1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 柔道整復師 」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2項 この法律において「 施術所 」とは、 柔道整復師 が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
2章 免許
3条 (免許)
1項 柔道整復師 の 免許 (以下「 免許 」という。)は、柔道整復師国家 試験 (以下「 試験 」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
4条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えないことがある。
1号 心身の障害により 柔道整復師 の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3号 罰金以上の刑に処せられた者
4号 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
5条 (柔道整復師名簿)
1項 厚生労働省に 柔道整復師 名簿を備え、 免許 に関する事項を登録する。
6条 (登録及び免許証の交付)
1項 免許 は、 試験 に合格した者の申請により、 柔道整復師 名簿に登録することによつて行う。
2項 厚生労働大臣は、 免許 を与えたときは、 柔道整復師 免許証(以下「 免許証 」という。)を交付する。
7条 (意見の聴取)
1項 厚生労働大臣は、 免許 を申請した者について、
第4条第1号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた
に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
8条 (免許の取消し等)
1項 柔道整復師 が、
第4条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4
各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その 免許 を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2項 前項の規定により 免許 を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
8条の2 (指定登録機関の指定等)
1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 柔道整復師 の登録の実施等に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。
2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。
3項 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定登録機関 の指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 登録事務 の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 登録事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定登録機関 の指定をしてはならない。
1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 申請者が、その行う 登録事務 以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3号 申請者が、
第8条の13
《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定登…》
録機関が第8条の2第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
8条の3 (指定登録機関の役員の選任及び解任)
1項 指定登録機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第8条の5第1項
《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》
事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する 登録事務 規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
8条の4 (事業計画の認可等)
1項 指定登録機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定登録機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
8条の5 (登録事務規程)
1項 指定登録機関 は、 登録事務 の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「 登録事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 登録事務 規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 登録事務 規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定登録機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
8条の6 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
1項 指定登録機関 が 登録事務 を行う場合における
第5条
《柔道整復師名簿 厚生労働省に柔道整復師…》
名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
及び
第6条第2項
《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》
柔道整復師免許証以下「免許証」という。を交付する。
の規定の適用については、
第5条
《柔道整復師名簿 厚生労働省に柔道整復師…》
名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、
第6条第2項
《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》
柔道整復師免許証以下「免許証」という。を交付する。
中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「 柔道整復師 免許証以下「 免許 証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
2項 指定登録機関 が 登録事務 を行う場合において、 柔道整復師 の登録又は 免許 証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3項 前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
8条の7 (秘密保持義務等)
1項 指定登録機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 登録事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 登録事務 に従事する 指定登録機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
8条の8 (帳簿の備付け等)
1項 指定登録機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
8条の9 (監督命令)
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し、 登録事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
8条の10 (報告)
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、 指定登録機関 に対し、報告をさせることができる。
8条の11 (立入検査)
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定登録機関 の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8条の12 (登録事務の休廃止)
1項 指定登録機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 登録事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
8条の13 (指定の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 が
第8条の2第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施す
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第8条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する
各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2号 第8条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解
、
第8条の5第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした登…》
録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第8条の9
《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
3号 第8条
《免許の取消し等 柔道整復師が、第4条各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの
の四又は前条の規定に違反したとき。
4号 第8条の5第1項
《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》
事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 登録事務 規程によらないで登録事務を行つたとき。
5号 次条第1項の条件に違反したとき。
8条の14 (指定等の条件)
1項 第8条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
、
第8条の3第1項
《指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第8条の4第1項
《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第8条の5第1項
《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》
事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第8条の12
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8条の15
1項 削除
8条の16 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
1項 指定登録機関 が行う 登録事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
8条の17 (厚生労働大臣による登録事務の実施等)
1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 の指定をしたときは、 登録事務 を行わないものとする。
2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 が
第8条の12
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 登録事務 の全部若しくは一部を休止したとき、
第8条の13第2項
《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき
の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
8条の18 (公示)
1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第8条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定をしたとき。
2号 第8条の12
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可をしたとき。
3号 第8条の13
《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定登…》
録機関が第8条の2第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指
の規定により指定を取り消し、又は 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号 前条第2項の規定により 登録事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
9条 (厚生労働省令への委任)
1項 この章に規定するもののほか、 免許 の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、 柔道整復師 名簿の登録、訂正及び消除並びに 指定登録機関 及びその行う 登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3章 試験
10条 (試験の実施)
1項 試験 は、 柔道整復師 として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。
11条 (柔道整復師試験委員)
1項 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く 柔道整復師 試験委員(次項において「 試験委員 」という。)に 試験 の問題の作成及び採点を行わせる。
2項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
12条 (受験資格)
1項 試験 は、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した 柔道整復師 養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ、受けることができない。
2項 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
13条 (不正行為者の受験停止等)
1項 厚生労働大臣は、 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。
13条の2 (受験手数料)
1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。
13条の3 (指定試験機関の指定)
1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。
2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。
13条の4 (指定試験機関の柔道整復師試験委員)
1項 指定試験機関 は、 試験 の問題の作成及び採点を 柔道整復師 試験委員(次項及び第3項、次条並びに
第13条の7
《準用 第8条の2第3項及び第4項、第8…》
条の3から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務
において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
13条の5 (不正行為の禁止)
1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
13条の6 (指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等)
