附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前の清掃法第15条第1項の規定によつてなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定によつてなされた 一般廃棄物 処理業の許可又は許可の申請とみなす。
2項 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に改正前の清掃法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同法によつてしたものとみなす。
3条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、市町村に対し、 廃棄物 を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の設置で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。次項において「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、市町村が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村以外の者が行う場合にあつてはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項 国は、当分の間、 センター に対し、 廃棄物 を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の建設又は改良の工事で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 国は、第1項又は第2項の規定により、市町村又は センター に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項 市町村又は センター が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から
第19条
《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》
この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶
までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から
第11条
《事業者及び地方公共団体の処理 事業者は…》
、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその
まで及び附則第13条から
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年6月16日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第8条第2項及び第3項又は
第15条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
及び第5項の規定は、この法律による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の規定により行われた届出に係る 一般廃棄物 処理施設又は 産業廃棄物 処理施設については、適用しない。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年5月18日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
13条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1987年9月30日までの間は、前条の規定による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第7条第2項の規定の適用については、同項第4号ロ中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合及び 浄化槽法 (1983年法律第43号)附則第12条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第9条第5項
《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知
において準用した場合」とする。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1987年9月4日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
及び
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
から
第12条
《事業者の処理 事業者は、自らその産業廃…》
棄物特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
附 則(1991年10月5日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 旧法 」という。)第7条第1項又は
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第4項又は
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第4項の許可を受けている者とみなす。
2項 この法律の施行の際現に市町村長又は都道府県知事に対し 旧法 の規定(旧法の規定に基づく命令の規定を含む。)によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
4条
1項 施行日 前に 一般廃棄物 処理施設( 旧法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設をいうものとし、市町村が旧法第6条第2項の規定により一般廃棄物を処分するために設置したものを除く。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第8条第1項の規定による届出をした者(施行日前に同条第2項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から30日(一般廃棄物の最終処分場にあっては、60日とする。以下この条において「 制限期間 」という。)を経過しない者(以下この条において「 制限期間未経過者 」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「 廃止命令を受けた者 」という。)及び 制限期間 未経過者で施行日前に同条第3項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に同条第2項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び 廃止命令を受けた者 を除く。以下この条において「 旧法適用対象者 」という。)を除く。)は、 新法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可を受けたものとみなす。
2項 旧法 適用対象者については、 制限期間 が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3項 旧法 適用対象者が旧法第8条第2項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が 施行日 において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後 制限期間 内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第8条第2項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に 新法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可を受けた者とみなす。
4項 旧法 適用対象者が 施行日 後 制限期間 内に第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第8条第2項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第2項の規定を適用しない。
5条
1項 施行日 前に 産業廃棄物 処理施設( 旧法
第12条第5項第2号
《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》
立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の
に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第15条第1項の規定による届出をした者(施行日前に同条第2項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から30日(産業廃棄物の最終処分場にあっては、60日とする。以下この条において「 制限期間 」という。)を経過しない者(以下この条において「 制限期間未経過者 」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「 廃止命令を受けた者 」という。)及び 制限期間 未経過者で施行日前に同条第5項において準用する旧法第8条第3項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に旧法第15条第2項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び 廃止命令を受けた者 を除く。以下この条において「 旧法適用対象者 」という。)を除く。)は、 新法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
の許可を受けたものとみなす。
2項 旧法 適用対象者については、 制限期間 が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3項 旧法 適用対象者が旧法第15条第2項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が 施行日 において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後 制限期間 内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第15条第2項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に 新法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
の許可を受けた者とみなす。
4項 旧法 適用対象者が 施行日 後 制限期間 内に第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第15条第2項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第2項の規定を適用しない。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の規定により置かれている技術管理者は、 新法
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の規定により置かれている技術管理者とみなす。
7条
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年12月16日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月19日法律第92号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
中 地方自治法 別表第7第1号の表の改正規定、
第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
中 大気汚染防止法
第5条の3第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい…》
煙総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
の改正規定、
第12条
《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》
定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者
中 公害防止事業費事業者負担法
第20条
《罰則 第17条の規定による報告をせず、…》
若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、40,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、
