海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律《附則》

法番号:1970年法律第136号

略称: 海防法・海洋汚染防止法

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附 則 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《船舶からの油の排出の禁止 何人も、海域…》 において、船舶から油を排出してはならない。 ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出 2 船舶の損傷その他やむを得な第5条 《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》 船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底 及び 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定は、公布の日から起算して1年6月を経過した日又は1954年のによる海水の汚濁の防止のための国際条約第16条の規定に基づき政府間海事協議機関が1969年10月21日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「 条約改正発効日 」という。)のうちいずれか早い日から、第3章及び第4章の規定は、公布の日から起算して1年6月を経過した日から施行する。

2項 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 の規定による 登録 は、同条の規定の施行前においても行なうことができる。

2条 (船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律の廃止)

1項 船舶 の油による海水の汚濁の防止に関する法律(1967年法律第127号。以下「 旧海水油濁防止法 」という。)は、廃止する。

7条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧海水油濁防止法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 旧海水油濁防止法 第11条第1項の規定により港湾管理者以外の 廃油 処理事業者が受けた許可に係る事業区域に係る海域は、当該廃油処理事業者が廃油の収集を 船舶 又は自動車により行なう場合は、 第21条第1項第2号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項 ロの海域とみなす。

附 則(1970年12月25日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年7月17日法律第54号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに の規定中 港湾法 の目次の改正規定、同法第1章の次に1章を加える改正規定、同法第37条第2項の改正規定、同法第37条の3を削る改正規定、同法第38条の次に1条を加える改正規定、同法第43条の4の次に1条を加える改正規定、同法第6章を同法第7章とし、同法第5章の次に1章を加える改正規定、同法第48条及び第55条の7第2項の改正規定、同法第56条の次に5条を加える改正規定、同法第57条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分を除く。)、同法第59条第2項の改正規定、同法第61条の前に1条を加える改正規定、同法第61条及び 第62条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした指定海上防災機関の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第6章の2の規定により海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつ の改正規定並びに同法本則に1条を加える改正規定、 第4条 《船舶からの油の排出の禁止 何人も、海域…》 において、船舶から油を排出してはならない。 ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出 2 船舶の損傷その他やむを得な の規定中海洋汚染防止法第39条の次に1条を加える改正規定並びに同法第44条、 第48条 《報告の徴収等 国土交通大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国第49条 《油記録簿等の写しの証明 前条第9項の規…》 定により船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、水バラスト記録簿又第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第1項又は第3項の規定に違反した者 2 第6条第1項、第7条第1項、第8条の2第4項、第9条の4第1項若しくは第2項、第10条の3第1項、第17条の3第 及び 第58条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第2項又は第5条の4の規定に違反した者 2 第8条第1項若しくは第3項、第8条の2第7項、第9条の5第1項若しくは第3項、第10条の4第1項若しくは第3 の改正規定、附則第2条第2項及び第4項から第6項まで、附則第7条の規定並びに附則第8条の規定中運輸省設置法(1949年法律第157号)第38条第2項の表の改正規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年9月20日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年12月27日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第40条 《廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等 …》 海上保安庁長官は、廃棄物その他の物油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第41条の2第2号において同じ。の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあ の前に1条を加える改正規定、 第48条第3項 《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、環境省令で定めるところにより、第10条の6第1項、第18条の2第1項又は第43条の2第1項の許可を受けた者に対し、許可を受けた廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告させることがで の改正規定(第39条 《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》 合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止 の二」を「 第39条 《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》 合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止 の三」に改める部分を除く。及び 第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第1項又は第3項の規定に違反した者 2 第6条第1項、第7条第1項、第8条の2第4項、第9条の4第1項若しくは第2項、第10条の3第1項、第17条の3第 に4号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (財団法人海上防災センターからの引継ぎ)

1項 1974年12月6日に設立された 財団法人 海上防災センター(以下「 財団法人 」という。)は、寄附行為で定めるところにより、発起人に対して、センターにおいてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2項 発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、運輸大臣の認可を申請しなければならない。

3項 前項の認可があつたときは、 財団法人 の一切の権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターに承継されるものとし、財団法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4項 前項の規定により 財団法人 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (非課税)

1項 前条第3項の規定によりセンターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 海上災害 防止センターという文字を用いている者については、改正後の 第42条の19第2項 《2 海上保安庁長官は、指定海上防災機関の…》 役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第42条の17第1項の認可を受けた海上防災業務規程に違反する行為をしたとき、又は海上防災業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは の規定は、この法律の施行後6月間は適用しない。

5条

1項 センターの最初の事業年度は、改正後の第42条の41の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

6条

1項 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の 第42条 《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》 のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし の四十二中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。

附 則(1976年6月16日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月7日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 廃棄物 その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第4条第3項 《3 第1項本文の規定は、タンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。、排出海域及び排出方法に関 及び 第9条第1項 《第5条第1項、第5条の3第1項及び第2項…》 並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)第1条の規定による改正後の 海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第5条から 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 までの規定は、 タンカー 以外の 船舶 で総トン数百トン以上二百トン未満のものであつて前条ただし書の政令で定める日前に建造され又は建造に着手された船舶については、適用しない。

2項 新法 第4条第1項 《何人も、海域において、船舶から油を排出し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出 2 船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場 本文の規定又は新法第5条から 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 までの規定は、 タンカー 以外の 船舶 で総トン数二百トン以上三百トン未満のものであつて前条ただし書の政令で定める日前に建造され若しくは建造に着手されたものからの ビルジ 排出 又は当該船舶については、当該日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。

3条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1983年5月26日法律第58号)

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに 中海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律第3章の次に1章を加える改正規定(第17条の12第1項及び第3項並びに第17条の15に係る部分に限る。)、同法第56条中第4号を第9号とし、第3号を第8号とし、第2号を第7号とし、第1号を第2号とし、同号の次に4号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。並びに同法第58条中第11号を第15号とし、第10号を第14号とし、第6号から第9号までを4号ずつ繰り下げ、第5号を第6号とし、同号の次に3号を加える改正規定(同条第8号及び第9号に係る部分に限る。並びに次条、附則第13条及び附則第14条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第3条から 第6条 《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》 省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第 までの規定1973年の 船舶 による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 以下「 議定書 」という。)により1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「 条約 」という。)本文及び附属書Ⅰが日本国について効力を生ずる日

3号 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない 中海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律第17条の15第1項及び第3項の改正規定並びに附則第7条の規定 議定書 が効力を生ずる日(1983年10月2日)から起算して3年(議定書 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない の規定により国際海事機関においてこれより長い期間が決定された場合にあつては、当該期間)を経過する日(次号において「 条約附属書Ⅱの実施日 」という。)前の政令で定める日

4号 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び 第9条 《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》 及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、 の規定 条約 附属書Ⅱの実施日

5号 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 :df 中海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律第38条第1項の改正規定 議定書 により国際海事機関が1985年12月5日に採択した 条約 議定書Ⅰの改正が日本国について効力を生ずる日

6号 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 :df前号に規定する規定を除く。)の規定 議定書 により 条約 附属書Ⅲが日本国について効力を生ずる日

7号 第4条 《船舶からの油の排出の禁止 何人も、海域…》 において、船舶から油を排出してはならない。 ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出 2 船舶の損傷その他やむを得な 及び附則第10条の規定 議定書 により 条約 附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日又は議定書により条約附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日のいずれか早い日

8号 第5条 《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》 船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底 並びに附則第11条及び 第12条 《 前条の登録を申請しようとする船舶所有者…》 は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン の規定 議定書 により 条約 附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日

2条 (ふん尿等の排出に係る経過措置)

1項 条約 附属書Ⅳが効力を生じた日(2003年9月27日。以下この条及び次条において単に「発効日」という。)前に建造契約が結ばれた 船舶 建造契約がない船舶にあつては、発効日前に建造に着手されたもの)であつて、発効日の翌日から起算して3年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものからの海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)第1条の規定による改正後の 海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律(以下「 新海洋汚染等防止法 」という。)第10条第2項第1号に規定する ふん尿等 排出 については、発効日の翌日から起算して5年以上10年以内において政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (ふん尿等排出防止設備に係る経過措置)

1項 発効日前に建造契約が結ばれた 船舶 建造契約がない船舶にあつては、発効日前に建造に着手されたもの)であつて、発効日の翌日から起算して3年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものについては、発効日の翌日から起算して5年以上10年以内において政令で定める期間を経過する日までの間は、 新海洋汚染等防止法 第10条 《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》 海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶 の二、 第19条の41第1項 《有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けてい…》 ない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は新海洋汚染等防止法第10条の2第1項に規定する ふん尿等 排出防止設備に係る部分に限る。並びに 第19条の44第1項 《検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書…》 又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。 及び第2項(新海洋汚染等防止法第10条の2第1項に規定するふん尿等排出防止設備に係る 海洋汚染等 防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する 船舶 についての 新海洋汚染等防止法 第19条の三十六(新海洋汚染等防止法第10条の2第1項に規定する ふん尿等 排出防止設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、新海洋汚染等防止法第19条の三十六中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に規定する発効日の翌日から起算して5年以上10年以内において政令で定める期間を経過する日以後初めて」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 :df に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月27日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年10月5日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の 船舶 による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 により国際海事機関が1991年7月4日に採択した1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅰの改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第17条の12第1項及び 第58条第5号 《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第2項又は第5条の4の規定に違反した者 2 第8条第1項若しくは第3項、第8条の2第7項、第9条の5第1項若しくは第3項、第10条の4第1項若し の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 運輸大臣又は 船級協会 この法律による改正後の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第17条の12第1項の認定を受けた法人をいう。以下同じ。)は、前条ただし書の政令で定める日以後においては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 船舶 に備え置き、又は掲示された 油濁防止緊急措置手引書 新法 第7条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は の油濁防止緊急措置手引書をいう。以下同じ。)について、新法第17条の二又は第17条の12第2項に規定する検査に相当する検査を行うことができる。

