下請中小企業振興法《本則》

法番号:1970年法律第145号

略称: 下請振興法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、下請中小企業の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、下請企業振興協会による下請取引のあつせん等を推進することにより、下請関係を改善して、下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう下請中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 企業組合

5号 協業組合

2項 この法律において「 親事業者 」とは、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる 中小企業者 又は常時使用する従業員の数が自己より小さい個人たる中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うものをいう。

1号 その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者が業として使用し若しくは消費する物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造

2号 その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除く。又は修理

3号 その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。

4号 その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者が業として使用する情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部

5号 その者が業として行う提供の目的たる役務を構成する行為の全部又は一部

3項 この法律において「 情報成果物 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

2号 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの

3号 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの

4号 前3号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの

4項 この法律において「 下請事業者 」とは、 中小企業者 のうち、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受けて第2項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて同項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うものをいう。

5項 この法律において「 特定 下請事業者 」とは、下請事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の 親事業者 との下請取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの(以下「 特定下請取引への依存の状態 」という。)にあるものをいい、「特定親事業者」とは、 特定下請事業者 についての当該特定の親事業者をいう。

6項 この法律において「 特定下請連携事業 」とは、二以上の 特定下請事業者 が有機的に連携し、当該特定下請事業者のそれぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に活用して、新たな製品又は 情報成果物 の開発又は生産若しくは作成、新たな役務の開発又は提供、製品又は情報成果物の新たな生産若しくは作成又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、特定 親事業者 以外の者との下請取引その他の取引を開始し又は拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において 特定下請取引への依存の状態 の改善を図る事業をいう。

3条 (振興基準)

1項 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため 下請事業者 及び 親事業者 のよるべき一般的な基準(以下「 振興基準 」という。)を定めなければならない。

2項 振興基準 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 下請事業者 の生産性の向上及び製品若しくは 情報成果物 の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項

2号 発注書面の交付その他の方法による 親事業者 の発注分野の明確化及び親事業者の発注方法の改善に関する事項

3号 下請事業者 の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項

4号 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

5号 下請事業者 の連携の推進に関する事項

6号 下請事業者 の自主的な事業の運営の推進に関する事項

7号 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項

8号 下請取引の機会の創出の促進その他下請中小企業の振興のため必要な事項

3項 振興基準 は、 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第5項 《5 この法律において「小規模企業者」とは…》 、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。 に規定する小規模企業者の下請取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。

4項 経済産業大臣は、 振興基準 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (指導及び助言)

1項 主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、 下請事業者 又は 親事業者 に対し、 振興基準 に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。

5条 (振興事業計画)

1項 親事業者 及びその一若しくは二以上の 下請事業者 又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体(以下「 下請事業者等 」という。)は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員である当該親事業者の下請事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の下請中小企業の振興に関する事業(以下「 振興事業 」という。)について下請中小企業 振興事業 計画(以下「 振興事業計画 」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2項 振興事業 計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 振興事業 の目標及び内容

2号 振興事業 の実施時期

3号 振興事業 を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3項 親事業者 は、 下請事業者 等が 振興事業 計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該下請事業者等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。

6条 (承認の基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の承認の申請があつた場合において、当該 振興事業 計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。

1号 前条第2項第1号に掲げる事項が 振興基準 に照らして適切なものであり、かつ、当該 親事業者 及び 下請事業者 等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。

2号 前条第2項第2号及び第3号に掲げる事項が当該 振興事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 当該 下請事業者 等が前条第1項に規定する団体である場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

当該団体の構成員が当該 振興事業 に参加することについて不当に差別されないものであること。

当該団体の構成員である 下請事業者 の大部分が当該 振興事業 に参加するものであること。

7条 (振興事業計画の変更等)

1項 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で の承認を受けた 親事業者 及び 下請事業者 等は、当該承認に係る 振興事業 計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で の承認を受けた 親事業者 又は 下請事業者 等が当該承認に係る 振興事業 計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

3項 前条の規定は、第1項の承認に準用する。

8条 (特定下請連携事業計画)

1項 二以上の 特定下請事業者 は、共同で行おうとする 特定下請連携事業 に関する計画(二以上の特定下請事業者が会社(又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「 特定会社 」という。)と共同で特定下請連携事業を行おうとする場合にあつては、当該二以上の特定下請事業者が当該 特定会社 と共同で行う特定下請連携事業に関するものを含む。以下「特定下請連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その特定下請連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 特定下請連携事業 計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定下請連携事業 の目標

