1条 (趣旨)
1項 この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号。以下「 法 」という。)に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関し所要の事項を定めるものとする。
2条 (特例試験の実施)
1項 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験は、1970年及び1971年に限り、毎年一回、行なうものとする。
3条 (不動産鑑定士となる資格の特例)
1項 不動産鑑定士特例試験に合格した者は、 法
第4条
《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》
験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。
の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。