附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条の2 (業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第51条
《業務の範囲等 機構は、第40条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、その開発
に規定する業務のほか、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)附則第17条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)第28条第1項から第4項までに規定する業務を行う。この場合において、
第63条第1号
《第63条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第51条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第53条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受け
中「第2項」とあるのは、「第2項並びに附則第4条の二」とする。
附 則(1971年3月31日法律第17号) 抄
1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1982年4月16日法律第28号) 抄
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、電子計算機の高度利用…》
及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
5号 第25条
《秘密保持義務 情報処理安全確保支援士は…》
、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。
、
第26条
《受講義務 情報処理安全確保支援士は、経…》
済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習第28条において「機構の講習」という。又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの同条におい
、
第28条
《経済産業省令への委任 この款に定めるも…》
ののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
から
第30条
《情報処理システムの運用及び管理に関する指…》
針 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理
まで、
第33条
《認定に関する事務 経済産業大臣は、第3…》
1条の認定前条第1項の更新を含む。に関する事務申請の受付、第31条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第51条第2項において「認定審査事務」とい
及び
第35条
《認定の取消し 経済産業大臣は、認定事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第31条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 3
の規定、
第36条
《助言及び指導 経済産業大臣は、認定事業…》
者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。
の規定( 電気事業法
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに
第37条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項
、
第39条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。
及び
第43条
《資本金 機構の資本金は、情報処理の促進…》
に関する法律の一部を改正する法律2002年法律第144号。以下「改正法」という。附則第2条第6項及び第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、
の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び
第16条
《情報処理安全確保支援士登録簿 情報処理…》
安全確保支援士登録簿は、経済産業省に備える。
において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、
第9条
《情報処理安全確保支援士試験 情報処理安…》
全確保支援士試験以下この款において「支援士試験」という。は、情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能について行う。 2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める資格
又は
第10条
《支援士試験事務の代行 経済産業大臣は、…》
独立行政法人情報処理推進機構以下この節及び第33条において「機構」という。に、支援士試験の実施に関する事務以下この款及び第51条第2項において「支援士試験事務」という。を行わせることができる。 2 経
の規定により従前の例によることとされる場合における
第17条
《情報処理安全確保支援士登録証 経済産業…》
大臣は、登録をしたときは、申請者に第15条第1項に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証次条第2項及び第21条において「登録証」という。を交付する。
、
第22条
《登録事務の代行 経済産業大臣は、機構に…》
、登録の実施に関する事務第19条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第1項及び第2項並びに第51条第2項において「登録事務」という。を行わせることができる。
、
第36条
《助言及び指導 経済産業大臣は、認定事業…》
者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。
、
第37条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項
又は
第39条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1985年5月1日法律第30号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、
第1条
《目的 この法律は、電子計算機の高度利用…》
及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理
の改正規定、第2章の章名の改正規定、
第3条
《電子計算機利用高度化計画 次に掲げる電…》
子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画以下「計画」という。を経済産業大臣電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び
の次に1条を加える改正規定及び
第4条第1項
《主務大臣電子計算機を利用する事業者以下単…》
に「事業者」という。の行う事業を所管する大臣をいう。は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認めるときは、
の改正規定並びに附則第5条、
第6条
《情報処理安全確保支援士の業務 情報処理…》
安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリ
及び
第11条
《支援士試験事務規程 機構は、支援士試験…》
事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2
の規定は、1986年4月1日から施行する。
2条
1項 改正後の 情報処理 の促進に関する法律第3条の2第1項の指針の設定については、同項に規定する主務大臣は、1986年4月1日前においても関係審議会等の意見を聴くことができる。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に 情報処理 振興事業協会に対してされた出資は、改正後の
第30条第1項
《経済産業大臣は、情報処理システムを良好な…》
状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理以下この章及び第51条第1項第10号において単
の信用基金に充てるべきものとしてされた出資とみなす。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年5月10日法律第47号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「情報処理」とは…》
、電子計算機計数型のものに限る。以下同じ。を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。 2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、1の結果を
及び
第3条
《電子計算機利用高度化計画 次に掲げる電…》
子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画以下「計画」という。を経済産業大臣電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月11日法律第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月5日から施行する。ただし、次条並びに附則第11条、
第12条
《支援士試験の無効等 経済産業大臣は、支…》
援士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効とすることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による処分を受けた者に
及び
第14条
《機構がした処分等に係る審査請求 機構が…》
行う支援士試験事務に係る処分又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (情報処理振興事業協会の解散等)
