国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律《附則》

法番号:1970年法律第117号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 国家公務員法 第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、 第2条第1項 《国家公務員の職は、これを一般職と特別職と…》 に分つ。 各号に掲げる機関(次項及び附則第4項において「 国際機関等 」という。)の業務に従事している職員のうち、人事院規則で定めるものは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 派遣職員 となるものとする。

3項 施行日 前に 国家公務員法 第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、 国際機関等 の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で政令で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(政令で定める期間に限る。)については、 国家公務員退職手当法 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定は、適用しない。

4項 施行日 前に 国際機関等 の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該国際機関等の業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、政令で定めるものの 国家公務員退職手当法 第7条第1項 《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》 は、職員としての引き続いた在職期間による。 の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

附 則(1970年12月17日法律第119号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員が退職した…》 場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。 一般職の職員の給与に関する法律 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定は1971年1月1日から、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中同法第8条第6項及び第8項の改正規定は同年4月1日から、附則第22項の規定は 国際機関等 に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(1970年法律第117号)の施行の日の前日から施行する。

附 則(1973年8月10日法律第69号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(1980年12月1日法律第101号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《この法律は、国際協力等の目的で、国際機関…》 、外国政府の機関等に派遣される職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。の処遇等について定めるものとする。 、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の六及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年12月13日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年12月24日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年3月31日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年12月11日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、国際協力等の目的で、…》 国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。の処遇等について定めるものとする。 中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに 第2条 《職員の派遣 任命権者国家公務員法第55…》 条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、 の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定1997年4月1日

附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、国際協力等の目的で、…》 国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。の処遇等について定めるものとする。 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 給与法 」という。第5条第1項 《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》 関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本 の改正規定(「同じ。࿹」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、 給与法 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の五十」を「100分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定1998年1月1日

附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《職員の派遣 任命権者国家公務員法第55…》 条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、第3条 《派遣職員の身分 前条第1項の規定により…》 派遣された職員以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。第5条 《派遣職員の給与 派遣職員には、その派遣…》 の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則派 及び 第7条 《 派遣職員に関する国家公務員共済組合法1…》 958年法律第128号又は地方公務員等共済組合法1962年法律第152号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。 2 派遣職員に関する国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済 並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月17日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《職員の派遣 任命権者国家公務員法第55…》 条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、第4条 《 任命権者は、派遣職員についてその派遣の…》 必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。 2 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 及び 第5条 《派遣職員の給与 派遣職員には、その派遣…》 の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則派 の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《派遣職員の復帰時における処遇 派遣職員…》 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《職員の派遣 任命権者国家公務員法第55…》 条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、第4条 《 任命権者は、派遣職員についてその派遣の…》 必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。 2 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 及び 第6条 《派遣職員の業務上の災害に対する補償等 …》 派遣職員に関する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。 2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る国家公務員 並びに附則第3条及び 第5条 《派遣職員の給与 派遣職員には、その派遣…》 の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則派 から 第7条 《 派遣職員に関する国家公務員共済組合法1…》 958年法律第128号又は地方公務員等共済組合法1962年法律第152号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。 2 派遣職員に関する国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済 までの規定は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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