2項 運輸大臣は、前条ただし書の政令で定める日以後においては、 施行日 前においても、 油濁防止緊急措置手引書 に係る 新法 第17条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。 の海洋汚染防止証書に相当する証書を交付することができる。

3項 前項の規定により交付した証書は、その交付後 施行日 までの間に運輸省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、 油濁防止緊急措置手引書 に係る 新法 第17条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。 の海洋汚染防止証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4項 次に掲げる者(国を除く。)は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を収入印紙をもって国に納付しなければならない。

1号 第1項の運輸大臣の行う検査を受けようとする者

2号 第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けようとする者( 船級協会 が第1項に規定する検査を行った 船舶 に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。

3号 第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換えを受けようとする者

5項 偽りその他不正の行為により第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けた者は、6月以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

6項 船舶 安全法(1933年法律第11号)第8条第2項及び 第24条 《事業開始前の廃油処理施設の変更命令 国…》 土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の ノ2の規定は 船級協会 の第1項に規定する検査の業務に関する監督について、同法第23条及び 第24条 《事業開始前の廃油処理施設の変更命令 国…》 土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の の規定は船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員又は職員について準用する。この場合において、同法第23条第1項中「 第8条第1項 《船長もつぱら他の船舶に引かれ、又は押され…》 て航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付 ニ掲グル船舶ニ付 第2条第1項 《何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油…》 、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。 各号ニ掲グル事項又ハ満載吃水線ニ関スル検査( 第8条第1項 《船長もつぱら他の船舶に引かれ、又は押され…》 て航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付 ノ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」とあり、及び同法第24条第1項中「前条ニ掲グル検査」とあるのは、「海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第38号)(以下改正法ト称ス)ニ依ル改正後ノ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第7条の2第1項ノ 油濁防止緊急措置手引書 ニ付キ改正法附則第2条第1項ニ規定スル検査」と読み替えるものとする。

3条

1項 施行日 前に建造された 船舶 以下「 現存船 」という。)については、施行日の翌日から起算して2年を経過する日(以下「 経過日 」という。)までの間は、 新法 第7条 《油濁防止規程 船舶所有者は、国土交通省…》 令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次第7条 《油濁防止規程 船舶所有者は、国土交通省…》 令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次 の二、 第17条の7第1項 《国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の…》 製造を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。 油濁防止緊急措置手引書 に係る部分に限る。並びに第17条の10第1項及び第2項(油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2項 現存船 についての 新法 第17条 《船舶からの有害水バラストの排出の禁止 …》 何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するため の二( 油濁防止緊急措置手引書 に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第38号)の施行の日の翌日から起算して2年を経過する日以後初めて」とする。

3項 現存船 についてのこの法律による改正前の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律第7条第1項の規定による 油濁防止規程 の備置き又は掲示及び同条第2項の規定による油濁防止規程の周知については、 経過日 までの間は、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(1993年11月12日法律第89号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない次号に規定する改正規定を除く。並びに附則第3条第1項及び 第4条 《船舶からの油の排出の禁止 何人も、海域…》 において、船舶から油を排出してはならない。 ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出 2 船舶の損傷その他やむを得な の規定1969年のによる汚染損害についての民事責任に関する国際 条約 を改正する1992年の 議定書 が日本国について効力を生ずる日

3号

4号 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 :df 並びに附則第5条及び 第6条 《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》 省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第 の規定油による汚染損害についての民事責任に関する国際 条約 及びによる汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第5条第2項において「1971年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条、 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 :df第5条 《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》 船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年のによる汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第25条 《 削除…》 第26条第1項 《廃油処理事業者第20条第1項の許可を受け…》 又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更 及び 第35条 《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》 及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。 の改正規定、 第58条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第2項又は第5条の4の規定に違反した者 2 第8条第1項若しくは第3項、第8条の2第7項、第9条の5第1項若しくは第3項、第10条の4第1項若しくは第3 の改正規定(第6号に係る部分に限る。並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月14日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、国連海洋法 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第79号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、海洋法に関する国際連合 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第42条の43の改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の第42条の43第2項及び第3項の規定は、1995年4月1日に始まる事業年度に係る同条第2項及び第3項に規定する書類から適用する。

3条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月14日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年5月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 前3号に掲げる規定以外の規定 議定書 発効日から起算して6月を経過した日

8条 (経過措置)

1項 附則第2条及び次条の規定の施行前にした行為並びに附則第2条の規定の施行後附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第9条から 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 までの規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月11日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない の規定(海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律第17条の3第2項の改正規定を除く。並びに附則第4条及び 第5条 《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》 船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底 の規定1997年7月1日

3条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に交付されている海洋汚染防止証書の有効期間については、なお従前の例による。

4条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に建造された 船舶 又は 海洋施設 については、同号に定める日から起算して1年を経過する日までの間は、 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない の規定による改正後の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律第10条の2から 第10条 《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》 海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶 の四まで又は第19条の二及び第19条の2の2の規定は、適用しない。

附 則(1998年5月27日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 旧法 」という。)第26条第1項の規定により認可を受けている 廃油 処理規程は、この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第26条第1項の規定により届け出た廃油処理規程とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第26条第1項の規定による 廃油 処理規程の認可の申請は、 新法 第26条第1項 《廃油処理事業者第20条第1項の許可を受け…》 又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更 の規定によりした届出とみなす。

3条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない 及び 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 :df を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月17日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の 船舶 による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 により国際海事機関が1999年7月1日に採択した1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して2年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第42条の43の改正規定及び附則第4条から 第7条 《油濁防止規程 船舶所有者は、国土交通省…》 令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次 までの規定公布の日

2号 第17条の12第1項の改正規定及び次条の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 国土交通大臣又は 船級協会 この法律による改正後の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第17条の12第1項の規定により 新法 第9条の4第6項 《6 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する…》 国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引 有害液体汚染防止緊急措置手引書 又は同条第7項の 海洋汚染防止緊急措置手引書 以下「 有害液体汚染防止緊急措置手引書等 」という。)についての検査を行う者として認定を受けた法人をいう。以下同じ。)は、 施行日 前においても、有害液体汚染防止緊急措置手引書等について、新法第17条の二又は第17条の12第2項に規定する検査に相当する検査を行うことができる。

2項 国土交通大臣又は 船級協会 が前項の検査の結果当該 有害液体汚染防止緊急措置手引書 等について国土交通省令で定める 新法 第9条の4第9項 《9 第7条の2第2項の規定は、有害液体汚…》 染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書について準用する。 において準用する新法第7条の2第2項に規定する技術上の基準に相当する基準に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る新法第17条の3第1項の海洋汚染防止証書に相当する証書を交付しなければならない。

3項 前項の規定により交付した証書は、その交付後 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、 有害液体汚染防止緊急措置手引書 等に係る海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)第1条の規定による改正後の 海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律(以下「 新海洋汚染等防止法 」という。)第19条の37第1項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4項 次に掲げる者(及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を収入印紙をもって国に納付しなければならない。

1号 第1項の国土交通大臣の検査を受けようとする者

2号 第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けようとする者( 船級協会 が第1項に規定する検査を行った 船舶 に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。

3号 第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換えを受けようとする者

5項 偽りその他不正の行為により第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けた者は、2,010,000円以下の罰金に処する。

6項 船舶 安全法(1933年法律第11号)第8条第2項及び 第24条 《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》 の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。 ノ2の規定は 船級協会 の第1項に規定する検査の業務に関する監督について、同法第23条及び 第24条 《事業開始前の廃油処理施設の変更命令 国…》 土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の の規定は船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員又は職員について準用する。この場合において、同法第23条第1項中「 第8条第1項 《船長もつぱら他の船舶に引かれ、又は押され…》 て航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付 ニ掲グル船舶ニ付 第2条第1項 《何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油…》 、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。 各号ニ掲グル事項又ハ満載喫水線ニ関スル検査( 第8条第1項 《船長もつぱら他の船舶に引かれ、又は押され…》 て航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付 ノ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」とあり、及び同法第24条第1項中「前条ニ掲グル検査」とあるのは、「海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律(2000年法律第64号)(以下改正法ト称ス)ニ依ル改正後ノ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の4第6項ノ 有害液体汚染防止緊急措置手引書 又ハ同条第7項ノ 海洋汚染防止緊急措置手引書 ニ付改正法附則第2条第1項ニ規定スル検査」と読み替えるものとする。

3条

1項 施行日 前に建造された 船舶 についての 新海洋汚染等防止法 第19条の三十六( 有害液体汚染防止緊急措置手引書 及び 海洋汚染防止緊急措置手引書 に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律(2000年法律第64号)の施行の日以後初めて」とする。

4条

1項 新法 第42条の43第3項の規定は、1999年4月1日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 地方税法 第151条 《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》 検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条( 不動産登記法 第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、 第21条 《 前条第1項の許可を受けようとする者は、…》 次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項 商業登記法 第13条第2項 《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》 、収入印紙をもつてしなければならない。 及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、 第22条 《許可の欠格条項 次の各号の1に該当する…》 者は、第20条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者 2 第33条第1項の規定により から 第24条 《事業開始前の廃油処理施設の変更命令 国…》 土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の まで、 第37条 《都道府県知事への通知等 国土交通大臣は…》 、第20条第1項の許可の申請があり、又は同条第2項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。 ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者であるときは 関税法 第9条の4 《納付の手続 関税賦課課税方式が適用され…》 る郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む の改正規定に限る。)、 第38条 《指定保税地域の処分等 指定保税地域の指…》 定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者で第44条 《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》 可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて の改正規定に限る。)、 第45条 《税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規…》 定 第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条第48条 《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》 猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る 自動車重量税法 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ の次に1条を加える改正規定に限る。)、 第52条 《適用除外 この法律の規定は、放射性物質…》 による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。第69条 《主務大臣等 第65条から第67条までに…》 おける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。 及び第70条の規定この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2002年12月18日法律第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、第6章の2の改正規定(第42条の37に係る部分に限る。並びに次条及び附則第8条の規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (海上災害防止センターの解散等)

