交通安全対策基本法《本則》

法番号:1970年法律第110号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 道路 道路 交通法(1960年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

2号 車両 道路 交通法第2条第1項第8号に規定する 車両 及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。

3号 船舶 :水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。

4号 航空機 航空法 1952年法律第231号第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 に規定する 航空機 をいう。

5号 陸上交通 道路 又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。

6号 海上交通 船舶 による交通をいう。

7号 航空交通 航空機 による交通をいう。

8号 船員 船舶 に乗り組んでその運航に従事する者をいい、 水先法 1949年法律第121号第2条第2項 《2 この法律において「水先人」とは、一定…》 の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。 に規定する水先人を含むものとする。

9号 航空機乗組員 航空法 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 に規定する 航空機 乗組員をいう。

10号 指定行政機関 :次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。

内閣府並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関

内閣府設置法 第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 及び 第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで 並びに 国家行政組織法 第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関

内閣府設置法 第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 に規定する機関

内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 及び 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条の3 《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》 特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 に規定する機関

11号 指定地方行政機関 指定行政機関 の地方支分部局( 内閣府設置法 第43条 《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 及び 第57条 《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》 掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第9条 《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》 、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 に規定する地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

3条 (国の責務)

1項 国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、 陸上交通 海上交通 及び 航空交通 の安全(以下「 交通の安全 」という。)に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

4条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における 交通の安全 に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

5条 (道路等の設置者等の責務)

1項 道路 、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、 交通の安全 を確保するため必要な措置を講じなければならない。

6条 (車両等の製造事業者の責務)

1項 車両 船舶 又は 航空機 以下「 車両等 」という。)の製造の事業を営む者は、その製造する車両等の構造、設備及び装置の安全性の向上に努めなければならない。

7条 (車両等の使用者の責務)

1項 車両 等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。

8条 (車両の運転者等の責務)

1項 車両 を運転する者(以下「 車両の運転者 」という。)は、法令の定めるところにより仕業点検等を行なうとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。

2項 船員 は、法令の定めるところにより発航前の検査、異常な気象、海象等の通報、航路標識の事故の通報、遭難 船舶 の救助等を行なうとともに、船舶の安全な運航に努めなければならない。

3項 航空機 乗組員は、法令の定めるところにより出発前の確認、航空保安施設の機能の障害の報告等を行なうとともに、航空機の安全な運航に努めなければならない。

9条 (歩行者の責務)

1項 歩行者は、 道路 を通行するに当たつては、法令を励行するとともに、 陸上交通 に危険を生じさせないように努めなければならない。

10条 (住民の責務)

1項 住民は、国及び地方公共団体が実施する 交通の安全 に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

11条 (施策における交通安全のための配慮)

1項 及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として 交通の安全 に寄与することとなるように配慮しなければならない。

12条 (財政措置等)

1項 政府は、 交通の安全 に関する施策の実施に必要な財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

13条 (国会に対する報告)

1項 政府は、毎年、国会に、交通事故の状況、 交通の安全 に関する施策に係る計画及び交通の安全に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。

2章 交通安全対策会議等

14条 (中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

1項 内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。

2項 中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

1号 交通安全基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 交通の安全 に関する総合的な施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

15条 (中央交通安全対策会議の組織等)

1項 中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2項 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 内閣官房長官

2号 国家公安委員会委員長

3号 国土交通大臣

4号 前2号に掲げる者のほか、 指定行政機関 の長、 内閣府設置法 第9条第1項 《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》 政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大 に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者

4項 中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

5項 中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁及び国土交通省の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、 海上交通 及び 航空交通 の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。

6項 前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

1項 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。

2項 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

1号 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

2号 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における 陸上交通 の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

3号 都道府県の区域における 陸上交通 の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県並びに関係 指定地方行政機関 及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

17条 (都道府県交通安全対策会議の組織等)

1項 都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2項 会長は、都道府県知事をもつて充てる。

3項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 都道府県の区域の全部又は一部を管轄する 指定地方行政機関 の長又はその指名する職員