1項 情報処理 振興事業 協会 (以下「 協会 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2項 機構 の成立の際現に 協会 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 協会 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5項 協会 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。
6項 第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、機構が承継する資産(次に掲げる業務に係るものを除く。)の価額(この法律による改正前の 情報処理 の促進に関する法律(以下「 旧情報処理促進法 」という。)第30条第1項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債(次に掲げる業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に出資されたものとする。
1号 旧情報処理促進法
第28条第1項第1号
《この款に定めるもののほか、支援士試験、登…》
録、機構の講習、特定講習その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
から第3号までに掲げる業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
2号 旧情報処理促進法
第28条第1項第4号
《この款に定めるもののほか、支援士試験、登…》
録、機構の講習、特定講習その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
から第6号までに掲げる業務
3号 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号。以下「 旧地域ソフトウェア法 」という。)第7条第2号の教材を開発する業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
4号 新事業創出促進法附則第15条の規定により、その経理についてなお従前の例によることとされた 旧地域ソフトウェア法 第7条第1号の規定による出資の業務
7項 前項の資産の価額は、 機構 成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、同項の規定による協会の解散の時(以下「 解散時 」という。)までに政府及び政府以外の者から協会に対して第6項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額は、それぞれ、機構の設立に際し政府及び当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。
10項 協会 の解散については、 旧情報処理促進法
第40条第1項
《独立行政法人情報処理推進機構以下「機構」…》
という。は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理システムの高度利用の促進、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の
の規定による残余財産の分配は、行わない。
11項 第1項の規定により 協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (旧特別勘定の清算)
1項 前条第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における 旧情報処理促進法 第34条の2に規定する特別の勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の成立に際し、機構が同条に規定する プログラム 作成効率化業務に係る各出資者に支払うべき負債として整理するものとする。
2項 機構 は、前項の規定により負債として整理するものとされた額を同項の各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
4条 (協会の資産の承継に伴う出資金の取扱い)
1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、 解散時 までに政府から協会に対して同条第6項第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金のうち、政令で定める日(以下「 特定日 」という。)前に出資されたものについては、附則第6条第1項に規定する特定 プログラム 開発承継勘定に整理するものとし、 特定日 以後に出資されたものについては、その金額に相当する金額がこの法律による改正後の 情報処理 の促進に関する法律(以下「 新法 」という。)第21条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2項 附則第2条第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、 解散時 までに政府から協会に対して同条第6項第3号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金は、附則第7条第1項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継勘定に整理するものとする。
5条 (承継業務)
1項 機構 は、附則第2条第1項の規定による 協会 の解散の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、 新法
第20条
《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》
効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
に規定する業務のほか、 旧情報処理促進法
第28条第1項第1号
《この款に定めるもののほか、支援士試験、登…》
録、機構の講習、特定講習その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
に掲げる業務(これに要する費用を 特定日 前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)により開発された同号の特定 プログラム の提供の対価の回収に係る業務(以下「 特定プログラム開発承継業務 」という。)を行う。
2項 機構 は、附則第2条第1項の規定による 協会 の解散の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、 新法
第20条
《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》
効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
に規定する業務のほか、 旧地域ソフトウェア法 第7条第2号の教材の提供の対価の回収に係る業務(以下「 地域ソフトウェア教材開発承継業務 」という。)を行う。
3項 第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 新法
第30条第1号
《情報処理システムの運用及び管理に関する指…》
針 第30条 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用
中「
第20条
《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》
効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
」とあるのは、「
第20条
《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》
効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
及び 改正法 附則第5条第1項」とする。
4項 第2項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 新法
第30条第1号
《情報処理システムの運用及び管理に関する指…》
針 第30条 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用
中「
第20条
《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》
効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
」とあるのは、「
第20条
《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》
効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
及び 改正法 附則第5条第2項」とする。
6条 (特定プログラム開発承継勘定)
1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第6項第1号に掲げる業務(これに要する費用を 特定日 前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)に係るもの並びに 特定プログラム開発承継業務 に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 特定 プログラム 開発承継勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
2項 機構 は、 特定プログラム開発承継業務 を終えたときは、 特定プログラム開発承継勘定 を廃止するものとし、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3項 機構 は、前項の規定により 特定プログラム開発承継勘定 を廃止したときは、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
7条 (地域ソフトウェア教材開発承継勘定)
1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第6項第3号に掲げる業務に係るもの並びに 地域ソフトウェア教材開発承継業務 に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 地域ソフトウェア教材開発承継勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