1項 海上災害 防止 センター 以下「 旧センター 」という。)は、独立行政法人海上災害防止センター(以下「 センター 」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。

2項 センター の成立の際現に 旧センター が有する権利のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 旧センター の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5項 旧センター の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6項 第1項の規定により センター 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、この法律による改正前の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 旧法 」という。)第42条の36第1項第1号及び第2号の業務に係るものについては、センターが承継する資産の価額( 旧法 第42条の40第1項の基金に充てるために出資され、又は出えんされた金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第42条の29に規定する防災措置業務の財源に充てるための積立金又は当該業務に係る勘定に属する 新法 第42条の30第1項に規定する積立金若しくは繰越欠損金として整理するものとする。

7項 第1項の規定により センター 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧法 第42条の36第1項第1号及び第2号の業務以外の業務に係るものについては、センターが承継する資産の価額(当該業務に要する資金に充てるために政府以外の者から旧センターに出えんされた金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、 新法 第42条の29 《審査請求 この法律に基づいてした指定海…》 上防災機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項並びに第47条の規定の適用につ に規定するその他の業務の財源に充てるための積立金又は当該業務に係る勘定に属する新法第42条の30第1項に規定する積立金若しくは繰越欠損金として整理するものとする。

8項 前2項の資産の価額は、 センター の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

9項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 第1項の規定により センター 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧法 第42条の36第1項第1号及び第2号の業務以外の業務に要する資金に充てるために政府以外の者から旧センターに出えんされた金額は、 新法 第42条の29 《審査請求 この法律に基づいてした指定海…》 上防災機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項並びに第47条の規定の適用につ に規定するその他の業務に係る勘定に属する出えん金として整理するものとする。

11項 第1項の規定により センター 旧センター の権利及び義務を承継したときは、政府若しくは政府以外の者から 旧法 第42条の40第1項の基金に充てるために出資され、又は政府以外の者から同項の基金に出えんされた金額に相当する金額は、それぞれ、センターの設立に際し、政府及び政府以外の者から 新法 第42条の28 《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の基金に充てるために出資され、又は政府以外の者から同条の基金に出えんされたものとする。

12項 旧センター の解散については、 旧法 第42条の52第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。

13項 第1項の規定により 旧センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (政府が有する債権の免除)

1項 政府は、 旧法 第42条の36第1項第1号及び第2号の業務に必要な費用に充てるため政府から 旧センター に貸し付けた資金であって政令で定めるものに係る旧センターに対する債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除するものとする。

4条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定により センター が承継する債務に係るセンターの長期借入金は、 新法 第42条の32の規定の適用については、同条の長期借入金とみなす。

5条 (持分の払戻し)

1項 附則第2条第11項の規定により センター に出資したものとされた政府以外の者は、センターに対し、センターの成立の日から1月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。

2項 センター は、前項の規定による請求があったときは、 新法 第42条の18第1項 《指定海上防災機関は、第42条の14第1号…》 及び第2号の業務に関する基金を設けるものとする。 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該政府以外の者が有するセンターの成立の日におけるセンターの純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資金を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により持分の払戻しをしなければならない。この場合において、センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

6条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧法 第42条の28第2項を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 独立行政法人通則法 又は 新法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 センター の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。

9条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定による改正後の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律(以下この条において「 新海洋汚染防止法 」という。)第9条の2第4項の 登録 、第17条の12第1項の登録、第17条の15第3項において準用する新 船舶 安全法第6条ノ4第1項の登録又は 新海洋汚染防止法 第43条の6第1項の登録を受けようとする者は、 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新海洋汚染防止法第9条の11第1項の規定による 確認業務 規程又は新海洋汚染防止法第17条の12第3項、第17条の15第3項若しくは 第43条の6第2項 《2 前項の協議会は、当該協議会が組織され…》 た海域に係る排出油等防除計画について、海上保安庁長官に対し、意見を述べることができる。 において準用する新 船舶安全法 第25条の51第1項 《登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定…》 業務の実施に関する規程以下「検定業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。

2項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律(以下この条において「 旧海洋汚染防止法 」という。)第9条の2第4項の指定、第17条の12第1項の認定、第17条の15第3項において準用する旧 船舶 安全法第6条ノ4第1項の指定又は 旧海洋汚染防止法 第10条第2項若しくは 第39条の3 《排出特定油の防除のための資材 次に掲げ…》 る者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5において「排 の規定を実施するための国土交通省令の規定による 新海洋汚染防止法 第43条の6第1項の 登録 に相当する処分を受けている者は、 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ新海洋汚染防止法第9条の2第4項の登録、第17条の12第1項の登録、第17条の15第3項において準用する新 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の登録又は新海洋汚染防止法第43条の6第1項の登録を受けているものとみなす。

3項 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定の施行前にされた 旧海洋汚染防止法 第9条の2第5項の規定による確認の申請又は旧海洋汚染防止法第17条の15第1項において準用する旧 船舶 安全法第6条ノ4第1項の規定による検定の申請であって、 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定の施行の際、確認をするかどうかの処分又は検定の合格若しくは不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

4項 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定の施行の際現に 旧海洋汚染防止法 第9条の2第4項の指定又は第17条の15第3項において準用する旧 船舶 安全法第6条ノ4第1項の指定を受けている者が行うべき 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定の施行の日の属する事業年度の 確認業務 に関する事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の海上保安庁長官に対する提出又は決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

5項 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定の施行前に 旧海洋汚染防止法 第9条の2第4項の規定により指定確認機関がした 確認業務 第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 による審査請求については、なお従前の例による。

6項 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の規定の施行前に 旧海洋汚染防止法 第17条の15第1項において準用する旧 船舶 安全法第6条ノ4第1項の規定により旧海洋汚染防止法第17条の15第3項において準用する旧 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項に規定する指定検定機関がした検定(第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。

14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の 船舶 による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに 中海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律第42条の16の改正規定公布の日

2号 次条から附則第6条まで、附則第12条、 第14条 《 第11条の登録を受けた船舶について第1…》 2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、そ第16条 《廃棄物処理記録簿 第11条の登録を受け…》 た船舶の船長引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、廃棄物処理記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付けなければ 及び第19条の規定 施行日 前の政令で定める日

3号 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 :df 中海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第10条の改正規定( 船舶 又は 海洋施設 」を「船舶」に改める部分及び「10年」を「5年以上10年以内において政令で定める期間」に改める部分並びに又は海洋施設の設置者」を削る部分及び又は同法第18条第2項」を削る部分に限る。及び同法附則第11条の改正規定(「10年」を「5年以上10年以内において政令で定める期間」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに の規定による改正後の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 新海洋汚染等防止法 」という。)第19条の4第1項の原動機について当該原動機からの窒素酸化物の 放出 量が 新海洋汚染等防止法 第19条の3 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》 に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力 の放出基準に相当する基準(以下「 相当放出基準 」という。)に適合するものであることについて新海洋汚染等防止法第19条の4第1項の確認に相当する確認(以下「 相当確認 」という。)をし、かつ、新海洋汚染等防止法第19条の5の 原動機取扱手引書 に相当する図書(以下「 相当手引書 」という。)の承認を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、 相当確認 をし、かつ、 相当手引書 を承認したときは、当該原動機に係る相当確認を受けた者に対し、 新海洋汚染等防止法 第19条の6 《国際大気汚染防止原動機証書 国土交通大…》 臣は、第19条の4第1項本文同条第3項において準用する場合を含む。の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書以下「原動機取扱手引書」という。を承認したときは、当該原動機製 国際大気汚染防止原動機証書 に相当する証書(以下「 相当原動機証書 」という。)を交付しなければならない。

3項 国土交通大臣が 相当確認 をし、 相当手引書 の承認を行い、及び 相当原動機証書 を交付したときは、当該原動機に係る相当確認、承認された相当手引書及び交付された相当原動機証書は、 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った 放出 量確認、承認をした 原動機取扱手引書 及び交付した 国際大気汚染防止原動機証書 とみなす。

4項 次の各号のいずれかに掲げる者(及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1号 国土交通大臣の行う 相当確認 及び 相当手引書 の承認を受けようとする者

2号 相当原動機証書 の再交付又は書換えを受けようとする者

5項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 相当確認 及び承認又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

6項 偽りその他不正の行為により国土交通大臣から 相当原動機証書 の交付を受けた者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

7項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

3条

1項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、小型 船舶 検査 機構 以下「 機構 」という。)に、総トン数が二十トン未満の船舶であって国土交通省令で定めるものに設置される原動機に係る 相当確認 相当手引書 の承認及び 相当原動機証書 の交付に関する事務(以下「 小型船舶用原動機相当確認等事務 」という。)を行わせることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 機構 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 機構 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないものとする。

4項 機構 は、 小型船舶用原動機相当確認等事務 の開始前に、小型船舶用原動機相当確認等事務に関する規程(以下「 小型 船舶 用原動機 相当確認 等事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5項 国土交通大臣は、前項の認可をした 小型船舶用原動機相当確認等事務 規程が小型船舶用原動機相当確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その小型船舶用原動機相当確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

6項 小型船舶用原動機相当確認等事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

7項 機構 は、 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行う場合において、小型 船舶 用原動機からの窒素酸化物の 放出 量が 相当放出基準 に適合するかどうかの判定に関する業務及び 相当手引書 の承認に関する業務については、小型船舶用原動機 相当確認 等業務員に行わせなければならない。

8項 小型 船舶 用原動機 相当確認 等業務員は、相当確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

9項 機構 は、小型 船舶 用原動機 相当確認 等業務員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

10項 国土交通大臣は、小型 船舶 用原動機 相当確認 等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 小型船舶用原動機相当確認等事務 規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機相当確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 機構 に対し、当該小型船舶用原動機相当確認等業務員の解任を命ずることができる。

11項 前項の規定による命令により小型 船舶 用原動機 相当確認 等業務員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶用原動機相当確認等業務員又は 新海洋汚染等防止法 第19条の12第1項 《機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務…》 を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び放出量確認を受けた原動機製作者等が作成した原動機取扱手引書の承認に関する業務 の小型船舶用原動機 放出 量確認等業務員となることができない。