2号 特定下請連携事業 の内容及び実施時期

3号 特定下請連携事業 を共同で行う 特定下請事業者 特定会社 を含む。)以外の事業者(以下「 共同事業者 」という。)がある場合又は特定下請連携事業の実施に協力する一般社団法人、一般財団法人その他の者(以下「 協力者 」という。)がある場合は、当該 共同事業者 又は 協力者 の名称及び住所並びにその代表者の氏名

4号 特定下請連携事業 のために当該 共同事業者 又は 協力者 が提供する経営資源の内容

5号 特定下請連携事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

9条 (認定の基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 特定下請連携事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が 振興基準 に照らして適切なものであること。

2号 当該 特定下請連携事業 に係る新たな事業活動を行うことにより、特定 親事業者 以外の者との下請取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該 特定下請事業者 のそれぞれの事業活動において 特定下請取引への依存の状態 の改善が行われるものであること。

3号 前条第2項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項が 特定下請連携事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

10条 (特定下請連携事業計画の変更等)

1項 第8条第1項 《二以上の特定下請事業者は、共同で行おうと…》 する特定下請連携事業に関する計画二以上の特定下請事業者が会社一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。と共同で特定下請連 の認定を受けた 特定下請事業者 以下「 認定特定下請事業者 」という。)は、当該認定に係る 特定下請連携事業 計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定特定下請事業者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、当該認定に係る 特定下請連携事業 計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に従つて特定下請連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

4項 前条の規定は、第1項の認定に準用する。

11条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 以下「 無担保保険 」という。)、同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 以下「 特別小口保険 」という。又は同法第3条の4第1項に規定する 流動資産担保保険 以下「 流動資産担保保険 」という。)の保険関係であつて、下請振興関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項に規定する債務の保証(同項に規定する債務の保証にあつては、承認計画に従つて 振興事業 を実施する 親事業者 当該承認計画に従つて振興事業を実施する 下請事業者 であつて当該承認計画に従つて振興事業を実施する他の下請事業者の親事業者であるもの及び 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で の承認を受けた同項に規定する団体の構成員である下請事業者であつて当該団体の構成員である他の下請事業者の親事業者であるものを含む。)に対する同法第3条の4第1項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、当該承認計画に従つて行われる振興事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、 特定下請連携事業 関連保証( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 又は 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 に規定する債務の保証であつて、 認定計画 に従つて行われる特定下請連携事業(以下「 認定特定下請連携事業 」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 中小企業信用保険法 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する 新事業開拓保険 以下「 新事業開拓保険 」という。)の保険関係であつて、 特定下請連携事業 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円࿸ 下請中小企業振興法 第11条第2項 《2 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて行われる特定下請連携事業以下「認定特定下請 に規定する 認定特定下請連携事業 に必要な資金࿸以下「特定下請連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。

4項 普通保険 の保険関係であつて、下請振興関連保証又は 特定下請連携事業 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、 新事業開拓保険 、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

5項 普通保険 無担保保険 特別小口保険 又は 流動資産担保保険 の保険関係であつて、下請振興関連保証又は 特定下請連携事業 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

12条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 認定特定下請連携事業 を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定特定下請連携事業 を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項第2号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。

13条 (資金の確保)

1項 政府は、承認計画又は 認定計画 に従つて 振興事業 又は 特定下請連携事業 を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

14条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で の承認を受けた 親事業者 又は 下請事業者 等に対し、 振興事業 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、 認定計画 に従つて 特定下請連携事業 を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

15条 (下請中小企業取引機会創出事業者の認定)

1項 次に掲げる事業(以下「 下請中小企業取引機会創出事業 」という。)を行う者は、申請により、第3項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。

1号 法人又は個人から 第2条第2項 《2 この法律において「親事業者」とは、法…》 人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい個人たる中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うも 各号のいずれかに掲げる行為の委託を受け、かつ、当該行為の全部又は一部をあらかじめ定めた方法により決定した 中小企業者 に再委託すること。

2号 前号の委託を受けた行為についての再委託に係る工程管理又は品質管理を行うこと。

3号 第1号に掲げる事業において再委託をする見込みのある相当数の 中小企業者 に対し、取引の機会の創出のために必要な助言及び情報の提供を行うこと。

2項 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる事務所の所在地

3号 下請中小企業取引機会創出事業 に関する次に掲げる事項

下請中小企業取引機会創出事業 の内容

下請中小企業取引機会創出事業 の実施体制

及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 その行う 下請中小企業取引機会創出事業 の内容が下請中小企業の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。

2号 その行う 下請中小企業取引機会創出事業 を実施する体制が下請中小企業取引機会創出事業を適切に実施するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。

4項 第1項の認定を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)は、第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

