1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止)
1項 何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
2項 船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。
3条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 船舶 :海域( 港則法 (1948年法律第174号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
2号 油 :原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの 油 を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に油性混合物という。)をいう。
3号 有害液体物質 :油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、 船舶 によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下海洋施設等という。)において管理されるものをいう。
4号 未査定液体物質 :油及び 有害液体物質 以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて 船舶 によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
5号 有害液体物質等 : 有害液体物質 及び 未査定液体物質 をいう。
6号 廃棄物 :人が不要とした物(油、 有害液体物質 等及び有害水バラストを除く。)をいう。
6_2号 有害水バラスト :水中の生物を含む水バラストであつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものをいう。
6_3号 オゾン層破壊物質 :オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
6_4号 排出ガス : 船舶 において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、 有害液体物質 等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及び オゾン層破壊物質 をいう。
7号 排出 :物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
7_2号 海底下廃棄 :物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
7_3号 放出 :物を海域の大気中に 排出 し、又は流出させることをいう。
8号 焼却 :海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
9号 タンカー :その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する 船舶 及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
10号 海洋施設 :海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、 有害液体物質 又は 廃棄物 の 排出 又は 海底下廃棄 をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
11号 航空機 : 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第1項
《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》
て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
に規定する 航空機 をいう。
12号 ビルジ :船底にたまつた油性混合物をいう。
13号 廃油 : 船舶 内において生じた不要な 油 をいう。
14号 廃油処理施設 : 廃油 の処理(廃油が生じた 船舶 内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下廃油処理設備という。)の総体をいう。
15号 廃油処理事業 :一般の需要に応じ、 廃油 処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
15_2号 海洋汚染等 :海洋の汚染並びに 船舶 から 放出 される 排出ガス による大気の汚染、地球温暖化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第1項
《この法律において「地球温暖化」とは、人の…》
活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
に規定する地球温暖化をいう。第18号及び
第51条の5
《排他的経済水域等における適用関係 第二…》
議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律1996年法律第74号の規定の適用については、同法第
において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。
16号 危険物 :原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
17号 海上災害 :油若しくは 有害液体物質 等の 排出 又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
18号 海洋環境の保全等 :海洋環境の保全並びに 船舶 から 放出 される 排出ガス による大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。
2章 船舶からの油の排出の規制
4条 (船舶からの油の排出の禁止)
1項 何人も、海域において、 船舶 から 油 を排出してはならない。ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。
1号 船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するための 油 の排出
2号 船舶 の損傷その他やむを得ない原因により 油 が排出された場合において引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油の 排出
2項 前項本文の規定は、 船舶 からの ビルジ その他の 油 (タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ(以下「水バラスト等」という。)であつて貨物油を含むものを除く。次条第1項において「 ビルジ等 」という。)の 排出 であつて、排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条第2号の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
3項 第1項本文の規定は、 タンカー からの貨物油を含む水バラスト等の 排出 であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる 船舶 の速力で除したものをいう。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
4項 第1項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする 船舶 からの 油 の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。
5項 前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
5条 (油による海洋の汚染の防止のための設備等)
1項 船舶 所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶( ビルジ 等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等 排出 防止設備(船舶内に存する 油 の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理のための設備をいう。第4項において同じ。)を設置しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 タンカー には、水バラスト等 排出 防止設備(貨物油を含む水バラスト等の 船舶 内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第4項において同じ。)を設置しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、国土交通省令で定める タンカー には、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。
4項 前3項の規定による ビルジ 等 排出 防止設備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
5条の2
1項 タンカー の貨物艙及び前条第3項の規定により設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により 船舶 に損傷が発生した場合において大量の 油 が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
5条の3 (油及び水バラストの積載の制限)
1項 船舶 の船首隔壁より前方にあるタンクには、 油 を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
2項 第5条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、国土交通省…》
令で定めるタンカーには、分離バラストタンクタンカーの貨物艙ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置され
の規定により分離バラストタンクを設置した タンカー の貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の 船舶 の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
3項 船舶 から 排出 された 油 が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要があるものとして政令で定める海域においては、当該海域において滞留するおそれのあるものとして国土交通省令で定める性状又は種類の油をばら積みの貨物又は燃料油として積載した船舶を航行させてはならない。ただし、船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合は、この限りでない。
5条の4 (分離バラストの排出方法)
1項 タンカー に設置された分離バラストタンクからの水バラストの 排出 は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。
6条 (油濁防止管理者)
1項 船舶 所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)を補佐して船舶からの 油 の不適正な 排出 の防止に関する業務の管理(
第8条の2第4項
《4 第1項の船舶所有者は、当該タンカーの…》
乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。
の船舶間貨物油積替作業管理者が行うものを除く。)を行わせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
2項 油濁防止管理者は、国土交通省令で定める 油 の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
7条 (油濁防止規程)
1項 船舶 所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、 油 の不適正な 排出 の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第1項及び
第8条の2第1項
《他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物…》
油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。の船舶所有者は、当該積替え以下「船舶間貨物油積替え」という。に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積
に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2項 油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない 船舶 にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の 油濁防止規程 (以下「 油濁防止規程 」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち 油 の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
7条の2 (油濁防止緊急措置手引書)
1項 船舶 所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から 油 の不適正な 排出 があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2項 前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3項 前条第2項の規定は、第1項の 油濁防止緊急措置手引書 (
第9条の4第7項
《7 船舶所有者は、第7条の2第1項の国土…》
交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止緊急措置手引書及び同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書以下この条及び第19条の36において「有害液体汚染防止
及び
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
において「 油濁防止緊急措置手引書 」という。)について準用する。
8条 (油記録簿)
1項 船長(もつぱら他の 船舶 に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「 引かれ船等 」という。)にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、油記録簿を船舶内( 引かれ船等 にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。ただし、 タンカー 以外の船舶で ビルジ が生ずることのないものについては、この限りでない。
2項 油濁防止管理者は、当該 船舶 における 油 の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
3項 船長は、油記録簿をその最後の記載をした日から3年間 船舶 内に保存しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
8条の2 (船舶間貨物油積替作業手引書等)
1項 他の タンカー との間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の 船舶 所有者は、当該積替え(以下「 船舶間貨物油積替え 」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する 油 の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2項 前項の規定による 船舶 間貨物油積替作業手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3項 船舶 間貨物油積替えは、第1項の船舶間貨物油積替作業手引書(以下「 船舶間貨物油積替作業手引書 」という。)に従つて行わなければならない。
4項 第1項の 船舶 所有者は、当該 タンカー の乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。
5項 前項の 船舶 間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替作業手引書に定められた事項を、当該 タンカー の乗組員及び乗組員以外の者で当該タンカーに係る業務を行う者のうち船舶間貨物油積替えに関する作業を行うものに周知させなければならない。
6項 第4項の 船舶 間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替えが行われたときは、その都度、積み替えられた貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
7項 第1項の タンカー の船長は、前項の記録をその作成の日から3年間当該タンカー内に保存しなければならない。
8項 第1項及び第3項から前項までの規定は、次の各号のいずれかに該当する 船舶 間貨物油積替えについては、適用しない。
1号 船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するための船舶間貨物油積替え
2号 船舶 の損傷その他やむを得ない原因により貨物油が 排出 された場合において引き続く貨物油の排出を防止するための船舶間貨物油積替え
8条の3 (船舶間貨物油積替えの通報等)
1項 日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「 日本国領海等 」という。)において 船舶 間貨物油積替えを行う前条第1項の タンカー の船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2項 前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該 タンカー の 船舶 所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。
3項 海上保安庁長官は、第1項の規定により通報された事項、当該 船舶 間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該 タンカー からの船舶間貨物油積替えに起因する 油 の排出のおそれがあると認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の 排出 の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
4項 第1項及び前項の規定は、前条第8項各号のいずれかに該当する 船舶 間貨物油積替えについては、適用しない。
9条 (適用除外)
1項 第5条第1項
《船舶所有者当該船舶が共有されているときは…》
船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における
、
第5条の3第1項
《船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、…》
油を積載してはならない。 ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
及び第2項並びに
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
から
第8条
《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》
、又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同
までの規定は、 タンカー 以外の 船舶 で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。
2項 第5条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、国土交通省…》
令で定めるタンカーには、分離バラストタンクタンカーの貨物艙ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置され
の規定及び
第5条
《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》
船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底
の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する 船舶 であつて
第3条第9号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油
に規定するものについては、適用しない。
3項 第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
及び
第7条
《油濁防止規程 船舶所有者は、国土交通省…》
令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次
の規定は、日本 船舶 ( 船舶法 (1899年法律第46号)
第1条
《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》
官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号
に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「 外国船舶 」という。)については、適用しない。
2章の2 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等 > 1節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制
9条の2 (船舶からの有害液体物質の排出の禁止)
1項 何人も、海域において、 船舶 から 有害液体物質 を 排出 してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。
1号 船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するための 有害液体物質 の 排出
2号 船舶 の損傷その他やむを得ない原因により 有害液体物質 が 排出 された場合において引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害液体物質の排出
2項 前項本文の規定は、国土交通省令で定める 有害液体物質 の輸送の用に供されていた貨物艙(水バラストの 排出 のための設備を含む。)であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。
3項 第1項本文の規定は、 船舶 からの 有害液体物質 の 排出 (前項の規定による水バラストの排出を除く。)であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
4項 前項の規定により 有害液体物質 を 排出 する場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を 船舶 から排出しようとする者は、その実施する事前処理が同項の政令で定める基準に適合するものであることについて、海上保安庁長官又は
第9条の7
《登録 第9条の2第4項の規定による登録…》
以下この節において「登録」という。は、同項に規定する確認の業務以下「確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 海上保安庁長官は、前項の規定により登録を申請した者以下この項において「登録
の規定により海上保安庁長官の登録を受けた者(以下「 登録確認機関 」という。)(当該事前処理が1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(以下「 第一議定書 」という。)の締約国である外国(以下「 第一議定書締約国 」という。)において行われる場合にあつては、当該 第一議定書 締約国の政府が任命し、又は指定した者)の確認を受けなければならない。ただし、第一議定書締約国以外の外国で事前処理を行う場合は、この限りでない。
5項 前項の規定による確認は、同項の規定による確認を受けようとする者の申請に基づいて行う。
6項 前2項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、確認済証の交付その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
9条の3 (有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)
1項 船舶 所有者は、 有害液体物質 を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の 排出 による海洋の汚染を防止するための設備(次項において「 有害液体物質排出防止設備 」という。)を設置しなければならない。
2項 前項の規定による 有害液体物質 排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3項 国土交通省令で定める 有害液体物質 を輸送する 船舶 の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により船舶の損傷その他の事故が発生した場合において大量の有害液体物質が 排出 されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
9条の4 (有害液体汚染防止管理者等)
1項 船舶 所有者は、 有害液体物質 を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な 排出 の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。
2項 船舶 所有者は、 有害液体物質 を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な 排出 の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事項(第6項に規定する事項を除く。)について、有害液体汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
3項 船舶 所有者は、
第7条第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次条第1項及び第8
の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、 油濁防止規程 及び同項の有害液体汚染防止規程の作成及び備置き又は掲示に代えて、国土交通省令で定めるところにより、同条第1項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項の油濁防止規程以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「
第9条の4第3項
《3 船舶所有者は、第7条第1項の国土交通…》
省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止規程及び同項の有害液体汚染防止規程の作成及び備置き又は掲示に代えて、国土交通省令で定めるところにより、同条第1項
の海洋汚染防止規程(前項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
4項 第6条第2項
《2 油濁防止管理者は、国土交通省令で定め…》
る油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
及び
第7条第2項
《2 油濁防止管理者油濁防止管理者が選任さ…》
れていない船舶にあつては、船長。以下同じ。は、前項の油濁防止規程以下「油濁防止規程」という。に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作
の規定は、有害液体汚染防止管理者について準用する。この場合において、
第7条第2項
《2 油濁防止管理者油濁防止管理者が選任さ…》
れていない船舶にあつては、船長。以下同じ。は、前項の油濁防止規程以下「油濁防止規程」という。に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作
中「前項の 油濁防止規程 以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「
第9条の4第2項
《2 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する…》
国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液
の有害液体汚染防止規程(同条第3項の海洋汚染防止規程が定められた場合にあつては、海洋汚染防止規程(同条第2項に規定する事項に係る部分に限る。))」と読み替えるものとする。
5項 前各項の規定は、 外国船舶 については、適用しない。
6項 船舶 所有者は、 有害液体物質 を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な 排出 があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
7項 船舶 所有者は、
第7条の2第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は
の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、 油濁防止緊急措置手引書 及び同項の 有害液体汚染防止緊急措置手引書 (以下この条及び
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
において「 有害液体汚染防止緊急措置手引書 」という。)の作成及び備置き又は掲示に代えて、
第7条の2第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は
及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の油濁防止緊急措置手引書
第9条の4第7項
《7 船舶所有者は、第7条の2第1項の国土…》
交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止緊急措置手引書及び同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書以下この条及び第19条の36において「有害液体汚染防止
及び
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
において「油濁防止緊急措置手引書」という。)」とあるのは、「
第9条の4第7項
《7 船舶所有者は、第7条の2第1項の国土…》
交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止緊急措置手引書及び同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書以下この条及び第19条の36において「有害液体汚染防止
の海洋汚染防止緊急措置手引書(第1項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
8項 有害液体汚染防止管理者(有害液体汚染防止管理者が選任されていない 船舶 にあつては、船長。以下同じ。)は、 有害液体汚染防止緊急措置手引書 (前項の 海洋汚染防止緊急措置手引書 (以下「 海洋汚染防止緊急措置手引書 」という。)が作成された場合にあつては、海洋汚染防止緊急措置手引書(第6項に規定する事項に係る部分に限る。))に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち 有害液体物質 の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
9項 第7条の2第2項
《2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引…》
書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
の規定は、 有害液体汚染防止緊急措置手引書 及び 海洋汚染防止緊急措置手引書 について準用する。
9条の5 (有害液体物質記録簿)
1項 有害液体物質 を輸送する 船舶 の船長( 引かれ船等 にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、有害液体物質記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。
2項 有害液体汚染防止管理者は、当該 船舶 における 有害液体物質 の 排出 その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
3項 船長は、 有害液体物質 記録簿をその最後の記載をした日から3年間 船舶 内に保存しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 有害液体物質 記録簿の様式その他有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
9条の6 (未査定液体物質)
1項 第9条の2第1項
《何人も、海域において、船舶から有害液体物…》
質を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出 2 船舶の損傷その他や
の規定は、 未査定液体物質 について準用する。
2項 船舶 により 未査定液体物質 を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る 未査定液体物質 が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
4項 何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、 船舶 により 未査定液体物質 を輸送してはならない。
5項 未査定液体物質 のうち、 第一議定書 締約国間において海洋環境の保全の見地から有害であると合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を 有害液体物質 とみなして、
第9条の2
《船舶からの有害液体物質の排出の禁止 何…》
人も、海域において、船舶から有害液体物質を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害
から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、前各項の規定は適用しない。
6項 未査定液体物質 のうち、 第一議定書 締約国間において海洋環境の保全の見地から有害でないと合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、第1項から第4項までの規定は、適用しない。
2節 登録確認機関
9条の7 (登録)
1項 第9条の2第4項
《4 前項の規定により有害液体物質を排出す…》
る場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施
の規定による 登録 (以下この節において「 登録 」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「 確認業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 海上保安庁長官は、前項の規定により 登録 を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1号 船舶 から 有害液体物質 を 排出 するための事前処理の方法が
第9条の2第3項
《3 第1項本文の規定は、船舶からの有害液…》
体物質の排出前項の規定による水バラストの排出を除く。であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
の政令で定める基準に適合するかどうかの判定(次号において「 適合判定 」という。)について、油分濃度計若しくは分光光度計を用いて、又はこれと同等以上の方法により、 確認業務 を行うものであること。
2号 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(
第9条の12
《確認員 登録確認機関は、確認員を選任し…》
たときは、その日から15日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 海上保安庁長官は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しく
において「 確認員 」という。)が 適合判定 を行うものであること。
3号 登録 申請者が、
第9条の2第4項
《4 前項の規定により有害液体物質を排出す…》
る場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施
の規定により確認を受けなければならないこととされる 船舶 所有者(以下この号及び
第9条の14第2項
《2 有害液体物質排出船所有者その他の利害…》
関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を
において「 有害液体物質 排出 船所有者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録 申請者が株式会社である場合にあつては、 有害液体物質 排出船所有者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録 申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 有害液体物質 排出船所有者の役員又は職員(過去2年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録 申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 有害液体物質 排出船所有者の役員又は職員(過去2年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第9条の19
《登録の取消し等 海上保安庁長官は、登録…》
確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条の7第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
4項 登録 は、 登録確認機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録 年月日及び登録番号
2号 登録確認機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録確認機関 が 確認業務 を行う事業場の所在地
4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
9条の8 (登録の更新)
1項 登録 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。
9条の9 (確認の義務)
1項 登録確認機関 は、 確認業務 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2項 登録確認機関 は、公正に、かつ、
第9条の7第2項第1号
《2 海上保安庁長官は、前項の規定により登…》
録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
及び第2号に掲げる要件に適合する方法により 確認業務 を行わなければならない。
9条の10 (登録事項の変更の届出)
1項 登録確認機関 は、
第9条の7第4項第2号
《4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地 4 前3号に
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
9条の11 (確認業務規程)
1項 登録確認機関 は、 確認業務 の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「 確認業務規程 」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 海上保安庁長官は、前項の認可をした 確認業務 規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 確認業務 規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
9条の12 (確認員)
1項 登録確認機関 は、 確認員 を選任したときは、その日から15日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2項 海上保安庁長官は、 確認員 が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 確認業務 規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 登録確認機関 に対し、確認員の解任を命ずることができる。
3項 前項の規定による命令により 確認員 の職を解任され、解任の日から起算して2年を経過しない者は、確認員となることができない。
9条の13 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 登録確認機関 の役員及び職員で 確認業務 に従事するものは、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
9条の14 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録確認機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第9条の14第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の
において「財務諸表等」という。)を作成し、海上保安庁長官に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 有害液体物質 排出船所有者その他の利害関係人は、 登録確認機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
9条の15 (業務の休廃止)
1項 登録確認機関 は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、 確認業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
9条の16 (適合命令)
1項 海上保安庁長官は、 登録確認機関 が
第9条の7第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の規定により登…》
録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
9条の17 (改善命令)
1項 海上保安庁長官は、 登録確認機関 が
第9条の9
《確認の義務 登録確認機関は、確認業務を…》
行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。 2 登録確認機関は、公正に、かつ、第9条の7第2項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により確
の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による 確認業務 を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
9条の18 (報告及び検査)
1項 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、 登録確認機関 に対し、 確認業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9条の19 (登録の取消し等)
1項 海上保安庁長官は、 登録確認機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消し、又は期間を定めて 確認業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第9条の7第3項第1号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第9条の19の規定によ
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第9条
《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》