12項 機構 は、 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、 相当確認 設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。

13項 機構 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行う場合における前条(第5項から第7項までを除く。)の規定の適用については、同条第1項から第4項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「小型 船舶 検査機構」と、同条第4項中「国に納付」とあるのは「小型船舶検査機構に納付」とし、この場合における同項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

14項 国土交通大臣は、第3項の規定にかかわらず、 機構 が天災その他の事由により 小型船舶用原動機相当確認等事務 の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

15項 国土交通大臣は、前項の規定により 小型船舶用原動機相当確認等事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行っている小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

16項 国土交通大臣が第14項の規定により 小型船舶用原動機相当確認等事務 の全部又は一部を自ら行う場合における小型船舶用原動機相当確認等事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

17項 偽りその他不正の行為により 機構 から 相当原動機証書 の交付を受けた者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

18項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

19項 第4項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

4条

1項 機構 がした 小型船舶用原動機相当確認等事務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求をすることができる。

5条

1項 機構 は、 施行日 前においても、 船舶 安全法(1933年法律第11号)第25条の27に規定する業務のほか、 小型船舶用原動機相当確認等事務 及びこれに附帯する業務を行うことができる。

2項 前項の規定により 小型船舶用原動機相当確認等事務 が行われる場合には、 船舶 安全法第25条の20第2項中「この法律若しくは小型船舶登録法」とあるのは「この法律、小型船舶登録法若しくは海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、「規程若しくは小型船舶登録法」とあるのは「規程、小型船舶登録法」と、「 登録 測度事務規程」とあるのは「登録測度事務規程若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条第4項に規定する小型船舶用原動機相当確認等事務規程」と、 第25条 《 削除…》 の三十九及び第25条の40第1項中「又は小型船舶登録法」とあるのは「、小型船舶登録法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、第25条の45第3号中「に規定する」とあるのは「及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条第1項に規定する」とする。

6条

1項 国土交通大臣は、船級の 登録 に関する業務を行う者の申請により、 施行日 前においても、その者を附則第3条第1項の国土交通省令で定める 船舶 に設置される原動機に係る 相当確認 相当手引書 の承認及び 相当原動機証書 の交付に関する事務(以下「 相当確認等事務 」という。)を行う者として登録することができる。

2項 前項の規定による 登録 を受けた者(以下この条において「 船級協会 」という。)が 相当確認 をし、 相当手引書 の承認を行い、及び 相当原動機証書 に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る相当確認、承認された相当手引書及び交付された書面は、 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った 放出 量確認、承認をした 原動機取扱手引書 及び交付した 国際大気汚染防止原動機証書 とみなす。

3項 船舶 安全法第3章第1節( 第25条 《 削除…》 の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、 第25条 《 削除…》 の五十二、 第25条 《 削除…》 の五十四並びに 第25条 《 削除…》 の五十七及び第25条の58第2項第2号(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。並びに第25条の63から 第25条 《 削除…》 の六十六までを除く。)の規定は、第1項の 登録 並びに前項の 船級協会 並びに 相当確認 、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第1に掲げる機械器具その他の設備」とあるのは「ガス分析装置」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。

4項 日本の 船級協会 の役員又は職員が、第2項の 相当確認 相当手引書 の承認又は書面の交付に関して、賄を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

5項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

6項 第4項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。

7項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

8項 第3項において準用する 船舶 安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 船級協会 の役員又は職員は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

9項 偽りその他不正の行為により 船級協会 から 相当原動機証書 に相当する書面の交付を受けた者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

10項 第3項において準用する 船舶 安全法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした 船級協会 外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

11項 第3項において準用する 船舶 安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

12項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第9項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。

13項 第3項において準用する 船舶 安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第3項において準用する 船舶安全法 第25条の53第2項 《2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、…》 登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成 各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、210,000円以下の過料に処する。

14項 船級協会 は、 施行日 において、 新海洋汚染等防止法 第19条の15第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。 に規定する 登録 を受けたものとみなす。

7条

1項 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2010年法律第33号)第1条の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下「 2010年 新法 」という。第19条の3 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》 に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力 から第19条の九までの規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された 船舶 に設置された原動機であって当該各号に定める日前に製造されたもの(1990年1月1日から1999年12月31日までの間に建造され又は建造に着手された 国際航海 に従事する船舶に設置された原動機であって同日までに製造されたもののうち、当該原動機からの窒素酸化物の 放出 量を 2010年新法 第19条の3 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》 に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力 の放出基準に適合させる改造(以下この条において「 基準適合改造 」という。)を行うことができるものとして国土交通大臣が指定する型式のもの(以下この条において「 指定原動機 」という。)を除く。及び 指定原動機 が設置された船舶のうち当該指定原動機について 基準適合改造 を行うことが困難な事情があるものとして国土交通大臣が指定する船舶に設置されたものについては、適用しない。ただし、当該原動機につき当該各号に定める日以後に国土交通省令で定める改造を行ったときは、この限りでない。

1号 国際航海 に従事する 船舶 2000年1月1日

2号 前号に掲げる 船舶 以外の船舶第二 議定書 が効力を生じた日(2005年5月19日。附則第10条において「 発効日 」という。

8条

1項 新海洋汚染等防止法 第19条の22第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場 の規定は、 施行日 前に 船舶 に搭載された燃料油については、適用しない。

9条

1項 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(1970年法律第136号。以下この条及び次条において「 海洋汚染等防止法 」という。)第19条の35の3の規定は、この法律の施行の際現に 船舶 に使用されている材料又は設置されている設備及び2020年1月1日前において政令で定める日以前に船舶に使用されている政令で定める オゾン層破壊物質 以下この項において「 特定オゾン層破壊物質 」という。)を含む材料又は同日以前に船舶に設置されている 特定オゾン層破壊物質 を含む設備については、適用しない。

2項 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 2001年法律第64号第86条 《フロン類の放出の禁止 何人も、みだりに…》 特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。 に定めるもののほか、何人も、海域において、前項の規定により 海洋汚染等 防止法第19条の35の3の規定の適用を受けないこととされている材料又は設備に含まれる 2010年新法 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 の2の オゾン層破壊物質 であっても、これをみだりに 放出 してはならない。

3項 国際航海 に従事する 船舶 のうち国土交通省令で定める総トン数以上のものの船長(専ら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下この項において「 引かれ船等 」という。)にあっては、船舶所有者。次項及び第5項において同じ。)は、当該船舶に設置している前項に規定する設備( 海洋汚染等 防止法第19条の35の3の国土交通省令で定めるものを除く。)の名称及び設置場所を記載した一覧表(第6項において単に「一覧表」という。)を当該船舶内( 引かれ船等 にあっては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。次項において同じ。)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

4項 前項の 船舶 の船長は、 オゾン層破壊物質 記録簿を当該船舶内に備え付けなければならない。

5項 第3項の 船舶 の船長は、同項の設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、 オゾン層破壊物質 記録簿への記載を行わなければならない。

6項 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、前3項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 船舶 又は船舶所有者の事務所に立ち入り、一覧表若しくは オゾン層破壊物質 記録簿を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

7項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

8項 第6項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

9項 第2項の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

10項 第3項、第4項又は第5項の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

11項 第6項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

12項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。

10条

1項 海洋汚染等 防止法第19条の35の4第2項本文の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に 船舶 に設置された設備であって専ら同項の船舶発生 油等 焼却 の用に供されるものを用いて行う焼却については、適用しない。

1号 次号に掲げる 船舶 以外の船舶2000年1月1日

2号 日本国の内水、領海又は排他的経済水域( 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 1996年法律第74号第1条第1項 《我が国が海洋法に関する国際連合条約以下「…》 国連海洋法条約」という。に定めるところにより国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する水域として、排他的経済水域を設ける。 に規定する排他的経済水域をいう。)のみを航行する 船舶 発効日

11条

1項 施行日 前に建造され又は建造に着手された 船舶 以下「 現存船 」という。)については、施行日以後最初に行われる 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の規定による定期検査若しくは中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。)が開始される日又は 第二議定書 が効力を生ずる日から起算して3年を経過する日のいずれか早い日までの間は、 新海洋汚染等防止法 第19条の7第4項 《4 船舶に設置する原動機は、国土交通大臣…》 の承認を受けた原動機取扱手引書以下「承認原動機取扱手引書」という。に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。第19条の21第2項 《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》 める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で第19条の24第1項 《船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾にお…》 いて揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。に、揮発性 及び第2項、 第19条の26第2項 《2 前項の規定は、航海の態様が特殊なもの…》 として国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。 本文、 第19条の41第1項 《有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けてい…》 ない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は大気汚染防止検査対象設備に係る部分に限る。並びに 第19条の44第1項 《検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書…》 又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。 及び第2項(大気汚染防止検査対象設備に係る 海洋汚染等 防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2項 現存船 についての 新海洋汚染等防止法 第19条の三十六(大気汚染防止検査対象設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後最初に行われる 船舶 安全法第5条の規定による定期検査若しくは中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。)が開始される日又は 第二議定書 が効力を生ずる日から起算して3年を経過する日のいずれか早い日以後初めて」とする。

12条

1項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、大気汚染防止検査対象設備( 新海洋汚染等防止法 第19条の7第1項 《船舶所有者は、船舶に原動機第19条の4第…》 1項各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。の交付を受けた原動機を設置しなければなら 及び第2項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)について、新海洋汚染等防止法第19条の49第1項において準用する 船舶 安全法第6条第3項の規定による検査又は同法第6条ノ4第1項の規定による型式承認若しくは検定を行うことができる。この場合において、同法第6条第3項中「 第2条第1項 《何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油…》 、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。 各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、及び同法第6条ノ4第1項中「船舶又ハ 第2条第1項 《何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油…》 、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。 各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ 海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律第19条の21第2項、 第19条の24第1項 《船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾にお…》 いて揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。に、揮発性 又ハ 第19条の26第2項 《2 前項の規定は、航海の態様が特殊なもの…》 として国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。 ニ規定スル」と、同項中「 第25条 《 削除…》 の四十六及 第25条 《 削除…》 の四十七」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第2項」と、「 第5条 《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》 船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底 ノ検査(特別検査ヲ除ク)及 第6条 《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》 省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第 ノ検査」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の四十二ニ規定スル 法定検査 及同法第19条の49第1項ニ於テ準用スル第6条第3項ノ検査」と読み替えるものとする。

