建築物における衛生的環境の確保に関する法律《附則》

法番号:1970年法律第20号

略称: ビル管理法・建築物衛生法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月10日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5章中 第13条 《国又は地方公共団体の用に供する特定建築物…》 に関する特例 第11条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。 2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又 の前に1条を加える改正規定及び 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がないのに、第7条第3項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者 2 第7条の10第1項の規定に違反して財務諸表等を備え の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行の日から起算して1年間は、都道府県知事は、この法律による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》 つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな の規定にかかわらず、登録をすることができない。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、多数の者が使用し、又…》 は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第14条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第16条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第6条第1項の規定に違反した者 3 第10条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又は 、第19条及び第20条の規定、第22条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第12条から 第15条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の11の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた までの改正規定を除く。並びに第50条の規定並びに附則第4条、 第5条 《特定建築物についての届出 特定建築物の…》 所有者所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者以下「特定建築物所有者等」という。は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から1箇月以内に第17条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第14条の2第1号、第14条の四又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 及び 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がないのに、第7条第3項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者 2 第7条の10第1項の規定に違反して財務諸表等を備え の規定1984年10月1日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第6条第1項の規定に違反した者 3 第10条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又は において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、 第8条第2項 《2 建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生…》 労働大臣が行なう。第9条 《建築物環境衛生管理技術者試験委員 試験…》 事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。 ただし、前条第3項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。 2 建築物環境衛生管理 又は 第10条 《帳簿書類の備付け 特定建築物所有者等は…》 、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。 の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第14条の2第1号、第14条の四又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12条 (食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 食品衛生法 狂犬病予防法 及び 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《帳簿書類の備付け 特定建築物所有者等は…》 、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。 までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第3条 《保健所の業務 保健所は、この法律の施行…》 に関し、次の業務を行なうものとする。 1 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。 2 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、 の規定の施行の際現に 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 の登録を受けている者の当該登録の有効期間については、 第3条 《保健所の業務 保健所は、この法律の施行…》 に関し、次の業務を行なうものとする。 1 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。 2 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、 の規定による改正後の同法第12条の2第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、多数の者が使用し、又…》 は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。並びに附則第7条及び 第9条 《建築物環境衛生管理技術者試験委員 試験…》 事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。 ただし、前条第3項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。 2 建築物環境衛生管理 の規定は、公布の日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、多数の者が使用し、又…》 は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《 第9条の9の規定による試験事務の停止の…》 命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《帳簿書類の備付け 特定建築物所有者等は…》 、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。第12条 《改善命令等 都道府県知事は、厚生労働省…》 令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法 第59条の4第2項 《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》 地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 の四、 食品衛生法 第29条 《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》 26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健 の四、 旅館業法 第9条 《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》 1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の の三、 公衆浴場法 第7条 《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》 の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審 の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の12第2項 《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》 分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を クリーニング業法 第14条の2第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 狂犬病予防法 第25条 《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》 都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。 の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、畜場法第20条、 歯科技工士法 第27条 《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》 、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法 第26条第2項、 柔道整復師法 第23条 《 削除…》 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第41条第3項 《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》 置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条 《不服申立て この法律に規定する事務のう…》 ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6 の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「特定建築物」と…》 は、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物建築基準法1950年法律第201号第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。で、多数の者が使用し、又は利用し、か 及び 第3条 《保健所の業務 保健所は、この法律の施行…》 に関し、次の業務を行なうものとする。 1 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。 2 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年12月14日法律第156号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 以下「 旧法 」という。第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現に当該登録の申請をしている者(次条に規定する者を除く。)については、当該登録に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6年間は、旧法( 第12条の6 《指定 厚生労働大臣は、登録業者の業務の…》 改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、 から 第12条 《改善命令等 都道府県知事は、厚生労働省…》 令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当 の十まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

4条

1項 この法律による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 以下「 新法 」という。第12条の6 《指定 厚生労働大臣は、登録業者の業務の…》 改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、 の規定の適用については、 旧法 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 の規定(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により同項第6号に掲げる事業に係る登録を受けている者は、 新法 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 の規定により同項第8号に掲げる事業に係る登録を受けている者とみなす。

5条

1項 施行日 から起算して6年間は、 新法 第12条 《改善命令等 都道府県知事は、厚生労働省…》 令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当 の十中「 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 各号」とあるのは「 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 各号又は 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第156号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 第12条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 」と、「同項」とあるのは「 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 又は同法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 」と、「表示又はこれ」とあるのは「表示若しくは登録建築物環境衛生一般管理業の表示又はこれら」とする。

6条

1項 旧法 第12条の2第1項 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 の規定(附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により受けている同項第6号に掲げる事業に係る登録は、当該登録を受けている者が当該登録に係る営業所について 新法 第12条の2第1項第8号 《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》 該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物 に掲げる事業に係る同項の登録を受けたときは、附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第12条の2第4項の規定にかかわらず、その効力を失う。

7条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年7月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条 《建築物環境衛生管理技術者の選任 特定建…》 築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を の規定は2004年4月1日から、附則第2条第1項、 第3条第1項 《保健所は、この法律の施行に関し、次の業務…》 を行なうものとする。 1 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。 2 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談第4条第1項 《特定建築物の所有者、占有者その他の者で当…》 該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準以下「建築物環境衛生管理基準」という。に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。第5条第1項 《特定建築物の所有者所有者以外に当該特定建…》 築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者以下「特定建築物所有者等」という。は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から1箇月以内に、厚生労働省令の定めるところ 及び 第6条第1項 《特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維…》 持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。 の規定は公布の日から施行する。

4条 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 以下「 新建築物衛生法 」という。第7条第1項第1号 《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚 の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新建築物衛生法 第7条の6第3項 《3 登録講習機関は、毎事業年度の開始前に…》 、第1項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による計画の届出及び新建築物衛生法第7条の8第1項の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 以下「 旧建築物衛生法 」という。第7条第1項第1号 《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚 の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新建築物衛生法 第7条第1項第1号 《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚 の登録を受けているものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧建築物衛生法 第7条第1項第1号 《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚 講習会 の課程を修了している者に対する建築物環境衛生管理技術者免状の交付については、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2005年5月18日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、多数の者が使用し、又…》 は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2第1項 《市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、そ…》 の区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の3第1号、第7条の4第1項第 の改正規定(並びに 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 」を「、 第24条の2第2項 《2 前項の規定により同項の政令で定める市…》 の長がした処分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすること 並びに附則第2条第2項」に改める部分に限る。)、同法第8条第1項の改正規定、同法第24条を削り、同法第24条の2を同法第24条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第24条の4の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、 第3条 《保健所の業務 保健所は、この法律の施行…》 に関し、次の業務を行なうものとする。 1 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。 2 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、 の規定並びに次条並びに附則第8条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、 第12条 《改善命令等 都道府県知事は、厚生労働省…》 令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当 及び 第13条 《国又は地方公共団体の用に供する特定建築物…》 に関する特例 第11条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。 2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又 の規定2006年4月1日

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:11号

12号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 1970年法律第20号第7条の4 《登録基準 厚生労働大臣は、第7条の2の…》 規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。 2 次に

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《保健所の業務 保健所は、この法律の施行…》 に関し、次の業務を行なうものとする。 1 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。 2 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の11の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた 、第23条及び第25条から第32条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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