第14条
《施行者が定める事項 この章に規定するも…》
ののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。
の規定、
第15条
《公害防止事業費負担審議会の設置 この法…》
律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。 2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関
中 水質汚濁防止法
第21条
《都道府県の審議会その他の合議制の機関の調…》
査審議等 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問
の改正規定並びに
第16条
《測定計画 都道府県知事は、毎年、国の地…》
方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。 2 測定計画には、国及び地方公共団体の行う
中 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
第3条第3項
《3 都道府県知事は、対策地域を指定しよう…》
とするときは、環境基本法1993年法律第91号第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
及び
第5条第5項
《5 都道府県知事は、前項の協議をしようと…》
するときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
の改正規定は、 環境基本法 附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
12条 (食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の 食品衛生法 、 狂犬病予防法 及び 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。
13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から
第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1997年6月18日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条から
第5条
《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》
者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に
まで及び
第11条
《事業者及び地方公共団体の処理 事業者は…》
、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその
の規定並びに附則第12条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第27号の2の改正規定(「基づき」の下に「、 廃棄物 の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
中 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第12条の三及び
第12条の4
《虚偽の管理票の交付等の禁止 第14条第…》
12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理
の改正規定、同条を同法第12条の5とする改正規定、同法第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第13条の次に1節及び節名を加える改正規定(同法第3章第2節第1款(
第13条
《地方公共団体の処理 第11条第2項又は…》
第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 2 都道府県又
の二、
第13条
《地方公共団体の処理 第11条第2項又は…》
第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 2 都道府県又
の四及び
第13条の5
《事業計画等 情報処理センターは、毎事業…》
年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 情報処理センターは、環境
の規定を除く。)に係る部分に限る。)、同法第15条の4の5第2項及び
第18条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、この法律の施…》
行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物
の改正規定、同法第19条の4の改正規定(「は、当該処分を委託した」を「、及び当該処分を行つた者に 産業廃棄物 の運搬又は処分の委託をした者が
第12条の3第1項
《その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業…》
者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境省令で定めるところに
の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は
第12条の4第1項
《第14条第12項に規定する産業廃棄物収集…》
運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄
の規定による登録に関し虚偽の登録をしたときは、これらの委託をした」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に1条を加える改正規定、同法第29条第3号の次に1号を加える改正規定、同条第4号及び第5号の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第30条第2号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第15項第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において読み替えて準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を
の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第7条第1項若しくは第4項、
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第4項又は
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第4項の許可(同法第7条第2項若しくは第5項、
第14条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
若しくは第5項又は
第14条の4第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
若しくは第5項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に 許可の有効期間 が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
3条 (一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に
第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
の規定による改正前の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 旧法 」という。)第8条第1項又は
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2項 旧法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る 一般廃棄物 処理施設(旧法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。次項並びに附則第5条第2項及び第3項において同じ。)が行う検査(附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3項 旧法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可に係る 一般廃棄物 処理施設であって、旧法第8条第4項(旧法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第8条第2項第1号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、
第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
の規定による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 新法 」という。)第8条の2第4項( 新法
第9条第2項
《2 第8条第3項から第6項まで及び第8条…》
の2第1項から第4項までの規定は、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第6項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第7項の規定は
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第8条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。
4項 旧法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可(第1項の規定によりなお従前の例によりされた同条第1項の許可を含む。)に係る 一般廃棄物 処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後初めて 新法
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可を受けるまでの間は、 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第8条の3第1項中「基準及び当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、新法第9条第1項中「許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第9条の2第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の許
中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」と、同項第1号中「基準又は当該許可に係る
第8条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第9条の2の2第2項中「前条第1項第1号、第2号若しくは第4号」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第3条第4項の規定により読み替えられた前条第1項第1号若しくは同項第2号」とする。
5項 旧法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可に係る 一般廃棄物 処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後初めて 新法
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第3条第4項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第2項第4号」とあるのは「
第8条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
」とする。
6項 新法
第8条の5
《維持管理積立金 特定一般廃棄物最終処分…》
場一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。について第8条第1項の許可を受けた者以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。は、当該特定一般廃棄
の規定は、同条第1項に規定する特定 一般廃棄物 最終処分場であって、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、2006年3月31日までは、適用しない。
7項 旧法
第9条の3第1項
《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》
般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活