2項 国土交通大臣の 登録 を受けた者(以下この条において「 登録検定機関 」という。)は、 施行日 前においても、前項の検定を行うことができる。

3項 船舶 安全法第9条第3項及び第4項、 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。第29条 《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》 以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ノ3第1項並びに 第29条 《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》 以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ノ4第1項の規定は、第1項の検査又は同項若しくは前項の検定について準用する。

4項 船舶 安全法第3章第1節(第25条の63から 第25条 《 削除…》 の六十六までを除く。及び 第29条 《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》 以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ノ5第1項の規定は、第2項の 登録 、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律別表第二」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の五十四中「 第25条 《 削除…》 の二十六」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第4項において準用する 船舶安全法 第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス の二十六」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定により受けた型式承認又は第3項において準用する 船舶 安全法第9条第3項若しくは第4項の規定により交付された合格証明書若しくは付された証印は、 施行日 において、 新海洋汚染等防止法 の相当する規定により受けた型式承認又は交付された合格証明書若しくは付された証印とみなす。

6項 第4項において準用する 船舶 安全法第25条の58第1項の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録 検定機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

7項 偽りその他不正の行為により第3項において準用する 船舶 安全法第9条第3項又は第4項の合格証明書の交付を受けた者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

8項 第4項において準用する 船舶 安全法第25条の52の許可を受けないで検定業務の全部を廃止し、又は同項において準用する同法第25条の60の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした 登録 検定機関(外国にある事務所において検定業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

9項 第4項において準用する 船舶 安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第7項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。

11項 第4項において準用する 船舶 安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第4項において準用する同法第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において検定業務を行う者を除く。)は、210,000円以下の過料に処する。

12項 登録 検定機関は、 施行日 において、 新海洋汚染等防止法 第19条の49第1項 《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》 ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止 において準用する 船舶 安全法第6条ノ4第1項の登録を受けたものとみなす。

13条

1項 この法律の施行の際現に交付され、又は備え付け若しくは保存している 焼却 設備検査証、焼却記録簿、海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳及び国際海洋汚染防止証書は、 施行日 において、それぞれ 新海洋汚染等防止法 第19条の27第2項 《2 第19条の30第2項に規定する二酸化…》 炭素放出抑制対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、前項の規定により当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失う。 の要焼却確認 廃棄物 焼却設備検査証、新海洋汚染等防止法第19条の33第1項又は第3項の要焼却確認廃棄物焼却記録簿、新海洋汚染等防止法第19条の37第1項の 海洋汚染等 防止証書、新海洋汚染等防止法第19条の41第2項の 臨時海洋汚染等防止証書 、新海洋汚染等防止法第19条の42の海洋汚染等防止検査手帳及び新海洋汚染等防止法第19条の43第1項の 国際海洋汚染等防止証書 とみなす。

14条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

1項 国土交通大臣は、 施行日 から 機構 新海洋汚染等防止法 第19条の10第1項 《国土交通大臣は、小型船舶検査機構以下「機…》 構」という。に、総トン数が二十トン未満の船舶に設置される原動機に係る放出量確認第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第19条の15第1項及び に規定する 小型船舶用原動機放出量確認等事務 を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う旨及び機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示することができる。

2項 前項の公示があったときは、 新海洋汚染等防止法 第19条の10第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により機構…》 に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 の規定による公示があったものとみなす。

3項 機構 は、 施行日 前においても、 新海洋汚染等防止法 第19条の11第1項 《機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務…》 の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする の規定による 小型船舶用原動機放出量確認等事務 規程の認可の申請を行うことができる。

4項 新海洋汚染等防止法 第19条の15第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。 登録 第19条の46第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。 の登録又は 第19条の49第1項 《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》 ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止 において準用する 船舶 安全法第6条ノ4第1項の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。新海洋汚染等防止法第19条の15第3項、 第19条の46第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。 又は 第19条の49第3項 《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》 から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25 において準用する 船舶安全法 第25条の51第1項 《登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定…》 業務の実施に関する規程以下「検定業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。

17条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《 海上保安庁長官は、第11条の登録をした…》 ときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。 2 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定め まで、附則第15条及び前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(2004年4月21日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

9条 (調整規定)

1項 海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日が 施行日 前となる場合における前条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは、「 海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律」とする。

附 則(2004年5月19日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (廃棄物海洋投入処分の許可及び海洋施設廃棄の許可に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第10条の6第1項、 第18条の2第1項 《海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロ…》 に掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 又は 第43条の2第1項 《海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 新法 第10条 《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》 海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶 の六、 第18条 《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》 及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず の二又は 第43条の2 《海洋施設廃棄の許可 海洋施設を海洋に捨…》 てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2項 環境大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第10条の6 《船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可 船…》 舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省 から 第10条 《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》 海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶 の八まで(これらの規定を新法第18条の2第3項又は 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する場合を含む。)、 第18条の2第1項 《海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロ…》 に掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 又は 第43条 《船舶等の廃棄の規制 何人も、船舶、海洋…》 施設又は航空機以下「船舶等」という。を海洋に捨ててはならない。 ただし、海洋施設を次条第1項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。 の二及び 第43条の3 《許可の基準 環境大臣は、前条第1項の許…》 可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海洋環境の保全 の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第10条の6第1項、 第18条の2第1項 《海洋施設から第10条第2項第5号イ又はロ…》 に掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 又は 第43条の2第1項 《海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定により許可を受けたものとみなす。

3項 前項の場合において、 新法 第10条の6第4項 《4 環境大臣は、第1項の許可の申請があつ…》 た場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第2項の申請書及び前項の書類をその公告の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。新法第18条の2第3項又は 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する場合を含む。)の規定の例により公告があったときは、第1項の許可の申請に係る 廃棄物 排出 又は 海洋施設 の廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、 施行日 前においても、新法第10条の6第5項(新法第18条の2第3項又は 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する場合を含む。)の規定の例により、環境大臣に意見書を提出することができる。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない第7条 《油濁防止規程 船舶所有者は、国土交通省…》 令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次第10条 《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》 海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶第13条 《 海上保安庁長官は、第11条の登録をした…》 ときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。 2 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定め 及び 第18条 《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》 及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず 並びに附則第9条から 第15条 《登録の取消し 海上保安庁長官は、第11…》 条の登録を受けた船舶が第12条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。 まで、 第28条 《廃油処理施設等の変更 港湾管理者及び漁…》 港管理者以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 から 第36条 《港湾管理者への勧告等 国土交通大臣は、…》 港湾又は漁港について、当該港湾又は漁港における廃油の処理の一般の需要に適合する廃油処理施設の能力が10分に存しないと認められる場合において、船舶の油による海洋の汚染の防止のため必要があるときは、当該港 まで、 第38条 《油等の排出の通報等 船舶から次に掲げる…》 油その他の物質以下この条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置 から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

32条の2 (調整規定)

1項 海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日が前条の規定の施行の日前となる場合における同条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは、「 海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律」とする。

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号 第9条 《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》 及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、 の六、 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 ,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、油を排出した者 2 第8条の3第3項の規定による命令に違反した者 3 第9条の2第1項第9条の6第1項において準用する場合を含 の二及び 第61条 《 第10条の10第4項第18条の2第3項…》 及び第43条の4において準用する場合を含む。、第18条の三又は第28条第5項若しくは第29条これらの規定を第35条において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110, の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第39条の4 《油回収船等の配備 総トン数が国土交通省…》 令で定める総トン数以上のタンカーその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タ の次に1条を加える改正規定、 第48条第4項 《4 国土交通大臣又は海上保安庁長官は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等 の改正規定( 油濁防止緊急措置手引書 」の下に「若しくは 有害液体汚染防止緊急措置手引書 」を加える部分を除く。及び同条第8項の改正規定(「に立ち入り、」を「若しくは 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、 排出 油等の防除のために必要な」に、「を検査させる」を「その他の機械器具を検査させる」に改める部分に限る。並びに 第57条第12号 《第57条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第1項又は第3項の規定に違反した者 2 第6条第1項、第7条第1項、第8条の2第4項、第9条の4第1項若しくは第2項、第10条の3第1項、第17 の改正規定2008年4月1日

2条 (命令に関する経過措置)

1項 施行日 前に海上保安庁長官がこの法律による改正前の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 旧法 」という。)第40条の規定によりした命令( 排出 された特定油を除く。及び 有害液体物質 に係るものに限る。)は、この法律による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下「 新法 」という。第39条第3項 《3 前項の場合において、同項各号に掲げる…》 者が同項の規定により講ずべき措置を講じていないと認められるときは、海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項の規定により講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる。 の規定により海上保安庁長官がした命令とみなす。