項及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、
の十、
第9条の12第1項
《登録確認機関は、確認員を選任したときは、…》
その日から15日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第9条の14第1項
《登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
、
第9条
《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》
項及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、
の十五又は次条の規定に違反したとき。
3号 第9条の11第1項
《登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認…》
業務の実施に関する規程以下この節において「確認業務規程」という。を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた 確認業務 規程によらないで確認業務を実施したとき。
4号 第9条の11第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の認可をした確…》
認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第9条の12第2項
《2 海上保安庁長官は、確認員が、この法律…》
、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
、
第9条
《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》
項及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、
の十六又は
第9条の17
《改善命令 海上保安庁長官は、登録確認機…》
関が第9条の9の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることがで
の規定による命令に違反したとき。
5号 正当な理由がないのに
第9条の14第2項
《2 有害液体物質排出船所有者その他の利害…》
関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を
各号の規定による請求を拒んだとき。
6号 不正の手段により 登録 を受けたとき。
9条の20 (帳簿の記載)
1項 登録確認機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 確認業務 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
9条の21 (公示)
1項 海上保安庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 登録 をしたとき。
2号 第9条の10
《登録事項の変更の届出 登録確認機関は、…》
第9条の7第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第9条の15
《業務の休廃止 登録確認機関は、海上保安…》
庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可をしたとき。
4号 第9条の19
《登録の取消し等 海上保安庁長官は、登録…》
確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条の7第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
の規定により 登録 を取り消し、又は 確認業務 の停止を命じたとき。
9条の22 (審査請求)
1項 登録確認機関 が行う 確認業務 に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、海上保安庁長官は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。
3章 船舶からの廃棄物の排出の規制
10条 (船舶からの廃棄物の排出の禁止)
1項 何人も、海域において、 船舶 から 廃棄物 を 排出 してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。
1号 船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するための 廃棄物 の 排出
2号 船舶 の損傷その他やむを得ない原因により 廃棄物 が 排出 された場合において引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出
2項 前項本文の規定は、 船舶 からの次の各号のいずれかに該当する 廃棄物 の 排出 については、適用しない。
1号 当該 船舶 内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する 廃棄物 (以下「 ふん尿等 」という。)の 排出 (総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定める ふん尿等 の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
2号 当該 船舶 内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する 廃棄物 の 排出 (政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
3号 輸送活動、漁ろう活動その他の 船舶 の通常の活動に伴い生ずる 廃棄物 のうち政令で定めるものの 排出 であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
4号 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許若しくは同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所又は 廃棄物 の処理場所として設けられる場所に政令で定める 排出 方法に関する基準に従つてする排出
5号 次に掲げる 廃棄物 の 排出 であつて、
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けてするもの
イ 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第6条の2第2項若しくは第3項又は
第12条第1項
《前条の登録を申請しようとする船舶所有者は…》
、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数
若しくは第12条の2第1項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物
ロ 水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの
6号 緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する 廃棄物 の 排出 であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの
7号 1972年の 廃棄物 その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする 排出 (政令で定める本邦の周辺の海域(以下「 本邦周辺海域 」という。)においてするものを除く。)
8号 外国の内水又は領海における埋立てのための 廃棄物 の 排出
3項 環境大臣は、前項第6号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
10条の2 (ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)
1項 船舶 所有者は、前条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「 国際航海 」という。)に従事させるものに限る。)に、 ふん尿等 排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。
2項 前項の規定による ふん尿等 排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
10条の3 (船舶発生廃棄物汚染防止規程)
1項 船舶 所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生 廃棄物 (当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な 排出 の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2項 船長は、前項の 船舶 発生 廃棄物 汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
10条の4 (船舶発生廃棄物記録簿)
1項 国際航海 に従事する 船舶 のうち国土交通省令で定めるものの船長は、船舶発生 廃棄物 記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
2項 前項に規定する 船舶 の船長は、当該船舶における船舶発生 廃棄物 の 排出 その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければならない。
3項 船長は、 船舶 発生 廃棄物 記録簿をその最後の記載をした日から2年間船舶内に保存しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 船舶 発生 廃棄物 記録簿の様式その他船舶発生廃棄物記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
10条の5 (船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
1項 国土交通省令で定める 船舶 の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生 廃棄物 の 排出 に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。
10条の6 (船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
1項 船舶 から
第10条第2項第5号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
イ又はロに掲げる 廃棄物 の海洋における投入処分(以下「 海洋投入処分 」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2号 海洋投入処分 をしようとする 廃棄物 の種類
3号 当該 廃棄物 の 海洋投入処分 に関する実施計画
4号 当該 廃棄物 の 排出 海域の汚染状況の監視に関する計画
3項 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該 廃棄物 の 海洋投入処分 をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 環境大臣は、第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第2項の申請書及び前項の書類をその公告の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5項 前項の公告があつたときは、第1項の許可の申請に係る 廃棄物 の 排出 に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができる。
6項 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
7項 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
10条の7 (許可の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1号 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者
2号 第10条の11
《許可の取消し 環境大臣は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、第10条の6第1項の許可を取り消すことができる。 1 第10条の6第1項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第2項第3号の実施計画この計画について前条第1項の
の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
3号 法人で、その業務を行う役員のうち前2号のいずれかに該当する者があるもの
10条の8 (許可の基準等)
1項 環境大臣は、
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 排出 海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
2号 海洋投入処分 以外に適切な処分の方法がないものであること。
2項 環境大臣は、
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
10条の9 (排出海域の監視)
1項 第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第2項第4号の監視に関する計画(この計画について次条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、 廃棄物 の 排出 海域の汚染状況の監視をしなければならない。
2項 第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
10条の10 (変更の許可等)
1項 第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
3項 第10条の6第3項
《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》
ころにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
から第7項まで、
第10条
《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》
海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶
の七及び
第10条の8
《許可の基準等 環境大臣は、第10条の6…》
第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋
の規定は、第1項の許可について準用する。
4項 第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、同条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
10条の11 (許可の取消し)
1項 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を取り消すことができる。
1号 第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可に係る 廃棄物 の 海洋投入処分 が、当該許可に係る同条第2項第3号の実施計画(この計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
2号 第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
3号 第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が、
第10条の7第1号
《許可の欠格条項 第10条の7 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者 2 第10条の1
又は第3号に該当するに至つたとき。
4号 第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第1項の許可を受けたとき。
10条の12 (船舶からの廃棄物排出の確認)
1項 船舶 から
第10条第2項第5号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
イ若しくはロに掲げる 廃棄物 又は同項第6号に規定する廃棄物を 排出 しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画がそれぞれ
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可に係る同条第2項第3号の実施計画(この計画について
第10条の10第1項
《第10条の6第1項の許可を受けた者は、当…》
該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、こ
の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)又は
第10条第2項第6号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
の環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
2項 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その 排出 に関する計画がそれぞれ
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可に係る同条第2項第3号の実施計画又は
第10条第2項第6号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。
3項 排出 確認済証の交付を受けた者は、当該 廃棄物 の排出に従事する 船舶 内に、排出確認済証を備え置かなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、 排出 確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
11条 (廃棄物排出船の登録)
1項 船舶 所有者は、船舶を
第10条第2項第4号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
又は第5号の規定によつてする 廃棄物 の 排出 に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の 登録 を受けなければならない。
12条
1項 前条の 登録 を申請しようとする 船舶 所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
1号 当該 船舶 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2号 当該 船舶 の船舶番号、船名、船質、総トン数及び航行区域
3号 廃棄物 の主な積込地
4号 廃棄物 の種類
5号 当該 船舶 の 廃棄物 の積込み及び 排出 のための設備その他の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の概要
6号 その他国土交通省令で定める事項
2項 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理したときは、当該 船舶 の設備及び構造が 廃棄物 の適正な 排出 を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、 登録 をしなければならない。
13条
1項 海上保安庁長官は、
第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の 登録 をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。
2項 登録 を受けた 船舶 の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。
14条
1項 第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の 登録 を受けた 船舶 について
第12条第1項
《前条の登録を申請しようとする船舶所有者は…》
、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数
各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は
第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の登録を受けた船舶を
第10条第2項第4号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
又は第5号の規定によつてする 廃棄物 の 排出 に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
15条 (登録の取消し)
1項 海上保安庁長官は、
第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の 登録 を受けた 船舶 が
第12条第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理…》
したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。
の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。
16条 (廃棄物処理記録簿)
1項 第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の 登録 を受けた 船舶 の船長( 引かれ船等 にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。)は、 廃棄物 処理記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。)に備え付けなければならない。
2項 船長は、当該 船舶 における 廃棄物 の 排出 その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。
3項 船長は、 廃棄物 処理記録簿をその最後の記載をした日から2年間 船舶 内に保存しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃棄物 処理記録簿の様式その他廃棄物処理記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3章の2 船舶からの有害水バラストの排出の規制等 > 1節 船舶からの有害水バラストの排出の規制
17条 (船舶からの有害水バラストの排出の禁止)
1項 何人も、海域において、 船舶 から 有害水バラスト を 排出 してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。
1号 船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するための 有害水バラスト の 排出
2号 船舶 の損傷その他やむを得ない原因により 有害水バラスト が 排出 された場合において引き続く有害水バラストの排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害水バラストの排出
2項 前項本文の規定は、 船舶 からの次の各号のいずれかに該当する 有害水バラスト の 排出 については、適用しない。
1号 日本国領海等 又は公海のみを航行する 船舶 からの 有害水バラスト の 排出
2号 排出 海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして政令で定める基準に適合する 有害水バラスト の排出
3号 2004年の 船舶 のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(
第19条の52第2項
《2 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有…》
者又は船長は、船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府から船舶バラスト水規制管理条約証書船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が船舶バラスト水規制管理条約に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶
において「 船舶バラスト水規制管理条約 」という。)の締約国である外国(以下「 船舶バラスト水規制管理条約締約国 」という。)のうちの1の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶からの当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つてする 有害水バラスト の 排出
4号 二以上の 船舶 バラスト水規制管理条約締約国間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意されて行われる当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海又は排他的経済水域における 有害水バラスト の 排出 であつて、当該排出に関し政令で定める要件に適合するもの
5号 有害水バラスト の 排出 による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするもの
3項 前項第5号の承認には、 有害水バラスト の 排出 による海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
17条の2 (有害水バラスト処理設備)
1項 船舶 所有者は、国土交通省令で定める船舶に、 有害水バラスト の船舶内における処理のための設備(以下「 有害水バラスト処理設備 」という。)を設置しなければならない。
2項 前項の国土交通省令で定める 船舶 に設置される 有害水バラスト 処理設備は、
第17条の8第1項
《前条第1項の申請をした者は、その申請に係…》
る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。
の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1号 国土交通省令で定めるところにより、当該 有害水バラスト 処理設備が前項の国土交通省令で定める 船舶 に設置される前に、当該有害水バラスト処理設備が国土交通省令で定める技術上の基準(
第17条の7
《有害水バラスト処理設備の型式指定 国土…》
交通大臣は、有害水バラスト処理設備の製造を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。 2 前項
において「 有害水バラスト処理設備技術基準 」という。)に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けた場合
2号 前号に掲げる場合のほか、当該 有害水バラスト 処理設備が前項の国土交通省令で定める 船舶 に設置される前に
第17条の8第1項
《前条第1項の申請をした者は、その申請に係…》
る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。
の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合
3項 船舶 所有者は、前項第2号に掲げる場合において、
第17条の8第1項
《前条第1項の申請をした者は、その申請に係…》
る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。
の 有害水バラスト 処理設備証明書の交付を受けることなく有害水バラスト処理設備を第1項の国土交通省令で定める船舶に設置したときは、当該船舶に設置された有害水バラスト処理設備について前項第1号の確認に相当する確認を受けなければならない。
4項 国土交通大臣は、 有害水バラスト 処理設備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第2項第1号の確認(前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。)をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が使用されることにより 排出 される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
5項 第1項の規定による 有害水バラスト 処理設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
17条の3 (有害水バラスト汚染防止管理者等)
1項 船舶 所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの 有害水バラスト の不適正な 排出 の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。
2項 船舶 所有者は、前項の国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、 有害水バラスト の不適正な 排出 の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害水バラストの不適正な排出の防止に関する事項について、有害水バラスト汚染防止措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
3項 第6条第2項
《2 油濁防止管理者は、国土交通省令で定め…》
る油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
及び
第7条第2項
《2 油濁防止管理者油濁防止管理者が選任さ…》
れていない船舶にあつては、船長。以下同じ。は、前項の油濁防止規程以下「油濁防止規程」という。に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作
の規定は、 有害水バラスト 汚染防止管理者について準用する。この場合において、同項中「前項の 油濁防止規程 以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「
第17条の3第2項
《2 船舶所有者は、前項の国土交通省令で定…》
める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害水バラストの不
の有害水バラスト汚染防止措置手引書」と読み替えるものとする。
4項 第7条の2第2項
《2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引…》
書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
の規定は、第2項の 有害水バラスト 汚染防止措置手引書(以下「 有害水バラスト汚染防止措置手引書 」という。)について準用する。
17条の4 (水バラスト記録簿)
1項 国土交通省令で定める 船舶 の船長( 引かれ船等 にあつては、船舶所有者。第3項において同じ。)は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶(同項において「 引き船等 」という。)内に備え付けることができる。
2項 有害水バラスト 汚染防止管理者は、当該 船舶 における有害水バラストの 排出 その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならない。
3項 船長は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から2年間 船舶 内に保存しなければならない。ただし、 引かれ船等 にあつては、 引き船等 内に保存することができる。
4項 船舶 所有者は、前項の規定により保存された水バラスト記録簿について、同項の期間が経過した日から3年間当該船舶所有者の事務所に保存しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、水バラスト記録簿の様式その他水バラスト記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
17条の5 (適用除外)
1項 前3条の規定は、 日本国領海等 又は公海のみを航行する 船舶 については、適用しない。
2項 第17条の2第2項
《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》
される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令
から第4項まで及び
第17条の3第3項
《3 第6条第2項及び第7条第2項の規定は…》
、有害水バラスト汚染防止管理者について準用する。 この場合において、同項中「前項の油濁防止規程以下「油濁防止規程」という。」とあるのは、「第17条の3第2項の有害水バラスト汚染防止措置手引書」と読み
(
第6条第2項
《2 油濁防止管理者は、国土交通省令で定め…》
る油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、 外国船舶 については、適用しない。
17条の6 (湖、沼又は河川に関する準用)
1項 第17条
《船舶からの有害水バラストの排出の禁止 …》
何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するため
の規定は湖、沼又は河川の区域( 港則法 に基づく港の区域を除く。以下「 湖沼等 」という。)において航行の用に供する船舟類から 有害水バラスト を 湖沼等 に流し、又は落とす場合について、
第17条の2
《有害水バラスト処理設備 船舶所有者は、…》
国土交通省令で定める船舶に、有害水バラストの船舶内における処理のための設備以下「有害水バラスト処理設備」という。を設置しなければならない。 2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置される有害水バラスト
から前条までの規定は湖沼等において航行の用に供する船舟類について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2節 有害水バラスト処理設備の型式指定等
17条の7 (有害水バラスト処理設備の型式指定)
1項 国土交通大臣は、 有害水バラスト 処理設備の製造を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「 有害水バラスト処理設備製造者等 」という。)の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。
2項 前項の規定による指定は、申請に係る 有害水バラスト 処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 第17条の2第4項
《4 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設…》
備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第2項第1号の確認前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設
の規定は、国土交通大臣が 有害水バラスト 処理設備のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第1項の規定による指定をしようとする場合について準用する。
4項 国土交通大臣は、第1項の規定によりその型式について指定を受けた 有害水バラスト 処理設備(以下「 型式指定有害水バラスト処理設備 」という。)が有害水バラスト処理設備技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
17条の8 (有害水バラスト処理設備証明書)
1項 前条第1項の申請をした者は、その申請に係る 型式指定有害水バラスト処理設備 につき、国土交通省令で定めるところにより、 有害水バラスト 処理設備証明書を交付することができる。
2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 有害水バラスト 処理設備につき同項の有害水バラスト処理設備証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
17条の9 (国土交通省令への委任)
1項 第17条の7第1項
《国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の…》
製造を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。
の規定による指定の申請書の様式その他当該指定に関し必要な事項及び前条第1項の 有害水バラスト 処理設備証明書の様式その他当該有害水バラスト処理設備証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
4章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
18条 (海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)
1項 何人も、海域において、 海洋施設 又は 航空機 から油、 有害液体物質 又は 廃棄物 (以下この条及び
第55条第1項第7号
《次の各号のいずれかに該当する者は、10,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、油を排出した者 2 第8条の3第3項の規定による命令に違反した者 3 第9条の2第1項第9条の6第1項において準用する場合を含む
において「 油等 」という。)を 排出 してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する 油等 の排出については、この限りでない。
1号 海洋施設 若しくは 航空機 の安全を確保し、又は人命を救助するための 油等 の 排出
2号 海洋施設 又は 航空機 の損傷その他やむを得ない原因により 油等 が 排出 された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出
2項 前項本文の規定は、 海洋施設 からの次の各号のいずれかに該当する油又は 廃棄物 の 排出 については、適用しない。
1号 当該 海洋施設 内にある者の日常生活に伴い生ずる ふん尿等 の 排出 (政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの
第10条第2項第1号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
2号 当該 海洋施設 内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する 廃棄物 の 排出 (
第10条第2項第2号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
の政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
3号 油 の政令で定める 排出 方法に関する基準に従つてする排出
4号 第10条第2項第5号イ又はロに掲げる 廃棄物 の次条第1項の許可を受けてする 排出
3項 第1項本文の規定は、 航空機 からの次の各号のいずれかに該当する油又は 廃棄物 の 排出 については、適用しない。
1号 当該 航空機 内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において 排出 することがやむを得ない油又は 廃棄物 であつて政令で定めるものの排出
2号 締約国において積み込まれた 廃棄物 の当該締約国の法令に従つてする 排出 ( 本邦周辺海域 においてするものを除く。)
4項 第4条第4項
《4 第1項本文の規定は、海洋の汚染の防止…》
に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。
及び第5項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする 航空機 からの 油 の排出について準用する。
18条の2 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)
1項 海洋施設 から
第10条第2項第5号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
イ又はロに掲げる 廃棄物 の 海洋投入処分 をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2項 海洋施設 から
第10条第2項第5号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
イ又はロに掲げる 廃棄物 を 排出 しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する
第10条の6第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
の実施計画(この計画について次項において準用する
第10条の10第1項
《第10条の6第1項の許可を受けた者は、当…》
該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、こ
の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
3項 第10条の6第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
から第7項まで及び
第10条の7
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者 2 第10条の11の規定によ
から
第10条
《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》
海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶
の十一までの規定は第1項の許可について、
第10条の12第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理…》
した場合において、その排出に関する計画がそれぞれ第10条の6第1項の許可に係る同条第2項第3号の実施計画又は第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に
から第4項までの規定は前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
18条の3 (海洋施設の設置の届出)
1項 海洋施設 を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
1号 当該 海洋施設 を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2号 当該 海洋施設 の位置及び概要
3号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。
18条の4 (海洋施設の油記録簿等)
1項 油又は 有害液体物質 の取扱いを行う国土交通省令で定める 海洋施設 の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
2項 前項に規定する 海洋施設 の管理者は、当該海洋施設における油又は 有害液体物質 の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
3項 海洋施設 の管理者は、油記録簿又は 有害液体物質 記録簿をその最後の記載をした日から3年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、油記録簿及び 有害液体物質 記録簿の様式その他油記録簿及び有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
18条の5 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)
1項 国土交通省令で定める 海洋施設 の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生 廃棄物 (当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な 排出 の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。
2項 海洋施設 の管理者は、前項の海洋施設発生 廃棄物 汚染防止規程に定められた事項を、当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