の規定による届出に係る 一般廃棄物 処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後初めて 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第9条の3第8項の規定による届出をするまでの間は、同条第5項中「基準及び当該届出に係る第1項に規定する
第8条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第8項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同条第8項中「当該届出に係る
第8条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
から第7号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、同条第10項中「基準又は当該届出に係る第1項に規定する
第8条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第8項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」とする。
4条 (情報処理センターに係る経過措置)
1項 情報処理 センター は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、 新法
第13条の4第1項
《情報処理センターは、前条各号に掲げる業務…》
以下「情報処理業務」という。を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、環境大臣
に規定する 情報処理業務 の実施に必要な準備行為をすることができる。
5条 (産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に 旧法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2項 旧法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る 産業廃棄物 処理施設(旧法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事が行う検査(附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3項 旧法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
の許可に係る 産業廃棄物 処理施設であって、旧法第15条第4項(旧法第15条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第15条第2項第1号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、 新法
第15条の2第4項
《4 前条第1項の許可には、生活環境の保全…》
上必要な条件を付することができる。
(新法第15条の2の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。
4項 旧法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可(第1項の規定によりなお従前の例によりされた同条第1項の許可を含む。)に係る 産業廃棄物 処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後初めて 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の許可を受けるまでの間は、同法第15条の2の3第1項中「基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る
第15条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同法第15条の2の6第1項中「許可に係る
第15条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
から第7号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、
第15条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
から第7号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、同法第15条の2の七中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」と、同条第1号中「基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る
第15条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第15条の3第2項中「前条第1号、第2号若しくは第4号」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第5条第4項の規定により読み替えられた前条第1号若しくは同条第2号」とする。
5項 旧法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可に係る 産業廃棄物 処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後初めて 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第5条第4項の規定により読み替えられたこの項の許可」とする。
6項 新法
第15条の2の3
《産業廃棄物処理施設の維持管理等 産業廃…》
棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第15条の2の6第1項の許可を受けたときは
において準用する新法第8条の5の規定は、新法第15条の2の三前段に規定する 産業廃棄物 処理施設である産業廃棄物の最終処分場であって、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、2006年3月31日までは、適用しない。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号及び第2号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第3条第2項及び
第5条第2項
《2 土地の所有者又は占有者は、その所有し…》
、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第7条の四、
第14条第9項
《9 前項の場合において、許可の更新がされ…》
たときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
、
第14条の3
《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》
収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
の二、
第14条の4第9項
《9 前項の場合において、許可の更新がされ…》
たときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
及び
第14条の7
《名義貸しの禁止 特別管理産業廃棄物収集…》
運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
の規定並びに 新法
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
の四、
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
の五、
第9条第5項
《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知
、
第9条の3第6項
《6 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》
物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境
、
第15条の2
《許可の基準等 都道府県知事は、前条第1…》
項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2
の三及び第15条の2の4第3項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
中 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び
第9条
《変更の許可等 第8条第1項の許可を受け…》
た者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める
の規定は、公布の日から施行する。
6条 (都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)
1項 都が 施行日 前に行った
第17条
《ふん尿の使用方法の制限 ふん尿は、環境…》
省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
の規定による改正前の 地方自治法 の一部を改正する法律附則第24条の規定により読み替えて適用される
第14条
《産業廃棄物処理業 産業廃棄物特別管理産…》
業廃棄物を除く。以下この条からの3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを
の規定による改正前の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第23条の3の規定により読み替えて適用される同法第9条の3第1項の規定による届出に係る同法第8条第1項に規定する 一般廃棄物 処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合及び施行日以後に特別区に譲渡した場合についての
第14条
《産業廃棄物処理業 産業廃棄物特別管理産…》
業廃棄物を除く。以下この条からの3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年6月4日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
並びに次条及び附則第5条の規定は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法
第14条の3
《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》
収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
、
第12条
《事業者の処理 事業者は、自らその産業廃…》
棄物特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
1項 施行日 前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法
第59条の4第2項
《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理
、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条
《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》
業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。
の四、 食品衛生法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の四、 旅館業法
第9条
《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》
1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の
の三、 公衆浴場法
第7条
《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》
の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審
の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第51条の12第2項
《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》
分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を
、 クリーニング業法
第14条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
、 狂犬病予防法
第25条
《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》
