全国新幹線鉄道整備法《本則》

法番号:1970年法律第71号

略称: 新幹線整備法・全幹法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 新幹線鉄道 」とは、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。

3条 (新幹線鉄道の路線)

1項 新幹線鉄道 の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、 第1条 《目的 この法律は、高速輸送体系の形成が…》 国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。 の目的を達成しうるものとする。

2章 新幹線鉄道の建設

4条 (基本計画)

1項 国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他 新幹線鉄道 の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「 建設線 」という。)を定める 基本計画 以下「 基本計画 」という。)を決定しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 基本計画 を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

5条 (建設線の調査の指示)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により 基本計画 を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 以下「 機構 」という。)その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、 建設線 の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人( 機構 を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。

6条 (営業主体及び建設主体の指名)

1項 国土交通大臣は、 建設線 について、その営業を行う法人(以下「 営業主体 」という。及びその建設を行う法人(以下「 建設主体 」という。)を指名することができる。

2項 前項の規定による 営業主体 及び 建設主体 の指名は、 建設線 の区間を分けて行うことができる。

3項 第1項の規定による 建設主体 の指名は、 機構 又は同項の規定により 営業主体 として指名しようとする法人その他の法人のうちから行うものとする。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定により 営業主体 の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協議し、その同意を得なければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項の規定により 建設主体 の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人( 機構 を除く。及び指名しようとする法人以外の同項の規定による 営業主体 の指名をしようとする法人に協議し、それぞれの同意を得なければならない。

6項 第1項の規定により 営業主体 又は 建設主体 として指名しようとする法人は、その営業又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。

7条 (整備計画)

1項 国土交通大臣は、 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により基本計画…》 を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。 の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、 基本計画 で定められた 建設線 の建設に関する 整備計画 以下「 整備計画 」という。)を決定しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 整備計画 を決定しようとするときは、あらかじめ、 営業主体 及び 建設主体 機構 を除く。)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。整備計画を変更しようとするときも、同様とする。

3項 国土交通大臣は、 営業主体 又は 建設主体 から 整備計画 の変更の申出があつた場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。

8条 (建設線の建設の指示)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により 整備計画 を決定したときは、 建設主体 に対し、整備計画に基づいて当該 建設線 の建設を行うべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。

9条 (工事実施計画)

1項 建設主体 は、前条の規定による指示により 建設線 の建設を行おうとするときは、 整備計画 に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

3項 建設主体 営業主体 である建設主体を除く。第5項において同じ。)は、第1項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。

4項 国土交通大臣は、 建設主体 機構 である場合において第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、 第13条第1項 《機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に…》 要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。は、政令 の規定により 新幹線鉄道 の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。

5項 建設主体 は、第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を 営業主体 に送付しなければならない。

10条 (行為制限区域の指定及びその解除)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による認可に係る 新幹線鉄道 の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため 第11条第1項 《前条第1項の規定により指定された行為制限…》 区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。 ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該 新幹線鉄道 建設主体 の意見を聴かなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、 建設主体 に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定により行為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項の規定により指定した行為制限区域に係る 新幹線鉄道 の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。

6項 第2項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する。

11条 (行為の制限)

1項 前条第1項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、 建設主体 は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

3項 前項の規定による損失の補償については、 建設主体 と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4項 前項の規定による協議が成立しないときは、 建設主体 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請することができる。

12条 (他人の土地の立入り又は1時使用)

1項 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により基本計画…》 を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。 の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは 建設主体 又はその委任を受けた者は、 新幹線鉄道 の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。

2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3項 第1項の規定により建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として1時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。

7項 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8項 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による立入り又は1時使用により損失を受けた者の損失補償について準用する。

9項 第5項に規定する証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

13条 (建設費用の負担等)

1項 機構 が行う 新幹線鉄道 の建設に関する工事に要する費用( 営業主体 から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する。

2項 都道府県は、その区域内の市町村で当該 新幹線鉄道 の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。

3項 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

4項 地方公共団体は、第1項及び第2項に規定するもののほか、 新幹線鉄道 に関し、その建設に要する土地の取得のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

13条の2 (地方公共団体に対する財源措置)

1項 国は、前条第1項及び第2項の規定により 新幹線鉄道 の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。

14条 (鉄道事業法の適用の特例)

1項 営業主体 建設主体 が同1の法人である場合において建設主体に対する 第8条 《建設線の建設の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。 整備計画を変更したときも、同様とする。 の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る 建設線 の区間について、当該法人は、 鉄道事業法 1986年法律第92号第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。