2号 都道府県教育委員会の教育長

3号 警視総監又は道府県警察本部長

4号 都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者

5号 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市を包括する都道府県にあつては、指定都市の長又はその指名する職員

6号 都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから都道府県知事が任命する者

7号 その他都道府県知事が必要と認めて任命する者

4項 都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

5項 前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

18条 (市町村交通安全対策会議)

1項 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。

2項 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議を置くことができる。

3項 市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の例に準じて、市町村の条例(前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約)で定める。

19条 (関係行政機関等に対する協力要求)

1項 中央交通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。次条並びに 第26条第1項 《市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安…》 全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成することができる。 及び第5項において同じ。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が委員会である場合にあつては、関係行政機関及び関係地方行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の執行機関並びに政令で定めるその他の関係者に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

20条 (交通安全対策会議相互の関係)

1項 都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、相互に、又はそれぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議若しくは他の市町村の市町村交通安全対策会議と協力しなければならない。

2項 中央交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。

3項 都道府県交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。

21条 (都道府県交通安全連絡協議会)

1項 都道府県は、その区域における 海上交通 又は 航空交通 の安全に関し、関係地方行政機関との連絡及び協議を行なうため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、都道府県交通安全連絡協議会を置くことができる。

2項 都道府県交通安全連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

3章 交通安全計画

22条 (交通安全基本計画の作成及び公表等)

1項 中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画を作成しなければならない。

2項 交通安全基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 交通の安全 に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

2号 前号に掲げるもののほか、 交通の安全 に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項 国家公安委員会及び国土交通大臣は、中央交通安全対策会議が第1項の規定により交通安全基本計画を作成するに当たり、前項各号に掲げる事項のうちそれぞれの所掌に属するものに関する部分の交通安全基本計画の案を作成し、中央交通安全対策会議に提出しなければならない。

4項 中央交通安全対策会議は、第1項の規定により交通安全基本計画を作成したときは、速やかに、これを内閣総理大臣に報告し、並びに 指定行政機関 の長(指定行政機関が委員会である場合にあつては、指定行政機関。以下同じ。及び都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、交通安全基本計画の変更について準用する。

23条 (内閣総理大臣の勧告等)

1項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長に対し、交通安全基本計画の実施に関して必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により勧告をする場合においては、あらかじめ、中央交通安全対策会議の意見をきかなければならない。

24条 (交通安全業務計画)

1項 指定行政機関 の長は、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、毎年度、交通安全業務計画を作成しなければならない。

2項 交通安全業務計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

1号 交通の安全 に関し、当該年度において 指定行政機関 が講ずべき施策

2号 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における 陸上交通 の安全に関し、当該年度において 指定地方行政機関 及び都道府県が講ずべき施策に関する計画の作成の基準となるべき事項

3項 指定行政機関 の長は、第1項の規定により交通安全業務計画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣に報告するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4項 前項の規定は、交通安全業務計画の変更について準用する。

25条 (都道府県交通安全計画等)

1項 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画( 陸上交通 の安全に関する部分に限る。)に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。

2項 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

1号 都道府県の区域における 陸上交通 の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

2号 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における 陸上交通 の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における 陸上交通 の安全に関し、当該区域の全部又は一部を管轄する 指定地方行政機関 及び都道府県が講ずべき施策に関する計画(以下「 都道府県交通安全実施計画 」という。)を作成しなければならない。この場合において、 都道府県交通安全実施計画 は、交通安全業務計画(陸上交通の安全に関する部分に限る。)に抵触するものであつてはならない。

4項 都道府県交通安全対策会議は、第1項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び 指定行政機関 の長に報告し、並びに都道府県の区域内の市町村の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

5項 都道府県交通安全対策会議は、第3項の規定により 都道府県交通安全実施計画 を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び 指定行政機関 の長に報告するとともに、都道府県の区域内の市町村の長に通知しなければならない。

6項 第4項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は 都道府県交通安全実施計画 の変更について準用する。

26条 (市町村交通安全計画等)