都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、 と畜場法
第20条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行
、 歯科技工士法
第27条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に
の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法 第26条第2項、 柔道整復師法
第23条
《 削除…》
、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第14条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
、 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第24条、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第41条第3項
《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》
置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
及び
第3条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年6月2日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
中 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第10条第3項、
第15条の5
《指定 環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域…》
的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人政令で定めるものに限る。その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施
から
第15条
《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》
廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事
の七まで及び
第15条の9
《区分経理 センターは、次に掲げる業務に…》
ついては、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条の6第1号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第15条の6第2号に掲げる業務及びこれに
の改正規定並びに
第3条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して
( 産業廃棄物 の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条、
第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
( 地方税法 (1950年法律第226号)
第701条の34第3項第8号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定を除く。)、
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第34条の2第2項第13号
《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》
ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田
及び
第65条の4第1項第13号
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
の改正規定に限る。)及び
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の規定公布の日
2号 第2条
《用語の意義 第2章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は
、
第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
及び附則第9条の規定2001年4月1日
2条 (一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第4条において「 旧法 」という。)第8条第1項又は
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (次条及び附則第4条において「 新法 」という。)
第8条の2第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申…》
請に係るごみ処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項において同じ。の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項にお
の規定は、適用しない。
3条 (廃棄物処理施設の承継に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法
第9条の5第1項
《第8条第1項の許可を受けた者第3項及び次…》
条第1項において「許可施設設置者」という。から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は第2項(旧法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により旧法第8条第1項又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第9条の5第3項(旧法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、 新法
第9条の5
《一般廃棄物処理施設の譲受け等 第8条第…》
1項の許可を受けた者第3項及び次条第1項において「許可施設設置者」という。から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を
から
第9条
《変更の許可等 第8条第1項の許可を受け…》
た者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める
の七まで(これらの規定を新法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、 新法
第15条の2第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申…》
請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。
の規定は、適用しない。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2001年6月22日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第27条
《 第25条第1項第12号の罪を犯す目的で…》
その予備をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
まで及び
第29条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第9条第6項第15条の2の6第3項において読み
から第36条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第5条
《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》
者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に
まで、
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
から
第17条
《ふん尿の使用方法の制限 ふん尿は、環境…》
省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
まで、
第19条
《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》
この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶
、
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
、
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
及び前2条に規定するもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第5条
《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》
者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に
の六」を「
第5条
《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》
者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に
の八」に改める部分に限る。)及び第1章中
第5条の6
《都道府県廃棄物処理計画の達成の推進 国…》
及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
を
第5条の8
《廃棄物減量等推進員 市町村は、社会的信…》
望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。 2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を
とし、
第5条の3
《廃棄物処理施設整備計画 環境大臣は、廃…》
棄物処理施設整備事業廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、5年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画以下
から
第5条
《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》
者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に
の五までを2条ずつ繰り下げ、
第5条の2
《基本方針 環境大臣は、廃棄物の排出の抑…》
制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定め
の次に2条を加える改正規定並びに附則第4条、
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
、
第13条
《地方公共団体の処理 第11条第2項又は…》
第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 2 都道府県又
( 産業廃棄物 の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(1992年法律第62号)第5条第3号の改正規定に限る。)及び
第20条
《環境衛生指導員 第19条第1項第17条…》
の2第3項において準用する場合を含む。及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境
の規定公布の日
2号 第25条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般
に1項を加える改正規定、
第26条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16項の規定
に1項を加える改正規定及び
第32条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
の改正規定並びに附則第18条の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2条 (廃棄物処理業等の許可の取消しに関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条の4第1項、
第9条の2の2第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第8条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 第8条第1項の許可を受けた者が第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至つたとき。 2 前条第1