2項 機構 は、 地域ソフトウェア教材開発承継業務 を終えたときは、 地域ソフトウェア教材開発承継勘定 を廃止するものとし、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3項 機構 は、前項の規定により 地域ソフトウェア教材開発承継勘定 を廃止したときは、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
8条 (地域事業出資業務勘定)
1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、附則第15条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第15条の規定によりその経理についてなお従前の例によることとされた 旧地域ソフトウェア法 第7条第1号の規定による出資に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次項において「 地域事業出資業務勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
2項 前項の規定により 機構 が 地域事業出資業務勘定 の経理を行う場合には、 新法 第22条第4項中「前条第1号に掲げる業務に係る勘定次項において「 第1号勘定 」という。)」とあるのは「前条第1号に掲げる業務に係る勘定次項において「第1号勘定」という。)及び 改正法 附則第8条第1項に規定する地域事業出資業務勘定」と、同条第5項中「第1号勘定」とあるのは「第1号勘定及び改正法附則第8条第1項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「第4項」とあるのは「改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた第4項」とする。
9条 (信用基金の承継)
1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、機構が承継した 旧情報処理促進法
第30条第1項
《経済産業大臣は、情報処理システムを良好な…》
状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理以下この章及び第51条第1項第10号において単
の信用基金に係る資産の価額(旧情報処理促進法第30条第1項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額(以下「 信用基金純資産額 」という。)に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に 新法
第23条第1項
《機構が登録事務を行う場合における第16条…》
、第17条、第18条第1項、第20条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業省」とあり、「経済産業大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「機構」とする。
の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2項 前項の規定により 機構 に出資されたものとされた金額及び附則第2条第2項の規定により国が承継する資産( 旧情報処理促進法
第30条第1項
《経済産業大臣は、情報処理システムを良好な…》
状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理以下この章及び第51条第1項第10号において単
の信用基金に係るものに限る。)の価額の合計額に、旧情報処理促進法第30条第1項の信用基金に充てるべきものとして政府及び政府以外の者から出資された金額に対する政府以外の者の持分の割合を乗じて得た額に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)は、当該政府以外の者から機構に対し出資されたものとする。
3項 附則第2条第1項の規定により 機構 が 協会 の権利及び義務を承継したときは、協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額は、機構の設立に際し当該政府以外の者から機構に、 新法
第23条第1項
《機構が登録事務を行う場合における第16条…》
、第17条、第18条第1項、第20条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業省」とあり、「経済産業大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「機構」とする。
の信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
4項 附則第2条第7項及び第8項の規定は、第2項の資産の価額について準用する。
10条 (信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
1項 新法
第23条第1項
《機構が登録事務を行う場合における第16条…》
、第17条、第18条第1項、第20条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業省」とあり、「経済産業大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「機構」とする。
の信用基金に係る政府以外の出資者は、 機構 に対し、その成立の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、同項の信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 新法
第13条第1項
《支援士試験を受けようとする者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する機構の成立の日における 信用基金純資産額 に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
11条 (日本情報処理開発協会からの引継ぎ)
1項 1967年12月20日に設立された財団法人日本 情報処理 開発 協会 (以下「 開発協会 」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、 機構 の成立の時において現に 開発協会 が有する権利及び義務のうち、2002年10月1日現在における開発協会の寄附行為
第4条第8号
《電子計算機の連携利用に関する指針 第4条…》
主務大臣電子計算機を利用する事業者以下単に「事業者」という。の行う事業を所管する大臣をいう。は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必
に掲げる事業及び第11号に掲げる事業であって 旧情報処理促進法 第6条第2項に規定する試験事務に係るもの(以下「 引継事業 」という。)の遂行に伴い開発協会に属するに至ったものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
3項 前項の認可があったときは、 引継事業 の遂行に伴い 開発協会 に属するに至った権利及び義務は、 機構 の成立の時において機構に承継されるものとする。
12条 (主務大臣等)
1項 この法律の施行の日前における 機構 の設立に関する手続については、機構に係る 通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「情報処理」とは…》
、電子計算機計数型のものに限る。以下同じ。を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。 2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、1の結果を
、
第7条
《情報処理安全確保支援士の資格 情報処理…》
安全確保支援士試験に合格した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるものは、情報処理安全確保支援士となる資格を有する。
、
第10条
《支援士試験事務の代行 経済産業大臣は、…》
独立行政法人情報処理推進機構以下この節及び第33条において「機構」という。に、支援士試験の実施に関する事務以下この款及び第51条第2項において「支援士試験事務」という。を行わせることができる。 2 経
、
第13条
《受験手数料 支援士試験を受けようとする…》
者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が支援士試験を受けない場合においても、返還しない。 3 機構が支援士試験事務を行う
及び
第18条
《登録事項の変更の届出 情報処理安全確保…》
支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 情報処理安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し
並びに附則第9条から
第15条
《登録 情報処理安全確保支援士となる資格…》
を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 前項の登録以下単に「登録」という。は、3年
まで、
第28条
《経済産業省令への委任 この款に定めるも…》
ののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
から
第36条
《助言及び指導 経済産業大臣は、認定事業…》
者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。
まで、
第38条
《この章の目的 独立行政法人情報処理推進…》
機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2005年4月13日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《この法律において「情報処理」とは、電子計…》
算機計数型のものに限る。以下同じ。を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《登録事項の変更の届出 情報処理安全確保…》
支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 情報処理安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し
