公害防止事業費事業者負担法《附則》

法番号:1970年法律第133号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に実施する事業について適用する。

附 則(1987年6月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月19日法律第92号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《費用負担計画 施行者は、公害防止事業を…》 実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。 2 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 公害防止事業の種類 2 費用を負担させる 地方自治法 別表第7第1号の表の改正規定、 第10条 《 負担総額が設置費と管理費とに区分されて…》 いるときは、施行者は、毎年度、第6条第1項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の 大気汚染防止法 第5条の3第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい…》 煙総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 の改正規定、 第12条 《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》 定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者 公害 防止事業費事業者負担法第20条の改正規定、 第14条 《施行者が定める事項 この章に規定するも…》 ののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。 の規定、 第15条 《公害防止事業費負担審議会の設置 この法…》 律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。 2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関 水質汚濁防止法 第21条 《都道府県の審議会その他の合議制の機関の調…》 査審議等 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問 の改正規定並びに 第16条 《測定計画 都道府県知事は、毎年、国の地…》 方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。 2 測定計画には、国及び地方公共団体の行う 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第3条第3項 《3 都道府県知事は、対策地域を指定しよう…》 とするときは、環境基本法1993年法律第91号第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 及び 第5条第5項 《5 都道府県知事は、前項の協議をしようと…》 するときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 の改正規定は、 環境基本法 附則ただし書に規定する日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

24条 (公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置)

1項 公害 防止事業費事業者負担法第2条第2項第1号の施設の設置には、機構が附則第7条第1項第1号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第18条第1項第2号に掲げるものに限る。)により設置する施設の譲受けを含むものとし、当該譲受けの事業に係る前条による改正前の同法第18条の規定の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第5条 《事業者負担金の額 公害防止事業につき各…》 事業者に負担させる負担金以下「事業者負担金」という。の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質 まで、 第7条 《 施行者は、次の各号に掲げる事業につき前…》 条第2項第4号の負担総額を定める場合において、第4条第2項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第1項の額に乗じた額を基準として前条 から 第17条 《報告の徴収等 施行者は、第6条第1項の…》 費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることがで まで、 第19条 《審議会 第6条第1項及び第8条第1項の…》 審議会は、次のとおりとする。 1 施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会 2 施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の第21条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。 、第24条及び前2条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「公害」とは、環…》 境基本法1993年法律第91号第3項に規定する公害をいう。 2 この法律において「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を第4条 《事業者の負担総額 公害防止事業につき事…》 業者に負担させる費用の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係第6条 《費用負担計画 施行者は、公害防止事業を…》 実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。 2 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 公害防止事業の種類 2 費用を負担させる 及び 第8条 《費用負担計画の変更 施行者は、第6条第…》 1項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。 ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。 2 第6条第5項の規定は、費用負担計画の変更軽易な変更を除く。について準 並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《費用負担計画 施行者は、公害防止事業を…》 実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。 2 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 公害防止事業の種類 2 費用を負担させる まで、 第8条 《費用負担計画の変更 施行者は、第6条第…》 1項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。 ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。 2 第6条第5項の規定は、費用負担計画の変更軽易な変更を除く。について準第9条 《事業者負担金の額の決定及び通知 施行者…》 は、第6条第1項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、設第12条第3項 《3 第1項の規定による督促を受けた事業者…》 がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、施行者は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。 この場合における事業者負担金及び 及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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