、
第14条の3の2第1項
《都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又…》
は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第14条第5項第2号イ第7条第5項第4号ハ若しくはニ第25条から第27条まで若しくは第32条第1項第
( 新法
第14条の6
《準用 第14条の三及び第14条の3の2…》
の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項
において読み替えて準用する場合を含む。)及び
第15条の3第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 2 前条第
の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 廃棄物 処理施設整備計画( 新法
第5条の3第1項
《環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業廃棄物…》
の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、5年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画以下「廃棄物処理施設整備計画」
に規定する廃棄物処理施設整備計画をいう。)に係る制度について見直しを行うとともに、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6条 (廃棄物処理施設整備緊急措置法の廃止)
1項 廃棄物 処理施設整備緊急措置法(1972年法律第95号)は、廃止する。
附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年4月28日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般
の改正規定(同条第1項に2号を加える改正規定中同項第11号に係る部分を除く。)、
第26条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16項の規定
の改正規定及び
第32条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
の改正規定(同条第1号に係る部分に限る。)並びに附則第3条、
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
及び
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 略
3号 目次の改正規定、第3章の2の次に1章を加える改正規定、
第18条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、この法律の施…》
行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物
の改正規定、
第19条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所
の改正規定、
第19条の10
《事業の廃止等についての措置命令の規定の準…》
用 第19条の4の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物当該各号に定める事項に係るものに限る。の保管を行つている
を
第19条の11
《土地の形質の変更に関する措置命令 指定…》
区域内において第15条の19第4項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事
とし、
第19条の9
《適正処理推進センターの協力 都道府県知…》
事は、前条第1項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めること
の次に1条を加える改正規定、
第27条
《 第25条第1項第12号の罪を犯す目的で…》
その予備をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の改正規定、
第28条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の7の規定に違反した者 2 第15条の19第4項又は第19条の11第1項の規定による命令に違反した者
の改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)、
第32条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
の改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)及び
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第12条第4項、第12条の2第4項又は第15条の19第2項若しくは第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第9項又は第12条の2第
を
第34条
《 第20条の2第3項の規定に違反して、そ…》
の名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。
とし、
第32条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
の次に1条を加える改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 新法 」という。)第8条第4項又は
第15条第4項
《4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設政…》
令で定めるものに限る。について第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類同項ただし書に規
の規定は、この法律の施行後に 新法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の規定によりされた許可の申請に係る縦覧について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の規定によりされた許可の申請に係る縦覧については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
24条 (経過措置)
1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則(2005年5月18日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
中 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第15条の十一、
第22条
《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》
り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
、附則第4条及び附則第5条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
の規定並びに附則第3条、
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
及び
第9条
《変更の許可等 第8条第1項の許可を受け…》
た者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める
から
第11条
《事業者及び地方公共団体の処理 事業者は…》
、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその
までの規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
中 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の改正規定(「並びに
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
」を「、
第24条の2第2項
《2 前項の規定により同項の政令で定める市…》
の長がした処分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすること
並びに附則第2条第2項」に改める部分に限る。)、同法第8条第1項の改正規定、同法第24条を削り、同法第24条の2を同法第24条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第24条の4の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、
第3条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して
の規定並びに次条並びに附則第8条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、
第12条
《事業者の処理 事業者は、自らその産業廃…》
棄物特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場
及び
第13条
《地方公共団体の処理 第11条第2項又は…》
第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 2 都道府県又
の規定2006年4月1日
2条 (保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行前に
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 旧廃棄物処理法 」という。)又は
第3条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して
の規定による改正前の ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (以下「 旧措置法 」という。)の規定により保健所を設置する市(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長がした許可、認可、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 新廃棄物処理法 」という。)又は
第3条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して
の規定による改正後の ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (以下「 新廃棄物処理法等 」と総称する。)の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧廃棄物処理法 又は 旧措置法 (以下「 旧 廃棄物 処理法等 」と総称する。)の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出その他の行為は、 新廃棄物処理法 等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 前条第2号に掲げる規定の施行前に 旧廃棄物処理法 等の規定により保健所を設置する市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行前にその手続がされていないものについては、これを、 新廃棄物処理法 等の相当規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新廃棄物処理法等の規定を適用する。
4項 前条第2号に掲げる規定の施行前に 旧廃棄物処理法 又は 旧措置法
第16条第1項
《保管事業者について相続、合併又は分割その…》
保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、
の規定により保健所を設置する市の長がした処分についての旧廃棄物処理法第24条又は旧措置法第21条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
3条 (補助金の交付等に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に 旧廃棄物処理法 第15条の11第1項 《削除…》 の規定により補助金の交付を受けた 廃棄物 処理 センター については、同条第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。