1項 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成することができる。

2項 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係 指定地方行政機関 の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。

3項 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 市町村の区域における 陸上交通 の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

2号 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における 陸上交通 の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

4項 市町村長は、市町村の区域における 陸上交通 の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計画(以下「 市町村交通安全実施計画 」という。)を作成することができる。この場合において、 市町村交通安全実施計画 は、 都道府県交通安全実施計画 に抵触するものであつてはならない。

5項 市町村交通安全対策会議は、第1項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければならない。

6項 市町村長は、第4項の規定により 市町村交通安全実施計画 を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事に報告しなければならない。

7項 第2項及び第5項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は 市町村交通安全実施計画 の変更について準用する。

27条 (地方公共団体の長の要請等)

1項 地方公共団体の長は、都道府県交通安全計画又は市町村交通安全計画の的確かつ円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域の全部又は一部を管轄する 指定地方行政機関 の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、これらの者が 陸上交通 の安全に関し処理すべき事務について、必要な要請をし、又は法令の定めるところにより必要な勧告若しくは指示をすることができる。

28条

1項 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域における 海上交通 又は 航空交通 の安全に関し必要があると認めるときは、交通安全基本計画又は交通安全業務計画(これらの計画のうち、 陸上交通 の安全に関する部分を除く。)の作成又は実施に関し、中央交通安全対策会議及び関係 指定行政機関 の長に対し、必要な要請をすることができる。

4章 交通の安全に関する基本的施策 > 1節 国の施策

29条 (交通環境の整備)

1項 国は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設及び 航空交通 管制施設の整備、交通の規制及び管制の合理化、 道路 及び公共用水域の使用の適正化等必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、 陸上交通 の安全に関し、住宅地、商店街等について前項に規定する措置を講ずるに当たつては、特に歩行者の保護が図られるように配慮するものとする。

30条 (交通の安全に関する知識の普及等)

1項 国は、 交通の安全 に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通の安全に関する教育の振興、交通の安全に関する広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、 交通の安全 に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

31条 (車両等の安全な運転又は運航の確保)

1項 国は、 車両 等の安全な運転又は運航の確保を図るため、車両の運転者、 船員 及び 航空機 乗組員(以下この項においてこれらの者を「運転者等」という。)の教育の充実、運転者等の資格に関する制度の合理化、車両等の運転又は運航の管理の改善、運転者等の労働条件の適正化等必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、 交通の安全 に関し、気象情報その他の情報の迅速な収集及び周知を図るため、気象観測網の充実、通信施設の整備等必要な措置を講ずるものとする。

32条 (車両等の安全性の確保)

1項 国は、 車両 等の安全性の確保を図るため、車両等の構造、設備、装置等に関する保安上の技術的基準の改善、車両等の検査の充実等必要な措置を講ずるものとする。

33条 (交通秩序の維持)

1項 国は、交通秩序の維持を図るため、交通の取締り等必要な措置を講ずるものとする。

34条 (緊急時における救助体制の整備等)

1項 国は、交通事故による負傷者に対する応急手当及び医療の充実を図るため、救急業務に関する体制の整備、救急医療施設の充実等必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、海難救助の充実を図るため、海難発生情報の収集体制及び海難救助体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。

35条 (損害賠償の適正化)

1項 国は、交通事故による被害者(その遺族を含む。以下この条において同じ。)に対する損害賠償の適正化を図るため、自動車損害賠償保障制度の充実、交通事故による被害者の行なう損害賠償の請求についての援助等必要な措置を講ずるものとする。

36条 (科学技術の振興等)

1項 国は、 交通の安全 に関する科学技術の振興を図るため、試験研究に関する体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、交通事故の原因の科学的究明を図るため、総合的な研究調査の実施等必要な措置を講ずるものとする。

37条 (交通の安全に関する施策の実施についての配慮)

1項 国は、前8条に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとする。

2節 地方公共団体の施策

38条 (地方公共団体の施策)

1項 地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとする。

5章 雑則

39条 (特別区についてのこの法律の適用)

1項 この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

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