3条

1項 施行日 前に海上保安庁長官が 旧法 第40条の2第2項の規定によりした命令は、 新法 第40条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる者が…》 、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示をしていないと認めるときは、その者に対し、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止 の規定により国土交通大臣がした命令とみなす。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 第18条 《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》 及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず 及び第19条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月30日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年の 廃棄物 その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する 条約 の1996年の 議定書 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第3条第10号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 の改正規定(「油」の下に「、 有害液体物質 」を加える部分に限る。並びに 第9条 《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》 及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、 の六及び 第19条の26第1項 《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》 、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化 ただし書の改正規定並びに附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特定二酸化炭素ガスの 海底下廃棄 をしている者は、この法律の施行の日から起算して6月間(当該期間内にこの法律による改正後の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第18条の8第1項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、 新法 第18条 《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》 及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず の七及び第18条の8第1項の規定にかかわらず、引き続き当該海底下廃棄をすることができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き特定二酸化炭素ガスの 海底下廃棄 をする場合においては、その者を 新法 第18条の8第1項の許可を受けた者とみなして、新法第18条の十、新法第18条の12において読み替えて準用する新法第10条の九並びに新法第48条第2項及び第6項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第18条の十中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合せず、又は当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認める」と、新法第18条の12において読み替えて準用する新法第10条の9第1項中「環境省令で定めるところにより、当該許可に係る第18条の8第2項第3号の監視に関する計画(この計画について次条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「環境省令で定める基準」とする。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律第10条第1項の違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2010年5月19日法律第33号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年7月1日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条及び 第9条 《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》 及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律第19条の46第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定 施行日 前の政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律第6条第1項及び 第7条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次条第1項及び第8 の改正規定、同法第8条の次に2条を加える改正規定(第6号に掲げる部分を除く。)、同法第9条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第19条の36の改正規定(同条の表の上欄中「又は 有害液体汚染防止緊急措置手引書 」を「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は 船舶 間貨物油積替作業手引書」に、「又は 海洋汚染防止緊急措置手引書 」を「若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に改め、「という。࿹が」の下に「それぞれ」を、「において同じ。࿹」の下に「又は 第8条の2第2項 《2 前項の規定による船舶間貨物油積替作業…》 手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 」を加える部分に限る。)、同法第19条の37第1項の改正規定(第7条の2第2項 《2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引…》 書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 」の下に「若しくは 第8条の2第2項 《2 前項の規定による船舶間貨物油積替作業…》 手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 」を加える部分に限る。)、同法第57条第2号の改正規定、同号の次に3号を加える改正規定(第6号に掲げる部分を除く。)、同法第58条第2号の改正規定(第8条第1項 《船長もつぱら他の船舶に引かれ、又は押され…》 て航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付 若しくは第3項」の下に「、 第8条の2第7項 《7 第1項のタンカーの船長は、前項の記録…》 をその作成の日から3年間当該タンカー内に保存しなければならない。 」を加える部分に限る。並びに同条第3号の次に1号を加える改正規定並びに附則第4条の規定2011年1月1日

4号 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律第5条の3に1項を加える改正規定、同法第9条第1項の改正規定(第5条 《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》 船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底 の三及び」を「 第5条の3第1項 《船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、…》 油を積載してはならない。 ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。 及び第2項並びに」に改める部分に限る。及び同法第57条第1号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

5号 附則第5条の規定2012年3月1日

6号 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律第8条の次に2条を加える改正規定( 第8条の3 《船舶間貨物油積替えの通報等 日本国の内…》 水、領海又は排他的経済水域以下「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積 に係る部分に限る。)、同法第33条第2項の改正規定、同法第55条第1項第1号の次に1号を加える改正規定及び同法第57条第2号の次に3号を加える改正規定(同条第2号の三及び第2号の4に係る部分に限る。)2012年4月1日

2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 国土交通大臣又は 船級協会 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに の規定による改正後の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第19条の46第1項の規定による 登録 を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、 施行日 前においても、 新法 第19条の24の2第1項 《原油の輸送の用に供するタンカー以下「原油…》 タンカー」という。の船舶所有者は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が、当該原油タンカーからの揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項について、揮発性物質放出防止措置 揮発性物質放出防止措置手引書 以下この条において「 揮発性物質 放出 防止措置手引書 」という。)について、新法第19条の三十六又は 第19条の46第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登 に規定する検査に相当する検査(以下この条において「 相当検査 」という。)を行うことができる。

2項 国土交通大臣が 相当検査 の結果当該 揮発性物質放出防止措置手引書 について国土交通省令で定める 新法 第19条の24の2第2項 《2 前項の規定による揮発性物質放出防止措…》 置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 に規定する技術上の基準に相当する基準(第6項において「 相当 技術基準 」という。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、揮発性物質放出防止措置手引書に係る新法第19条の37第1項の 海洋汚染等 防止証書に相当する証書(以下この条において「 相当証書 」という。)を交付しなければならない。

3項 前項の規定により交付した 相当証書 は、その交付後 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、 揮発性物質放出防止措置手引書 に係る 新法 第19条の37第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》 洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2 の規定により交付した 海洋汚染等 防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4項 次に掲げる者(及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1号 国土交通大臣の行う 相当検査 を受けようとする者

2号 相当証書 の交付を受けようとする者( 船級協会 相当検査 を行い、かつ、船級の 登録 をした原油の輸送の用に供する タンカー に係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。

3号 相当証書 の再交付又は書換えを受けようとする者

5項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の 相当検査 、交付又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

6項 船級協会 相当検査 を行い、かつ、船級の 登録 をした原油の輸送の用に供する タンカー は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該 揮発性物質放出防止措置手引書 について相当検査を行い、 相当技術基準 に適合すると認めたものとみなす。

7項 船舶 安全法(1933年法律第11号)第25条の49第2項、 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の五十一、 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の五十三、 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の五十六、 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の五十七(第25条の30第4項及び第25条の55の規定の準用に係る部分を除く。)、 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の五十八(第1項第1号、第2号、第3号( 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の五十及び第25条の52に係る部分に限る。)、第7号(第25条の55に係る部分に限る。及び第8号並びに第2項第1号(第25条の58第1項第1号及び第8号に係る部分に限る。及び第2号(第25条の57の規定により読み替えて準用する第25条の30第4項及び第25条の55に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第25条の59から 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の六十一まで及び 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の六十二(第1号から第3号までに係る部分を除く。)の規定は、第1項の規定により 船級協会 相当検査 を行う場合について準用する。

8項 偽りその他不正の行為により 相当証書 の交付を受けた者は、2,010,000円以下の罰金に処する。

9項 日本の 船級協会 の役員又は職員が、 相当検査 に関して、賄を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

10項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

11項 第9項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。

12項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

13項 第7項において準用する 船舶 安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 船級協会 の役員又は職員は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

14項 第7項において準用する 船舶 安全法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした 船級協会 外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

15項 第7項において準用する 船舶 安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

16項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第8項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。

17項 第7項において準用する 船舶 安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第7項において準用する同条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、210,000円以下の過料に処する。

3条

1項 新法 第19条の46第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。 登録 を受けようとする者は、附則第1条第2号に定める日前においても、その申請を行うことができる。新法第19条の46第3項において準用する新法第19条の15第3項において準用する 船舶 安全法第25条の51第1項の規定による認可の申請についても、同様とする。

4条

1項 新法 第8条の2 《船舶間貨物油積替作業手引書等 他のタン…》 カーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。の船舶所有者は、当該積替え以下「船舶間貨物油積替え」という。に関す の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。

1号 附則第1条第3号に定める日前に建造され又は建造に着手された 船舶 次号に掲げる船舶を除く。)同日以後最初に行われる 新法 第19条の36 《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》 「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項 の表の下欄に掲げる設備等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)についての同条若しくは新法第19条の38の規定による定期検査若しくは中間検査(新法第19条の46第2項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。)が開始される日又は附則第1条第6号に定める日のいずれか早い日

2号 外国船舶 附則第1条第6号に定める日

5条

1項 新法 第8条の3第1項 《日本国の内水、領海又は排他的経済水域以下…》 「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに の規定による通報は、同条の規定の例により、附則第1条第6号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

6条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない の規定による改正後の海洋汚染及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第7条に規定する 指定原動機 については、同条の規定により指定した型式ごとに国土交通大臣が告示で定める日から起算して1年を経過する日以後最初に行われる当該指定原動機が設置されている 船舶 新法 第19条の36 《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》 「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項 の表の下欄に掲げる設備等(当該指定原動機を除く。)についての同条の規定による定期検査(新法第19条の46第2項の規定により当該検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。)が開始される日までの間は、新法第19条の3から第19条の九までの規定は、適用しない。

7条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年9月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条、 第9条 《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》 及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、 及び 第22条 《許可の欠格条項 次の各号の1に該当する…》 者は、第20条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者 2 第33条第1項の規定により の規定公布の日

2号 附則第4条及び 第18条 《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》 及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず の規定2012年11月1日

3号 附則第8条の規定2013年7月1日

4号 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律目次の改正規定(「第19条の二十五」を「 第19条の35 《第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付…》 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶第19条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつ の三」に、「 第19条の26 《二酸化炭素放出抑制指標に係る確認 二酸…》 化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船 ―第19条の三十五」を「 第19条の35 《第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付…》 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶第19条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつ の四」に改める部分を除く。)、同法第41条の2第2号、第6章の二、 第47条第1項 《国土交通大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第51条の3第1項において 及び 第54条の4 《 第9条の十九又は第42条の26第1項の…》 規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の改正規定、同法第58条の2の改正規定(同条第2項第1号の改正規定を除く。並びに同法第62条及び 第63条 《 削除…》 の改正規定並びに附則第10条から 第17条 《船舶からの有害水バラストの排出の禁止 …》 何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するため までの規定2013年10月1日

2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造契約が結ばれた 船舶 建造契約がない船舶にあっては、2013年6月30日以前に建造に着手されたもの)であって、2015年6月30日以前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「 現存船 」という。)については、 施行日 以後最初に行われる 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに の規定による改正後の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 新海洋汚染等防止法 」という。)第19条の36の規定による定期検査(以下単に「定期検査」という。)若しくは 新海洋汚染等防止法 第19条の38 《中間検査 海洋汚染等防止証書の交付を受…》 けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等ふん尿等排出防止設備を除く。及び大気汚染防止検査対象 の規定による中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。以下単に「中間検査」という。又は新海洋汚染等防止法第19条の46第2項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査(以下「 船級協会検査 」という。)が開始される日までの間は、新海洋汚染等防止法第19条の25第1項及び 第19条の28第1項 《二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際…》 二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。 の規定は、適用しない。

