不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律《附則》

法番号:1970年法律第15号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《特例試験の実施 不動産鑑定士特例試験及…》 び不動産鑑定士補特例試験は、1970年及び1971年に限り、毎年一回、行なうものとする。 、第4条、次条並びに附則第6条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、2006年2月1日から施行する。

26条 (不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 第1条 《趣旨 この法律は、不動産鑑定士制度の充…》 実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律1963年法律第152号。以下「法」という。に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例 に規定する不動産鑑定士補特例試験に合格した者については、前条の規定による改正前の 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第4条第2項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。

29条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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