1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 電気工事 」とは、 電気工事 士法(1960年法律第139号)第2条第3項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2項 この法律において「 電気工事業 」とは、 電気工事 を行なう事業をいう。
3項 この法律において「登録 電気工事 業者」とは次条第1項又は第3項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4項 この法律において「第1種 電気工事 士」とは 電気工事士法
第3条第1項
《第1種電気工事士免状の交付を受けている者…》
以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業
に規定する第1種電気工事士を、「第2種電気工事士」とは同条第2項に規定する第2種電気工事士をいう。
5項 この法律において「一般用電気工作物等」とは 電気工事 士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物等を、「自家用電気工作物」とは同条第2項に規定する自家用電気工作物をいう。
2章 登録等
3条 (登録)
1項 電気工事 業を営もうとする者(
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
に規定する者を除く。第3項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2項 登録 電気工事 業者の登録の有効期間は、5年とする。
3項 前項の有効期間の満了後引き続き 電気工事 業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4項 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5項 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4条 (登録の申請)
1項 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「 登録申請者 」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る 電気工事 の種類
3号 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
4号 第19条第1項に規定する主任 電気工事 士の氏名(同条第2項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2項 前項の登録申請書には、 登録申請者 が
第6条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》
者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この
から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
5条 (登録の実施)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録 電気工事 業者登録簿に登録しなければならない。
6条 (登録の拒否)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 登録申請者 が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 この法律、 電気工事 士法第3条第1項、第2項若しくは第3項又は 電気用品安全法 (1961年法律第234号)
第28条第1項
《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》
電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に
の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第28条第1項
《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》
電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に
の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
3号 登録 電気工事 業者であつて法人であるものが
第28条第1項
《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》
電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に
の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
4号 第28条第1項
《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》
電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に
又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に 電気工事 業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
5号 法人であつて、その役員のうちに前4号の1に該当する者があるもの
6号 営業所について
第19条
《主任電気工事士の設置 登録電気工事業者…》
は、その一般用電気工作物等に係る電気工事以下「一般用電気工事」という。の業務を行う営業所以下この条において「特定営業所」という。ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第1種電気工
に規定する要件を欠く者
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
7条 (登録証の交付)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
又は第3項の登録をしたときは、登録証を交付する。
2項 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
1号 登録の年月日及び登録番号
2号 氏名又は名称及び住所
8条 (登録行政庁の変更の場合における経過措置等)
1項 経済産業大臣の登録を受けた登録 電気工事 業者がその登録を受けた後1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとするときは、その日から30日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。その者がその期間内に
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
の都道府県知事の登録を申請した場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 都道府県知事の登録を受けた登録 電気工事 業者は、その登録を受けた後次の各号の1に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合(次条第1項の規定により他の登録電気工事業者の地位を承継したことにより次の各号の1に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合を除く。)において
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
1号 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
2号 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
9条 (承継)
1項 登録 電気工事 業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録電気工事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が
第6条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》
者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この
から第5号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2項 前項の規定により登録 電気工事 業者の地位を承継した者は、次の各号の1に該当するときは、その承継に係る事業であつて
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
若しくは第3項の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条第1項若しくは第3項の都道府県知事の登録を受けた事業について、その承継の時に同条第1項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
1号 経済産業大臣の登録を受けた登録 電気工事 業者が都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき。
2号 都道府県知事の登録を受けた登録 電気工事 業者が経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位又は他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき。
3号 登録 電気工事 業者でない者が、同時に、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位及び都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき、又は都道府県知事の登録を受けた二以上の登録電気工事業者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
3項 第1項の規定により登録 電気工事 業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から30日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
10条 (変更の届出)
1項 登録 電気工事 業者は、
第4条第1項
《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》
る者以下「登録申請者」という。は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録 電気工事 業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
3項 第4条第2項
《2 前項の登録申請書には、登録申請者が第…》
6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
の規定は第1項の規定による届出に、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登
及び
第6条
《登録の拒否 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、登録申請者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
の規定は同項の規定による届出があつた場合に準用する。
11条 (廃止の届出)
1項 登録 電気工事 業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
12条 (登録証の再交付)
1項 登録 電気工事 業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。
13条 (登録の失効)
1項 都道府県知事の登録を受けた登録 電気工事 業者が
第8条第3項
《3 都道府県知事の登録を受けた登録電気工…》
事業者は、その登録を受けた後次の各号の1に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合次条第1項の規定により他の登録電気工事業者の地位を承継したことにより次の各号の1に該当して引き続き電気工事業を営も
に規定する場合において
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
2項 登録 電気工事 業者が
第9条第2項
《2 前項の規定により登録電気工事業者の地…》
位を承継した者は、次の各号の1に該当するときは、その承継に係る事業であつて第3条第1項若しくは第3項の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条第1項若しくは第3項の都道府県知事の登録を受けた事業につ
の規定により
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
の経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
