海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律《別表など》

法番号:1970年法律第136号

略称: 海防法・海洋汚染防止法

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別表第1 (第9条の七関係)

1号 確認業務 又は 有害液体物質 を輸送する 船舶 の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上の期間実務の経験を有する者

学歴

期間

イ 学校教育法(1947年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者

6月

ロ 大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者

1年

ハ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

ニ 短期大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2年

ホ 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者

2号 確認業務 又は 有害液体物質 を輸送する 船舶 の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について3年以上の実務の経験を有する者

3号 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

別表第1の2 (第19条の十五関係)

1号 ガス分析装置

別表第1の3 (第19条の三十関係)

1号 温度計

2号 回転計

3号 動力計

4号 船速計

別表第2 (第19条の四十六、第19条の四十九関係)

1号 寸法計測機器

2号 圧力計

3号 流量計

4号 油分濃度計

5号 絶縁抵抗計

別表第3 (第43条の九関係)

1号 質量計

2号 比重計

3号 引張強度試験機

4号 分光光度計

5号 絶縁抵抗計

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