2項 営業主体 建設主体 が異なる法人である場合において建設主体に対する 第8条 《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認 の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る 建設線 の区間について、建設主体が 機構 以外の法人である場合にあつては、営業主体は 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業(建設主体が当該建設線を営業主体に使用させようとするときは、第2種鉄道事業)の許可を受け、建設主体は同項の規定による第3種鉄道事業の許可を受けたものとみなし、建設主体が機構である場合にあつては、営業主体は同項の規定による第1種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。

3項 前2項の規定により 営業主体 又は 建設主体 が受けたものとみなされた鉄道事業の許可が 鉄道事業法 第30条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは の規定により取り消されることとなつたときは、当該営業主体又は建設主体に係る 第6条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 鉄道事業の許 の規定による指名は、そのときにおいてその効力を失う。

4項 前項の場合において、 第8条 《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認 の規定による建設の指示が行われた 建設線 について 第6条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 鉄道事業の許 の規定により 営業主体 の指名又は 建設主体 の指名が新たに行われたときにおける当該営業主体又は建設主体については、第1項又は第2項の規定中「建設主体に対する 第8条 《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認 の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示」とあるのは、「 第6条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 鉄道事業の許 の規定による当該営業主体又は建設主体の指名が行われたときは、 第8条 《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認 の規定による建設の指示」とする。

5項 建設線 の建設については、 鉄道事業法 第7条 《事業基本計画等の変更 鉄道事業の許可を…》 受けた者以下「鉄道事業者」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽 から 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 までの規定は、適用しない。

6項 建設線 については、 鉄道事業法 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 中「工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ」とあるのは「鉄道施設の工事が完成したときは」と、同条第2項中「工事計画」とあるのは「全国 新幹線鉄道 整備法(1970年法律第71号)第9条第1項の認可を受けた工事実施計画」とする。

7項 営業主体 及び第2項の規定により第3種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる 建設主体 は、当該 建設線 の営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、 鉄道事業法 第4条第1項第6号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 に規定する事業 基本計画 に相当する計画を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該建設線の営業が開始されたときは、当該届出に係る計画は、当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画とみなす。

14条の2 (交通政策審議会への諮問)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。

1号 基本計画 の決定及びその変更に関する事項

2号 第6条第1項 《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》 を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。 の規定による 営業主体 又は 建設主体 の指名に関する事項

3号 整備計画 の決定及びその変更に関する事項

3章 新幹線鉄道の大規模改修

15条 (所有営業主体の指定)

1項 国土交通大臣は、 新幹線鉄道 を所有し、かつ、その営業を行う法人(以下「 所有 営業主体 」という。)であつて、当該新幹線鉄道の1の路線のうち当該 所有営業主体 が所有し、かつ、営業を行う区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実績並びに当該所有営業主体の財務の状況その他の事情を勘案して当該区間の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため 第17条第1項 《指定所有営業主体は、前条第1項の規定によ…》 り承認を受けた引当金積立計画同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のものに従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄 に規定する新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを、当該区間を明らかにして指定することができる。

2項 前項の「大規模改修」とは、 新幹線鉄道 に係る鉄道施設であつて車両の走行が直接その機能の低下をもたらすもののうち国土交通省令で定めるものの取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法による改修に関する工事であつて、当該新幹線鉄道の1の路線のうち 所有営業主体 が所有し、かつ、営業を行う区間の全部にわたり行われ、着手から完了までの期間がおおむね10年以内であるものをいう。

16条 (引当金積立計画)

1項 前条第1項の指定を受けた 所有営業主体 以下「 指定所有営業主体 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した 新幹線鉄道 大規模改修 引当金積立計画 以下「 引当金積立計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 実施すべき大規模改修(前条第2項の大規模改修をいう。以下同じ。)に要する期間及び費用の総額(国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。

2号 次条第1項の規定により積み立てるべき 新幹線鉄道 大規模改修引当金の積立期間及び総額

2項 前項の 引当金積立計画 には、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による承認の申請があつた場合において、その 引当金積立計画 が次の基準に適合すると認めるときは、同項の規定による承認をするものとする。

1号 前条第1項の指定に係る区間における同条第2項の国土交通省令で定める鉄道施設の種類、数量その他の事情から判断して、第1項第1号に掲げる事項が相当であること。

2号 第1項第1号に掲げる事項並びに前条第1項の指定に係る区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実績並びに 指定所有営業主体 の財務の状況その他の事情から判断して、第1項第2号に掲げる事項が相当であること。