3項 登録 電気工事 業者が電気工事業を廃止したときは、その者に係る
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
又は第3項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
14条 (登録の消除)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録 電気工事 業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
15条 (登録証の返納)
1項 登録 電気工事 業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から30日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。
16条 (登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等)
1項 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録 電気工事 業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
17条 (登録の消除の場合における電気工事の措置)
1項 第14条
《登録の消除 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、その登録を受けた登録電気工事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
の規定により登録 電気工事 業者が登録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該 電気工事 の施工の差止めを命ずることができる。
3項 第1項の規定による 電気工事 を引き続いて施工する者は、当該電気工事を完成する目的の範囲内においては、なお登録電気工事業者とみなす。
4項 電気工事 の注文者は、第1項の規定による通知を受けた日から30日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除することができる。
17条の2 (自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等)
1項 自家用電気工作物に係る 電気工事 (以下「 自家用電気工事 」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2項 経済産業大臣に前項の規定による通知をした通知 電気工事 業者は、その通知をした後1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
3項 都道府県知事に第1項の規定による通知をした通知 電気工事 業者は、その通知をした後次の各号の1に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において経済産業大臣又は都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の同項の規定による通知をした都道府県知事に通知しなければならない。
1号 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
2号 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
4項 第10条第1項
《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定は第1項の規定による通知に係る事項に変更があつた場合に、
第11条
《廃止の届出 登録電気工事業者は、電気工…》
事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定は通知 電気工事 業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。この場合において、
第10条第1項
《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第11条
《廃止の届出 登録電気工事業者は、電気工…》
事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
中「その登録をした」とあるのは「
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。
17条の3 (事業開始の延期等の勧告)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が
第6条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》
者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この
から第5号までの1に該当する者であつて、その業務の適正な実施が確保されないおそれが明らかであると認めるときは、その者に対し、その事業を開始しようとする日の前日までに限り、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
18条 (省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録 電気工事 業者登録簿の様式、
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項については、経済産業省令で定める。
3章 業務
19条 (主任電気工事士の設置)
1項 登録 電気工事 業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「 一般用電気工事 」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「 特定営業所 」という。)ごとに、当該業務に係る 一般用電気工事 の作業を管理させるため、第1種電気工事士又は 電気工事士法 による第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第2種電気工事士であつて
第6条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》
者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この
から第4号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
2項 前項の規定は、登録 電気工事 業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第1種電気工事士又は 電気工事士法 による第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第2種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する 特定営業所 については、適用しない。
3項 登録 電気工事 業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該 特定営業所 につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から2週間以内に、第1項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
1号 主任 電気工事 士が
第6条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》
者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この
から第4号までの1に該当するに至つたとき。
2号 主任 電気工事 士が欠けるに至つたとき(前項の 特定営業所 について、第1項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。
3号 営業所が 特定営業所 となつたとき。
4号 新たに 特定営業所 を設置したとき。
20条 (主任電気工事士の職務等)
1項 主任 電気工事 士は、 一般用電気工事 による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
2項 一般用電気工事 の作業に従事する者は、主任 電気工事 士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。
21条 (電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止)
1項 電気工事 業者は、その業務に関し、第1種電気工事士でない者を 自家用電気工事 (特殊電気工事( 電気工事士法
第3条第3項
《3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち…》
経済産業省令で定める特殊なもの以下「特殊電気工事」という。については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者以下「特種電気工事資格者」という。でなければ、その作業自家用電気
に規定する特殊電気工事をいう。第3項において同じ。)を除く。)の作業(同条第1項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
2項 登録 電気工事 業者は、その業務に関し、第1種電気工事士又は第2種電気工事士でない者を 一般用電気工事 の作業( 電気工事士法
第3条第2項
《2 第1種電気工事士又は第2種電気工事士…》
免状の交付を受けている者以下「第2種電気工事士」という。でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。
の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
3項 電気工事 業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者( 電気工事士法
第3条第3項
《3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち…》
経済産業省令で定める特殊なもの以下「特殊電気工事」という。については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者以下「特種電気工事資格者」という。でなければ、その作業自家用電気
に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
4項 電気工事 業者は、第1項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者( 電気工事士法
第3条第4項
《4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち…》
経済産業省令で定める簡易なもの以下「簡易電気工事」という。については、第1項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者以下「認定電気工事従事者」という。は、その作業に従事すること
に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。
22条 (電気工事を請け負わせることの制限)
1項 電気工事 業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
23条 (電気用品の使用の制限)
1項 電気工事 業者は、 電気用品安全法
第10条第1項
《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》
は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に
の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。
2項 電気用品安全法
第27条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する者が次に…》
掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 2 第8条第1項第1号の承認に係る電気用品
の規定は、前項の場合に準用する。
24条 (器具の備付け)
1項 電気工事 業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
25条 (標識の掲示)
1項 電気工事 業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
26条 (帳簿の備付け等)
1項 電気工事 業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
4章 監督
27条 (危険等防止命令)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録 電気工事 業者又はこれらに
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の1に該当するときは、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 登録 電気工事 業者又はこれらに