2項 現存船 についての 新海洋汚染等防止法 第19条の25第1項 《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》 であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日 前段の規定の適用については、同項前段中「初めて」とあるのは、「 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第89号)の施行の日以後最初に行われる 第19条の36 《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》 「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項 の規定による定期検査若しくは 第19条の38 《中間検査 海洋汚染等防止証書の交付を受…》 けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等ふん尿等排出防止設備を除く。及び大気汚染防止検査対象 の規定による中間検査(同法附則第2条第1項の国土交通省令で定めるものに限る。又は 第19条の46第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登 の規定によりこれらの検査を行つたものとみなされる同項の検査が開始される日以後初めて」とする。

3条

1項 現存船 については、 新海洋汚染等防止法 第19条の26第1項 《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》 、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化 の規定は、適用しない。

4条

1項 新海洋汚染等防止法 第19条の30第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。 登録 を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。同条第3項において準用する新海洋汚染等防止法第19条の15第3項において準用する 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない の規定による改正後の 船舶 安全法(以下「 船舶安全法 」という。)第25条の51第1項の規定による認可の申請についても、同様とする。

5条

1項 監督対象外国船舶 新海洋汚染等防止法 第19条の33第1項 《国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施…》 設にある外国船舶前条ただし書に規定するものを除く。第19条の51において「監督対象外国船舶」という。のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放 に規定する監督対象外国船舶をいう。次項において同じ。)である 現存船 については、 施行日 以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査に相当する検査又は 船級協会 検査に相当する検査が開始される日(新海洋汚染等防止法第9条の2第4項に規定する 第一議定書 締約国の現存船以外の現存船にあっては、施行日から起算して5年を超えない範囲内において国土交通省令で定める日)までの間は、新海洋汚染等防止法第19条の33第1項の規定(同項第2号に係る部分を除く。)は、適用しない。

2項 監督対象外国船舶 である 現存船 については、 新海洋汚染等防止法 第19条の33第1項 《国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施…》 設にある外国船舶前条ただし書に規定するものを除く。第19条の51において「監督対象外国船舶」という。のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放 の規定(同項第2号に係る部分に限る。)は、適用しない。

6条

1項 施行日 前に開始された 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに の規定による改正前の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 旧海洋汚染等防止法 」という。)第19条の三十六後段の検査の結果施行日以後に 新海洋汚染等防止法 第19条の37第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》 洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2 の規定による海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる新海洋汚染等防止法第19条の36に規定する 検査対象船舶 であって、新海洋汚染等防止法第19条の37第5項の国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の海洋汚染等防止証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条

1項 新海洋汚染等防止法 第42条の13第1項 《海上保安庁長官は、次条に規定する業務以下…》 「海上防災業務」という。を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全 の規定による指定及び新海洋汚染等防止法第42条の17第1項の規定による 海上防災業務 規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)前においても、新海洋汚染等防止法第42条の十三及び 第42条の17 《海上防災業務規程 指定海上防災機関は、…》 海上防災業務の開始前に、海上防災業務に関する規程以下「海上防災業務規程」という。を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 海上保安庁長官は、 の規定の例により行うことができる。

8条

1項 独立行政法人 海上災害 防止 センター 以下「 センター 」という。)は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から1月以内に、政府以外の出資者に対し、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。

2項 政府以外の出資者は、 センター に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる。

3項 センター は、前項の請求があったときは、 旧海洋汚染等防止法 第42条の18第1項 《指定海上防災機関は、第42条の14第1号…》 及び第2号の業務に関する基金を設けるものとする。 の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、当該請求に係る持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。

4項 前項の規定による払戻しをした場合においては、 センター はその払戻しをした金額により資本金を減少するものとし、 旧海洋汚染等防止法 第42条の28 《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の基金はその払戻しをした金額により減少するものとする。

9条

1項 センター は、政府以外の者から 旧海洋汚染等防止法 第42条の28 《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の基金に出えんされた金額(以下「 出えん金 」という。)について、旧海洋汚染等防止法第42条の25第1号及び第2号の業務の実施の状況、当該基金の状況その他の状況を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、これを当該 出えん金 を出えんした者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。

2項 前項の規定により 出えん金 の返還がなされたときは、 旧海洋汚染等防止法 第42条の28 《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の基金は、その返還した金額により減少するものとする。

10条

1項 センター は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、次項の規定により政府に対して払い戻される金額に相当する金銭を除き、その一切の権利及び義務は、その時において 新海洋汚染等防止法 第42条の13第1項 《海上保安庁長官は、次条に規定する業務以下…》 「海上防災業務」という。を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全 の規定により海上保安庁長官が指定する者(以下「 指定海上防災機関 」という。)が承継する。この場合において、 旧海洋汚染等防止法 第42条の35の規定は、適用しない。

2項 前項の規定による解散に際し、 センター は、政府の持分に係る出資額について、政府に対してその全額を払い戻すものとする。

3項 第1項の規定により 指定海上防災機関 センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧海洋汚染等防止法 第42条の25第1号 《報告及び検査 第42条の25 海上保安庁…》 長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定海上防災機関に対し、海上防災業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場その業務の用に供している船舶を 及び第2号の業務以外の業務に要する資金に充てるために政府以外の者からセンターに出えんされた金額は、 新海洋汚染等防止法 第42条の22 《区分経理 指定海上防災機関は、第42条…》 の14第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 に規定するその他の業務に係る勘定に属する 出えん金 として整理するものとする。

4項 第1項の規定により 指定海上防災機関 センター の権利及び義務を承継したときは、政府以外の者から 旧海洋汚染等防止法 第42条の28 《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の基金に充てるために出資され、又は同条の基金に出えんされた金額に相当する金額は、政府以外の者から 新海洋汚染等防止法 第42条の18 《基金 指定海上防災機関は、第42条の1…》 4第1号及び第2号の業務に関する基金を設けるものとする。 の基金に出えんされたものとする。

5項 センター の解散の日の前日を含む事業年度(以下「 最終事業年度 」という。)は、独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第36条第1項 《独立行政法人の事業年度は、毎年4月1日に…》 始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

6項 センター 最終事業年度 に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 及び 第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 の規定により財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、 指定海上防災機関 が従前の例により行うものとする。

7項 センター 最終事業年度 における業務の実績については、 指定海上防災機関 が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、 通則法 第32条第3項 《3 第1項の評価は、同項第1号、第2号又…》 は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 の規定による通知及び勧告は、指定海上防災機関に対してなされるものとする。

8項 センター 最終事業年度 における利益及び損失の処理については、 指定海上防災機関 が従前の例により行うものとする。

9項 センター の解散の日の前日を含む中期目標の期間( 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日においてセンターの中期目標の期間が終了したものとして、 指定海上防災機関 が従前の例により行うものとする。

10項 センター の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日においてセンターの中期目標の期間が終了したものとして、 指定海上防災機関 が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、 通則法 第34条第3項 《3 第24条の規定は、第1項の規定による…》 届出があつた場合に準用する。 この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その廃油の処理の開始前」と読み替えるものとする。 において準用する通則法第32条第3項の規定による通知及び勧告は、指定海上防災機関に対してなされるものとする。

11項 通則法 第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の の規定は、 センター の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。

12項 第1項の規定により センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

11条

1項 前条第1項の規定により 指定海上防災機関 が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、 一部施行日 から1年以内に登記を受けるものに限り、 登録 免許税を課さない。

2項 前条第1項の規定により 指定海上防災機関 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

12条

1項 一部施行日 の前日において 旧海洋汚染等防止法 第42条の27第3項において準用する旧海洋汚染等防止法第41条の3第5項の規定により センター が行っている滞納処分は、 新海洋汚染等防止法 第42条の16第7項 《7 海上保安庁長官は、前項の規定による負…》 担金等の徴収の申請があつたときは、国税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。 この場合においては、指定海上防災機関は、海上保安庁長官の徴収した金額の100分の4に相当する金額を国に納付しなけれ の規定により海上保安庁長官が行っている滞納処分とみなす。

13条

1項 旧海洋汚染等防止法 の規定に基づき センター がした処分(前条の規定により海上保安庁長官が行った処分とみなされるものを含む。)に関する 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。

14条

1項 前2条に規定するもののほか、 一部施行日 の前日までに 旧海洋汚染等防止法 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新海洋汚染等防止法 に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

15条

1項 一部施行日 前に行政 事件 訴訟法(1962年法律第139号)の規定に基づき提起された センター を被告とする抗告訴訟(附則第10条第1項の規定により 指定海上防災機関 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

16条

1項 一部施行日 前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の規定に基づき センター がした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第10条第1項の規定により 指定海上防災機関 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、指定海上防災機関を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。

17条

1項 一部施行日 前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号)の規定に基づき センター がした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第10条第1項の規定により 指定海上防災機関 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、指定海上防災機関を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 一部施行日 後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月12日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第73号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年の 船舶 のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際 条約 次条第1項において「 船舶バラスト水規制管理条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条の規定公布の日

2号 附則第3条から 第7条 《油濁防止規程 船舶所有者は、国土交通省…》 令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次 までの規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 船舶 バラスト水規制管理 条約 第18条1の規定により船舶バラスト水規制管理条約が効力を生ずる日前に建造され又は建造に着手された船舶( 湖沼等 湖、沼又は河川の区域( 港則法 1948年法律第174号)に基づく港の区域を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において航行の用に供する船舟類を含む。以下この条において「 現存船 」という。)からの 有害水バラスト 排出(有害水バラストを水域に流し、又は落とすことをいう。以下この条において同じ。)のうち、特定水バラスト交換 排出 特定水バラスト交換(水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして政令で定める水域において、当該船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下同じ。)に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。)を行うための有害水バラスト排出及び当該特定水バラスト交換を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であって、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ないものとして政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)については、公布の日から起算して10年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、この法律による改正後の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第17条第1項本文( 新法 第17条の6 《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》 規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 現存船 については、特定水バラスト交換 排出 以外の 有害水バラスト 排出を行わない場合に限り、前項に規定する政令で定める日までの間は、 新法 第17条 《船舶からの有害水バラストの排出の禁止 …》 何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するため の二(新法第17条の6において準用する場合を含む。)、 第19条の41第1項 《有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けてい…》 ない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は新法第17条の2第1項に規定する有害水バラスト処理設備(以下「 有害水バラスト処理設備 」という。)に係る部分に限る。並びに 第19条の44第1項 《検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書…》 又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。 及び第3項(それぞれ有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3項 特定水バラスト交換 排出 以外の 有害水バラスト 排出を行わない 現存船 についての 新法 第19条の三十六(有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第73号)附則第2条第1項の政令で定める日以後初めて」とする。

