附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 公共用水域 の水質の保全に関する法律(1958年法律第181号)及び工場排水等の規制に関する法律(1958年法律第182号。以下「 旧工場排水等規制法 」という。)は、廃止する。
3項 この法律の施行の際現に 旧工場排水等規制法 第8条の規定による実施の制限を受けている者についての
第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
及び
第9条
《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》
た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく
の規定の適用については、
第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
中「その届出を受理した日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第4条又は
第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
の規定による届出を受理した日」と、
第9条第1項
《第5条の規定による届出をした者又は第7条…》
の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵
中「その届出が受理された日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第4条又は
第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
の規定による届出が受理された日」とする。
4項 旧工場排水等規制法 によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項 第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。
41条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、 農薬取締法 、 温泉法 、 工業用水法 、 自然公園法 、 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 、公害防止事業団法、 大気汚染防止法 、 騒音規制法 、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、 水質汚濁防止法 又は 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (以下「 整理法 」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 整理法 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 整理法 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1972年6月22日法律第84号)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
の規定による改正後の 大気汚染防止法 第4章の2の規定及び
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
の規定による改正後の 水質汚濁防止法 第4章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が
第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
の規定による改正後の 大気汚染防止法
第25条第1項
《工場又は事業場における事業活動に伴う健康…》
被害物質ばい煙、特定物質又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。の大気中への排出飛散を含む。以下この章において同じ。
に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は 水質汚濁防止法
第3条第2項
《2 前項の排水基準は、有害物質による汚染…》
状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第2項第2号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
に規定する 有害物質 のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。
3項 政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年6月13日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
中瀬戸内海環境保全臨時措置法附則第4条及び附則第5条を削る改正規定及び
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
中 水質汚濁防止法
第4条
《排水基準に関する勧告 環境大臣は、公共…》
用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
の次に4条を加える改正規定(同法第4条の2第3項及び第4項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に臨時措置法第5条第1項に規定する区域において改正前の 水質汚濁防止法 (以下「 旧 水質汚濁防止法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する 特定施設 を設置している者(設置の工事をしている者及び臨時措置法第5条第1項の許可を受けた者又は 旧 水質汚濁防止法 第5条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて旧 水質汚濁防止法
第2条第3項
《3 この法律において「指定地域特定施設」…》
とは、第4条の2第1項に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
に規定する 排出水 を排出するものは、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を府県知事(特別措置法第22条第1項の政令で定める市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、改正後の 水質汚濁防止法
第28条第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。
の政令で定める市の区域内の同法第2条第2項に規定する特定施設(特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
4条
1項 この法律の施行前にした行為及び臨時措置法第11条又は 旧 水質汚濁防止法 第8条若しくは
第13条第1項
《都道府県知事は、排出水を排出する者が、そ…》
の汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命
の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1980年5月7日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1983年5月26日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び
第9条
《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》
た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく
の規定条約附属書Ⅱの実施日
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《排水基準 排水基準は、排出水の汚染状態…》
熱によるものを含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他
、
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
及び
第11条
《承継 第5条又は第6条第1項若しくは第…》
2項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第5条又
の規定、
第24条
《資料の提出の要求等 環境大臣は、この法…》
律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関
の規定( 民生委員法
第19条
《 削除…》
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、
第25条
《国の援助 国は、公共用水域及び地下水の…》
水質の汚濁の防止に資するため、特定事業場における汚水等の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。 2 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に
の規定(社会福祉事業法第17条及び
第21条
《都道府県の審議会その他の合議制の機関の調…》
査審議等 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、
第28条
《政令で定める市の長による事務の処理 こ…》
の法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。の一部は、政令で定めるとこ
の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第12条
《排出水の排出の制限 排出水を排出する者…》
は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその
から
第14条
《排出水の汚染状態の測定等 排出水を排出…》
し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 総量規制基準が適用されている
まで及び
第17条
《公表 都道府県知事は、環境省令で定める…》
ところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。 2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による公共用水域及び地下
の規定公布の日から起算して6月を経過した日
附 則(1986年5月27日法律第69号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 水質汚濁防止法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する 特定施設 ( 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
の規定により特定施設とみなされる施設を除く。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者及び改正前の 水質汚濁防止法 (以下「 旧法 」という。)