18条の6 (海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
1項 国土交通省令で定める 海洋施設 の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生 廃棄物 の 排出 に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。
4章の2 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制
18条の7 (油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
1項 何人も、油、 有害液体物質 等又は 廃棄物 (以下この条、
第19条の35
《第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付…》
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶第19条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつ
の四及び
第55条第1項第8号
《次の各号のいずれかに該当する者は、10,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、油を排出した者 2 第8条の3第3項の規定による命令に違反した者 3 第9条の2第1項第9条の6第1項において準用する場合を含む
において「 油等 」という。)の 海底下廃棄 をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
1号 海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する 油等 の 海底下廃棄 であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
2号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (2024年法律第38号)
第13条第1項
《貯留事業の許可第4条第1項若しくは前条第…》
1項の許可貯留事業に係るものに限る。又は第10条第1項の許可をいう。以下同じ。を受けた者以下「貯留事業者」という。でなければ、貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならない。 ただし、鉱物の掘採に伴
に規定する貯留事業者が同法第40条に規定する認可貯留事業実施計画に基づいて行う二酸化炭素(同法第2条第1項に規定する二酸化炭素をいう。以下この号及び
第51条
《研究及び調査の推進等 国は、船舶及び海…》
洋施設からの油、有害液体物質等、廃棄物及び有害水バラストの排出並びに排出ガスの放出の防止、二酸化炭素の処分、廃油及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び危険物の除去並びに海上火災の防除に関する
において同じ。)の 海底下廃棄 及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が同法第54条第1項に規定する通知貯留区域管理業務として行う二酸化炭素の海底下廃棄
19条及び19条の2
1項 削除
4章の3 船舶からの排出ガスの放出の規制
19条の3 (窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
1項 船舶 に設置される原動機(窒素酸化物の 放出 量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める。
19条の4 (放出量確認)
1項 船舶 に設置される原動機(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「 原動機製作者等 」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の 放出 量が前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が船舶に設置される前に当該確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。
1号 その種類及び出力が、窒素酸化物の 放出 による大気の汚染の程度が小さいものとして国土交通省令で定める基準に該当する原動機
2号 窒素酸化物の 放出 による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の用に供される原動機であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けたもの
3号 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める特別の用途に供される原動機
2項 前項第2号の承認には、窒素酸化物の 放出 による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
3項 前2項の規定は、次条の規定により原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が 船舶 に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の 放出 量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
19条の5 (原動機取扱手引書)
1項 前条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の確認(以下「 放出量確認 」という。)を受けた 原動機製作者等 は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の 放出 状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
19条の6 (国際大気汚染防止原動機証書)
1項 国土交通大臣は、
第19条の4第1項
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により 放出 量確認をし、かつ、前条の規定により同条の 原動機取扱手引書 (以下「 原動機取扱手引書 」という。)を承認したときは、当該 原動機製作者等 に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。
19条の7 (原動機の設置)
1項 船舶 所有者は、船舶に原動機(
第19条の4第1項
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。)を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の 国際大気汚染防止原動機証書 (以下「 国際大気汚染防止原動機証書 」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。
2項 船舶 所有者は、
第19条の4第1項
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う 放出 量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、 原動機取扱手引書 について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
3項 前項の規定は、原動機を 船舶 に設置した後、当該原動機について窒素酸化物の 放出 量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
4項 船舶 に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた 原動機取扱手引書 (以下「 承認原動機取扱手引書 」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
19条の8 (国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)
1項 船舶 所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、 国際大気汚染防止原動機証書 (交付を受けている場合に限る。)及び 承認原動機取扱手引書 を備え置かなければならない。
19条の9 (原動機の運転)
1項 船舶 に設置された原動機は、 承認原動機取扱手引書 に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1号 船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
2号 船舶 の損傷その他やむを得ない原因により窒素酸化物が 放出 された場合において、引き続く窒素酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
3号 窒素酸化物の 放出 による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のため、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて運転する場合
2項 前項第3号の承認には、窒素酸化物の 放出 による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
19条の10 (小型船舶検査機構の放出量確認等)
1項 国土交通大臣は、小型 船舶 検査 機構 (以下「 機構 」という。)に、総トン数が二十トン未満の船舶に設置される原動機に係る 放出 量確認(
第19条の7第2項
《2 船舶所有者は、第19条の4第1項ただ…》
し書同条第3項において準用する場合を含む。に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確
(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。
第19条の15第1項
《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》
行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
及び第2項において同じ。)、 原動機取扱手引書 の承認及び 国際大気汚染防止原動機証書 の交付に関する事務(以下「 小型船舶用原動機放出量確認等事務 」という。)を行わせることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 機構 に 小型船舶用原動機放出量確認等事務 を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 機構 に 小型船舶用原動機放出量確認等事務 を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。
4項 機構 が 小型船舶用原動機放出量確認等事務 を行う場合における
第19条の4第1項
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
(第2号を除く。)、第19条の五、第19条の六、
第19条の7第2項
《2 船舶所有者は、第19条の4第1項ただ…》
し書同条第3項において準用する場合を含む。に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確
及び第4項、
第19条の15第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を
並びに
第19条の17第2項
《2 前項の規定により確認を受けた図書及び…》
交付を受けた原動機条約証書は、それぞれ第19条の5の規定により国土交通大臣が承認をした原動機取扱手引書及び第19条の6の規定により国土交通大臣が交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型 船舶 検査機構」とする。
19条の11 (小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)
1項 機構 は、 小型船舶用原動機放出量確認等事務 の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程(以下「 小型 船舶 用原動機 放出 量確認等事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 小型船舶用原動機放出量確認等事務 規程が小型船舶用原動機放出量確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型船舶用原動機放出量確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 小型船舶用原動機放出量確認等事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
19条の12 (小型船舶用原動機放出量確認等業務員)
1項 機構 は、 小型船舶用原動機放出量確認等事務 を行う場合において、小型 船舶 用原動機からの窒素酸化物の 放出 量が
第19条の3
《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》
に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力
の放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び放出量確認を受けた 原動機製作者等 が作成した 原動機取扱手引書 の承認に関する業務については、小型船舶用原動機放出量確認等業務員に行わせなければならない。
2項 小型 船舶 用原動機 放出 量確認等業務員は、放出量確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3項 機構 は、小型 船舶 用原動機 放出 量確認等業務員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4項 国土交通大臣は、小型 船舶 用原動機 放出 量確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 小型船舶用原動機放出量確認等事務 規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 機構 に対し、当該小型船舶用原動機放出量確認等業務員の解任を命ずることができる。
5項 前項の規定による命令により小型 船舶 用原動機 放出 量確認等業務員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。
19条の13 (小型船舶用原動機の放出量確認設備)
1項 機構 は、 小型船舶用原動機放出量確認等事務 を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、 放出 量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
19条の14 (国土交通大臣による小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施等)
1項 国土交通大臣は、
第19条の10第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により機…》
構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。
の規定にかかわらず、 機構 が天災その他の事由により 小型船舶用原動機放出量確認等事務 の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 小型船舶用原動機放出量確認等事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行つている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3項 国土交通大臣が第1項の規定により 小型船舶用原動機放出量確認等事務 の全部又は一部を自ら行う場合における小型船舶用原動機放出量確認等事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
19条の15 (船級協会の放出量確認等)
1項 国土交通大臣は、船級の 登録 に関する業務を行う者の申請により、その者を 船舶 に設置される原動機に係る 放出 量確認、 原動機取扱手引書 の承認及び 国際大気汚染防止原動機証書 の交付に関する事務を行う者として登録する。
2項 前項の規定による 登録 を受けた者(次項において「 船級協会 」という。)が原動機からの窒素酸化物の 放出 量が
第19条の3
《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》
に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力
の放出基準に適合するものであることについて確認をし、 原動機取扱手引書 の承認を行い、及び 国際大気汚染防止原動機証書 に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る確認、承認された原動機取扱手引書及び交付された書面は、それぞれ国土交通大臣が行つた放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
3項 船舶 安全法(1933年法律第11号)第3章第1節( 第25条 《 削除…》 の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、 第25条 《 削除…》 の五十二、 第25条 《 削除…》 の五十四並びに 第25条 《 削除…》 の五十七及び第25条の58第2項第2号(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第25条の63から 第25条 《 削除…》 の六十六までを除く。)の規定は、第1項の 登録 並びに前項の 船級協会 並びに確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律別表第1の二」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
19条の16 (外国船舶に設置される原動機に関する特例)
1項 第19条の3
《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》
に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力
から前条まで(
第19条の7第4項
《4 船舶に設置する原動機は、国土交通大臣…》
の承認を受けた原動機取扱手引書以下「承認原動機取扱手引書」という。に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
及び
第19条の9
《原動機の運転 船舶に設置された原動機は…》
、承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又
を除く。)の規定は、 外国船舶 に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
2項 外国船舶 に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る
第19条の7第4項
《4 船舶に設置する原動機は、国土交通大臣…》
の承認を受けた原動機取扱手引書以下「承認原動機取扱手引書」という。に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
及び
第19条の9第1項
《船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱…》
手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助する
の規定の適用については、
第19条の7第4項
《4 船舶に設置する原動機は、国土交通大臣…》
の承認を受けた原動機取扱手引書以下「承認原動機取扱手引書」という。に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
中「国土交通大臣の承認を受けた 原動機取扱手引書 以下「 承認原動機取扱手引書 」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び
第19条の9第1項
《船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱…》
手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助する
中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
19条の17 (第二議定書締約国の政府が発行する原動機条約証書等)
1項 日本 船舶 に1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)の締約国である外国(以下「 第二議定書締約国 」という。)において製造した原動機を設置しようとする者は、当該 第二議定書 締約国の政府から 原動機取扱手引書 に相当する図書の記載内容が第二議定書に照らし適正なものであることについての確認及び原動機条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該原動機が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2項 前項の規定により確認を受けた図書及び交付を受けた原動機条約証書は、それぞれ
第19条の5
《原動機取扱手引書 前条第1項本文同条第…》
3項において準用する場合を含む。の確認以下「放出量確認」という。を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動
の規定により国土交通大臣が承認をした 原動機取扱手引書 及び
第19条の6
《国際大気汚染防止原動機証書 国土交通大…》
臣は、第19条の4第1項本文同条第3項において準用する場合を含む。の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書以下「原動機取扱手引書」という。を承認したときは、当該原動機製
の規定により国土交通大臣が交付した 国際大気汚染防止原動機証書 とみなす。
19条の18 (第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
1項 国土交通大臣は、 第二議定書 締約国の政府から当該第二議定書締約国の 船舶 (
第19条の16第1項
《第19条の3から前条まで第19条の7第4…》
項及び第19条の9を除く。の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。 ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
ただし書に規定する 外国船舶 を除く。)に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものについて 国際大気汚染防止原動機証書 に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該原動機について 放出 量確認に相当する確認をし、かつ、 原動機取扱手引書 の承認に相当する承認をしたときは、当該原動機を設置しようとする者に対し、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付するものとする。
19条の19 (国土交通省令への委任)
1項 放出 量確認(
第19条の7第2項
《2 船舶所有者は、第19条の4第1項ただ…》
し書同条第3項において準用する場合を含む。に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確
(同条第3項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)及び 原動機取扱手引書 の承認の申請書の様式、放出量確認の実施方法その他放出量確認及び原動機取扱手引書の承認に関し必要な事項並びに 国際大気汚染防止原動機証書 の様式、国際大気汚染防止原動機証書の交付、再交付及び書換えその他国際大気汚染防止原動機証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
19条の20 (審査請求)
1項 機構 が行う 小型船舶用原動機放出量確認等事務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
19条の21 (燃料油の使用等)
1項 何人も、海域において、 船舶 に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油(以下「 基準適合燃料油 」という。)を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1号 船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
2号 船舶 の損傷その他やむを得ない原因により 基準適合燃料油 以外の燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の 放出 を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
2項 前項本文の規定は、その品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物 放出 低減装置( 船舶 からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、国土交通省令で定めるところにより使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
3項 第1項本文の規定は、 基準適合燃料油 の入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油(国土交通省令で定める品質のものを除く。)の使用については、適用しない。
4項 前項の規定により第1項本文の規定を適用しないこととされた燃料油の使用をしようとする 船舶 ( 外国船舶 にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。)の船長( 引かれ船等 にあつては、船舶所有者)は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
5項 第1項本文の規定は、硫黄酸化物の 放出 による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする 船舶 における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。
6項 前項の承認には、硫黄酸化物の 放出 による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
19条の21の2 (燃料油変更作業手引書)
1項 航行中に、進入しようとする海域に係る前条第1項又は第2項の政令で定める基準に適合させるため、その使用する燃料油の変更(国土交通省令で定める方法によるものに限る。)をする 船舶 の船舶所有者は、当該燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した燃料油変更作業手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。
19条の22 (燃料油供給証明書等)
1項 国土交通省令で定める 船舶 の船長( 引かれ船等 にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発 油等 の品質の確保等に関する法律(1976年法律第88号)第17条の11第2項の規定により交付された書面(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該書面に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する書面。以下「 燃料油供給証明書 」という。)及び提出された試料(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該試料に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する試料。以下同じ。)を、当該燃料油を搭載した日から国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、当該船舶内に備え置かなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 燃料油供給証明書 及び試料に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
19条の23 (揮発性物質放出規制港湾の指定)
1項 国土交通大臣は、揮発性有機化合物質を 放出 する貨物の積込みの状況その他の事情から判断して揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要があると認められる港湾について、これを揮発性物質放出規制港湾として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
3項 環境大臣は、 船舶 からの揮発性有機化合物質の 放出 の抑制を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、港湾を特定して、第1項の指定を求めることができる。
4項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質 放出 規制港湾の名称及びその区域を公示しなければならない。
5項 第2項及び第3項の規定は、外国の港湾を指定する場合には、適用しない。
6項 前各項の規定は、第1項の規定による指定の変更又は廃止について準用する。
19条の24 (揮発性物質放出防止設備等)
1項 船舶 所有者は、揮発性物質 放出 規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶(その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「 揮発性物質放出規制対象船舶 」という。)に、揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための設備(以下「 揮発性物質放出防止設備 」という。)を設置しなければならない。
2項 前項の規定による 揮発性物質放出防止設備 の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3項 揮発性物質 放出 規制港湾にある 揮発性物質放出規制対象船舶 において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者は、国土交通省令で定めるところにより、 揮発性物質放出防止設備 を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1号 揮発性物質放出規制対象船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
2号 揮発性物質放出規制対象船舶 の損傷その他やむを得ない原因により揮発性有機化合物質が 放出 された場合において、引き続く揮発性有機化合物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
19条の24の2 (揮発性物質放出防止措置手引書)
1項 原油の輸送の用に供する タンカー (以下「 原油タンカー 」という。)の 船舶 所有者は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が、当該 原油タンカー からの揮発性有機化合物質の 放出 を防止するために遵守すべき事項について、揮発性物質放出防止措置手引書を作成し、これを当該原油タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2項 前項の規定による揮発性物質 放出 防止措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3項 原油タンカー の船長は、第1項の 揮発性物質放出防止措置手引書 (以下「 揮発性物質 放出 防止措置手引書 」という。)に定められた事項を、当該原油タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該原油タンカーに係る業務を行う者のうち貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
19条の25 (二酸化炭素放出抑制航行手引書)
1項 日本国領海等 のみを航行する 船舶 以外の船舶であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「 二酸化炭素 放出 抑制対象船舶 」という。)の船舶所有者は、当該 二酸化炭素放出抑制対象船舶 を初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。次条第1項の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶について二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通省令で定める改造を行つたとき、及び二酸化炭素放出抑制対象船舶について
第19条の27第2項
《2 第19条の30第2項に規定する二酸化…》
炭素放出抑制対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、前項の規定により当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失う。
の規定により同条第1項の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書がその効力を失つた後において初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときも、同様とする。
2項 前項の 二酸化炭素放出抑制航行手引書 (以下「 二酸化炭素 放出 抑制航行手引書 」という。)には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該 二酸化炭素放出抑制対象船舶 の航行に係る二酸化炭素の 放出 を抑制するための措置に関する事項
2号 次条第1項の確認を受けなければならない 二酸化炭素放出抑制対象船舶 にあつては、当該確認に係る同項に規定する二酸化炭素 放出 抑制指標
19条の26 (二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)
1項 二酸化炭素放出抑制対象船舶 の 船舶 所有者は、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素 放出 抑制指標(国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
1号 国土交通省令で定める技術上の基準により算定されていること。
2号 船舶 の用途及び載貨重量トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。
第51条の4
《総トン数 この法律を適用する場合におけ…》
る総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第
において「 トン数法 」という。)
第7条第1項
《載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保…》
することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。
の載貨重量トン数をいう。)その他の船舶の大きさに関する指標に応じて国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものであること。
2項 前項の規定は、航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める 船舶 及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。
19条の27 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)
1項 国土交通大臣は、
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
の規定により 二酸化炭素放出抑制航行手引書 を承認したときは、当該 二酸化炭素放出抑制対象船舶 の 船舶 所有者に対し、国際二酸化炭素 放出 抑制船舶証書を交付しなければならない。
2項 第19条の30第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第8号において「船級協会」という。が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有す
に規定する 二酸化炭素放出抑制対象船舶 がその船級の 登録 を抹消されたときは、前項の規定により当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に交付された国際二酸化炭素 放出 抑制 船舶 証書は、その効力を失う。
3項 国土交通大臣は、第1項の 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 (以下「 国際二酸化炭素 放出 抑制 船舶 証書 」という。)を交付する場合には、当該 二酸化炭素放出抑制対象船舶 の用途その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載することができる。
19条の28 (二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)
1項 二酸化炭素放出抑制対象船舶 は、有効な 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の交付を受けているものでなければ、 日本国領海等 以外の海域において航行の用に供してはならない。
2項 二酸化炭素放出抑制対象船舶 は、 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 に記載された条件に従わなければ、 日本国領海等 以外の海域において航行の用に供してはならない。
3項 前2項の規定は、
第19条の26第1項
《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》
、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化
の確認、第19条の三十六、第19条の三十八、第19条の三十九若しくは
第19条の41第1項
《有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けてい…》
ない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は
の検査(以下「 法定検査 」という。)又は 船舶 安全法第5条第1項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
19条の29 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き)
1項 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の交付を受けた 船舶 所有者は、当該 二酸化炭素放出抑制対象船舶 内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
の承認を受けた 二酸化炭素放出抑制航行手引書 を備え置かなければならない。
19条の30 (船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等)
1項 国土交通大臣は、船級の 登録 に関する業務を行う者の申請により、その者を 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認及び二酸化炭素 放出 抑制指標に係る確認を行う者として登録する。
2項 前項の規定による 登録 を受けた者(次項及び
第51条の3第1項第8号
《次の各号のいずれかに掲げる者国及び独立行…》
政法人業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国機構の放出量確認第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定
において「 船級協会 」という。)が 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認及び二酸化炭素 放出 抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした 二酸化炭素放出抑制対象船舶 は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
の承認をし、及び当該二酸化炭素放出抑制指標について
第19条の26第1項
《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》
、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化
の確認を行つたものとみなす。
3項 第19条の15第3項
《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る
の規定は、第1項の 登録 並びに前項の 船級協会 並びに承認及び確認について準用する。この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。
19条の31 (証書の返納命令等)
1項 国土交通大臣は、当該 二酸化炭素放出抑制対象船舶 に備え置かれた 二酸化炭素放出抑制航行手引書 が
第19条の25第2項
《2 前項の二酸化炭素放出抑制航行手引書以…》
下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するため
の規定に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素 放出 抑制指標が
第19条の26第1項
《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》
、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の 船舶 所有者に対し、 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の返納、当該二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該 二酸化炭素放出抑制対象船舶 の 船舶 所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが 海洋環境の保全等 に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3項 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、 海洋環境の保全等 を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4項 国土交通大臣は、第2項の規定による処分に係る 二酸化炭素放出抑制対象船舶 について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
19条の32 (外国船舶に関する特例)
1項 第19条の25
《二酸化炭素放出抑制航行手引書 日本国領…》
海等のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸
から前条までの規定は、 外国船舶 については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
19条の33 (外国船舶の監督)
1項 国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある 外国船舶 (前条ただし書に規定するものを除く。
第19条の51
《外国船舶の監督 国土交通大臣は、監督対…》
象外国船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合してい
において「 監督対象外国船舶 」という。)のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該 船舶 の船長に対し、 二酸化炭素放出抑制航行手引書 に相当する図書で
第19条の25第2項
《2 前項の二酸化炭素放出抑制航行手引書以…》
下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するため