3条

1項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、 有害水バラスト 処理設備が国土交通省令で定める 新法 第17条の2第2項第1号 《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》 される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令新法第17条の6において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の技術上の基準に相当する基準(第3項において「 相当 技術基準 」という。)に適合するものであることについての同号の確認に相当する確認(以下「 相当確認 」という。又は新法第17条の7第1項に規定する有害水バラスト処理設備製造者等の申請に係る有害水バラスト処理設備の型式についての同項の規定による指定に相当する指定(以下この条において「 相当指定 」という。)を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、 有害水バラスト 処理設備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて 相当確認 又は 相当指定 をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が使用されることにより 排出 される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定によりその型式について 相当指定 を受けた 有害水バラスト 処理設備(次項において「 型式相当指定有害水バラスト処理設備 」という。)が 相当技術基準 に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは、その相当指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

4項 第1項の規定による 相当指定 の申請をした者は、 施行日 前においても、その申請に係る 型式相当指定有害水バラスト処理設備 につき、国土交通省令で定めるところにより、 新法 第17条の8第1項 《前条第1項の申請をした者は、その申請に係…》 る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。 有害水バラスト 処理設備証明書に相当する書面(以下「 相当証明書 」という。)を交付することができる。

5項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 有害水バラスト 処理設備につき 相当証明書 又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。

6項 国土交通大臣が 相当確認 をし、及び 相当指定 をし、並びに当該相当指定の申請をした者が 相当証明書 を交付したときは、当該 有害水バラスト 処理設備に係る相当確認及び相当指定並びに交付された相当証明書は、 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った 新法 第17条の2第2項第1号 《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》 される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令 の確認及び新法第17条の7第1項の指定並びに新法第17条の8第1項の規定により当該指定の申請をした者が交付した有害水バラスト処理設備証明書とみなす。

7項 相当確認 及び 相当指定 の申請書の様式その他相当確認及び相当指定に関し必要な事項並びに 相当証明書 の様式その他相当証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

8項 国土交通大臣の行う 相当確認 又は 相当指定 を受けようとする者(及び独立行政法人(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。次条第6項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

9項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 相当確認 又は 相当指定 に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

4条

1項 国土交通大臣又は 船級協会 次条第1項の規定による国土交通大臣の 登録 を受けた者をいう。以下同じ。)は、 施行日 前においても、 相当確認 又は 相当証明書 の交付を受けた 有害水バラスト 処理設備及び 新法 第17条の3第2項 《2 船舶所有者は、前項の国土交通省令で定…》 める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害水バラストの不 の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下この条において「 有害水バラスト汚染防止措置手引書 」という。)について、新法第19条の三十六又は 第19条の46第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登 に規定する検査に相当する検査(以下「 相当検査 」という。)を行うことができる。

2項 国土交通大臣が 相当検査 の結果当該 有害水バラスト 処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書についてそれぞれ国土交通省令で定める 新法 第17条の2第5項 《5 第1項の規定による有害水バラスト処理…》 設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。新法第17条の6において準用する場合を含む。又は新法第17条の3第4項(新法第17条の6において準用する場合を含む。)において準用する新法第7条の2第2項に規定する技術上の基準に相当する基準(第8項において「 相当 技術基準 」と総称する。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第19条の37第1項の 海洋汚染等 防止証書に相当する証書(次項において「 相当証書 」という。)を交付しなければならない。

3項 前項の規定により交付した 相当証書 は、その交付後 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、 有害水バラスト 処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る 新法 第19条の37第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》 洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2 の規定により交付した 海洋汚染等 防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4項 国土交通大臣は、 新法 第19条の43第1項 《国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対…》 象船舶有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。の船舶所有者の申請により、第19条の37 に規定する 船舶 所有者の申請により、 施行日 前においても、 有害水バラスト 処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る同項の 国際海洋汚染等防止証書 に相当する証書(次項において「 相当証書 」という。)を交付することができる。

5項 前項の規定により交付した 相当証書 は、その交付後 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、 有害水バラスト 処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る 新法 第19条の43第1項 《国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対…》 象船舶有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。の船舶所有者の申請により、第19条の37 の規定により交付した 国際海洋汚染等防止証書 とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

6項 次に掲げる者(及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1号 国土交通大臣の行う 相当検査 を受けようとする者

2号 第2項に規定する 相当証書 の交付を受けようとする者( 船級協会 相当検査 を行い、かつ、船級の 登録 をした 船舶 に係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。

3号 第4項に規定する 相当証書 の交付を受けようとする者

4号 第2項に規定する 相当証書 又は第4項に規定する相当証書の再交付又は書換えを受けようとする者

7項 前条第9項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。この場合において、同条第9項中「 相当確認 又は 相当指定 」とあるのは、「次条第6項各号の 相当検査 、交付又は再交付若しくは書換え」と読み替えるものとする。

8項 船級協会 相当検査 を行い、かつ、船級の 登録 をした 船舶 は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該 有害水バラスト 処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書について相当検査を行い、 相当技術基準 に適合すると認めたものとみなす。

5条

1項 国土交通大臣は、船級の 登録 に関する業務を行う者の申請により、 施行日 前においても、その者を 相当検査 を行う者として登録することができる。

2項 船舶 安全法(1933年法律第11号)第25条の四十七、 第25条 《 削除…》 の四十八(第2項(第25条の46の規定の準用に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第25条の49第2項、 第25条 《 削除…》 の五十、 第25条 《 削除…》 の五十一、 第25条 《 削除…》 の五十三、 第25条 《 削除…》 の五十五、 第25条 《 削除…》 の五十六、 第25条 《 削除…》 の五十七(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分を除く。)、 第25条 《 削除…》 の五十八(第1項第2号及び第3号(第25条の52に係る部分に限る。並びに第2項第2号(第25条の57の規定により読み替えて準用する第25条の30第4項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第25条の59から 第25条 《 削除…》 の六十一まで及び 第25条 《 削除…》 の六十二(第3号に係る部分を除く。)の規定は、前項の 登録 並びに前条第1項の 船級協会 及び 相当検査 について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律別表第二」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 若しくは 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第73号又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 船級協会 は、 施行日 において、 新法 第19条の46第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。 に規定する 登録 を受けた者とみなす。

6条

1項 日本の 船級協会 の役員又は職員が、 相当検査 に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。

4項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

5項 前条第2項において準用する 船舶 安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 船級協会 の役員又は職員は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

6項 偽りその他不正の行為により附則第4条第2項に規定する 相当証書 又は同条第4項に規定する相当証書の交付を受けた者は、2,010,000円以下の罰金に処する。

7項 附則第3条第5項の規定に違反して書面を交付した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

8項 前条第2項において準用する 船舶 安全法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした 船級協会 外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

9項 前条第2項において準用する 船舶 安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第6項、第7項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。

11項 前条第2項において準用する 船舶 安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、210,000円以下の過料に処する。

7条 (準備行為)

1項 新法 第19条の46第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。 登録 を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。同条第3項において準用する新法第19条の15第3項において準用する 船舶 安全法第25条の51第1項の規定による認可の申請についても、同様とする。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際 条約 及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2021年5月21日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない第5条 《油による海洋の汚染の防止のための設備等 …》 船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底 及び 第6条 《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》 省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第 の規定並びに附則第14条( 登録 免許税法別表第1第128号の改正規定を除く。及び 第15条 《登録の取消し 海上保安庁長官は、第11…》 条の登録を受けた船舶が第12条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月24日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第22条の規定公布の日

2号

3号 第2章第1節(試掘に係る部分に限る。)、同章第2節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第3節第3款、 第65条 《外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等…》 司法警察員である者であつて政令で定めるもの以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなけ試掘に係る部分に限る。)、同章第4節(試掘に係る部分に限る。)、第5章及び第6章(試掘に係る部分に限る。)、第131条(第1号( 第4条第1項 《何人も、海域において、船舶から油を排出し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出 2 船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場第12条第1項 《前条の登録を申請しようとする船舶所有者は…》 、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数第14条第1項 《第11条の登録を受けた船舶について第12…》 条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その 及び第120条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第132条第2項(試掘者に係る部分に限る。)、第133条(前号に掲げる規定及び 第10条第1項 《何人も、海域において、船舶から廃棄物を排…》 出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶の損傷その他やむを得ない原因によ に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第134条(試掘に係る部分に限る。並びに第137条第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに附則第7条、 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同第10条 《船舶からの廃棄物の排出の禁止 何人も、…》 海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶 から 第12条 《 前条の登録を申請しようとする船舶所有者…》 は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン まで、 第17条 《船舶からの有害水バラストの排出の禁止 …》 何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するため 及び第19条から 第21条 《 前条第1項の許可を受けようとする者は、…》 次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

15条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 既存貯留事業者であって、前条の規定による改正前の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律(以下この項において「 旧海防法 」という。)第18条の8第1項の許可を受けているもの(以下この項において「 旧許可廃棄者 」という。)が行う特定二酸化炭素ガス( 旧海防法 第18条の7第2号 《油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄…》 の禁止 第18条の7 何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物以下この条、第19条の35の四及び第55条第1項第8号において「油等」という。の海底下廃棄をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当 に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の 海底下廃棄 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第3条第7号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 の2に規定する海底下廃棄をいう。)については、 旧許可廃棄者 が附則第3条第2項の許可を受けるまでの間は、なお従前の例による。

2項 許可既存貯留事業者が行う附則第3条第2項の許可に係る貯留事業については、前条の規定による改正後の 海洋汚染等 及び 海上災害 の防止に関する法律第18条の7の規定は、適用しない。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第15条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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