1項 指定試験機関 が 試験 事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
2項 前項に定めるもののほか、 指定試験機関 が 試験 事務を行う場合における
第13条
《不正行為者の受験停止等 厚生労働大臣は…》
、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期
及び
第13条の2第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定の適用については、
第13条第1項
《厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為が…》
あつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は
第13条の6第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
」と、
第13条の2第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用する
第13条の2第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
13条の7 (準用)
1項 第8条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する
及び第4項、
第8条の3
《指定登録機関の役員の選任及び解任 指定…》
登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第8条の5第1項に
から
第8条
《免許の取消し等 柔道整復師が、第4条各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの
の五まで、
第8条の7
《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》
くは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令
から
第8条
《免許の取消し等 柔道整復師が、第4条各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの
の十四まで並びに
第8条の16
《指定登録機関がした処分等に係る審査請求 …》
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2
から
第8条
《免許の取消し等 柔道整復師が、第4条各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの
の十八までの規定は、 指定試験機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 登録事務 」とあるのは「 試験 事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、
第8条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する
中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「
第13条の3第2項
《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
」と、
第8条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解
中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、
第8条の7第1項
《指定登録機関の役員若しくは職員又はこれら…》
の職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
中「職員」とあるのは「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、
第8条の13第2項第3号
《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき
中「又は前条」とあるのは「、前条又は
第13条
《不正行為者の受験停止等 厚生労働大臣は…》
、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期
の四」と、
第8条の14第1項
《第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8…》
条の4第1項、第8条の5第1項又は第8条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
及び
第8条の18第1号
《公示 第8条の18 厚生労働大臣は、次に…》
掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第8条の2第1項の規定による指定をしたとき。 2 第8条の12の規定による許可をしたとき。 3 第8条の13の規定により指定を取り消し、又は
中「
第8条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
」とあるのは「
第13条の3第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
」と読み替えるものとする。
14条 (政令及び厚生労働省令への委任)
1項 この章に規定するもののほか、学校又は 柔道整復師 養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、 試験 科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに 指定試験機関 及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
4章 業務
15条 (業務の禁止)
1項 医師である場合を除き、 柔道整復師 でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
16条 (外科手術、薬品投与等の禁止)
1項 柔道整復師 は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
17条 (施術の制限)
1項 柔道整復師 は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
17条の2 (秘密を守る義務)
1項 柔道整復師 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
18条 (都道府県知事の指示)
1項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、 柔道整復師 に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
2項 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。
5章 施術所
19条 (施術所の届出)
1項 施術所 を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する 柔道整復師 の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2項 施術所 の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
20条 (施術所の構造設備等)
1項 施術所 の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2項 施術所 の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
21条 (報告及び検査)
1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、 施術所 の開設者若しくは 柔道整復師 に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
2項 前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
22条 (使用制限等)
1項 都道府県知事は、 施術所 の構造設備が
第20条第1項
《施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める…》
基準に適合したものでなければならない。
の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。
23条
1項 削除
6章 雑則
24条 (広告の制限)
1項 柔道整復の業務又は 施術所 に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1号 柔道整復師 である旨並びにその氏名及び住所
2号 施術所 の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3号 施術日又は施術時間
4号 その他厚生労働大臣が指定する事項
2項 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、 柔道整復師 の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
25条 (緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
1項 第18条第1項
《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》
にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2項 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
25条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
25条の3 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
7章 罰則
26条
1項 第8条の7第1項
《指定登録機関の役員若しくは職員又はこれら…》
の職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(
第13条の7
《準用 第8条の2第3項及び第4項、第8…》
条の3から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
27条
1項 第8条の13第2項
《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき
(
第13条の7
《準用 第8条の2第3項及び第4項、第8…》
条の3から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務
において準用する場合を含む。)の規定による 登録事務 又は 試験 事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定登録機関 又は 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
28条
1項 第11条第2項
《2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点…》
について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
又は
第13条の5
《不正行為の禁止 試験委員は、試験の問題…》
の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
29条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第15条
《業務の禁止 医師である場合を除き、柔道…》
整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
の規定に違反した者
2号 第17条の2
《秘密を守る義務 柔道整復師は、正当な理…》
由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
の規定に違反した者
3号 虚偽又は不正の事実に基づいて 免許 を受けた者
2項 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
30条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当…》
するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
2号 第17条
《施術の制限 柔道整復師は、医師の同意を…》
得た場合のほか、脱臼きゆう又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
の規定に違反した者
3号 第18条第1項
《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》
にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
の規定に基づく指示に違反した者
4号 第22条
《使用制限等 都道府県知事は、施術所の構…》
造設備が第20条第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を
の規定に基づく処分又は命令に違反した者
5号 第24条
《広告の制限 柔道整復の業務又は施術所に…》
関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示す
の規定に違反した者
6号 第19条第1項
《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》
、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
7号 第21条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
31条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定登録機関 又は 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条
《免許の取消し等 柔道整復師が、第4条各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの
の八(
第13条の7
《準用 第8条の2第3項及び第4項、第8…》
条の3から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号 第8条
《免許の取消し等 柔道整復師が、第4条各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの
の十(
第13条の7
《準用 第8条の2第3項及び第4項、第8…》
条の3から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第8条の11第1項
《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(
第13条の7
《準用 第8条の2第3項及び第4項、第8…》
条の3から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務
において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4号 第8条
《免許の取消し等 柔道整復師が、第4条各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの
の十二(
第13条の7
《準用 第8条の2第3項及び第4項、第8…》
条の3から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務
において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 登録事務 又は 試験 事務の全部を廃止したとき。
32条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第30条第4号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 2 第17条の規定に違反した者 3 第18条第1項の規
から第7号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。