2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に都道府県、市町村又は 廃棄物 処理 センター が 旧廃棄物処理法 附則第4条第1項から第3項までの規定又は旧廃棄物処理法附則第5条第1項において読み替えて準用する旧廃棄物処理法第15条の11第1項の規定による貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新廃棄物処理法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新廃棄物処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2006年2月10日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し…》
、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
、
第3条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して
及び
第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
、
第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
、
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
及び
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
並びに附則第27条、
第28条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の7の規定に違反した者 2 第15条の19第4項又は第19条の11第1項の規定による命令に違反した者
、
第29条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第9条第6項第15条の2の6第3項において読み替
及び第2項、
第30条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第15項第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において読み替えて準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、
から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
まで、
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
、
第9条
《変更の許可等 第8条第1項の許可を受け…》
た者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める
、
第12条第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄…》
物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他
及び第4項、
第29条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第9条第6項第15条の2の6第3項において読み
並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年5月19日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は公布の日から、
第32条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
の改正規定は公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (廃棄物処理業等の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの法律による改正前の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 旧法 」という。)第7条第1項若しくは第6項、
第7条の2第1項
《一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分…》
業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
、
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
、
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項、
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
、
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項、
第14条の5第1項
《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》
理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
3条 (許可の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第6項、
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項、
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条の4第1項、
第9条の2の2第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第8条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 第8条第1項の許可を受けた者が第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至つたとき。 2 前条第1
、
第14条の3の2第1項
《都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又…》
は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第14条第5項第2号イ第7条第5項第4号ハ若しくはニ第25条から第27条まで若しくは第32条第1項第
( 新法
第14条の6
《準用 第14条の三及び第14条の3の2…》
の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項
において読み替えて準用する場合を含む。)又は
第15条の3第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 2 前条第
の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2項 新法
第9条の2の2第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項第1号、第…》
2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第8条の5第1項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第8条第1項の許可を
及び
第15条の3第2項
《2 都道府県知事は、前条第1号、第2号若…》
しくは第4号のいずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の5第1項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄
の規定は、 施行日 以後に開始する年度に積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていない場合について適用する。
3項 新法
第9条の2
《改善命令等 都道府県知事は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 1 第
の三及び
第15条の3の2
《許可の取消しに伴う措置 産業廃棄物処理…》
施設である産業廃棄物の最終処分場について第15条第1項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人次項において「旧設置者等」という。は、次項の
の規定は、 施行日 以後に新法第9条の2の2第1項又は第2項の規定により新法第8条第1項の許可を取り消された者及び新法第15条の3の規定により新法第15条第1項の許可を取り消された者について適用する。
4条 (1997年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置)
1項 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第85号。以下「 1997年改正法 」という。)による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 1997年改正前廃棄物処理法 」という。)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可( 1997年改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によりされた 1997年改正前廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を含む。)に係る 一般廃棄物 処理施設(同項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について1998年6月17日以後 施行日 前に 旧法
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて 新法
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の許可を受けるまでの間は、新法第8条の3第2項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
2項 1997年改正前廃棄物処理法
第9条の3第1項
《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》
般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活
の規定による届出に係る 一般廃棄物 処理施設であって、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について1998年6月17日以後 施行日 前に 旧法
第9条の3第7項
《7 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》
物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処
の規定による届出をしていないものについては、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて 新法
第9条の3第8項
《8 第1項の規定による届出をした市町村は…》
、当該届出に係る第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更環境省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その
の規定による届出をするまでの間は、同条第6項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
3項 1997年改正前廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可( 1997年改正法 附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によりされた1997年改正前廃棄物処理法第15条第1項の許可を含む。)に係る 産業廃棄物 処理施設(同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について1998年6月17日以後 施行日 前に 旧法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて 新法
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の許可を受けるまでの間は、新法第15条の2の3第2項中「維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
5条 (廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置)
1項 新法
第9条の8第8項
《8 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(新法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、
第9条の9第8項
《8 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(新法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)及び