の規定に適合するものの備置き、二酸化炭素 放出 抑制指標に相当する指標の算定その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 二酸化炭素放出抑制対象船舶 に相当するもの 二酸化炭素放出抑制航行手引書 に相当する図書で
第19条の25第2項
《2 前項の二酸化炭素放出抑制航行手引書以…》
下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するため
の規定に適合するものが備え置かれていないと認める場合
2号 第19条の26第1項
《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》
、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化
の規定により二酸化炭素 放出 抑制指標に係る確認を受けなければならない 船舶 に相当するもの二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標が算定されていないと認める場合又は当該指標が同項各号のいずれかに適合していないと認める場合
2項 第19条の31第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命…》
令を発したにもかかわらず、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該二酸化炭素放
から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 船舶 所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第19条の33第1項
《国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施…》
設にある外国船舶前条ただし書に規定するものを除く。第19条の51において「監督対象外国船舶」という。のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放
」と読み替えるものとする。
19条の34 (第二議定書締約国の政府が発行する国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書)
1項 二酸化炭素放出抑制対象船舶 である日本 船舶 の船舶所有者又は船長は、 第二議定書 締約国の政府から国際二酸化炭素 放出 抑制船舶条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該日本船舶の 二酸化炭素放出抑制航行手引書 及び二酸化炭素放出抑制指標が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2項 前項の規定により交付を受けた国際二酸化炭素 放出 抑制 船舶 条約証書は、
第19条の27第1項
《国土交通大臣は、第19条の25第1項の規…》
定により二酸化炭素放出抑制航行手引書を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付しなければならない。
の規定により国土交通大臣が交付した 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 とみなす。
19条の35 (第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
1項 国土交通大臣は、 第二議定書 締約国の政府から当該第二議定書締約国の 船舶 (第19条の三十二ただし書に規定する 外国船舶 を除く。)について 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認に相当する承認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付するものとする。
2項 国土交通大臣は、 第二議定書 締約国の 船舶 のうち、
第19条の26第1項
《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》
、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化
の規定により二酸化炭素 放出 抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するものについて、前項の規定により 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認に相当する承認をしようとするときは、あらかじめ、当該船舶に係る二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認をしなければならない。
19条の35の2 (国土交通省令への委任)
1項 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認及び二酸化炭素 放出 抑制指標に係る確認の申請書の様式、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認の実施方法その他二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関し必要な事項並びに 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の様式、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付、再交付及び書換えその他国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
19条の35の3 (オゾン層破壊物質)
1項 船舶 所有者は、 オゾン層破壊物質 を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備(オゾン層破壊物質が 放出 されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を設置した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)を航行の用に供してはならない。
4章の4 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
19条の35の4
1項 何人も、 船舶 又は 海洋施設 において、 油等 の 焼却 をしてはならない。ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の焼却をする場合又は船舶においてその焼却が 海洋環境の保全等 に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「 船舶発生油等 」という。)の焼却をする場合はこの限りでない。
2項 船舶 において、船舶発生 油等 の 焼却 をしようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備(船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。)を用いてこれを行わなければならない。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでない。
1号 国土交通省令で定める 船舶 発生 油等 の 焼却 であつて、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準に従つて行うもの
2号 海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している 船舶 において専ら当該活動に伴い発生する船舶発生 油等 の 焼却
3項 船舶 所有者は、船舶に船舶発生 油等 焼却設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。
4項 船長( 引かれ船等 にあつては、 船舶 所有者)は、当該船舶に設置された船舶発生 油等 焼却設備の取扱いに関する作業については、前項の船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を適確に実施することができる者に行わせなければならない。
5項 第1項の規定は、 船舶 又は 海洋施設 における次の各号のいずれかに該当する 油等 の 焼却 については、適用しない。
1号 当該 海洋施設 内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な 油等 その他政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等の 焼却
2号 締約国において積み込まれた 油等 の当該締約国の法令に従つてする 焼却 ( 本邦周辺海域 においてするものを除く。)
4章の5 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等
19条の36 (定期検査)
1項 次の表の上欄に掲げる 船舶 (以下「 検査対象船舶 」という。)の船舶所有者は、当該 検査対象船舶 を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第1項の 海洋汚染等 防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
19条の37 (海洋汚染等防止証書)
1項 国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該 海洋汚染防止緊急措置手引書 等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該 揮発性物質放出防止措置手引書 がそれぞれ
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第5条
《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》
船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底
の二、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
若しくは第3項、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
若しくは
第17条の2第5項
《5 第1項の規定による有害水バラスト処理…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
(
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。)、
第7条の2第2項
《2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引…》
書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
若しくは
第8条の2第2項
《2 前項の規定による船舶間貨物油積替作業…》
手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の7第4項
《4 船舶に設置する原動機は、国土交通大臣…》
の承認を受けた原動機取扱手引書以下「承認原動機取扱手引書」という。に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
若しくは
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
又は
第19条の24の2第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止措…》
置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
に規定する技術上の基準(
第19条の7第1項
《船舶所有者は、船舶に原動機第19条の4第…》
1項各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。の交付を受けた原動機を設置しなければなら
及び第2項に規定する原動機にあつては、 承認原動機取扱手引書 の記載事項を含む。以下この章において「 技術基準 」という。)に適合すると認めるときは、 船舶 所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関し国土交通省令で定める区分に従い、 海洋汚染等 防止証書を交付しなければならない。
2項 前項の 海洋汚染等 防止証書(以下「 海洋汚染等防止証書 」という。)の有効期間は、5年(平水区域を航行区域とする 船舶 であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかつた 検査対象船舶 については、国土交通大臣は、当該事由に応じて3月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3項 前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4項 行政不服審査法 に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5項 前条後段の検査の結果第1項の規定による 海洋汚染等 防止証書の交付を受けることができる 検査対象船舶 であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、第2項の規定にかかわらず、当該検査に係る海洋汚染等防止証書が交付される日又は従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6項 次に掲げる場合における 海洋汚染等 防止証書の有効期間は、第2項本文の規定にかかわらず、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間(第2号及び第3号に掲げる場合にあつては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して5年(平水区域を航行区域とする 船舶 であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)を経過する日までの期間とする。
1号 従前の 海洋汚染等 防止証書の有効期間が満了する日前3月以内に受けた前条後段の検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けたとき。
2号 第2項ただし書の規定により従前の 海洋汚染等 防止証書の有効期間が延長されたとき。
3号 従前の 海洋汚染等 防止証書の有効期間について前項の規定の適用があつたとき。
7項 第2項及び前2項の規定にかかわらず、
第19条の46第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登
に規定する 検査対象船舶 がその船級の 登録 を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された 海洋汚染等 防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
8項 国土交通大臣は、 海洋汚染等 防止証書を交付する場合には、当該 検査対象船舶 の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
19条の38 (中間検査)
1項 海洋汚染等 防止証書の交付を受けた 検査対象船舶 の 船舶 所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等( ふん尿等 排出防止設備を除く。)及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書 等及び 揮発性物質放出防止措置手引書 について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
19条の39 (臨時検査)
1項 海洋汚染等 防止証書の交付を受けた 検査対象船舶 の 船舶 所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書 等又は 揮発性物質放出防止措置手引書 について国土交通省令で定める変更を行うとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
19条の40 (証書の効力の停止)
1項 国土交通大臣は、前2条の検査の結果、当該 検査対象船舶 に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書 等若しくは 揮発性物質放出防止措置手引書 が 技術基準 に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書に係る 海洋汚染等 防止証書の効力を停止するものとする。
19条の41 (臨時海洋汚染等防止証書)
1項 有効な 海洋汚染等 防止証書の交付を受けていない 検査対象船舶 の 船舶 所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書 等及び 揮発性物質放出防止措置手引書 について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該 海洋汚染防止緊急措置手引書 等及び 揮発性物質放出防止措置手引書 が 技術基準 に適合すると認めるときは、当該 船舶 所有者に対し、
第19条の37第1項
《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》
洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2
の国土交通省令で定める区分に従い、6月以内の有効期間を定めて臨時 海洋汚染等 防止証書を交付しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の 臨時海洋汚染等防止証書 (以下「 臨時 海洋汚染等 防止証書 」という。)を交付する場合には、当該 検査対象船舶 の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該臨時海洋汚染等防止証書に記載することができる。
19条の42 (海洋汚染等防止検査手帳)
1項 国土交通大臣は、 法定検査 に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した 検査対象船舶 の 船舶 所有者に対し、 海洋汚染等 防止検査手帳を交付しなければならない。
19条の43 (国際海洋汚染等防止証書)
1項 国土交通大臣は、 国際航海 に従事する 検査対象船舶 ( 有害水バラスト 処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。)の 船舶 所有者の申請により、
第19条の37第1項
《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》
洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2
の国土交通省令で定める区分に従い、国際 海洋汚染等 防止証書を交付するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の 国際海洋汚染等防止証書 (以下「 国際 海洋汚染等 防止証書 」という。)の交付に当たつては、当該 検査対象船舶 に係る海洋汚染等防止証書若しくは 臨時海洋汚染等防止証書 又は 船舶 検査証書( 船舶安全法
第9条第1項
《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》
テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ
の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第2項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
3項 国際海洋汚染等防止証書 の有効期間は、 海洋汚染等 防止証書の有効期間の満了する日( 臨時海洋汚染等防止証書 の交付を受けた 船舶 ( 有害水バラスト 処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき 湖沼等 において航行の用に供する船舟類を含む。
第19条の48第1項
《国土交通大臣は、当該船舶に設置された海洋…》
汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該
、第2項及び第4項、
第19条の52第2項
《2 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有…》
者又は船長は、船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府から船舶バラスト水規制管理条約証書船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が船舶バラスト水規制管理条約に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶
、
第19条の53第2項
《2 国土交通大臣は、船舶バラスト水規制管…》
理条約締約国の政府から当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の船舶第19条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際海洋汚染等防止証書有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書
、
第48条第4項
《4 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等
及び第9項、
第49条
《油記録簿等の写しの証明 前条第9項の規…》
定により船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、水バラスト記録簿又
、
第50条
《国の援助 国は、海洋汚染防止設備等、廃…》
油処理施設、油回収船その他海洋汚染等又は海上災害を防止するための設備、施設又は船舶の設置若しくは保有又は改善に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
、
第51条
《研究及び調査の推進等 国は、船舶及び海…》
洋施設からの油、有害液体物質等、廃棄物及び有害水バラストの排出並びに排出ガスの放出の防止、二酸化炭素の処分、廃油及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び危険物の除去並びに海上火災の防除に関する
、
第55条の2第4号
《第55条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の6第4項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者 2 偽りその他不正の行為により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨
及び第5号、
第58条第10号
《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第2項又は第5条の4の規定に違反した者 2 第8条第1項若しくは第3項、第8条の2第7項、第9条の5第1項若しくは第3項、第10条の4第1項若し
並びに
第65条第1項
《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》
の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 この法律の規定に違反した
から第3項までにおいて同じ。)にあつては、当該臨時海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
4項 第19条の37第2項
《2 前項の海洋汚染等防止証書以下「海洋汚…》
染等防止証書」という。の有効期間は、5年平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間とする。 ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国
ただし書及び第5項から第8項まで並びに
第19条の40
《証書の効力の停止 国土交通大臣は、前2…》
条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措
の規定は、 国際海洋汚染等防止証書 について準用する。
19条の44 (検査対象船舶の航行)
1項 検査対象船舶 は、有効な 海洋汚染等 防止証書又は 臨時海洋汚染等防止証書 の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2項 検査対象船舶 (次項に規定するものを除く。)は、有効な 国際海洋汚染等防止証書 の交付を受けているものでなければ、 国際航海 に従事させてはならない。
3項 検査対象船舶 ( 有害水バラスト 処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべきものに限る。)は、有効な 国際海洋汚染等防止証書 の交付を受けているものでなければ、1の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海における航海以外の航海に従事させてはならない。
4項 検査対象船舶 は、 海洋汚染等 防止証書、 臨時海洋汚染等防止証書 又は 国際海洋汚染等防止証書 に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
5項 第1項及び前項の規定は、
第19条の26第1項
《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》
、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化
の確認、 法定検査 又は 船舶 安全法第5条第1項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
19条の45 (海洋汚染等防止証書等の備置き)
1項 海洋汚染等 防止証書、 臨時海洋汚染等防止証書 若しくは 国際海洋汚染等防止証書 又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた 船舶 所有者は、当該 検査対象船舶 内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。
19条の46 (船級協会の検査)
1項 国土交通大臣は、船級の 登録 に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、 海洋汚染防止緊急措置手引書 等、大気汚染防止検査対象設備及び 揮発性物質放出防止措置手引書 についての検査を行う者として登録する。
2項 前項の規定による 登録 を受けた者(次項及び
第51条の3第1項第10号
《次の各号のいずれかに掲げる者国及び独立行…》
政法人業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国機構の放出量確認第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定
において「 船級協会 」という。)が海洋汚染防止設備等、 海洋汚染防止緊急措置手引書 等、大気汚染防止検査対象設備及び 揮発性物質放出防止措置手引書 についての検査を行い、かつ、船級の登録をした 検査対象船舶 は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書について 法定検査 を行い、 技術基準 に適合すると認めたものとみなす。
3項 第19条の15第3項
《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る
の規定は、第1項の 登録 並びに前項の 船級協会 及び検査について準用する。この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
19条の47 (再検査)
1項 法定検査 の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
2項 法定検査 又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3項 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。
4項 法定検査 の結果に不服がある者は、第1項及び第2項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
19条の48 (技術基準適合命令等)
1項 国土交通大臣は、当該 船舶 に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書 等若しくは 揮発性物質放出防止措置手引書 が 技術基準 に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、 海洋汚染等 防止証書又は 臨時海洋汚染等防止証書 の返納、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該 船舶 の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが 海洋環境の保全等 ( 有害水バラスト の 排出 に係る 湖沼等 の環境の保全を含む。次項、
第47条第1項
《国土交通大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第51条の3第1項において
及び第2項並びに
第65条第3項
《3 取締官は、第1項各号に掲げる場合にお…》
いて、当該船舶の航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の修理その他の必要な措置がとられることを違反者の釈放又は押収物の返還の条件とすることができる。
において同じ。)に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3項 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、 海洋環境の保全等 を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4項 国土交通大臣は、第2項の規定による処分に係る 船舶 について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
19条の49 (船舶安全法の準用)
1項 船舶 安全法第6条第3項及び第4項、
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
ノ二、
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
ノ三、
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
ノ五、
第9条第3項
《3 第6条及び第7条の規定は、日本船舶船…》
舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。以外の船舶以下「外国船舶」という。については、適用しない。
から第5項まで、
第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
、
第29条
《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》
以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ノ3第1項並びに
第29条
《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》
以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備( 有害水バラスト 処理設備を除く。次項において同じ。)又は大気汚染防止検査対象設備(
第19条の7第1項
《船舶所有者は、船舶に原動機第19条の4第…》
1項各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。の交付を受けた原動機を設置しなければなら
及び第2項に規定する原動機を除く。次項において同じ。)の検査又は検定について準用する。この場合において、同法第6条第3項中「
第2条第1項
《何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油…》
、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法第6条ノ二、
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
ノ三及び
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
ノ5第1項中「船舶又ハ
第2条第1項
《何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油…》
、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律第5条第1項ないし[から〜まで]第3項、
第9条の3第1項
《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》
交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備次項において「有害液体物質排出防止設備」という。を設置しなけれ
、
第10条の2第1項
《船舶所有者は、前条第2項第1号の政令で定…》
める総トン数又は搭載人員以上の船舶一国の港と他の国の港との間の航海以下「国際航海」という。に従事させるものに限る。に、ふん尿等排出防止設備船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第1項
《船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾にお…》
いて揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。に、揮発性
又ハ
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
ニ規定スル」と、同法第6条第4項中「前3項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第1項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第19条の28第3項
《3 前2項の規定は、第19条の26第1項…》
の確認、第19条の三十六、第19条の三十八、第19条の三十九若しくは第19条の41第1項の検査以下「法定検査」という。又は船舶安全法第5条第1項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用
ニ規定スル 法定検査 」と、同法第6条ノ二及び
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
ノ三中「
第5条第1項第3号
《船舶所有者当該船舶が共有されているときは…》
船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における
」とあるのは「同法第19条の三十九」と、同法第6条ノ二中「
第2条第1項
《何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油…》
、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
ニ規定スル」とあるのは「同法第5条第4項、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
又ハ
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
ニ規定スル」と、同条中「
第5条
《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》
船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底
ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第6条ノ5第1項中「
第5条
《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》
船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底
ノ検査(特別検査ヲ除ク)及
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
ノ検査」とあるのは「同法第19条の28第3項ニ規定スル法定検査及同法第19条の49第1項ニ於テ準用スル第6条第3項ノ検査」と、同法第6条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第19条の三十六又ハ第19条の三十八ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第19条の三十九ノ検査」と読み替えるものとする。
2項 船舶 安全法第12条第1項及び第2項の規定は、前項において準用する同法第6条ノ二又は
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
ノ3の規定による認定を受けた者について準用する。この場合において、同法第12条第2項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備又ハ大気汚染防止検査対象設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。
3項 船舶 安全法第3章第1節(第25条の63から
第25条
《 削除…》
の六十六までを除く。)及び
第29条
《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》
以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の 登録 、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律別表第二」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の五十四中「
第25条
《 削除…》
の二十六」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第19条の49第3項
《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》
から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25
において準用する 船舶安全法
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
の二十六」と読み替えるものとする。
19条の50 (外国船舶に関する特例)
1項 第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
から第19条の四十八までの規定は、 外国船舶 ( 湖沼等 において航行の用に供する日本 船舶 以外の船舟類を含む。以下この条及び
第65条第1項第1号
《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》
の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 この法律の規定に違反した
において同じ。)については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
19条の51 (外国船舶の監督)
1項 国土交通大臣は、 監督対象外国船舶 に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該 船舶 に備え置き、若しくは掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書 等若しくは 揮発性物質放出防止措置手引書 が 技術基準 に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 国土交通大臣は、 監督対象外国船舶 の乗組員のうち油、 有害液体物質 、 有害水バラスト 、 排出ガス 又は 船舶 発生 油等 焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「 特定遵守事項 」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他 特定遵守事項 に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 国土交通大臣は、 監督対象外国船舶 に使用される燃料油が
第19条の21第1項
《何人も、海域において、船舶に燃料油を使用…》
するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油以下「基準適合燃料油」という。を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、こ
本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該 船舶 の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4項 第19条の48第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命…》
令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等有害水バラストの排出に係る湖沼等の環境の保全を含む。次項、第47条第1項及び第2
から第4項までの規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 船舶 所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第19条の51第1項
《国土交通大臣は、監督対象外国船舶に設置さ…》
れた海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは
から第3項まで」と読み替えるものとする。
19条の52 (第一議定書締約国等の政府が発行する海洋汚染防止条約証書等)
1項 検査対象船舶 である日本 船舶 の船舶所有者又は船長は、 第一議定書 締約国の政府から海洋汚染防止条約証書(第一議定書締約国の政府が第一議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等( 有害水バラスト 処理設備を除く。次条第1項において同じ。)及び 海洋汚染防止緊急措置手引書 等(有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。同項において同じ。)が第一議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2項 検査対象船舶 である日本 船舶 の船舶所有者又は船長は、船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府から船舶バラスト水規制管理条約証書(船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が船舶バラスト水規制管理条約に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の 有害水バラスト 処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書が船舶バラスト水規制管理条約に定める基準に適合していることを証するものをいう。第4項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
3項 検査対象船舶 である日本 船舶 の船舶所有者又は船長は、 第二議定書 締約国の政府から大気汚染防止条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の大気汚染防止検査対象設備及び 揮発性物質放出防止措置手引書 が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
4項 前3項の規定により交付を受けた海洋汚染防止条約証書、 船舶 バラスト水規制管理条約証書及び大気汚染防止条約証書(以下「 海洋汚染防止条約証書等 」という。)は、
第19条の43第1項
《国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対…》
象船舶有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。の船舶所有者の申請により、第19条の37
の規定により国土交通大臣が交付した 国際海洋汚染等防止証書 とみなす。
19条の53 (第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