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。以下この項において、「特定施設設置者」という。)であって改正後の 水質汚濁防止法 (以下「 新法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「貯油施設等」とは、…》
重油その他の政令で定める油以下単に「油」という。を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。
に規定する 特定地下浸透水 (以下単に「特定地下浸透水」という。)を浸透させるものは、この法律の施行の日から30日以内に、総理府令で定めるところにより、 新法
第5条第2項
《2 工場又は事業場から地下に有害物質使用…》
特定施設に係る汚水等これを処理したものを含む。を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1
各号に掲げる事項( 水質汚濁防止法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設を設置している者であって特定地下浸透水を浸透させるもののうち同法第2条第3項に規定する 排出水 を排出するものにあっては、新法第5条第2項第7号及び第8号に掲げる事項に限る。)を都道府県知事( 水質汚濁防止法
第28条第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。
の政令で定める市の区域内の同法第2条第2項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に届け出なければならない。この場合において、特定施設設置者がこの法律の施行の際現に 瀬戸内海環境保全特別措置法 (1973年法律第110号)
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する特定施設である 水質汚濁防止法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び 瀬戸内海環境保全特別措置法
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けた者であって設置の工事に着手していないものを含む。)であって特定地下浸透水を浸透させるものであるときは、当該特定施設についてのこの届出は、同法第5条第1項の許可を受けた府県知事(同法第22条第1項の政令で定める市の区域内の同法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に対しするものとする。
2項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
3条
1項 新法
第12条
《排出水の排出の制限 排出水を排出する者…》
は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその
の三及び
第13条の2第1項
《都道府県知事は、第12条の3に規定する者…》
が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。の構造若しくは使用の方
の規定は、この法律の施行の際現に 水質汚濁防止法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する 特定施設 を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の 特定事業場 から浸透する 特定地下浸透水 については、この法律の施行の日から6月間は、適用しない。
2項 前項の場合において、 旧法
第14条第5項
《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》
又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1990年6月22日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第3条
《排水基準 排水基準は、排出水の汚染状態…》
熱によるものを含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他
の規定による改正前の 湖沼水質保全特別措置法 又は同法第14条の規定により適用される改正前の 水質汚濁防止法 の規定により国の機関に対してされている届出又は国の機関がした命令その他の行為は、
第3条
《排水基準 排水基準は、排出水の汚染状態…》
熱によるものを含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他
の規定による改正後の 湖沼水質保全特別措置法 又は同法第14条の規定により適用される改正後の 水質汚濁防止法 の相当規定に基づいて、相当する国の機関に対してされた届出又は相当する国の機関がした命令その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月19日法律第92号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
中 地方自治法 別表第7第1号の表の改正規定、
第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
中 大気汚染防止法
第5条の3第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい…》
煙総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
の改正規定、
第12条
《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》
定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者
中 公害防止事業費事業者負担法
第20条
《罰則 第17条の規定による報告をせず、…》
若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、40,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、
第14条
《施行者が定める事項 この章に規定するも…》
ののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。
の規定、
第15条
《公害防止事業費負担審議会の設置 この法…》
律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。 2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関
中 水質汚濁防止法
第21条
《都道府県の審議会その他の合議制の機関の調…》
査審議等 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問
の改正規定並びに
第16条
《測定計画 都道府県知事は、毎年、国の地…》
方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。 2 測定計画には、国及び地方公共団体の行う
中 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
第3条第3項
《3 都道府県知事は、対策地域を指定しよう…》
とするときは、環境基本法1993年法律第91号第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
及び
第5条第5項
《5 都道府県知事は、前項の協議をしようと…》
するときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
の改正規定は、 環境基本法 附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月5日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特定事業場 における 有害物質 に該当する物質を含む水の地下への浸透のうちこの法律の公布の日前にあったものについては、当該浸透の時における当該特定事業場の設置者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)がこの法律の公布の日まで引き続き当該特定事業場の設置者である場合を除き、改正後の
第14条の3第1項
《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》
蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被
及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法
第14条の3
《地下水の水質の浄化に係る措置命令等 都…》
道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透が
の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
、
第12条
《排出水の排出の制限 排出水を排出する者…》
は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
23条 (水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第43条の規定による改正前の 水質汚濁防止法
第4条の3第3項
《3 都道府県知事は、総量削減計画を定めよ…》
うとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第43条の規定による改正後の 水質汚濁防止法
第4条の3第3項
《3 都道府県知事は、総量削減計画を定めよ…》
うとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
及び
第3条
《排水基準 排水基準は、排出水の汚染状態…》
熱によるものを含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び
第28条
《政令で定める市の長による事務の処理 こ…》
の法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。の一部は、政令で定めるとこ
の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
並びに
第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
の規定は2004年10月1日から施行する。
26条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
24条 (経過措置)
1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則(2006年6月14日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2010年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
の規定( 大気汚染防止法
第14条第1項
《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》
煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設