第9条の10第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(新法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する変更をした者について適用する。
6条 (産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその事業活動に伴い 新法
第12条第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄…》
物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他
に規定する 産業廃棄物 を生じた事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、 施行日 から起算して3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 新法
第12条第4項
《4 前項の環境省令で定める場合において、…》
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければな
の規定は、 施行日 以後に、同条第3項の環境省令で定める場合において、同項に規定する 産業廃棄物 を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
3項 この法律の施行の際現にその事業活動に伴い 新法
第12条の2第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理…》
産業廃棄物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置とし
に規定する 特別管理産業廃棄物 を生じた事業場の外において自ら当該特別管理産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、 施行日 から起算して3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 新法
第12条の2第4項
《4 前項の環境省令で定める場合において、…》
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出な
の規定は、 施行日 以後に、同条第3項の環境省令で定める場合において、同項に規定する 特別管理産業廃棄物 を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
5項 第1項及び第3項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 とする。
7条 (産業廃棄物管理票に関する経過措置)
1項 新法
第12条の3第2項
《2 前項の規定により管理票を交付した者以…》
下「管理票交付者」という。は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定により同項に規定する管理票を交付した者について適用する。
8条 (産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置)
1項 新法
第14条第13項
《13 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄…》
物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞
及び
第14条の4第13項
《13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》
特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で
の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する事由が生じた場合について適用する。
9条 (市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置)
1項 新法
第19条の7第6項
《6 第1項の規定により同項の支障の除去等…》
の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第8条の5第6項に規定する者以
及び
第19条の8第6項
《6 第1項の規定により同項の支障の除去等…》
の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、都道府県知事は、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る第15条の2の4において読
の規定は、 施行日 以後に新法第19条の7第1項の規定により市町村長が同項の 支障の除去等の措置 の全部又は一部を講じた場合及び新法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合について適用する。
10条 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置)
1項 新法
第21条の3
《建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する…》
例外 土木建築に関する工事建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこ
の規定は、 施行日 前に 元請業者 (同条第1項に規定する元請業者に相当する者をいう。)と 下請負人 (同条第2項に規定する下請負人に相当する者をいう。)との間で締結された請負契約に係る 建設工事 (同条第1項に規定する建設工事に相当する工事をいう。)に伴い生ずる 廃棄物 については、適用しない。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路法 (1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、
第16条
《投棄禁止 何人も、みだりに廃棄物を捨て…》
てはならない。
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法
第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法
第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法
第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第100条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社
の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第2項
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
2号 第2条
《用語の定義 この法律において「道路」と…》
は、道路法第1項に規定する道路をいう。 2 この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する一般自動車道をいう。 3 この法律において「国土開発幹線自動車道」と
、
第10条
《高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交…》
差の方式 高速自動車国道と道路、鉄道、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設とが相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》
り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、第48条の二、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《地方公共団体の処理 第11条第2項又は…》
第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 2 都道府県又
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理…》
及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前2項の責務が10分に果たされるよ
」を「
第4条第4項
《4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排…》
出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理…》
及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前2項の責務が10分に果たされるよ
」を「
第4条第4項
《4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排…》
出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》
廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事
から
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
まで、
第25条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃
、
第26条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16項の規定
、
第27条第1項
《第25条第1項第12号の罪を犯す目的でそ…》
の予備をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から第3項まで、
第30条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第15項第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において読み替えて準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、
から
第32条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
75条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第171条の規定( 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第171条の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条第3項
《3 第1項の技術管理者は、環境省令で定め…》
る資格市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項の環境省令で定める資格を当該市町村の条例で定める資格とみなす。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
、
第9条
《変更の許可等 第8条第1項の許可を受け…》
た者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める
及び
第13条
《地方公共団体の処理 第11条第2項又は…》
第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 2 都道府県又
の規定公布の日
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
の規定並びに附則第5条、
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
、
第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
、
第12条
《事業者の処理 事業者は、自らその産業廃…》
棄物特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場
、
第14条
《産業廃棄物処理業 産業廃棄物特別管理産…》
業廃棄物を除く。以下この条からの3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを
、
第16条
《投棄禁止 何人も、みだりに廃棄物を捨て…》
てはならない。
、
第18条
《報告の徴収 都道府県知事又は市町村長は…》
、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者市町村が第6条の2第1項の規定に
、
第20条
《環境衛生指導員 第19条第1項第17条…》
の2第3項において準用する場合を含む。及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境