1項 国土交通大臣は、 第一議定書 締約国の政府から当該第一議定書締約国の 船舶 (第19条の五十ただし書に規定する 外国船舶 を除く。)について 国際海洋汚染等防止証書 (海洋汚染防止設備等及び 海洋汚染防止緊急措置手引書 等に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている海洋汚染防止緊急措置手引書等について、
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が 技術基準 に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
2項 国土交通大臣は、 船舶 バラスト水規制管理条約締約国の政府から当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の船舶(第19条の五十ただし書に規定する 外国船舶 を除く。)について 国際海洋汚染等防止証書 ( 有害水バラスト 処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている有害水バラスト処理設備及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている有害水バラスト汚染防止措置手引書について、
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書が 技術基準 に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
3項 国土交通大臣は、 第二議定書 締約国の政府から当該第二議定書締約国の 船舶 (第19条の五十ただし書に規定する 外国船舶 を除く。)について 国際海洋汚染等防止証書 (大気汚染防止検査対象設備及び 揮発性物質放出防止措置手引書 に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている大気汚染防止検査対象設備及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている揮発性物質放出防止措置手引書について、
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書が 技術基準 に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
19条の54 (国土交通省令への委任)
1項 検査の申請書の様式、検査の実施方法その他海洋汚染防止設備等、 海洋汚染防止緊急措置手引書 等、大気汚染防止検査対象設備及び 揮発性物質放出防止措置手引書 の検査に関し必要な事項並びに 海洋汚染等 防止証書、 臨時海洋汚染等防止証書 及び 国際海洋汚染等防止証書 の様式、これらの証書の交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5章 廃油処理事業等
20条 (事業の許可及び届出)
1項 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、 廃油 処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項 港湾管理者又は漁港管理者は、 廃油 処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
21条
1項 前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該 廃油 処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2号 当該 廃油 処理施設に関する次の事項
イ 設置の場所( 船舶 である 廃油 処理設備については、主たる根拠地)
ロ 船舶 又は自動車により 廃油 の収集を行なう場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域
ハ 廃油 処理設備の種類及び能力
ニ 処理する 廃油 の種類
2項 前条第2項の規定による届出をする港湾管理者又は漁港管理者は、前項第2号の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 第1項の申請書又は前項の届出書には、事業計画書、 廃油 処理施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
22条 (許可の欠格条項)
1項 次の各号の1に該当する者は、
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けることができない。
1号 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者
2号 第33条第1項
《国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者…》
以外の廃油処理事業者が次の各号の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第20条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2
の規定により
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
3号 法人で、その業務を行なう役員のうちに前2号の1に該当する者があるもの
23条 (許可の基準)
1項 国土交通大臣は、
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
2号 当該事業の用に供する 廃油 処理施設が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3号 申請者が当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
24条 (事業開始前の廃油処理施設の変更命令)
1項 国土交通大臣は、
第20条第2項
《2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理…》
事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日工事を要しないときは、その事業の開始の日の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する 廃油 処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)に限り、その届出をした港湾管理者又は漁港管理者に対し、廃油処理施設の工事設計の変更(工事を要しないときは、修理又は改造)をすべきことを命ずることができる。
25条
1項 削除
26条 (廃油処理規程)
1項 廃油 処理事業者(
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の 廃油 処理規程は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
2号 料金の収受及び 廃油 処理事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
3号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4号 他の 廃油 処理事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないものであること。
3項 国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の 廃油 処理事業者が第1項の規定により届け出た廃油処理規程が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理事業者に対し、期限を定めてその廃油処理規程を変更すべきことを命ずることができる。
27条 (差別的取扱いの禁止)
1項 廃油 処理事業者は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。
28条 (廃油処理施設等の変更)
1項 港湾管理者及び漁港管理者以外の 廃油 処理事業者は、
第21条第1項第2号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項
の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条第…》
1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 2 当該事業の用に供する廃油処理施設が国土交通省令
の規定は、前項の許可に準用する。
3項 港湾管理者又は漁港管理者である 廃油 処理事業者は、
第21条第1項第2号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項
の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4項 第24条
《事業開始前の廃油処理施設の変更命令 国…》
土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の
の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その変更前」と読み替えるものとする。
5項 廃油 処理事業者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
29条 (氏名等の変更)
1項 港湾管理者及び漁港管理者以外の 廃油 処理事業者は、
第21条第1項第1号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項
の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
30条 (廃油処理施設の維持等)
1項 廃油 処理事業者は、当該事業の用に供する廃油処理施設を
第23条第2号
《許可の基準 第23条 国土交通大臣は、第…》
20条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 2 当該事業の用に供する廃油処理施設が国土
の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2項 廃油 処理事業者は、廃油の処理の方法に関する国土交通省令で定める技術上の基準に従つて廃油を処理しなければならない。
3項 国土交通大臣は、当該事業の用に供する 廃油 処理施設又は当該事業における廃油の処理の方法が、
第23条第2号
《許可の基準 第23条 国土交通大臣は、第…》
20条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 2 当該事業の用に供する廃油処理施設が国土
又は前項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、廃油処理事業者に対し、当該事業の用に供する廃油処理施設の使用を停止し、その技術上の基準に適合するように当該事業の用に供する廃油処理施設を修理し、若しくは改造し、又はその技術上の基準に従つて廃油を処理すべきことを命ずることができる。
31条 (承継)
1項 港湾管理者及び漁港管理者以外の 廃油 処理事業者について、相続、合併又は分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該廃油処理事業を承継した法人は、廃油処理事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 廃油 処理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
32条 (事業の休止及び廃止)
1項 廃油 処理事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
33条 (事業の許可の取消し等)
1項 国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の 廃油 処理事業者が次の各号の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を取り消すことができる。
1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2号 第22条第1号
《許可の欠格条項 第22条 次の各号の1に…》
該当する者は、第20条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者 2 第33条第1項の規
又は第3号に該当することとなつたとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
34条 (自家用廃油処理施設)
1項 廃油 処理事業の用に供する廃油処理施設以外の廃油処理施設(国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「 自家用廃油処理施設 」という。)により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 第21条第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項
及び第3項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
3項 第24条
《事業開始前の廃油処理施設の変更命令 国…》
土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の
の規定は、第1項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その 廃油 の処理の開始前」と読み替えるものとする。
35条 (準用規定)
1項 第28条第3項
《3 港湾管理者又は漁港管理者である廃油処…》
理事業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日工事を要しないときは、その変更日の30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければな
から第5項まで及び
第29条
《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》
以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第32条
《事業の休止及び廃止 廃油処理事業者は、…》
事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者(以下「 自家用 廃油 処理施設の設置者 」という。)に準用する。
36条 (港湾管理者への勧告等)
1項 国土交通大臣は、港湾又は漁港について、当該港湾又は漁港における 廃油 の処理の一般の需要に適合する廃油処理施設の能力が10分に存しないと認められる場合において、 船舶 の油による海洋の汚染の防止のため必要があるときは、当該港湾又は漁港に係る港湾管理者又は漁港管理者に対し、所要の廃油処理施設を整備すべきことを勧告することができる。
2項 国は、必要があると認めるときは、 廃油 処理施設の建設又は改良を行なう港湾管理者に対し、予算の範囲内において、その建設又は改良に要する費用の10分の5を補助するものとする。
37条 (都道府県知事への通知等)
1項 国土交通大臣は、
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請があり、又は同条第2項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者であるときは、この限りでない。
2項 都道府県知事は、 廃油 処理事業者(当該廃油処理事業者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者である場合を除く。)の用に供する廃油処理施設又はその廃油の処理の方法に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、
第30条第3項
《3 国土交通大臣は、当該事業の用に供する…》
廃油処理施設又は当該事業における廃油の処理の方法が、第23条第2号又は前項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、廃油処理事業者に対し、当該事業の用に供する廃油処理施設の使用
の規定による措置を講ずべきことを要請することができる。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置について当該都道府県知事に通知するものとする。
6章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置
38条 (油等の排出の通報等)
1項 船舶 から次に掲げる 油 その他の物質(以下この条において「 油等 」という。)の 排出 があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、当該排出された 油等 が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
1号 蒸発しにくい 油 で国土交通省令で定めるもの(以下「 特定油 」という。)の 排出 であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
2号 油 の排出(前号に掲げる 特定油 の 排出 を除く。)であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
3号 有害液体物質 等の 排出 であつて、その量が有害液体物質等の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
4号 ばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして国土交通省令で定めるものの 排出 であつて、その量が当該物質の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
2項 船舶 の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合において、船舶から前項各号に掲げる 油等 の 排出 のおそれがあるときは、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難があつた日時及び場所、海難の状況、油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、油等の排出が生じた場合に当該排出された油等が同項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと予想されるときは、この限りでない。
3項 海洋施設 等から第1項第1号若しくは第2号に掲げる 油 の排出又は同項第3号に掲げる 有害液体物質 等の 排出 のうち有害液体物質の排出(以下「 大量の油又は有害液体物質の排出 」という。)があつた場合には、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、当該排出された油又は有害液体物質が第1項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
4項 海洋施設 等の損傷その他の海洋施設等に係る異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から 大量の油又は有害液体物質の排出 のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時及び場所、異常な現象の状況、大量の油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、大量の油又は有害液体物質の排出が生じた場合に当該 排出 された油又は 有害液体物質 が第1項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと予想されるとき、又は 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第23条第1項
《特定事業所においてその事業の実施を統括管…》
理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩えいその他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市
の規定による通報をしたときは、この限りでない。
5項 大量の油又は有害液体物質の排出 があつた場合には、第1項の 船舶 内にある者及び第3項の 海洋施設 等の従業者である者以外の者で当該大量の油又は有害液体物質の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)は、第1項又は第3項の規定に準じて通報を行わなければならない。ただし、第1項の船舶の船長又は第3項の海洋施設等の管理者が通報を行つたことが明らかなときは、この限りでない。
6項 第1項若しくは第2項の 船舶 の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者又は第3項若しくは第4項の 海洋施設 等の設置者は、海上保安機関から、第1項から第4項までに規定する 油等 の 排出 又は海難若しくは異常な現象による海洋の汚染を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
7項 油又は 有害液体物質 が第1項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がつていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
39条 (大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合の防除措置等)
1項 大量の油又は有害液体物質の排出 があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、 排出 された油又は 有害液体物質 の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除去(以下「 排出 油等 の防除 」という。)のための応急措置を講じなければならない。
1号 当該 排出 された油若しくは 有害液体物質 が積載されていた 船舶 の船長又は当該排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた施設の管理者
2号 前号の 船舶 内にある者及び同号の施設の従業者である者以外の者で当該 大量の油又は有害液体物質の排出 の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
2項 大量の油又は有害液体物質の排出 があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、 排出 油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者が講ずる措置のみによつて確実に排出油等の防除ができると認められるときは、この限りでない。
1号 前項第1号の 船舶 の船舶所有者
2号 前項第1号の施設の設置者
3号 前2号に掲げる者のほか、その業務に関し当該 大量の油又は有害液体物質の排出 の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が 船舶 の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
3項 前項の場合において、同項各号に掲げる者が同項の規定により講ずべき措置を講じていないと認められるときは、海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項の規定により講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる。
4項 大量の油又は有害液体物質の排出 があつた場合において、当該大量の油又は有害液体物質の排出が港内又は港の付近にある 船舶 から行われたものであるときは、次に掲げる者は、第1項及び第2項に定める者に対しこれらの規定により講ずべき措置の実施について援助し、又はこれらの者と協力して 排出 油等の防除のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
1号 当該港が当該 排出 された油又は 有害液体物質 の船積港であるときは、当該油又は有害液体物質の荷送人
2号 当該港が当該 排出 された油又は 有害液体物質 の陸揚港であるときは、当該油又は有害液体物質の荷受人
3号 当該 大量の油又は有害液体物質の排出 が 船舶 の係留中に行われたときは、当該係留施設の管理者
5項 海上保安庁長官は、 船舶 の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は 海洋施設 の損傷その他の海洋施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋施設からの 大量の油又は有害液体物質の排出 のおそれがあり、緊急にこれを防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、 排出 のおそれがある油又は 有害液体物質 の抜取りその他当該大量の油又は有害液体物質の排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1号 当該 船舶 の船長又は船舶所有者
2号 当該 海洋施設 の管理者又は設置者
39条の2
1項 海上保安庁長官は、 大量の油又は有害液体物質の排出 があつた場合において、緊急に 排出 油等の防除のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずる現場の海域にある 船舶 の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命じ、又はその海域を航行する船舶の航行を制限することができる。
39条の3 (排出特定油の防除のための資材)
1項 次に掲げる者は、当該 船舶 若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から 特定油 が 排出 された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去(
第39条の5
《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》
めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物
において「 排出特定油の防除 」という。)のための措置を講ずることができるよう、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は国土交通省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第1号に掲げる船舶にあつては、港湾その他の国土交通省令で定める海域を航行中である場合に限る。
1号 国土交通省令で定める 船舶 の船舶所有者
2号 船舶 から陸揚げし、又は船舶に積載する 特定油 で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
3号 第1号に掲げる 船舶 を係留することができる係留施設(専ら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者
39条の4 (油回収船等の配備)
1項 総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の タンカー (その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「 特定タンカー 」という。)の 船舶 所有者は、 特定タンカー が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて 特定油 の 排出 があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定めるものを、特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船又は特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるものを配備しなければならない。
2項 前項の油回収船及び 特定油 を回収するための機械器具の配備の場所その他配備に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
39条の5 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等)
1項 油 (特定油を除く。以下この条において同じ。)又は 有害液体物質 を輸送する国土交通省令で定める 船舶 の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物質の 排出 があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定める海域を、当該船舶に貨物として油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の所在する場所へ速やかに到達することができる場所その他の国土交通省令で定める場所に、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。以下この条において同じ。)のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備し、及び排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員を確保しておかなければならない。
40条 (廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等)
1項 海上保安庁長官は、 廃棄物 その他の物(油及び 有害液体物質 を除く。以下この条及び
第41条の2第2号
《関係行政機関の長等に対する防除措置等の要…》
請 第41条の2 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体港務局を含む。の長その他の執行機関以下「関係行政機関の長等」という。に対し
において同じ。)の 排出 により、又は 船舶 の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該廃棄物その他の物を排出したと認められる者又は当該沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該廃棄物その他の物の除去又は当該船舶の撤去その他当該汚染の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
40条の2 (油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等)
1項 次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する 船舶 から油又は 有害液体物質 の不適正な 排出 があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項について、 油濁防止緊急措置手引書 又は 有害液体汚染防止緊急措置手引書 を作成し、これを当該施設内(当該施設内に備え置き、又は掲示することが困難である場合にあつては、当該施設の管理者の事務所内)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
1号 船舶 から陸揚げし、又は船舶に積載する油又は 有害液体物質 で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
2号 国土交通省令で定める 船舶 を係留することができる係留施設(専ら当該国土交通省令で定める船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者
2項 国土交通大臣は、前項各号に掲げる者が、同項の技術上の基準に従つて同項の 油濁防止緊急措置手引書 又は 有害液体汚染防止緊急措置手引書 の作成又は備置き若しくは掲示をしていないと認めるときは、その者に対し、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、又は備え置き、若しくは掲示すべきことを命ずることができる。
3項 第1項各号の施設の管理者は、同項の 油濁防止緊急措置手引書 又は 有害液体汚染防止緊急措置手引書 に定められた事項を、当該施設の従業者及び当該従業者である者以外の者で当該施設に係る業務を行う者のうち油又は 有害液体物質 の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
41条 (海上保安庁長官の措置に要した費用の負担)
1項 海上保安庁長官は、
第39条第1項
《大量の油又は有害液体物質の排出があつたと…》
きは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除去以下「排出油等の防
から第3項まで及び第5項並びに
第40条
《廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等 …》
海上保安庁長官は、廃棄物その他の物油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第41条の2第2号において同じ。の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあ
の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認める場合において、 排出 された油、 有害液体物質 、 廃棄物 その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた 船舶 の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、当該排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物若しくは排出のおそれがある油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者、これらの物が管理されていた 海洋施設 等の設置者又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に負担させることができる。ただし、異常な天災地変その他の国土交通省令で定める事由により、当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出されたとき、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれが生じたとき又は船舶が沈没し、若しくは乗り揚げたときは、この限りでない。
2項 前項の規定により負担させる費用の徴収については、 行政代執行法 (1948年法律第43号)
第5条
《 代執行に要した費用の徴収については、実…》
際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
及び
第6条
《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》
により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又
の規定を準用する。
3項 第1項の規定による費用の負担の履行については、海上保安庁長官が適当と認めるときは、金銭の納付に代え当該措置のために消費した薬剤その他の資材に相当する資材の納付によることができる。
4項 第1項の場合において、当該油、 有害液体物質 、 廃棄物 その他の物の 排出 、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれ又は当該 船舶 の沈没若しくは乗揚げにつき責任を負う者があるときは、同項の船舶所有者又は 海洋施設 等の設置者は、その者に対し、同項の規定により負担した費用について求償権を有する。
5項 第1項に規定する場合において、その海洋の汚染が 船舶 油濁等損害賠償保障法(1975年法律第95号)第2条第14号イに規定する汚染に該当するときは、その講じられた措置に要した費用については、前各項の規定は、適用しない。ただし、その講じられた措置に要した費用の負担の履行であつて同法第3条第1項又は第2項の規定に基づく タンカー 油濁損害の賠償の義務の履行であるものについては、第3項の規定の例による。
41条の2 (関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請)
1項 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。)の長その他の執行機関(以下「 関係行政機関の長等 」という。)に対し、政令で定めるところにより、 排出 された油、 有害液体物質 、 廃棄物 その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた 船舶 の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる。
1号 第39条第1項
《大量の油又は有害液体物質の排出があつたと…》
きは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除去以下「排出油等の防
から第3項まで及び第5項並びに
第40条
《廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等 …》
海上保安庁長官は、廃棄物その他の物油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第41条の2第2号において同じ。の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあ
の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
2号 本邦の領海の外側の海域にある政令で定める 外国船舶 (以下この号及び
第42条の15第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の規定によるほ…》
か、特定外国船舶から大量の油又は有害液体物質の排出があり、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第39条第2項第3号に掲げる者が当該措置を講じ
において「 特定外国船舶 」という。)から 大量の油又は有害液体物質の排出 があつた場合又は 特定外国船舶 からの 排出 に係る
第40条
《廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等 …》
海上保安庁長官は、廃棄物その他の物油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第41条の2第2号において同じ。の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあ
に規定する場合であつて、当該特定外国船舶の 船舶 所有者及び
第39条第2項第3号
《2 大量の油又は有害液体物質の排出があつ…》
たときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。 ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者
に掲げる者若しくは当該特定外国船舶から 廃棄物 その他の物を排出したと認められる者が海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
41条の3 (関係行政機関の長等の措置に要した費用の負担)
1項 関係行政機関の長等 は、前条第1号に掲げる場合において、同条の規定により海上保安庁長官が要請した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で政令で定める範囲のものについて、当該措置に係る 排出 された油、 有害液体物質 、 廃棄物 その他の物若しくは排出のおそれがある油若しくは有害液体物質が積載されていた 船舶 の船舶所有者、これらの物が管理されていた 海洋施設 等の設置者又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に負担させることができる。ただし、
第41条第1項
《海上保安庁長官は、第39条第1項から第3…》
項まで及び第5項並びに第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認める場合において、排出された油、有害液体物
ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2項 関係行政機関の長等 は、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。
3項 関係行政機関の長等 は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4項 関係行政機関の長等 は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
5項 関係行政機関の長等 は、第3項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金及び第7項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
6項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
7項 関係行政機関の長等 は、第3項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
8項 第41条第3項
《3 第1項の規定による費用の負担の履行に…》
ついては、海上保安庁長官が適当と認めるときは、金銭の納付に代え当該措置のために消費した薬剤その他の資材に相当する資材の納付によることができる。
から第5項までの規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第3項から第5項までの規定中「第1項」とあるのは「
第41条の3第1項
《関係行政機関の長等は、前条第1号に掲げる…》
場合において、同条の規定により海上保安庁長官が要請した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で政令で定める範囲のものについて、当該措置に係る排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物若しくは排出の
」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「
第41条の3第1項
《関係行政機関の長等は、前条第1号に掲げる…》
場合において、同条の規定により海上保安庁長官が要請した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で政令で定める範囲のものについて、当該措置に係る排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物若しくは排出の
から第7項まで並びに同条第8項において準用する前2項」と読み替えるものとする。
42条 (油又は有害液体物質による著しい汚染の防除のための財産の処分)
1項 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において 排出 された著しく大量の油又は 有害液体物質 により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、人の健康を害し、財産に重大な損害を与え、若しくは事業活動を困難にし、又はこれらの障害が生ずるおそれがある場合において、緊急にこれらの障害を防止するため排出油等の防除の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該排出油等の防除の措置を講ずるためやむを得ない限度において、当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた 船舶 を破壊し、当該排出された油又は有害液体物質を 焼却 するほか、当該排出された油又は有害液体物質のある現場付近の海域にある財産の処分をすることができる。
42条の2 (危険物の排出があつた場合の措置)
1項 危険物 の 排出 (海域の大気中に流すことを含む。以下この条、
第42条の4
《 海上火災を発見した者は、遅滞なく、その…》
旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
の二、
第42条の5第1項
《海上保安庁長官は、危険物の排出があつた場…》
合において、当該排出された危険物による海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば著しい海上災害が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生するおそれのある海域にある者に対
、
第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
の八及び
第42条の9第1項
《消防機関消防組織法1947年法律第226…》
