「技術者試験事務」という。を行わせることができる。 」と、 第11条 《支援士試験事務規程 機構は、支援士試験…》 事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 見出しを含む。)中「 支援士試験 事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と読み替えるものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、 情報処理 技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

3章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等

30条 (情報処理システムの運用及び管理に関する指針)

1項 経済産業大臣は、 情報処理 システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理(以下この章及び 第51条第1項第10号 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 において単に「情報処理システムの運用及び管理」という。)に関する指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

2項 指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 情報処理 システムの運用及び管理に関する基本的事項

2号 情報処理 システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項

3号 情報処理 システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項

4号 その他 情報処理 システムの運用及び管理を適切に行うために必要な事項

3項 経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、我が国産業における 情報処理 システムの利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。

4項 経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 経済産業大臣は、おおむね2年ごとに指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

7項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。

31条 (基準に適合する事業者の認定)

1項 経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの認定を行うことができる。

32条 (認定の更新)

1項 前条の認定は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前条の規定は、前項の更新について準用する。

33条 (認定に関する事務)

1項 経済産業大臣は、 第31条 《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》 臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する の認定(前条第1項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、 第31条 《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》 臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。 第51条第2項 《2 機構は、前項の業務のほか、支援士試験…》 事務、登録事務若しくは技術者試験事務次条第2号において「試験事務等」という。若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第31条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による事務を行う。 において「 認定審査事務 」という。)を 機構 に行わせるものとする。

34条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、 第31条 《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》 臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する の認定を受けた事業者(以下この章及び 第51条第1項第10号 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 において「 認定事業者 」という。)に対し、 情報処理 システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。

35条 (認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 認定事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第31条 《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》 臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

2号 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 不正の手段により 第31条 《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》 臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する の認定又は 第32条第1項 《前条の認定は、2年ごとにその更新を受けな…》 ければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新を受けたとき。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

36条 (助言及び指導)

1項 経済産業大臣は、 認定事業者 に対し、 情報処理 システムの運用及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。

37条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下この条において「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 第3項において「 無担保保険 」という。又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 第3項において「 特別小口保険 」という。)の保険関係であつて、 情報処理 システム運用・管理関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、 認定事業者 の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であつて、 情報処理 システム運用・管理関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、 情報処理 システム運用・管理関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

4章 独立行政法人情報処理推進機構 > 1節 総則

38条 (この章の目的)

1項 独立行政法人 情報処理 推進 機構 の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

39条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人 情報処理 推進 機構 とする。

40条 (機構の目的)

1項 独立行政法人 情報処理 推進 機構 以下「 機構 」という。)は、 プログラム の開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理システムの高度利用の促進、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。

41条 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

42条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

43条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、 情報処理 の促進に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第144号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第6項及び第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、 第51条第1項第1号 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 及び第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は 第54条第1項 《機構は、第51条第1項第3号及び第4号に…》 規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、 の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。この場合において、政府は、 第51条第1項第1号 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 及び第2号に掲げる業務に必要な資金又は 第54条第1項 《機構は、第51条第1項第3号及び第4号に…》 規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、 の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

44条 (持分の払戻し等の禁止)

1項 機構 は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2項 機構 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

45条 (持分の譲渡等)

1項 出資者は、その持分を譲渡することができる。ただし、 第54条第1項 《機構は、第51条第1項第3号及び第4号に…》 規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、 の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。

2項 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。

3項 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを 機構 その他の第三者に対抗することができない。

2節 役員及び職員

46条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。

47条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

48条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

49条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

50条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3節 業務等

51条 (業務の範囲等)

1項 機構 は、 第40条 《機構の目的 独立行政法人情報処理推進機…》 構以下「機構」という。は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理システムの高度利用の促進、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 情報処理 を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められる プログラム 事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。

2号 前号に掲げる業務に係る プログラム について、対価を得て、普及すること。

3号 情報処理 サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウェア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、 プログラム の開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

4号 情報処理 サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与する プログラム の開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

5号 情報処理 に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。

6号 サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。

7号 情報処理 に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。

8号 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。又は事業者( 情報処理 システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。