及び
第30条
《情報処理システムの運用及び管理に関する指…》
針 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年4月22日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、
第5条
《資金の確保 政府は、情報処理の高度化を…》
図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 2 前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
及び
第6条
《情報処理安全確保支援士の業務 情報処理…》
安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリ
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 経済産業大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から独立行政法人 情報処理 推進 機構 (以下「 機構 」という。)に
第2条
《定義 この法律において「情報処理」とは…》
、電子計算機計数型のものに限る。以下同じ。を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。 2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、1の結果を
の規定による改正後の 情報処理の促進に関する法律 (以下「 新情報処理促進法 」という。)
第10条第1項
《経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進…》
機構以下この節及び第33条において「機構」という。に、支援士試験の実施に関する事務以下この款及び第51条第2項において「支援士試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する 支援士試験 事務(以下この項において「 支援士試験事務 」という。)を行わせようとするときは、 施行日 前においても、施行日から機構が支援士試験事務を行う旨を官報で公示することができる。
2項 前項の規定による公示があったときは、 新情報処理促進法
第10条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定により機構…》
に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。
の規定による公示があったものとみなす。
3項 機構 は、第1項の規定による公示があったときは、 施行日 までに、 新情報処理促進法
第11条第1項
《機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士…》
試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項の規定の例により、同条第1項に規定する 支援士試験 事務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
3条
1項 経済産業大臣は、 施行日 から 機構 に 新情報処理促進法
第22条
《登録事務の代行 経済産業大臣は、機構に…》
、登録の実施に関する事務第19条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第1項及び第2項並びに第51条第2項において「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する 登録事務 (以下この項において「 登録事務 」という。)を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が登録事務を行う旨を官報で公示することができる。
2項 前項の規定による公示があったときは、 新情報処理促進法
第23条第2項
《2 第10条第2項、第11条及び第14条…》
の規定は、登録事務について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第22条」と、第11条見出しを含む。中「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する新情報処理促進法第10条第2項の規定による公示があったものとみなす。
3項 機構 は、第1項の規定による公示があったときは、 施行日 までに、 新情報処理促進法
第23条第2項
《2 第10条第2項、第11条及び第14条…》
の規定は、登録事務について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第22条」と、第11条見出しを含む。中「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する新情報処理促進法第11条第1項及び第2項の規定の例により、新情報処理促進法第23条第2項において読み替えて準用する新情報処理促進法第11条第1項に規定する 登録事務 規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
4条
1項 この法律の施行の際現に 情報処理 安全確保支援士という名称を使用している者については、 新情報処理促進法
第27条
《名称の使用制限 情報処理安全確保支援士…》
でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
5条
1項 機構 は、この法律の公布の際現に
第2条
《定義 この法律において「情報処理」とは…》
、電子計算機計数型のものに限る。以下同じ。を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。 2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、1の結果を
の規定による改正前の 情報処理 の促進に関する法律第7条第2項の規定により同項に規定する試験事務を行っている場合においては、 施行日 までに、 新情報処理促進法
第29条第3項
《3 第10条第2項及び第11条から第14…》
条までの規定は、情報処理技術者試験及び技術者試験事務について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第29条第2項」と、第11条見出しを含む。中「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者
において読み替えて準用する新情報処理促進法第11条第1項及び第2項の規定の例により、新情報処理促進法第29条第3項において読み替えて準用する新情報処理促進法第11条第1項に規定する 技術者試験事務 規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新情報処理促進法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2016年6月3日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年6月2日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年5月23日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「情報処理」とは…》
、電子計算機計数型のものに限る。以下同じ。を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。 2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、1の結果を
、
第5条
《資金の確保 政府は、情報処理の高度化を…》
図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 2 前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
及び
第7条
《情報処理安全確保支援士の資格 情報処理…》
安全確保支援士試験に合格した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるものは、情報処理安全確保支援士となる資格を有する。
の規定並びに附則第18条、
第20条
《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》
効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
、
第24条
《信用失墜行為の禁止 情報処理安全確保支…》
援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
、
第26条
《受講義務 情報処理安全確保支援士は、経…》
済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習第28条において「機構の講習」という。又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの同条におい
、
第28条
《経済産業省令への委任 この款に定めるも…》
ののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
及び
第30条
《情報処理システムの運用及び管理に関する指…》
針 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年12月12日法律第91号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月5日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《機構の目的 独立行政法人情報処理推進機…》
構以下「機構」という。は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理システムの高度利用の促進、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な
、
第59条
《 第25条の規定に違反した者は、1年以下…》
の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
、