号第9条各号に掲げる機関をいう。以下同じ。の長は、次の各号に掲げる場合は、第42条の五又は第42条の6の権限を行うことができる。 1 第42条の五又は第42条の6に規定する場合において、当該危険物の排
において同じ。)があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、危険物の排出があつた日時及び場所、排出された危険物の量及び広がりの状況並びに排出された危険物が積載されていた 船舶 又は管理されていた海洋危険物管理施設(海域に設けられる工作物で危険物を管理するものをいう。以下同じ。)その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、
第38条第1項
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
から第5項までの規定又は 石油コンビナート等災害防止法
第23条第1項
《特定事業所においてその事業の実施を統括管…》
理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩えいその他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市
の規定による通報をした場合は、この限りでない。
1号 当該 排出 された 危険物 が積載されていた 船舶 の船長又は当該排出された危険物が管理されていた施設の管理者
2号 前号の 船舶 内にある者及び同号の施設の従業者である者以外の者で当該 危険物 の 排出 の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
2項 前項に規定する事態を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
3項 第1項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、引き続く 危険物 の 排出 の防止及び排出された危険物の火災の発生の防止のための応急措置を講ずるとともに、危険物の排出があつた現場付近にある者又は 船舶 に対し注意を喚起するための措置を講じなければならない。
4項 第1項に規定する場合において、海上保安庁長官は、 海上災害 の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、引き続く 危険物 の 排出 の防止、排出された危険物の火災の発生の防止その他の海上災害の発生の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1号 第1項第1号の 船舶 の船舶所有者又は同号の施設の設置者
2号 前号に掲げる者のほか、その業務に関し当該 危険物 の 排出 の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が 船舶 の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
42条の3 (海上火災が発生した場合の措置)
1項 貨物としてばら積みの 危険物 を積載している 船舶 、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた海洋危険物管理施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、
第38条第1項
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
から第5項まで、前条第1項又は 石油コンビナート等災害防止法
第23条第1項
《特定事業所においてその事業の実施を統括管…》
理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩えいその他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市
の規定による通報をした場合は、この限りでない。
1号 当該海上火災が発生した 船舶 の船長又は当該海上火災が発生した海洋 危険物 管理施設の管理者
2号 当該海上火災が発生した 危険物 が積載されていた 船舶 の船長又は当該海上火災が発生した危険物が管理されていた施設の管理者
3号 前2号の 船舶 内にある者及び前2号の施設の従業者である者以外の者で当該海上火災の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
2項 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のための応急措置を講ずるとともに、海上火災の現場付近にある者又は 船舶 に対し注意を喚起するための措置を講じなければならない。
3項 第1項に規定する場合において、海上保安庁長官は、 海上災害 の拡大を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、消火、延焼の防止その他の海上災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1号 第1項第1号又は第2号の 船舶 の船舶所有者
2号 第1項第1号の海洋 危険物 管理施設又は同項第2号の施設の設置者
3号 前2号に掲げる者のほか、その業務に関し当該海上火災の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が 船舶 の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
42条の4
1項 海上火災を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
42条の4の2 (危険物の排出が生ずるおそれがある場合の措置)
1項 船舶 の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋 危険物 管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の 排出 が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又は当該海洋危険物管理施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難又は異常な現象が発生した日時及び場所、海難又は異常な現象の状況、危険物の排出が生じた場合に 海上災害 の発生の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、
第38条第1項
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
から第5項までの規定又は 石油コンビナート等災害防止法
第23条第1項
《特定事業所においてその事業の実施を統括管…》
理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩えいその他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市
の規定による通報をした場合は、この限りでない。
2項 前項に規定する場合において、海上保安庁長官は、 海上災害 の発生を防止するため、緊急に当該 危険物 の 排出 を防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険物の抜取りその他当該排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1号 当該 船舶 の船長又は船舶所有者
2号 当該海洋 危険物 管理施設の管理者又は設置者
42条の5 (緊急の場合における行為の制限)
1項 海上保安庁長官は、 危険物 の 排出 があつた場合において、当該排出された危険物による海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば著しい 海上災害 が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生するおそれのある海域にある者に対し火気の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその海域にある 船舶 の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命ずることができる。
2項 海上保安庁長官は、海上火災が発生した場合は、当該海上火災の現場の海域にある 船舶 の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、又はその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命ずることができる。
3項 前2項に規定する場合において、海上保安庁長官は、当該海域にある者に対しその海域からの退去を命じ、又は当該海域への人の出入を禁止し、若しくは制限することができる。
42条の6 (海上火災が発生した船舶の処分等)
1項 海上保安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている 船舶 、海洋 危険物 管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる場合は、海域にある延焼のおそれのある船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を使用し、移動し、若しくは処分し、又はその使用を制限することができる。
42条の7 (船舶交通の危険の防止)
1項 海上保安庁長官は、 船舶 の海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、当該船舶の船舶所有者に対し、その船舶の海上火災による 海上災害 及び船舶交通の障害が新たに発生するおそれのない海域にその船舶を曳航すべきことを命ずることができる。
42条の8
1項 海上保安庁長官は、油、 有害液体物質 若しくは 危険物 の 排出 又は海上火災による 船舶 交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合であつて、緊急に船舶交通の危険を防止する必要があると認めるときは、当該周辺の海域を航行する船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。
42条の9 (消防機関等との関係)
1項 消防機関( 消防組織法 (1947年法律第226号)
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の長は、次の各号に掲げる場合は、
第42条
《消防、警察及び関係機関の相互協力等 消…》
防及び警察は、国民の生命、身体及び財産の保護のために相互に協力をしなければならない。 2 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、地震、台
の五又は
第42条の6
《海上火災が発生した船舶の処分等 海上保…》
安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる
の権限を行うことができる。
1号 第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
の五又は
第42条の6
《海上火災が発生した船舶の処分等 海上保…》
安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる
に規定する場合において、当該 危険物 の 排出 又は海上火災がふ頭に係留された 船舶 又は陸地にある施設(海域にある施設で固定施設により当該施設と陸地との間を人が往来できるものを含む。)に係るものであるとき(消防機関の長又はその委任を受けてその権限を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき、及び消防機関の長が海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等(
第53条第1項
《この法律の規定により国土交通大臣又は海上…》
保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は管区海上保安本部長に行わせることができる。
の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部長及び同条第2項の規定により管区海上保安本部長の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)に対しその権限を行うことを要請したときを除く。)。
2号 第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
の五又は
第42条の6
《海上火災が発生した船舶の処分等 海上保…》
安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる
に規定する場合において、当該 危険物 の 排出 又は海上火災が前号の 船舶 及び施設以外の船舶又は施設に係るものである場合にあつては、海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくはその委任を受けてその権限を行う海上保安官が現場にいないとき、又は海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等からその権限を行うことを要請されたとき。
2項 前項各号に掲げる場合においては、海上保安庁長官は、
第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
の五又は
第42条の6
《海上火災が発生した船舶の処分等 海上保…》
安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる
の規定にかかわらず、その権限を行うことができない。
42条の10
1項 海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等及び消防機関の長は、
第42条の2第1項
《危険物の排出海域の大気中に流すことを含む…》
。以下この条、第42条の4の二、第42条の5第1項、第42条の八及び第42条の9第1項において同じ。があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国
に規定する事態若しくは海上火災が発生したことを知つたとき、又は
第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
の五若しくは
第42条の6
《海上火災が発生した船舶の処分等 海上保…》
安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる
の権限を行つたときは、相互に密接な連絡をとるとともに、海上火災の発生及び拡大の防止のための措置の実施について協力しなければならない。
42条の11
1項 第42条の5
《緊急の場合における行為の制限 海上保安…》
庁長官は、危険物の排出があつた場合において、当該排出された危険物による海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば著しい海上災害が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生
に規定する場合において、海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくはその委任を受けてその権限を行う海上保安官及び消防機関の長若しくはその委任を受けてその権限を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき、又は海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくは消防機関の長の要請があつたときは、警察署長は、これらの者に代わつて同条の権限を行うことができる。この場合において、警察署長は、当該権限を行つたときは、直ちにその旨を海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等又は消防機関の長に通知しなければならない。
42条の12 (他の法律の適用除外)
1項 消防法 (1948年法律第186号)
第23条
《 市町村長は、火災の警戒上特に必要がある…》
と認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。
の二、
第28条
《 火災の現場においては、消防吏員又は消防…》
団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は
並びに
第29条第1項
《消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼…》
の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
及び第2項の規定は、
第42条
《 次のいずれかに該当する者は、6月以下の…》
拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第3項第36条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第11条第5項の規定に
の五又は
第42条の6
《海上火災が発生した船舶の処分等 海上保…》
安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる
に規定する場合には、適用しない。
2項 行政手続法 第3章の規定は、
第39条
《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》
合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止
の二、
第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
の五、
第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
の六又は
第42条の8
《 海上保安庁長官は、油、有害液体物質若し…》
くは危険物の排出又は海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合であつて、緊急に船舶交通の危険を防止する必要があ
の規定による命令又は処分については、適用しない。
6章の2 指定海上防災機関
42条の13 (指定海上防災機関)
1項 海上保安庁長官は、次条に規定する業務(以下「 海上防災業務 」という。)を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、 海上防災業務 に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、指定海上防災機関として指定することができる。
1号 職員、 海上防災業務 の実施の方法その他の事項についての海上防災業務の実施に関する計画が、海上防災業務の適確な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 海上防災業務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
3号 役員又は職員の構成が、 海上防災業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 海上防災業務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて海上防災業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
5号 第42条の26第1項
《海上保安庁長官は、指定海上防災機関が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 海上防災業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
6号 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2項 海上保安庁長官は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、指定海上防災機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3項 指定海上防災機関は、その名称若しくは住所又は 海上防災業務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
4項 海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
42条の14 (業務)
1項 指定海上防災機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 次条の規定による海上保安庁長官の指示により 排出 油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を
第42条の16
《指定海上防災機関の措置に要した費用の負担…》
指定海上防災機関は、前条第1項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官
の規定により徴収すること。
2号 船舶 所有者その他の者の委託により、 排出 油等の防除、消防船による消火及び延焼の防止その他の海上防災( 海上災害 の発生及び拡大の防止をいう。以下この条及び
第51条の2
《国際協力の推進 国は、海洋汚染等及び海…》
上災害の防止に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進、海外の地域における海上防災のための緊急援助の実施その他の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。
において同じ。)のための措置を実施すること。
3号 海上防災のための措置に必要な油回収船、 油 を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の 船舶 、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
4号 海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
5号 海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
6号 海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
7号 船舶 所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
8号 海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他 海上災害 の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
42条の15 (指定海上防災機関に対する指示)
1項 海上保安庁長官は、緊急に 排出 油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、
第39条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に掲げる…》
者が同項の規定により講ずべき措置を講じていないと認められるときは、海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項の規定により講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認めるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認めるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
2項 海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、 特定外国船舶 から 大量の油又は有害液体物質の排出 があり、緊急に 排出 油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の 船舶 所有者及び
第39条第2項第3号
《2 大量の油又は有害液体物質の排出があつ…》
たときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。 ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者
に掲げる者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
42条の16 (指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)
1項 指定海上防災機関は、前条第1項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る 排出 された油若しくは 有害液体物質 が積載されていた 船舶 の船舶所有者又は排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた 海洋施設 等の設置者に負担させることができる。ただし、
第41条第1項
《海上保安庁長官は、第39条第1項から第3…》
項まで及び第5項並びに第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認める場合において、排出された油、有害液体物
ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2項 指定海上防災機関は、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。
3項 指定海上防災機関は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4項 指定海上防災機関は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
5項 指定海上防災機関は、第3項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額の納付を求めることができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
6項 指定海上防災機関は、第3項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金並びに前項の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額(以下この条において「 負担金等 」という。)を納付しないときは、海上保安庁長官に対し、その徴収を申請することができる。
7項 海上保安庁長官は、前項の規定による 負担金等 の徴収の申請があつたときは、国税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、指定海上防災機関は、海上保安庁長官の徴収した金額の100分の4に相当する金額を国に納付しなければならない。
8項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
9項 納付され、又は徴収された 負担金等 は、指定海上防災機関の収入とする。
10項 負担金等 の請求権は、これを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
11項 第3項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
12項 国は、指定海上防災機関が前条第1項又は第2項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、指定海上防災機関に対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。
1号 前条第1項の規定による措置( 船舶 油濁等損害賠償保障法第2条第14号イに規定する汚染の防除のための措置であつて、同号ロに規定する措置(次号において「 油濁損害防止措置 」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用
2号 前条第2項の規定による措置( 油濁損害防止措置 に該当しないものに限る。)に要した費用
13項 第41条第4項
《4 第1項の場合において、当該油、有害液…》
体物質、廃棄物その他の物の排出、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれ又は当該船舶の沈没若しくは乗揚げにつき責任を負う者があるときは、同項の船舶所有者又は海洋施設等の設置者は、その者に対し、同項の規
及び第5項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第42条の16第1項
《指定海上防災機関は、前条第1項の規定によ…》
り海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若
」と、同条第5項中「第1項に」とあるのは「
第42条の16第1項
《指定海上防災機関は、前条第1項の規定によ…》
り海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若
に」と、「前各項」とあるのは「
第42条の16第1項
《指定海上防災機関は、前条第1項の規定によ…》
り海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若
から第11項まで及び同条第13項において準用する前項」と読み替えるものとする。
42条の17 (海上防災業務規程)
1項 指定海上防災機関は、 海上防災業務 の開始前に、海上防災業務に関する規程(以下「 海上防災業務規程 」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 海上保安庁長官は、前項の認可をした 海上防災業務 規程が海上防災業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その海上防災業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 海上防災業務 規程には、海上防災業務の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
42条の18 (基金)
1項 指定海上防災機関は、
第42条の14第1号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
及び第2号の業務に関する基金を設けるものとする。
42条の19 (役員の選任及び解任)
1項 指定海上防災機関の役員の選任及び解任は、海上保安庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 海上保安庁長官は、指定海上防災機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、
第42条の17第1項
《指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前…》
に、海上防災業務に関する規程以下「海上防災業務規程」という。を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 海上防災業務 規程に違反する行為をしたとき、又は海上防災業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定海上防災機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
42条の20 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 指定海上防災機関の役員及び職員で
第42条の14第1号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
又は第2号に掲げる業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
42条の21 (事業計画等)
1項 指定海上防災機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定海上防災機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、海上保安庁長官に提出しなければならない。
42条の22 (区分経理)
1項 指定海上防災機関は、
第42条の14第1号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
42条の23 (業務の休廃止)
1項 指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、 海上防災業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 海上保安庁長官が前項の規定により 海上防災業務 の全部の廃止を許可したときは、当該指定海上防災機関に係る指定は、その効力を失う。
3項 海上保安庁長官は、第1項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
42条の24 (監督命令)
1項 海上保安庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定海上防災機関に対し、 海上防災業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
42条の25 (報告及び検査)
1項 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定海上防災機関に対し、 海上防災業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場(その業務の用に供している 船舶 を含む。)に立ち入り、海上防災業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
42条の26 (指定の取消し等)
1項 海上保安庁長官は、指定海上防災機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 海上防災業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 海上防災業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 指定に関し不正の行為があつたとき。
3号 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は
第42条の17第1項
《指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前…》
に、海上防災業務に関する規程以下「海上防災業務規程」という。を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 海上防災業務 規程によらないで海上防災業務を行つたとき。
2項 海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消し、又は 海上防災業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
42条の27 (指定を取り消した場合等における措置等)
1項 第42条の23第1項
《指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可…》
を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 海上防災業務 の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、海上保安庁長官がその後に新たに指定海上防災機関を指定したときは、従前の指定海上防災機関の海上防災業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた指定海上防災機関が承継する。
2項 第42条の23第1項
《指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可…》
を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 海上防災業務 の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における海上防災業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
42条の28 (帳簿の記載)
1項 指定海上防災機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 海上防災業務 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
42条の29 (審査請求)
1項 この法律に基づいてした指定海上防災機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
並びに
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定海上防災機関の上級行政庁とみなす。
7章 雑則
43条 (船舶等の廃棄の規制)
1項 何人も、 船舶 、 海洋施設 又は 航空機 (以下「 船舶等 」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第1項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
2項 第3章及び第4章の規定は、 船舶 又は 海洋施設 若しくは 航空機 から船舶等を捨てる場合には、適用しない。
43条の2 (海洋施設廃棄の許可)
1項 海洋施設 を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2号 海洋に捨てようとする 海洋施設 の概要
3号 当該 海洋施設 の廃棄に関する実施計画
4号 当該 海洋施設 の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画
43条の3 (許可の基準)
1項 環境大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
2号 海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであること。
43条の4 (準用)
1項 第10条の6第3項
《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》
ころにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
から第7項まで、
第10条
《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》
海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶
の七、
第10条の8第2項
《2 環境大臣は、第10条の6第1項の許可…》
をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
及び
第10条の9
《排出海域の監視 第10条の6第1項の許…》
可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第2項第4号の監視に関する計画この計画について次条第1項の許可を受けたときは、変更後のものに従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしな
から
第10条
《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》
海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶
の十一までの規定は、
第43条の2第1項
《海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境…》
大臣の許可を受けなければならない。
の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「 排出 海域」とあるのは「廃棄海域」と、「 海洋投入処分 」とあるのは「廃棄」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
43条の5 (排出油等防除計画)
1項 海上保安庁長官は、海上保安管区の区域その他の事情を考慮して国土交通省令で定める海域ごとに、油又は 有害液体物質 が著しく大量に 排出 された場合における排出油等の防除に関する計画(以下「 排出 油等 防除計画 」という。)を作成するものとする。
2項 排出 油等防除計画は、前項の国土交通省令で定める海域に係る次の事項について定めるものとする。
1号 油又は 有害液体物質 が著しく大量に 排出 された場合における海洋の汚染の想定に関すること。
2号 前号の場合における 排出 油等の防除のために必要な油回収船その他の 船舶 、機械器具及び資材の整備の目標に関すること。
3号 第1号の場合における 排出 油等の防除のための関係行政機関、関係地方公共団体、 船舶 所有者の団体その他の関係者との連絡及び情報の交換に関すること。
4号 第1号の場合における 排出 油等の防除及びこれに伴う危険の防止に関すること。
3項 海上保安庁長官は、第1項の規定により 排出 油等防除計画を作成しようとするときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。これを修正しようとするときも、同様とする。
4項 海上保安庁長官は、第1項の規定により 排出 油等防除計画を作成したときは、速やかに、これを前項に規定する者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。これを修正したときも、同様とする。
43条の6 (排出油等の防除に関する協議会)
1項 管区海上保安本部長、 タンカー 又は 有害液体物質 を輸送する 船舶 の船舶所有者、油又は有害液体物質の取扱いを行う 海洋施設 等の設置者、前条第3項に規定する者その他の関係者は、同条第1項の国土交通省令で定める海域のうち港湾及びその周辺海域その他の海域ごとに、共同して次の事項を行う協議会を組織することができる。
1号 当該海域における 排出 油等の防除に関する自主基準の作成
2号 排出 油等の防除に関する技術の調査及び研究
3号 排出 油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施
4号 その他 排出 油等の防除に関する重要事項の協議
2項 前項の協議会は、当該協議会が組織された海域に係る 排出 油等防除計画について、海上保安庁長官に対し、意見を述べることができる。
43条の7 (油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)
1項 油又は 有害液体物質 による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
2項 前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
43条の8 (有害な物質の容器、表示、積載方法等)
1項 船舶 によりばら積み以外の方法で行う
第38条第1項第4号
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
の国土交通省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法その他その物質の 排出 による海洋の汚染を防止するために必要な輸送方法に関する事項に関し国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の物質の輸送が同項の国土交通省令で定める基準に適合して行われていないと認められるときは、当該 船舶 の船舶所有者又は船長に対し、輸送方法を改善すべきことを命ずることができる。
43条の9 (粉砕設備等の型式承認等)
1項 海洋の汚染又は 海上災害 の防止のために使用する粉砕設備( 船舶 発生 廃棄物 を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの(以下「 粉砕設備等 」という。)を製造する者は、当該 粉砕設備等 が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、当該粉砕設備等の型式ごとに国土交通大臣の型式承認を受けるとともに、当該型式承認を受けた粉砕設備等ごとに国土交通大臣又は国土交通大臣の 登録 を受けた者の検定を受けることができる。
2項 船舶 安全法第9条第4項及び
第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の規定は前項の検定について、同法第3章第1節(第25条の63から
第25条
《 削除…》
の六十六までを除く。)及び
第29条
《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》
以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ノ5第1項の規定は前項の 登録 、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律別表第三」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の五十四中「
