1条 (目的)
1項 この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
2条 (故意犯)
1項 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
3条 (過失犯)
1項 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
4条 (両罰)
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
5条 (推定)
1項 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。
6条 (公訴の時効期間)
1項 第4条
《両罰 法人の代表者又は法人若しくは人の…》
代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
7条 (第一審の裁判権)
1項 この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。