第61条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第2項の規定により情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの 2
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《情報処理安全確保支援士の業務 情報処理…》
安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリ
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月6日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (情報処理安全確保支援士の登録の更新に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 情報処理 の促進に関する法律第15条の登録を受けている情報処理安全確保支援士(当該登録を受けた日がこの法律の施行の日の前日の3年前の日以前である場合に限る。)の施行の日後の最初のこの法律による改正後の 情報処理の促進に関する法律
第15条第2項
《2 前項の登録以下単に「登録」という。は…》
、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の更新については、同項中「3年ごと」とあるのは、「 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第67号)の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日まで」とする。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、電子計算機の高度利用…》
及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《電子計算機利用高度化計画 次に掲げる電…》
子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画以下「計画」という。を経済産業大臣電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び
の規定、
第8条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 1 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《支援士試験事務の代行 経済産業大臣は、…》
独立行政法人情報処理推進機構以下この節及び第33条において「機構」という。に、支援士試験の実施に関する事務以下この款及び第51条第2項において「支援士試験事務」という。を行わせることができる。 2 経
の規定並びに附則第4条から
第6条
《情報処理安全確保支援士の業務 情報処理…》
安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリ
まで、
第12条
《支援士試験の無効等 経済産業大臣は、支…》
援士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効とすることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による処分を受けた者に
から
第18条
《登録事項の変更の届出 情報処理安全確保…》
支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 情報処理安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し
まで、
第23条
《 機構が登録事務を行う場合における第16…》
条、第17条、第18条第1項、第20条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業省」とあり、「経済産業大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「機構」とする。 2 第10条第2項、第11
、
第24条
《信用失墜行為の禁止 情報処理安全確保支…》
援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
、
第26条
《受講義務 情報処理安全確保支援士は、経…》
済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習第28条において「機構の講習」という。又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの同条におい
、
第28条
《経済産業省令への委任 この款に定めるも…》
ののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
、
第30条
《情報処理システムの運用及び管理に関する指…》
針 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理
、
第32条
《認定の更新 前条の認定は、2年ごとにそ…》
の更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条の規定は、前項の更新について準用する。
、
第33条
《認定に関する事務 経済産業大臣は、第3…》
1条の認定前条第1項の更新を含む。に関する事務申請の受付、第31条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第51条第2項において「認定審査事務」とい
及び
第35条
《認定の取消し 経済産業大臣は、認定事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第31条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 3
の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第19条の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、電子計算機の高度利用…》
及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理
の規定( デジタル社会形成基本法
第22条
《多様な主体による情報の円滑な流通の確保 …》
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報シス
の改正規定を除く。)並びに
第3条
《全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受でき…》
る社会の実現 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定(「
第6条
《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》
の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生
」を「
第6条
《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》
の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生
の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第1章に1条を加える改正規定並びに附則第4条、
第6条
《情報処理安全確保支援士の業務 情報処理…》
安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリ
、
第7条
《情報処理安全確保支援士の資格 情報処理…》
安全確保支援士試験に合格した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるものは、情報処理安全確保支援士となる資格を有する。
及び
第12条
《支援士試験の無効等 経済産業大臣は、支…》
援士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効とすることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による処分を受けた者に
の規定並びに附則第13条中 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第4条第2項第1号
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
の改正規定公布の日
5条 (情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 独立行政法人 情報処理 推進 機構 の 施行日 の属する事業年度の独立行政法人 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
に規定する年度 計画 に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「その中期計画について情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2024年法律第46号)の施行の日以後最初に前条第1項の変更の認可を受けた後遅滞なく、当該変更後の」とする。
6条 (情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
1項 経済産業大臣及び内閣総理大臣は、 施行日 前においても、独立行政法人 通則法
第29条第3項
《3 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第1号に係る部分に限る。)の規定の例により、
第5条
《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》
2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。
の規定による改正後の 情報処理 の促進に関する法律第57条第1項第2号に規定する事項に関する 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による中期目標の変更について、独立行政法人評価制度委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。