9号 行政機関等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に掲げる行政機関等をいう。及び特定公共分野( デジタル社会形成基本法 2021年法律第35号第39条第2項第13号 《2 重点計画は、次に掲げる事項について定…》 めるものとする。 1 デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針 2 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策 に規定する特定公共分野をいう。)の民間事業者の 情報処理 システムの整備及び管理に関し、データの標準化( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第4条第2項第5号 《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に イに規定するデータの標準化をいう。)に係る基準の作成、技術的助言、情報の提供その他必要な協力を行うこと。

10号 認定事業者 の依頼に応じて、専門家の派遣その他 情報処理 システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。

11号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第60条の2に規定する調査を行うこと。

12号 ガス事業法(1954年法律第51号)第170条の2に規定する調査を行うこと。

13号 中小企業支援法 1963年法律第147号第17条 《独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情…》 報提供機関協力業務 独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、情報処理に関する専門家の派遣その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。 に規定する業務を行うこと。

14号 電気事業法 1964年法律第170号第105条の2 《調査の要請 経済産業大臣は、認定高度保…》 安実施設置者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリティをい に規定する調査を行うこと。

15号 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第45条 《独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情…》 報処理支援機関協力業務 独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、その情報処理支援業務の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を に規定する業務を行うこと。

16号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第20条第2項 《2 国の行政機関等は、前項の規定による国…》 の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデー の規定による協力を行うこと。

17号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第8条第3項 《3 独立行政法人情報処理推進機構は、同意…》 基本計画を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う第4条第2項第6号に規定する事業環境の整備公共データの民間公開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限 に規定する業務を行うこと。

18号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第77条 《独立行政法人情報処理推進機構の行う認定技…》 術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務 独立行政法人情報処理推進機構は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う技術等情報漏えい防止措置認証 に規定する業務を行うこと。

19号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、 支援士試験 事務、登録事務若しくは 技術者試験事務 次条第2号において「 試験事務等 」という。)若しくは 認定審査事務 又は サイバーセキュリティ基本法 第31条第1項 《本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ…》 て、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。 1 第26条第1項第2号に掲げる事務独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準に基づく監査に係るものに限る。第1号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。

3項 機構 は、第1項第7号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。

4項 前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。

52条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの

2号 前条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに 試験事務等

3号 前2号に掲げる業務以外の業務

53条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 機構 は、前条第2号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期 計画 同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第51条 《業務の範囲等 機構は、第40条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前条第1号に掲げる業務に係る勘定(次項において「 第1号勘定 」という。)における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

5項 第1項から第3項までの規定は、 第1号勘定 について準用する。この場合において、第1項中「 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。

6項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

54条 (信用基金)

1項 機構 は、 第51条第1項第3号 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 及び第4号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、 改正法 附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第3項の規定により政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額並びに 第43条第2項 《2 政府は、第51条第1項第1号及び第2…》 号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第54条第1項の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

2項 前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

4節 雑則

55条 (出資者原簿)

1項 機構 は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2項 出資者原簿には、 第51条第1項第1号 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 及び第2号に掲げる業務に係る出資並びに前条第1項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 出資の引受け及び払込みの年月日

3号 出資額

3項 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

56条 (機構の解散時における残余財産の分配)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、 第52条第1号 《区分経理 第52条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第3号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を 第51条第1項第1号 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 及び第2号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに 第54条第1項 《機構は、第51条第1項第3号及び第4号に…》 規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、 の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2項 前項の規定により 第54条第1項 《機構は、第51条第1項第3号及び第4号に…》 規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、 の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

57条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣

2号 第51条第1項第5号 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 、第8号、第9号及び第16号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣及び内閣総理大臣

3号 第51条第1項 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 及び第2項に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣

2項 機構 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

58条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には、適用しない。

5章 罰則

59条

1項 第25条 《秘密保持義務 情報処理安全確保支援士は…》 、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

60条

1項 第49条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

61条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条第2項 《2 経済産業大臣は、情報処理安全確保支援…》 士が第24条から第26条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により 情報処理 安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの

2号 第27条 《名称の使用制限 情報処理安全確保支援士…》 でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。 の規定に違反した者

62条

1項 第34条 《報告の徴収 経済産業大臣は、第31条の…》 認定を受けた事業者以下この章及び第51条第1項第10号において「認定事業者」という。に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。

63条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第51条第1項 《機構は、第40条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発を特に促進する必 及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

2号 第53条第1項 《機構は、前条第2号及び第3号に掲げる業務…》 に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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