筑波研究学園都市建設法《本則》

法番号:1970年法律第73号

附則 >  

1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、試験研究及び教育を行なうのにふさわしい研究学園都市を建設するとともに、これを均衡のとれた田園都市として整備し、あわせて首都圏の既成市街地における人口の過度集中の緩和に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「筑波研究学園都市」とは、つくば市の区域を地域とし、当該地域内に、首都圏の既成市街地にある試験研究機関及び大学並びに前条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設を移転し、又は新設し、かつ、研究学園都市にふさわしい公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を一体的に整備するとともに、当該地域を均衡のとれた田園都市として整備することを目的として建設する都市をいう。

2項 この法律で「首都圏の既成市街地」とは、 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する区域をいう。

3項 この法律で「研究学園地区」とは、筑波研究学園都市の地域のうち、移転し、又は新設する機関の施設を建設し、並びにこれらと一体として公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を整備すべき区域であつて政令で定めるものをいい、「周辺開発地区」とは、筑波研究学園都市の地域のうち研究学園地区以外の区域をいう。

4項 この法律で「研究学園地区建設計画」とは、研究学園地区内に移転し、又は新設する機関の施設の建設並びにこれらと一体として整備することが必要な研究学園地区における公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する計画をいう。

5項 この法律で「周辺開発地区整備計画」とは、周辺開発地区における公共施設、公益的施設及び農業の近代化のための施設の整備に関する計画をいう。

6項 この法律で「公共施設」とは、道路、河川、水道、下水道、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

7項 この法律で「公益的施設」とは、学校、保育所、病院、診療所その他政令で定める施設で筑波研究学園都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

8項 この法律で「一団地の住宅施設」とは、一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。

2章 研究学園地区建設計画

3条 (研究学園地区建設計画の内容)

1項 研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

1号 人口の規模及び土地の利用に関する事項

2号 移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに 第1条 《この法律の目的 この法律は、筑波研究学…》 園都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、試験研究及び教育を行なうのにふさわしい研究学園都市を建設するとともに、これを均衡のとれた田園都市として整備し、あわせて首都圏の既 の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設の建設に関する事項

3号 前号の機関の施設と一体として整備することが必要な公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項

2項 研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

4条 (研究学園地区建設計画の決定)

1項 研究学園地区建設計画は、国土交通大臣が、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2項 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3項 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。

4項 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。

5項 前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

5条 (研究学園地区建設計画の変更)

1項 国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、これを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、研究学園地区建設計画の変更について準用する。

6条 (首都圏整備計画との調整)

1項 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。

3章 周辺開発地区整備計画

7条 (周辺開発地区整備計画の内容)

1項 周辺開発地区整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 公共施設及び公益的施設の整備に関する事項

2号 農業の近代化のための施設の整備に関する事項

2項 前項各号に掲げるもののほか、周辺開発地区整備計画には、人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。

3項 周辺開発地区整備計画は、首都圏整備計画に適合するとともに、研究学園地区建設計画と調和したものでなければならない。

4項 周辺開発地区整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

8条 (周辺開発地区整備計画の作成等)

1項 茨城県知事は、つくば市長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成するよう努めるものとする。

2項 茨城県知事は、周辺開発地区整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。

4項 前3項の規定は、周辺開発地区整備計画の変更について準用する。

4章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施

9条 (事業の実施)

1項 研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「 筑波研究学園都市建設事業 」という。)は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者が実施するものとする。

10条 (協力)

1項 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

11条 (勧告等)

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

12条 (実施の状況)

1項 政府は、 首都圏整備法 第30条の2 《国会に対する報告等 政府は、毎年度、国…》 会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。 の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画(周辺開発地区整備計画が作成されているときは、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画)の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。

13条 (資金の確保等)

1項 政府は、 筑波研究学園都市建設事業 を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

2項 国は、 筑波研究学園都市建設事業 の実施を促進するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。