、
第23条
《特別な助成 国は、生活環境の保全及び公…》
衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
、
第28条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の7の規定に違反した者 2 第15条の19第4項又は第19条の11第1項の規定による命令に違反した者
及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年7月17日法律第58号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月16日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 第12条の3
《産業廃棄物管理票 その事業活動に伴い産…》
業廃棄物を生ずる事業者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境
の改正規定(同条第8項中「若しくは
第14条の4第13項
《13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》
特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で
」を「、
第14条の2第4項
《4 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分…》
の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処
、
第14条の3の2第3項
《3 前2項の規定により許可を取り消された…》
者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬
(
第14条の6
《準用 第14条の三及び第14条の3の2…》
の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項
において準用する場合を含む。)、
第14条の4第13項
《13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》
特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で
若しくは
第14条の5第4項
《4 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬…》
又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該
」に改める部分を除く。)、
第12条の4
《虚偽の管理票の交付等の禁止 第14条第…》
12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理
の改正規定、
第12条の5
《電子情報処理組織の使用 第12条の3第…》
1項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置して
の改正規定(同条第10項中「若しくは
第14条の4第13項
《13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》
特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で
」を「、
第14条の2第4項
《4 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分…》
の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処
、
第14条の3の2第3項
《3 前2項の規定により許可を取り消された…》
者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬
(
第14条の6
《準用 第14条の三及び第14条の3の2…》
の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項
において読み替えて準用する場合を含む。)、
第14条の4第13項
《13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》
特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で
若しくは
第14条の5第4項
《4 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬…》
又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該
」に改める部分を除く。)、
第12条の6第1項
《都道府県知事は、第12条の3第1項に規定…》
する事業者、運搬受託者又は処分受託者以下この条において「事業者等」という。が第12条の3第1項から第10項まで、第12条の4第2項から第4項まで又は前条第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第11項
、
第13条
《地方公共団体の処理 第11条第2項又は…》
第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 2 都道府県又
の三、
第15条の4の7第2項
《2 第12条の3第1項並びに第12条の5…》
第1項及び第2項の規定は、国外廃棄物を輸入した者その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。について準用する。
及び
第19条の5第1項第3号
《産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準…》
特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそ
の改正規定、
第24条の4
《事務の区分 第12条第3項及び第4項、…》
第12条の2第3項及び第4項、第12条の3第7項、第12条の5第9項、第12条の六、第12条の7第1項、第2項、第3項同条第8項において準用する場合を含む。、第7項、第9項及び第10項、第14条第1項
の改正規定(「
第12条の5第8項
《8 情報処理センターは、第1項又は第2項…》
の規定による登録及び第3項又は第4項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
」を「
第12条の5第9項
《9 情報処理センターは、環境省令で定める…》
ところにより、第1項又は第2項の規定による登録及び第3項又は第4項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
」に改める部分に限る。)並びに附則第6条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)の項の改正規定中「
第12条の5第8項
《8 情報処理センターは、第1項又は第2項…》
の規定による登録及び第3項又は第4項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
」を「
第12条の5第9項
《9 情報処理センターは、環境省令で定める…》
ところにより、第1項又は第2項の規定による登録及び第3項又は第4項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
」に改める部分に限る。)、
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
及び
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (新法第12条の七等の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から前条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「 新法 」という。)第12条の7第4項並びに
第27条の2第4号
《第27条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の3第1項第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定に違反して、管理票を交付せず
、第9号及び第10号の規定の適用については、同項中「
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
から第7項まで、第10項及び第11項」とあるのは「
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
から第6項まで、第9項及び第10項」と、
第27条の2第4号
《第27条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の3第1項第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定に違反して、管理票を交付せず
中「
第12条の5第6項
《6 処分受託者は、前項の規定により当該処…》
分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第12条の3第1項の規定に
」とあるのは「
第12条の5第5項
《5 情報処理センターは、前2項の規定によ…》
る報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運
」と、同条第9号中「
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
又は第2項これらの規定を」とあるのは「
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
」と、同条第10号中「
第12条の5第3項
《3 運搬受託者又は処分受託者は、前2項の…》
規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項及び第4項の規定に
又は第4項」とあるのは「
第12条の5第2項
《2 第12条の3第1項に規定する事業者そ…》
の使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子
又は第3項」とする。
3条 (有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 有害使用済機器 ( 新法
第17条の2第1項
《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》
。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6
に規定する有害使用済機器をいう。以下同じ。)の保管又は処分を業として行っている者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして同項の環境省令で定める者を除く。)は、 施行日 から6月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、有害使用済機器の保管又は処分を行うことができる。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、附則第1条第2号に規定する規定の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
の規定公布の日
2号 第3条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して
、
第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
、
第5条
《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》
者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《ふん尿の使用方法の制限 ふん尿は、環境…》
省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
、
第20条
《環境衛生指導員 第19条第1項第17条…》
の2第3項において準用する場合を含む。及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境
、
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
及び
第23条
《特別な助成 国は、生活環境の保全及び公…》
衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
から
第29条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第9条第6項第15条の2の6第3項において読み
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日