第25条
《 削除…》
の二十六」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第43条の9第2項
《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》
規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合
において準用する 船舶安全法
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
の二十六」と読み替えるものとする。
44条 (港湾における廃油処理施設等の整備計画)
1項 港湾管理者は、当該港湾の港湾区域及びその周辺地域において生ずる 廃油 、廃 有害液体物質 等及び 廃棄物 並びに 排出ガス (以下この条において「 廃 油等 」という。)の種類及び量等に照らし、当該港湾区域及びその周辺海域において 船舶 又は 海洋施設 から廃油等が 排出 又は 放出 されることによる 海洋汚染等 を防止するため必要があると認めるときは、当該港湾において廃油処理施設、廃有害液体物質等処理施設及び廃棄物処理施設並びに廃棄物の処理場所並びに排出ガス処理施設(排出ガスの処理の用に供する設備の総体をいう。)が確保されるようこれらの建設又は配置について 港湾法 (1950年法律第218号)
第3条の3第1項
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の…》
港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画以下「港湾計画」という。を定めなければならない。
の港湾計画その他の港湾の整備に関する計画に定めなければならない。
45条 (海洋の汚染状況の監視等)
1項 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について、必要な監視を行なわなければならない。
2項 海上保安庁長官は、著しい海洋の汚染があると認めるときは、その汚染の状況について、当該汚染海域を地先水面とする地方公共団体の長に通知するものとする。
46条 (水路業務及び気象業務の成果の活用等)
1項 海上保安庁長官及び気象庁長官は、水路業務又は気象業務による成果及び資料を海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに 海上災害 の防止のために活用するとともに、これらの業務に関連する海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のための科学的調査を実施するものとする。
47条 (関係行政機関の協力)
1項 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。
第51条の3第1項
《次の各号のいずれかに掲げる者国及び独立行…》
政法人業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国機構の放出量確認第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定
において同じ。)の長又は関係する地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、 海洋汚染等 (船舟類からの 排出 が行われた 有害水バラスト による 湖沼等 の汚染を含む。次項及び
第49条の2
《指導等 国土交通大臣又は海上保安庁長官…》
は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長その他油、有害液体物質等、廃棄物若しくは有害水バラストの排出若しくは焼却又は排出ガスの放出その他の海洋汚染等又は海上災害の防止
から
第51条
《研究及び調査の推進等 国は、船舶及び海…》
洋施設からの油、有害液体物質等、廃棄物及び有害水バラストの排出並びに排出ガスの放出の防止、二酸化炭素の処分、廃油及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び危険物の除去並びに海上火災の防除に関する
の二までにおいて同じ。)の防止及び 海洋環境の保全等 に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
2項 関係地方公共団体の長は、 海洋汚染等 の防止及び 海洋環境の保全等 のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、国土交通大臣に対し、意見を述べることができる。
3項 農林水産大臣は、油、 有害液体物質 等、 廃棄物 又は 有害水バラスト の 排出 又は 焼却 により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域(有害水バラストの排出に係るものである場合にあつては、当該漁場の周辺の 湖沼等 を含む。)における油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出又は焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。
48条 (報告の徴収等)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 有害水バラスト 処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 廃油 処理事業者又は 自家用廃油処理施設 の設置者に対し、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し報告をさせることができる。
3項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、環境省令で定めるところにより、
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
、
第18条の2第1項
《海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロ…》
に掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
又は
第43条の2第1項
《海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境…》
大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者に対し、許可を受けた 廃棄物 の 海洋投入処分 又は 海洋施設 の廃棄に関し報告させることができる。
4項 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 船舶 所有者若しくは船長、 海洋施設 の設置者若しくは管理者又は 航空機 の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、 有害液体物質 等、 廃棄物 又は 有害水バラスト の 排出 、 海底下廃棄 又は 焼却 、 排出ガス の 放出 その他油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの取扱いに関する作業に関し報告をさせることができる。
5項 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、
第39条
《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》
合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止
の三各号に掲げる者、 特定タンカー 若しくは
第39条の5
《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》
めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物
に規定する 船舶 の船舶所有者又は
第40条の2第1項
《次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定め…》
る技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する
各号に掲げる者に対し、オイルフェンス、薬剤その他の資材の備付け、油回収船若しくは 特定油 を回収するための機械器具その他の 排出 油等の防除のために必要な機械器具の配備、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員の確保又は同項の 油濁防止緊急措置手引書 若しくは 有害液体汚染防止緊急措置手引書 の作成、備置き若しくは掲示に関し報告をさせることができる。
6項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 有害水バラスト 処理設備製造者等の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
7項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 廃油 処理事業者又は 自家用廃油処理施設 の設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、廃油処理設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
、
第18条の2第1項
《海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロ…》
に掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
又は
第43条の2第1項
《海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境…》
大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
9項 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 船舶 若しくは 海洋施設 等又は船舶所有者若しくは海洋施設等の設置者若しくは管理者の事務所に立ち入り、海洋汚染防止設備等、 油濁防止規程 、
第7条の2第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は
又は
第40条の2第1項
《次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定め…》
る技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する
の 油濁防止緊急措置手引書 、油記録簿、 有害液体物質 記録簿、船舶発生 廃棄物 汚染防止規程、船舶発生廃棄物記録簿、 有害水バラスト 汚染防止措置手引書、水バラスト記録簿、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、大気汚染防止検査対象設備、 海洋汚染等 防止証書、 海洋汚染防止条約証書等 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
10項 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
第39条
《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》
合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止
の三各号に規定する 船舶 若しくは施設若しくは同条の国土交通省令で定める場所又は
第39条の4第1項
《総トン数が国土交通省令で定める総トン数以…》
上のタンカーその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。の船
の油回収船若しくは 特定油 を回収するための機械器具の所在する場所若しくは
第39条の5
《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》
めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物
の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、 排出 油等の防除のために必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材又は油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の機械器具を検査させることができる。
11項 第6項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
12項 第6項から第10項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
49条 (油記録簿等の写しの証明)
1項 前条第9項の規定により 船舶 若しくは 海洋施設 又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、 有害液体物質 記録簿、船舶発生 廃棄物 記録簿、水バラスト記録簿又は 燃料油供給証明書 の記載事項の写しを作成し、その写しが真正である旨の証明を船長若しくは船舶所有者又は海洋施設の管理者に対して求めることができる。
49条の2 (指導等)
1項 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、 船舶 所有者、船長その他油、 有害液体物質 等、 廃棄物 若しくは 有害水バラスト の 排出 若しくは 焼却 又は 排出ガス の 放出 その他の 海洋汚染等 又は 海上災害 の防止と密接な関連を有する業務に携わる者に対し、これらの者が海洋汚染等又は海上災害の防止の見地に照らしてその業務を適正に処理するよう必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
50条 (国の援助)
1項 国は、海洋汚染防止設備等、 廃油 処理施設、油回収船その他 海洋汚染等 又は 海上災害 を防止するための設備、施設又は 船舶 の設置若しくは保有又は改善に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
51条 (研究及び調査の推進等)
1項 国は、 船舶 及び 海洋施設 からの油、 有害液体物質 等、 廃棄物 及び 有害水バラスト の 排出 並びに 排出ガス の 放出 の防止、二酸化炭素の処分、 廃油 及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び 危険物 の除去並びに海上火災の防除に関する技術の研究及び調査その他 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
51条の2 (国際協力の推進)
1項 国は、 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進、海外の地域における海上防災のための緊急援助の実施その他の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。
51条の3 (手数料の納付)
1項 次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国( 機構 の 放出 量確認(
第19条の7第2項
《2 船舶所有者は、第19条の4第1項ただ…》
し書同条第3項において準用する場合を含む。に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確
(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び 原動機取扱手引書 の承認を受けようとする者にあつては、機構)に納付しなければならない。
1号 第9条の2第4項
《4 前項の規定により有害液体物質を排出す…》
る場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施
の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者
2号 第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の 登録 を受けようとする者
3号 第17条の2第2項第1号
《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》
される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令
(
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の確認(
第17条の2第3項
《3 船舶所有者は、前項第2号に掲げる場合…》
において、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることなく有害水バラスト処理設備を第1項の国土交通省令で定める船舶に設置したときは、当該船舶に設置された有害水バラスト処理設備につ
(
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。)に規定する
第17条の2第2項第1号
《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》
される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令
の確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
4号 第17条の7第1項
《国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の…》
製造を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。
の規定による指定を受けようとする者
5号 放出 量確認(
第19条の7第2項
《2 船舶所有者は、第19条の4第1項ただ…》
し書同条第3項において準用する場合を含む。に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確
(同条第3項において準用する場合を含む。)及び
第19条の18
《第二議定書締約国の船舶に設置される原動機…》
に対する証書の交付 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶第19条の16第1項ただし書に規定する外国船舶を除く。に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものに
に規定する放出量確認に相当する確認を含む。次項において同じ。)及び 原動機取扱手引書 の承認を受けようとする者
6号 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認(
第19条の35第1項
《国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府か…》
ら当該第二議定書締約国の船舶第19条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について二酸化炭素放
に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認を含む。)を受けようとする者
7号 二酸化炭素 放出 抑制指標に係る確認(
第19条の35第2項
《2 国土交通大臣は、第二議定書締約国の船…》
舶のうち、第19条の26第1項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するものについて、前項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしようとす
に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
8号 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の交付を受けようとする者( 船級協会 が船級の 登録 をした 二酸化炭素放出抑制対象船舶 に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者に限る。)
9号 法定検査 又は
第19条の53
《第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交…》
付 国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から当該第一議定書締約国の船舶第19条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際海洋汚染等防止証書海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書
の検査を受けようとする者
10号 海洋汚染等 防止証書又は 臨時海洋汚染等防止証書 の交付を受けようとする者( 船級協会 が船級の 登録 をした 検査対象船舶 に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
11号 国際海洋汚染等防止証書 の交付を受けようとする者
12号 国際大気汚染防止原動機証書 、 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 、 海洋汚染等 防止証書、 臨時海洋汚染等防止証書 、海洋汚染等防止検査手帳又は 国際海洋汚染等防止証書 の再交付又は書換えを受けようとする者
13号 第43条の9第1項
《海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用…》
する粉砕設備船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの以下「粉砕設備等」という。を製造する者は、当該粉砕設備
の型式承認又は検定(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
2項 前項の手数料の納付は、 機構 に納める場合を除き、収入印紙をもつてしなければならない。
3項 第1項の規定により 機構 に納付された手数料は、機構の収入とする。
51条の4 (総トン数)
1項 この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる 船舶 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
1号 トン数法 第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本 船舶 トン数法第4条第1項の国際総トン数
2号 前号に定める日本 船舶 以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。) トン数法 第5条第1項の総トン数
3号 第1号に定める日本 船舶 以外の日本船舶であつて トン数法 附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
4号 外国船舶 国土交通省令で定める総トン数
51条の5 (排他的経済水域等における適用関係)
1項 第二議定書 締約国の 船舶 から 放出 される 排出ガス による大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (1996年法律第74号)の規定の適用については、同法第3条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに第4号に掲げる事項」と、同項第4号中「前3号に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」とする。
52条 (適用除外)
1項 この法律の規定は、放射性物質による 海洋汚染等 及びその防止については、適用しない。
53条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は管区海上保安本部長に行わせることができる。
2項 地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
54条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。
8章 罰則
54条の2
1項 日本の 船級協会 (
第19条の15第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を
、
第19条の30第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第8号において「船級協会」という。が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有す
又は
第19条の46第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登
に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、
第19条の15第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を
の確認、 原動機取扱手引書 の承認若しくは書面の交付、
第19条の30第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第8号において「船級協会」という。が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有す
の承認若しくは確認又は
第19条の46第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登
の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
54条の3
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
54条の4
1項 第9条
《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》
項及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、
の十九又は
第42条の26第1項
《海上保安庁長官は、指定海上防災機関が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 海上防災業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録確認機関 又は指定海上防災機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
54条の5
1項 第19条の15第3項
《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る
(
第19条の30第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。
及び
第19条の46第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第19条の49第3項
《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》
から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25
又は
第43条の9第2項
《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》
規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合
において準用する 船舶 安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 船級協会 、 登録 検定機関又は
第43条の9第1項
《海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用…》
する粉砕設備船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの以下「粉砕設備等」という。を製造する者は、当該粉砕設備
の登録を受けた者の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
55条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、10,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第4条第1項
《何人も、海域において、船舶から油を排出し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出 2 船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場
の規定に違反して、 油 を排出した者
2号 第8条の3第3項
《3 海上保安庁長官は、第1項の規定により…》
通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認め
の規定による命令に違反した者
3号 第9条の2第1項
《何人も、海域において、船舶から有害液体物…》
質を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出 2 船舶の損傷その他や
(
第9条の6第1項
《第9条の2第1項の規定は、未査定液体物質…》
について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 有害液体物質 又は 未査定液体物質 を 排出 した者
4号 第10条第1項
《何人も、海域において、船舶から廃棄物を排…》
出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶の損傷その他やむを得ない原因によ
の規定に違反して、 廃棄物 を 排出 した者
5号 偽りその他不正の行為により
第10条の6第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》
げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
、
第10条の10第1項
《第10条の6第1項の許可を受けた者は、当…》
該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、こ
(
第18条の2第3項
《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》
第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で
及び
第43条の4
《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》
、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海
において準用する場合を含む。)、
第18条の2第1項
《海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロ…》
に掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
又は
第43条の2第1項
《海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境…》
大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者
6号 第17条第1項
《何人も、海域において、船舶から有害水バラ…》
ストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害水バラストの排出 2 船舶の損傷そ
(
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 有害水バラスト の 排出 を行つた者
7号 第18条第1項
《何人も、海域において、海洋施設又は航空機…》
から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。 1 海洋施設
の規定に違反して、 油等 を 排出 した者
8号 第18条の7
《油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄…》
の禁止 何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物以下この条、第19条の35の四及び第55条第1項第8号において「油等」という。の海底下廃棄をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃
の規定に違反して、 油等 の 海底下廃棄 をした者
9号 第19条の7第1項
《船舶所有者は、船舶に原動機第19条の4第…》
1項各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。の交付を受けた原動機を設置しなければなら
の規定に違反して 船舶 に設置された原動機若しくは同条第2項の規定に違反して 放出 量確認に相当する確認若しくは 原動機取扱手引書 の承認を受けていない原動機を運転した者又は
第19条の9第1項
《船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱…》
手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助する
の規定に違反して原動機を運転した者
10号 第19条の21第1項
《何人も、海域において、船舶に燃料油を使用…》
するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油以下「基準適合燃料油」という。を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、こ
の規定に違反して、燃料油を使用した者
11号 第19条の24第3項
《3 揮発性物質放出規制港湾にある揮発性物…》
質放出規制対象船舶において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者は、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出防止設備を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場
の規定に違反して 揮発性物質放出防止設備 を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
12号 第19条の35の4第1項
《何人も、船舶又は海洋施設において、油等の…》
焼却をしてはならない。 ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の焼却をする場合又は船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして
又は第2項の規定に違反して、油、 有害液体物質 等又は 廃棄物 の 焼却 をした者
13号 第39条第1項
《大量の油又は有害液体物質の排出があつたと…》
きは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除去以下「排出油等の防
の規定に違反した者
14号 第39条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に掲げる…》
者が同項の規定により講ずべき措置を講じていないと認められるときは、海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項の規定により講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる。
若しくは第5項、
第40条
《廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等 …》
海上保安庁長官は、廃棄物その他の物油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第41条の2第2号において同じ。の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあ
、
第42条の2第4項
《4 第1項に規定する場合において、海上保…》
安庁長官は、海上災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、引き続く危険物の排出の防止、排出された危険物の火災の発生の防止その他の海上災害の
、
第42条の3第3項
《3 第1項に規定する場合において、海上保…》
安庁長官は、海上災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、消火、延焼の防止その他の海上災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ず
又は
第42条の4の2第2項
《2 前項に規定する場合において、海上保安…》
庁長官は、海上災害の発生を防止するため、緊急に当該危険物の排出を防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険物の抜取りその他当該排出の防止のため必要
の規定による命令に違反した者
15号 第43条第1項
《何人も、船舶、海洋施設又は航空機以下「船…》
舶等」という。を海洋に捨ててはならない。 ただし、海洋施設を次条第1項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
の規定に違反して、 船舶 等を捨てた者
2項 過失により前項第1号、第3号、第4号、第6号又は第7号の罪を犯した者は、5,010,000円以下の罰金に処する。
55条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条の6第4項
《4 何人も、前項の規定による査定が行われ…》
た後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。
の規定に違反して、 未査定液体物質 を輸送した者
2号 偽りその他不正の行為により 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 、 海洋汚染等 防止証書、 臨時海洋汚染等防止証書 又は 国際海洋汚染等防止証書 の交付を受けた者
3号 第19条の28第1項
《二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際…》
二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
又は第2項の規定に違反して、 船舶 を 日本国領海等 以外の海域において航行の用に供した者
4号 第19条の三十八又は
第19条の39
《臨時検査 海洋汚染等防止証書の交付を受…》
けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された
の規定による検査を受けないで 船舶 を航行の用に供した者
5号 第19条の44第1項
《検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書…》
又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
から第4項までの規定に違反して、 船舶 を航行の用に供し、又は 国際航海 若しくは1の国の内水、領海若しくは排他的経済水域若しくは公海における航海以外の航海に従事させた者
6号 第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定に違反して、 廃油 処理事業を行つた者
7号 第24条
《事業開始前の廃油処理施設の変更命令 国…》
土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の
(
第28条第4項
《4 第24条の規定は、前項の規定による届…》
出があつた場合に準用する。 この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その変更前」と読み替えるものとする。
(
第35条
《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》
及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第34条第3項
《3 第24条の規定は、第1項の規定による…》
届出があつた場合に準用する。 この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その廃油の処理の開始前」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第30条第3項
《3 国土交通大臣は、当該事業の用に供する…》
廃油処理施設又は当該事業における廃油の処理の方法が、第23条第2号又は前項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、廃油処理事業者に対し、当該事業の用に供する廃油処理施設の使用
(
第35条
《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》
及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
8号 第42条の7
《船舶交通の危険の防止 海上保安庁長官は…》
、船舶の海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、当該船舶の船舶所有者に対し、その船舶の海上火
の規定による命令に違反した者
56条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第4条第5項
《5 前項の承認には、海洋の汚染の防止のた…》
めに必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(
第18条第4項
《4 第4条第4項及び第5項の規定は、海洋…》
の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して 油 を排出した者
2号 第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の規定に違反した者
3号 第17条第3項
《3 前項第5号の承認には、有害水バラスト…》
の排出による海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して 有害水バラスト の 排出 を行つた者
4号 第17条の8第2項
《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》
、有害水バラスト処理設備につき同項の有害水バラスト処理設備証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
の規定に違反して書面を交付した者
5号 第19条の4第2項
《2 前項第2号の承認には、窒素酸化物の放…》
出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(同条第3項において準用する場合を含む。)又は
第19条の9第2項
《2 前項第3号の承認には、窒素酸化物の放…》
出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
6号 偽りその他不正の行為により第19条の六若しくは
第19条の10第1項
《国土交通大臣は、小型船舶検査機構以下「機…》
構」という。に、総トン数が二十トン未満の船舶に設置される原動機に係る放出量確認第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第19条の15第1項及び
の規定による 国際大気汚染防止原動機証書 又は
第19条の15第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を
の規定による書面の交付を受けた者
7号 第19条の21第6項
《6 前項の承認には、硫黄酸化物の放出によ…》
る大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
8号 第19条の31第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命…》
令を発したにもかかわらず、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該二酸化炭素放
(
第19条の33第2項
《2 第19条の31第2項から第4項までの…》
規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第19条の33
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
9号 第19条の48第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命…》
令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等有害水バラストの排出に係る湖沼等の環境の保全を含む。次項、第47条第1項及び第2
