附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月8日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、青少年について、適性…》
並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業以下「適職」という。の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本的理念 全て青少年は、将来の経済及…》
び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。
及び
第3条
《 青少年である労働者は、将来の経済及び社…》
会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《職業指導等 公共職業安定所は、青少年が…》
適職を選択することを可能とするため、青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業経験がないこと、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という
まで及び
第11条
《 削除…》
から
第34条
《適用除外 第4条第1項、第6条、第7条…》
、第15条から第19条まで、第22条、第27条及び第28条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《事業主等の責務 事業主は、青少年につい…》
て、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年
及び
第19条
《 公共職業安定所は、前条第4項の規定によ…》
る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ
の規定公布の日
2号 第2条
《基本的理念 全て青少年は、将来の経済及…》
び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。
の規定2016年3月1日
3号 第3条
《 青少年である労働者は、将来の経済及び社…》
会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
の規定、
第4条
《事業主等の責務 事業主は、青少年につい…》
て、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年
中 職業安定法
第26条第3項
《公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業…》
指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法1969年法律第64号第30条の3に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の
の改正規定及び同法第33条の2の改正規定(「(1969年法律第64号)」を削る部分に限る。)、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、青少年…》
について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相
の規定( 職業能力開発促進法 の目次の改正規定(「
第15条
《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》
臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し
の五」を「
第15条
《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》
臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し
の六」に、「
第15条
《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》
臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し
の六」を「
第15条
《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》
臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し
の七」に改める部分に限る。)、同法第3条の2の次に1条を加える改正規定、同法第9条、第10条の2第2項第1号、第15条の2第1項第8号及び第15条の3の改正規定、同法第15条の7に1項を加える改正規定、同法第15条の7を同法第15条の8とし、同法第15条の6を同法第15条の7とする改正規定、同法第3章第2節中第15条の5を第15条の6とし、第15条の4を第15条の5とする改正規定、同法第15条の3の次に1条を加える改正規定、同法第16条第4項の改正規定、同法第27条第5項の改正規定(「第15条の6第2項」を「第15条の7第2項」に改める部分に限る。)並びに同法第96条の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第6条
《関係者相互の連携及び協力 国、地方公共…》
団体特定地方公共団体を含む。、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を
及び
第9条
《職業指導等 公共職業安定所は、青少年が…》
適職を選択することを可能とするため、青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業経験がないこと、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という
の規定2016年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (準備行為)
1項 第1条
《目的 この法律は、青少年について、適性…》
並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業以下「適職」という。の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮
の規定による改正後の 青少年の雇用の促進等に関する法律
第12条
《国と地方公共団体の連携 国及び地方公共…》
団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければ
の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《関係者相互の連携及び協力 国、地方公共…》
団体特定地方公共団体を含む。、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を
、
第8条
《 厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図…》
るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針以下この条及び第30条において「青少年雇用対策基本方針」という。を定めるものとする。 2 青少年雇用対策基本
及び
第14条
《 求人者は、学校卒業見込者等であることを…》
条件とした求人次項において「学校卒業見込者等求人」という。の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない
の規定並びに附則第3条、
第13条
《青少年雇用情報の提供 労働者の募集を行…》
う者及び募集受託者は、学校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等
、
第24条
《 地方公共団体は、前条の国の措置と相まっ…》
て、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
から
第26条
《労働に関する法令に関する知識の付与 国…》
は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
まで、
第29条
《相談及び援助 公共職業安定所は、この法…》
律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
から
第31条
《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》
臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定
まで、
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
、
第35条
《 第18条第5項において準用する職業安定…》
法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び第48条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
25条 (青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前にされた前条の規定による改正前の 青少年の雇用の促進等に関する法律
第14条第2項
《2 公共職業安定所、特定地方公共団体又は…》
職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに
の規定による求めは、同日以後における前条の規定による改正後の 青少年の雇用の促進等に関する法律
第14条第2項
《2 公共職業安定所、特定地方公共団体又は…》
職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに
の規定の適用については、同項の規定による求めとみなす。
附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、青少年について、適性…》
並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業以下「適職」という。の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮
中 雇用保険法
第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《基本的理念 全て青少年は、将来の経済及…》
び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。
中 雇用保険法
第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
、
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
、
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
、
第76条第2項
《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する
及び
第79条
《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ
の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、
第4条
《事業主等の責務 事業主は、青少年につい…》
て、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年
の規定並びに
第7条
《指針 厚生労働大臣は、第4条及び前条に…》
定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から
第8条
《 厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図…》
るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針以下この条及び第30条において「青少年雇用対策基本方針」という。を定めるものとする。 2 青少年雇用対策基本
まで及び
第10条
《 公共職業安定所は、青少年が職業に適応す…》
ることを容易にするため、その就職後においても、青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行うものとする。
の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条第10項第5号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条第2項及び
第17条
《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定事業…》
主が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の認定を取り消すことができる。 1 第15条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 不
の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第1項
《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》
務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の
の表第4条第8項の項、第32条の11から
第32条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ
の十五まで、第32条の16第1項及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
の項及び
第48条
《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、
第22条
《職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配…》
慮 事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練又は学校教育法第4条第1項に規定する高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行
、
第26条
《労働に関する法令に関する知識の付与 国…》
は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
から
第28条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》
生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
まで及び
第32条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日
5号 第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、青少年…》
について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相
の規定並びに附則第18条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第11条
《 削除…》
の改正規定及び
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の改正規定(「
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、青少年…》
について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相
の五」を「第5条の5第1項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第30条第1項
《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》
務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の
の表第5条の5の項の改正規定並びに附則第33条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第27条第2項の改正規定(「、
第32条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
の十三」を「、第5条の5第1項第3号、
第32条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
の十三」に改める部分に限る。)公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《基本的理念 全て青少年は、将来の経済及…》
び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。
中 職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、青少年について、適性…》
並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業以下「適職」という。の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮
中 雇用保険法
第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
及び
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(「
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
」を「
第47条
《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》
労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に
の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中第48条の前に1条を加える改正規定を除く。)並びに
第3条
《 青少年である労働者は、将来の経済及び社…》
会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
の規定( 職業能力開発促進法
第10条の3第1号
《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》
るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第5条、
第6条
《関係者相互の連携及び協力 国、地方公共…》
団体特定地方公共団体を含む。、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を
及び
第10条
《 公共職業安定所は、青少年が職業に適応す…》
ることを容易にするため、その就職後においても、青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行うものとする。
の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法
第10条第10項
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第4条第2項
《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》
法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者
及び
第18条
《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》
構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条
の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、
第11条
《 削除…》
中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法
第15条第1項
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
」と」を削る部分を除く。)並びに附則第15条から
第22条
《職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配…》
慮 事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練又は学校教育法第4条第1項に規定する高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行
まで、
第24条
《 地方公共団体は、前条の国の措置と相まっ…》
て、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
、
第25条
《求人者等に対する指導及び援助 公共職業…》
安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対し
及び
第27条
《事業主等に対する援助 国は、青少年の福…》
祉の増進を図るため、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
の規定2022年10月1日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日