及び第3項並びに
第16条
《ばい煙量等の測定 ばい煙排出者は、環境…》
省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の改正規定並びに同法第35条の改正規定(同条第1号及び第2号に係る部分を除く。)を除く。)、
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
中 水質汚濁防止法 の目次の改正規定、同法第2章の二中
第14条の10
《生活排水対策推進計画の推進 生活排水対…》
策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活
を
第14条の11
《指導等 生活排水対策推進市町村の長は、…》
生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。
とし、
第14条の4
《事業者の責務 事業者は、この章に規定す…》
る排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のため
から
第14条
《排出水の汚染状態の測定等 排出水を排出…》
し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 総量規制基準が適用されている
の九までを1条ずつ繰り下げる改正規定、同法第2章中
第14条の3
《地下水の水質の浄化に係る措置命令等 都…》
道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透が
の次に1条を加える改正規定及び同法第28条第1項の改正規定並びに附則第3条及び
第9条
《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》
た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく
の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2条 (措置命令に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
の規定による改正前の 水質汚濁防止法
第14条の2第3項
《3 貯油施設等を設置する工場又は事業場以…》
下この条において「貯油事業場等」という。の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生
の規定によりした命令は、
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
の規定による改正後の 水質汚濁防止法
第14条の2第4項
《4 都道府県知事は、特定事業場の設置者、…》
指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前3項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定によりした命令とみなす。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
の規定による改正後の 大気汚染防止法 及び
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
の規定による改正後の 水質汚濁防止法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月22日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 水質汚濁防止法
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
の規定によりされている届出は、この法律による改正後の 水質汚濁防止法 (以下「 新法 」という。)
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
の規定によりされた届出とみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に工場若しくは事業場において 新法
第2条第8項
《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》
は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透
に規定する 有害物質 使用 特定施設 (以下「 有害物質使用特定施設 」という。)を設置している者(新法第5条第1項又は第2項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)又は工場若しくは事業場において新法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵 指定施設 (以下「 有害物質貯蔵指定施設 」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次条において同じ。)は、この法律の施行の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を都道府県知事(新法第28条第1項の政令で定める市(特別区を含む。以下この項において同じ。)の区域内の有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る場合にあっては、当該市の長とする。)に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をした者は、 新法
第6条第1項
《1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く…》
。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施設若しくは有
の規定による届出をした者とみなす。
3項 第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
4条
1項 この法律の施行の際現に 有害物質 使用 特定施設 を設置している者( 新法
第5条第2項
《2 工場又は事業場から地下に有害物質使用…》
特定施設に係る汚水等これを処理したものを含む。を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1
の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)及び有害物質貯蔵 指定施設 を設置している者については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、新法第8条第2項、
第12条
《排出水の排出の制限 排出水を排出する者…》
は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその
の四及び
第13条の3
《 都道府県知事は、有害物質使用特定施設を…》
設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若し
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定に該当する者に対する 新法
第13条の3第2項
《2 前項の規定は、第12条の4の基準の適…》
用の際現に有害物質使用特定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
の規定の適用については、同項中「
第12条の4
《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の…》
遵守義務 有害物質使用特定施設を設置している者当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の三及び第14条第5項において同じ。又は有害物質貯蔵指定施設を設
の基準の適用」とあるのは、「
第12条の4
《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の…》
遵守義務 有害物質使用特定施設を設置している者当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の三及び第14条第5項において同じ。又は有害物質貯蔵指定施設を設
の基準の適用( 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第71号)の施行の日から起算して3年を経過することにより同条の規定が適用されることとなつた場合を除く。以下この項において同じ。)」とする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
、
第3条
《排水基準 排水基準は、排出水の汚染状態…》
熱によるものを含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他
、
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
、
第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
及び
第15条
《常時監視 都道府県知事は、環境省令で定…》
めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁放射性物質によるものを除く。第17条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。 2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
から
第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
まで、第42条( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
6条 (水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第15条
《常時監視 都道府県知事は、環境省令で定…》
めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁放射性物質によるものを除く。第17条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。 2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の
の規定による改正前の 水質汚濁防止法
第4条の3第3項
《3 都道府県知事は、総量削減計画を定めよ…》
うとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、
第15条
《常時監視 都道府県知事は、環境省令で定…》
めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁放射性物質によるものを除く。第17条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。 2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の
の規定による改正後の 水質汚濁防止法
第4条の3第3項
《3 都道府県知事は、総量削減計画を定めよ…》
うとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日