4項 国土交通大臣は、第1項の承認をした 引当金積立計画 が大規模改修の実施に要する費用の支出に備える上で不適当なものとなつたと認めるときは、 指定所有営業主体 に対し、その変更を命ずることができる。

17条 (新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て)

1項 指定所有営業主体 は、前条第1項の規定により承認を受けた 引当金積立計画 同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を 新幹線鉄道 大規模改修引当金として積み立てなければならない。

2項 前条及び前項に定めるもののほか、 新幹線鉄道 大規模改修引当金の積立て及び取崩しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

18条 (大規模改修実施計画の認定)

1項 所有営業主体 は、大規模改修を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した 新幹線鉄道 大規模改修実施計画(以下「 大規模改修実施計画 」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、その 大規模改修実施計画 が次の基準に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。

1号 当該 大規模改修実施計画 に記載された改修が大規模改修であること。

2号 当該 大規模改修実施計画 鉄道営業法 1900年法律第65号第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程に適合するものであること。

19条 (大規模改修実施計画の変更)

1項 前条第1項の規定による認定を受けた 所有営業主体 以下「 認定所有営業主体 」という。)は、当該認定を受けた 大規模改修実施計画 を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

3項 認定所有営業主体 は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

20条 (他人の土地の立入り又は1時使用に係る規定の準用)

1項 第12条 《他人の土地の立入り又は1時使用 第5条…》 第1項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占 の規定は、 認定所有営業主体 又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。

21条 (鉄道事業法の適用の特例)

1項 認定所有営業主体 が大規模改修を実施するに当たり 鉄道事業法 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならない場合においては、当該認定所有営業主体は、これらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項 認定所有営業主体 が大規模改修を実施するに当たり 鉄道事業法 第12条第4項 《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》 いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。 において準用する同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならない場合において、その 大規模改修実施計画 について 第19条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた所有営…》 業主体以下「認定所有営業主体」という。は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令 の認定を受け、又は同条第3項の規定による届出をしたときは、当該認定所有営業主体は、 鉄道事業法 のこれらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

22条 (大規模改修実施計画の認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認定所有営業主体 が正当な理由なく 大規模改修実施計画 第19条 《大規模改修実施計画の変更 前条第1項の…》 規定による認定を受けた所有営業主体以下「認定所有営業主体」という。は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければなら の規定により大規模改修実施計画を変更したときは、その変更後のもの)に記載された大規模改修を当該大規模改修実施計画に従つて実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

23条 (鉄道事業の譲渡等)

1項 指定所有営業主体 若しくは 認定所有営業主体 第15条第1項 《国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ…》 、その営業を行う法人以下「所有営業主体」という。であつて、当該新幹線鉄道の1の路線のうち当該所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実 の指定若しくは 第18条第1項 《所有営業主体は、大規模改修を実施しようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道大規模改修実施計画以下「大規模改修実施計画」という。を作成し、これを国土交通 若しくは 第19条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた所有営…》 業主体以下「認定所有営業主体」という。は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令 の認定に係る 新幹線鉄道 に係る鉄道事業の全部を譲り渡し、又は指定所有営業主体若しくは認定所有営業主体について合併若しくは分割(当該鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該鉄道事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、指定所有営業主体又は認定所有営業主体とみなす。

4章 雑則

24条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。

5章 罰則

25条

1項 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを の規定に違反して 建設線 の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者( 機構 を除く。)は、1,010,000円以下の罰金に処する。

26条

1項 機構 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを の規定に違反して 建設線 の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

27条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第1項 《前条第1項の規定により指定された行為制限…》 区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。 ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この の規定に違反した者

2号 第12条第7項 《7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由…》 がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。 第20条 《他人の土地の立入り又は1時使用に係る規定…》 の準用 第12条の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

28条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第25条 《 第9条第1項の規定に違反して建設線の建…》 設を行い、又は工事実施計画を変更した者機構を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

29条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第16条第1項 《前条第1項の指定を受けた所有営業主体以下…》 「指定所有営業主体」という。は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画以下「引当金積立計画」という。を作成し、国土交通大臣の承認を受けな の規定による承認を受けなかつた者

2号 第16条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の承認をした引…》 当金積立計画が大規模改修の実施に要する費用の支出に備える上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定所有営業主体に対し、その変更を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

3号 第17条第1項 《指定所有営業主体は、前条第1項の規定によ…》 り承認を受けた引当金積立計画同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のものに従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄 の規定に違反した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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