附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年4月15日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年4月5日法律第64号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「道路」とは、道…》
路法1952年法律第180号による道路をいう。 2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国
及び
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、第1条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、日本 道路 公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《自転車専用道路等の設置 道路管理者は、…》
自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第48条の13第1項の規定による指定をした道路又は同条第2項の規定による指定をした道路を設置するよう努め
、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条( 道路 法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、
第5条
《自転車道の計画的整備 社会資本整備重点…》
計画法2003年法律第20号第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。
、
第6条第2項
《2 道路管理者が、河川法1964年法律第…》
167号第6条に規定する河川区域同法第58条の2の規定により指定されたものを含む。内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律1951年法律第246号第2条第1項に規定する国有林野以下この項において「国
、
第7条
《自転車の通行の安全を確保するための交通規…》
制 都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。
、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
98条 (自転車道の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
2項 前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第31条のうち 自転車道 の整備等に関する法律第4条の改正規定中「同条第3項の政令及び同条第4項」とあるのは、「同条第2項の政令及び同条第3項」とする。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定公布の日
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月16日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (法制上の措置)
1項 政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
3条 (検討)
1項 政府は、自転車の運転に関し 道路 交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。