(
第19条の51第4項
《4 第19条の48第2項から第4項までの…》
規定は、前3項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第19条の5
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
10号 第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶 安全法第6条ノ5第2項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する同法第9条第5項の標示を付した者
11号 偽りその他不正の行為により
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶 安全法第9条第3項又は第4項の合格証明書の交付を受けた者
12号 第20条第2項
《2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理…》
事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日工事を要しないときは、その事業の開始の日の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第28条第3項
《3 港湾管理者又は漁港管理者である廃油処…》
理事業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日工事を要しないときは、その変更日の30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければな
(
第35条
《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》
及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第34条第1項
《廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外…》
の廃油処理施設国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日工事を要しないときは、その廃油の処理
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
13号 第28条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事…》
業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に違反して
第21条第1項第2号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項
の事項を変更した者
57条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条の3第1項
《船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、…》
油を積載してはならない。 ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
又は第3項の規定に違反した者
2号 第6条第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第8条の2第4項の船
、
第7条第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次条第1項及び第8
、
第8条の2第4項
《4 第1項の船舶所有者は、当該タンカーの…》
乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。
、
第9条の4第1項
《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》
交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならな
若しくは第2項、
第10条の3第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。の取扱いに関する作業を行
、
第17条の3第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。
(
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。)、
第18条の5第1項
《国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、…》
国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。の取扱いに関する作業を行う者が遵守
又は
第39条の3
《排出特定油の防除のための資材 次に掲げ…》
る者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5において「排
の規定に違反した者
3号 第8条の2第3項
《3 船舶間貨物油積替えは、第1項の船舶間…》
貨物油積替作業手引書以下「船舶間貨物油積替作業手引書」という。に従つて行わなければならない。
の規定に違反して、 船舶 間貨物油積替えを行つた者
4号 第8条の3第1項
《日本国の内水、領海又は排他的経済水域以下…》
「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして 船舶 間貨物油積替えを行つた者
5号 第8条の3第2項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該 タンカー が 船舶 間貨物油積替えをした場合に限る。)
6号 第9条の2第4項
《4 前項の規定により有害液体物質を排出す…》
る場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施
の規定に違反した者
7号 第10条の9第2項
《2 第10条の6第1項の許可を受けた者は…》
、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
(
第18条の2第3項
《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》
第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で
及び
第43条の4
《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》
、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
8号 第10条の12第1項
《船舶から第10条第2項第5号イ若しくはロ…》
に掲げる廃棄物又は同項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前に、その排出に関する計画がそれぞれ第10
又は
第18条の2第2項
《2 海洋施設から第10条第2項第5号イ又…》
はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用
の規定に違反した者
9号 第19条の21第4項
《4 前項の規定により第1項本文の規定を適…》
用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。の船長引かれ船等にあつては、
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして 基準適合燃料油 以外の燃料油を使用した者
10号 第19条の31第1項
《国土交通大臣は、当該二酸化炭素放出抑制対…》
象船舶に備え置かれた二酸化炭素放出抑制航行手引書が第19条の25第2項の規定に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標が第19条の26第1項各号のいずれ
又は
第19条の33第1項
《国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施…》
設にある外国船舶前条ただし書に規定するものを除く。第19条の51において「監督対象外国船舶」という。のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放
の規定による命令に違反した者
11号 第19条の35の3
《オゾン層破壊物質 船舶所有者は、オゾン…》
層破壊物質を含む材料を使用した船舶国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。又はオゾン層破壊物質を含む設備オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。を設置した
の規定に違反して、 船舶 を航行の用に供した者
12号 第19条の48第1項
《国土交通大臣は、当該船舶に設置された海洋…》
汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該
又は
第19条の51第1項
《国土交通大臣は、監督対象外国船舶に設置さ…》
れた海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは
から第3項までの規定による命令に違反した者
13号 第33条第1項
《国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者…》
以外の廃油処理事業者が次の各号の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第20条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2
の規定による命令に違反した者
14号 第38条第1項
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
から第5項まで、
第42条の2第1項
《危険物の排出海域の大気中に流すことを含む…》
。以下この条、第42条の4の二、第42条の5第1項、第42条の八及び第42条の9第1項において同じ。があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国
、
第42条の3第1項
《貨物としてばら積みの危険物を積載している…》
船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危
又は
第42条の4の2第1項
《船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海…》
難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
15号 第39条の2
《 海上保安庁長官は、大量の油又は有害液体…》
物質の排出があつた場合において、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずる現場の海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはそ
の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
16号 第39条の4第1項
《総トン数が国土交通省令で定める総トン数以…》
上のタンカーその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。の船
又は
第39条の5
《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》
めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物
の規定に違反した者
17号 第40条の2第2項
《2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる者が…》
、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示をしていないと認めるときは、その者に対し、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止
の規定による命令に違反した者
18号 第42条の5第1項
《海上保安庁長官は、危険物の排出があつた場…》
合において、当該排出された危険物による海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば著しい海上災害が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生するおそれのある海域にある者に対
若しくは第3項の規定による命令若しくは処分又は同条第2項の規定による命令に違反した者
19号 第42条の8
《 海上保安庁長官は、油、有害液体物質若し…》
くは危険物の排出又は海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合であつて、緊急に船舶交通の危険を防止する必要があ
の規定による処分の違反となるような行為をした者
20号 第43条の7第1項
《油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止…》
のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
の規定に違反して、薬剤を使用した者
58条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条の3第2項
《2 第5条第3項の規定により分離バラスト…》
タンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場
又は
第5条の4
《分離バラストの排出方法 タンカーに設置…》
された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。
の規定に違反した者
2号 第8条第1項
《船長もつぱら他の船舶に引かれ、又は押され…》
て航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付
若しくは第3項、
第8条の2第7項
《7 第1項のタンカーの船長は、前項の記録…》
をその作成の日から3年間当該タンカー内に保存しなければならない。
、
第9条の5第1項
《有害液体物質を輸送する船舶の船長引かれ船…》
等にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、有害液体物質記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付けなければならない。
若しくは第3項、
第10条の4第1項
《国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令…》
で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
若しくは第3項、
第10条
《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》
海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶
の五、
第16条第1項
《第11条の登録を受けた船舶の船長引かれ船…》
等にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、廃棄物処理記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付けなければならない。
若しくは第3項、
第17条の4第1項
《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》
にあつては、船舶所有者。第3項において同じ。は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。 ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶同項において「引き船等」という
、第3項若しくは第4項(これらの規定を
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。)、
第18条の4第1項
《油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通…》
省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。 ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に
若しくは第3項、
第18条
《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》
及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず
の六、第19条の八( 承認原動機取扱手引書 に係る部分に限る。)、
第19条の21
《燃料油の使用等 何人も、海域において、…》
船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油以下「基準適合燃料油」という。を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該
の二、
第19条の22第1項
《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》
にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場
又は
第19条の35の4第3項
《3 船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却…》
設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、
の規定に違反した者
3号 第8条第2項
《2 油濁防止管理者は、当該船舶における油…》
の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
、
第9条の5第2項
《2 有害液体汚染防止管理者は、当該船舶に…》
おける有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
、
第10条の4第2項
《2 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶…》
における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければな
、
第16条第2項
《2 船長は、当該船舶における廃棄物の排出…》
その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。
、
第17条の4第2項
《2 有害水バラスト汚染防止管理者は、当該…》
船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならな
(
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。)又は
第18条の4第2項
《2 前項に規定する海洋施設の管理者は、当…》
該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質
の規定により油記録簿、 有害液体物質 記録簿、 船舶 発生 廃棄物 記録簿、廃棄物処理記録簿又は水バラスト記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
4号 第8条の2第6項
《6 第4項の船舶間貨物油積替作業管理者は…》
、船舶間貨物油積替えが行われたときは、その都度、積み替えられた貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
5号 第10条の12第3項
《3 排出確認済証の交付を受けた者は、当該…》
廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。
(
第18条の2第3項
《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》
第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6号 第13条第2項
《2 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該…》
船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。
の規定に違反して、
第11条
《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》
を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
の 登録 を受けた 船舶 を
第10条第2項第4号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
又は第5号の規定によつてする 廃棄物 の 排出 に使用した者
7号 第14条
《 第11条の登録を受けた船舶について第1…》
2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、そ
の規定又は
第31条第2項
《2 前項の規定により廃油処理事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
若しくは
第32条
《事業の休止及び廃止 廃油処理事業者は、…》
事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(これらの規定を
第35条
《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》
及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
8号 第19条の15第3項
《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る
(
第19条の30第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。
及び
第19条の46第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第19条の49第3項
《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》
から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25
又は
第43条の9第2項
《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》
規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合
において準用する 船舶 安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
9号 第19条の29
《国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き…》
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第19条の25第1項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書を
の規定に違反して、当該 船舶 を 日本国領海等 以外の海域において航行の用に供した者
10号 第19条の45
《海洋汚染等防止証書等の備置き 海洋汚染…》
等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書若しくは国際海洋汚染等防止証書又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。
の規定に違反して、当該 船舶 を航行の用に供した者
11号 第19条の49第2項
《2 船舶安全法第12条第1項及び第2項の…》
規定は、前項において準用する同法第6条ノ二又は第6条ノ3の規定による認定を受けた者について準用する。 この場合において、同法第12条第2項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚
において準用する 船舶 安全法第12条第1項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
12号 第19条の49第2項
《2 船舶安全法第12条第1項及び第2項の…》
規定は、前項において準用する同法第6条ノ二又は第6条ノ3の規定による認定を受けた者について準用する。 この場合において、同法第12条第2項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚
において準用する 船舶 安全法第12条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
13号 第26条第1項
《廃油処理事業者第20条第1項の許可を受け…》
、又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更
の規定による届出をしないで又は届け出た 廃油 処理規程によらないで廃油を処理した者
14号 第26条第3項
《3 国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管…》
理者以外の廃油処理事業者が第1項の規定により届け出た廃油処理規程が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理事業者に対し、期限を定めてその廃油処理規程を変更すべきことを命ずることが
の規定による命令に違反した者
15号 海上保安機関に対し、
第38条第7項
《7 油又は有害液体物質が第1項ただし書の…》
国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がつていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
16号 海上保安庁の事務所に対し、
第42条の2第1項
《危険物の排出海域の大気中に流すことを含む…》
。以下この条、第42条の4の二、第42条の5第1項、第42条の八及び第42条の9第1項において同じ。があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国
に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
17号 第43条の8第2項
《2 国土交通大臣は、前項の物質の輸送が同…》
項の国土交通省令で定める基準に適合して行われていないと認められるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、輸送方法を改善すべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反した者
18号 第48条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
から第5項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
19号 第48条第6項
《6 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、有害水バラスト処理設備製造者等の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
から第10項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第6項、第8項若しくは第9項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
20号 第49条
《油記録簿等の写しの証明 前条第9項の規…》
定により船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、水バラスト記録簿又
の規定による証明を拒み、又は忌避した者
58条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 登録確認機関 又は指定海上防災機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条
《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》
項及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、
の十五又は
第42条の23第1項
《指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可…》
を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで 確認業務 又は 海上防災業務 の全部を廃止したとき。
2号 第9条の18第1項
《海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な…》
限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ
又は
第42条の25第1項
《海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な…》
限度において、指定海上防災機関に対し、海上防災業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場その業務の用に供している船舶を含む。に立ち入り、海上防災業務
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第9条
《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》
項及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、
の二十又は
第42条の28
《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 船級協会 、 登録 検定機関又は
第43条の9第1項
《海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用…》
する粉砕設備船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの以下「粉砕設備等」という。を製造する者は、当該粉砕設備
の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条の15第3項
《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る
(
第19条の30第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。
及び
第19条の46第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第19条の49第3項
《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》
から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25
又は
第43条の9第2項
《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》
規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合
において準用する 船舶 安全法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2号 第19条の49第3項
《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》
から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25
又は
第43条の9第2項
《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》
規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合
において準用する 船舶 安全法第25条の52の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
3項 第9条の18第1項
《海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な…》
限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ
又は
第42条の25第1項
《海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な…》
限度において、指定海上防災機関に対し、海上防災業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場その業務の用に供している船舶を含む。に立ち入り、海上防災業務
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。
59条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、油を排出した者 2 第8条の3第3項の規定による命令に違反した者 3 第9条の2第1項第9条の6第1項において準用する場合を含
から
第58条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第2項又は第5条の4の規定に違反した者 2 第8条第1項若しくは第3項、第8条の2第7項、第9条の5第1項若しくは第3項、第10条の4第1項若しくは第3
までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
59条の2
1項 第19条の11第1項
《機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務…》
の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
60条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第9条の14第1項
《登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
2号 第19条の15第3項
《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る
(
第19条の30第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。
及び
第19条の46第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第19条の49第3項
《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》
から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25
若しくは
第43条の9第2項
《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》
規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合
において準用する 船舶 安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第19条の15第3項
《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る
(
第19条の30第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。
及び
第19条の46第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第19条の49第3項
《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》
から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25
若しくは
第43条の9第2項
《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》
規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合
において準用する 船舶安全法
第25条の53第2項
《2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、…》
登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成
各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
61条
1項 第10条の10第4項
《4 第10条の6第1項の許可を受けた者は…》
、同条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(
第18条の2第3項
《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》
第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で
及び
第43条の4
《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》
、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海
において準用する場合を含む。)、
第18条
《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》
及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず
の三又は
第28条第5項
《5 廃油処理事業者は、第1項ただし書の国…》
土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
若しくは
第29条
《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》
以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(これらの規定を
第35条
《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》
及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。
62条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定海上防災機関の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第6章の2の規定により海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第42条の21第2項
《2 指定海上防災機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、海上保安庁長官に提出しなければならない。
の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
63条
1項 削除
64条 (第一審の裁判権の特例)
1項 第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、油を排出した者 2 第8条の3第3項の規定による命令に違反した者 3 第9条の2第1項第9条の6第1項において準用する場合を含
から
第56条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第5項第18条第4項において準用する場合を含む。の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者 2 第11条の規定に違反した
までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
9章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
65条 (外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
1項 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「 取締官 」という。)は、次に掲げる場合には、当該 船舶 の船長及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
1号 この法律の規定に違反した罪に当たる 事件 であつて 外国船舶 (政令で定めるものを除く。)に係るもの(以下「 事件 」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
2号 前号に掲げる場合のほか、 事件 に関して 船舶 又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「 船舶国籍証書等 」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員又は船舶所有者が当該罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
2項 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1号 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び 船舶 、船舶国籍証書等その他の 押収物 (以下「 押収物 」という。)は返還されること。
2号 提供すべき担保金の額
3号 次項の規定により条件を付する場合は、その条件
3項 取締官 は、第1項各号に掲げる場合において、当該 船舶 の航行を継続することが 海洋環境の保全等 に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の修理その他の必要な措置がとられることを違反者の釈放又は 押収物 の返還の条件とすることができる。
4項 第2項第2号の担保金の額は、 事件 の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、 取締官 が決定するものとする。
66条
1項 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を 取締官 又は検察官に通知するものとする。
2項 主務大臣は、前条第3項の規定により条件が付された場合において、同項に規定する必要な措置がとられたと認めるときは、遅滞なく、その旨を 取締官 又は検察官に通知するものとする。
3項 取締官 は、第1項の規定による通知を受けたとき(前条第3項の規定により条件が付された場合にあつては、前2項の規定による通知を受けたとき)は、遅滞なく、違反者を釈放し、及び 押収物 を返還しなければならない。
4項 検察官は、第1項の規定による通知を受けたとき(前条第3項の規定により条件が付された場合にあつては、第1項及び第2項の規定による通知を受けたとき)は、遅滞なく、違反者の釈放及び 押収物 の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
67条
1項 担保金は、主務大臣が保管する。
2項 担保金は、 事件 に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された 押収物 で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
3項 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該 押収物 が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
4項 担保金は、 事件 に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
68条 (主務省令への委任)
1項 前3条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
69条 (主務大臣等)
1項 第65条
《外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等…》
司法警察員である者であつて政令で定めるもの以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなけ
から
第67条
《 担保金は、主務大臣が保管する。 2 担…》
保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算し
までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。