16条 (認定の更新)

1項 前条第1項の認定は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の更新について準用する。

17条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、 認定事業者 に対し、 下請中小企業取引機会創出事業 に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。

18条 (認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 認定事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第15条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請を…》 した者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 その行う下請中小企業取引機会創出事業の内容が下請中小企業の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準 各号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

2号 第15条第4項 《4 第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更経済産業省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を経 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 不正の手段により 第15条第1項 《次に掲げる事業以下「下請中小企業取引機会…》 創出事業」という。を行う者は、申請により、第3項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 法人又は個人から第2条第2項各号のいずれかに掲げる行為 の認定又は 第16条第1項 《前条第1項の認定は、2年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新を受けたとき。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

19条 (指導及び助言)

1項 経済産業大臣は、 認定事業者 に対し、 下請中小企業取引機会創出事業 に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

20条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、 下請中小企業取引機会創出事業 関連保証( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 又は 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 に規定する債務の保証であつて、 認定事業者 が行う下請中小企業取引機会創出事業(以下「 認定下請中小企業取引機会創出事業 」という。)に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 新事業開拓保険 の保険関係であつて、 下請中小企業取引機会創出事業 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円࿸ 下請中小企業振興法 第20条第1項 《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》 険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う下請中小企業取引機会創出事業以下「 に規定する 認定下請中小企業取引機会創出事業 に必要な資金のうち同項の経済産業省令で定めるもの࿸以下「下請中小企業取引機会創出事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(下請中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(下請中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。

3項 普通保険 の保険関係であつて、 下請中小企業取引機会創出事業 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、 新事業開拓保険 、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

4項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、 下請中小企業取引機会創出事業 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

21条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 認定下請中小企業取引機会創出事業 を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定下請中小企業取引機会創出事業 を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。

22条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定事業者協力業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 認定事業者 の依頼に応じて、 下請中小企業取引機会創出事業 に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

23条 (下請企業振興協会)

1項 及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「 下請企業振興協会 」という。)に対し、下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。

1号 下請取引のあつせんを行うこと。

2号 下請取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。

3号 下請中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。

24条

1項 下請企業振興協会 は、 認定特定下請事業者 その他の 下請事業者 に対する下請取引のあつせんその他の業務について、下請事業者の下請取引の実態その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。

25条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う下請企業振興協会協力業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 下請企業振興協会 の依頼に応じて、下請中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

26条 (調査)

1項 国は、下請中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、 振興基準 に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

27条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第4条 《指導及び助言 主務大臣は、下請中小企業…》 の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。 の規定による指導又は助言については、当該 下請事業者 又は 親事業者 の事業を所管する大臣とする。

2号 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で第6条 《承認の基準 主務大臣は、前条第1項の承…》 認の申請があつた場合において、当該振興事業計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項第1号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、 若しくは 第7条第1項 《第5条第1項の承認を受けた親事業者及び下…》 請事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 の規定による承認、同条第2項の規定による承認の取消し又は 第14条第1項 《主務大臣は、第5条第1項の承認を受けた親…》 事業者又は下請事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告の徴収については、当該 振興事業 計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。

3号 第8条第1項 《二以上の特定下請事業者は、共同で行おうと…》 する特定下請連携事業に関する計画二以上の特定下請事業者が会社一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。と共同で特定下請連第9条 《認定の基準 主務大臣は、前条第1項の認…》 定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定下請連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が 若しくは 第10条第1項 《第8条第1項の認定を受けた特定下請事業者…》 以下「認定特定下請事業者」という。は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変 の規定による認定、同条第3項の規定による認定の取消し又は 第14条第2項 《2 主務大臣は、認定計画に従つて特定下請…》 連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び 認定特定下請連携事業 に係る事業を所管する大臣とする。

2項 第8条第1項 《二以上の特定下請事業者は、共同で行おうと…》 する特定下請連携事業に関する計画二以上の特定下請事業者が会社一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。と共同で特定下請連 及び 第10条第1項 《第8条第1項の認定を受けた特定下請事業者…》 以下「認定特定下請事業者」という。は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変 における主務省令は、前項第3号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。

3項 経済産業大臣は、 振興基準 を定めようとするときは、 下請事業者 及び 親事業者 の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

28条 (権限の委任)

1項 この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

29条 (罰則)

1項 第14条 《報告の徴収 主務大臣は、第5条第1項の…》 承認を受けた親事業者又は下請事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、認定計画に従つて特定下請連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求める の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

30条

1項 第17条 《報告の徴収 経済産業大臣は、認定事業者…》 に対し、下請中小企業取引機会創出事業に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

31条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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