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした通知電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。
2号 第23条
《電気用品の使用の制限 電気工事業者は、…》
電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。 2 電気用品安全法第27条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
又は
第24条
《器具の備付け 電気工事業者は、その営業…》
所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
の規定に違反して 電気工事 業を営んでいるとき。
2項 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた登録 電気工事 業者又は他の都道府県知事に
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした通知電気工事業者であつて当該都道府県の区域内において業務を行うものが前項各号の1に該当する場合においては、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録 電気工事 業者の登録をし又は当該通知電気工事業者に係る
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
4項 経済産業大臣は、都道府県知事の登録を受けた登録 電気工事 業者又は都道府県知事に
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした通知電気工事業者が第1項各号のいずれかに該当するときは、当該都道府県知事に対し、同項の規定による命令に関し、必要な指示をすることができる。
28条 (登録の取消し等)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録 電気工事 業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第6条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》
者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この
、第3号又は第5号の規定に該当することとなつたとき。
2号 第10条第1項
《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第19条第3項
《3 登録電気工事業者は、次の各号に掲げる…》
場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から2週間以内に、第1項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。 1 主任電気工事士が第6条第1項第1号から第
、
第21条第1項
《電気工事業者は、その業務に関し、第1種電…》
気工事士でない者を自家用電気工事特殊電気工事電気工事士法第3条第3項に規定する特殊電気工事をいう。第3項において同じ。を除く。の作業同条第1項の経済産業省令で定める作業を除く。に従事させてはならない。
、第2項若しくは第3項又は
第22条
《電気工事を請け負わせることの制限 電気…》
工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
の規定に違反したとき。
4号 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
又は第3項の登録を受けたとき。
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした通知 電気工事 業者が次の各号の1に該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 第6条第1項第1号
《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》
者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この
、第3号又は第5号の規定に該当することとなつたとき。
2号 第17条の2第4項
《4 第10条第1項の規定は第1項の規定に…》
よる通知に係る事項に変更があつた場合に、第11条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。 この場合において、第10条第1項及び第11条中「その登録をした」とあるのは「第17条の2
において準用する
第10条第1項
《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
3号 第21条第1項
《電気工事業者は、その業務に関し、第1種電…》
気工事士でない者を自家用電気工事特殊電気工事電気工事士法第3条第3項に規定する特殊電気工事をいう。第3項において同じ。を除く。の作業同条第1項の経済産業省令で定める作業を除く。に従事させてはならない。
若しくは第3項又は
第22条
《電気工事を請け負わせることの制限 電気…》
工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
の規定に違反したとき。
4号 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
3項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
4項 第17条第1項
《第14条の規定により登録電気工事業者が登…》
録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。 この場合において、当該登録電気工事業者で
の規定は、登録 電気工事 業者又は通知電気工事業者が第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられた場合に準用する。
29条 (報告及び検査)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては 電気工事 業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者(経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした者を除く。)について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に営業所、電気工事の施行場所その他業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、個人の居住の用に供されている場所は、関係者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
2項 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
30条 (聴聞の特例)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、
第28条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録…》
を受けた登録電気工事業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号又は第5号の
又は第2項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 第28条第1項
《第13条第1項第1号ハに該当する不利益処…》
分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者当該処分において解任し又は除名す
又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
31条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
5章 雑則
32条 (手数料)
1項 次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1号 第3条第3項
《3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工…》
事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
の更新の登録を受けようとする者
2号 登録証の訂正を受けようとする者
3号 登録証の再交付を受けようとする者
4号 登録 電気工事 業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
5号 登録 電気工事 業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
33条 (苦情の処理)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録 電気工事 業者又はこれらに
第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。
34条 (建設業者に関する特例)
1項 第2章及び
第28条
《登録の取消し等 経済産業大臣又は都道府…》
県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、
中登録の取消しに係る部分の規定は、 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する建設業者には、適用しない。
2項 前項に規定する者であつて 電気工事 業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3項 第1項に規定する者であつて 自家用電気工事 のみに係る 電気工事 業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に
第17条の2第1項
《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》
「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当
の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。
4項 第1項に規定する者は、 電気工事 業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。
5項 第1項に規定する者は、 自家用電気工事 のみに係る 電気工事 業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。
6項 登録 電気工事 業者が 建設業法
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する建設業者となつたときは、その者に係る
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
又は第3項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
35条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
6章 罰則
36条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
又は第3項の登録を受けないで 電気工事 業を営んだ者
2号 不正の手段により
第3条第1項
《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》
1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県
又は第3項の登録を受けた者
3号 第28条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録…》
を受けた登録電気工事業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号又は第5号の
又は第2項の規定による命令に違反した者
37条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑若しくは40,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第21条第1項
《電気工事業者は、その業務に関し、第1種電…》
気工事士でない者を自家用電気工事特殊電気工事電気工事士法第3条第3項に規定する特殊電気工事をいう。第3項において同じ。を除く。の作業同条第1項の経済産業省令で定める作業を除く。に従事させてはならない。
、第2項又は第3項の規定に違反して 自家用電気工事 の作業又は 一般用電気工事 の作業に従事させた者
2号 第22条
《電気工事を請け負わせることの制限 電気…》
工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
の規定に違反して 電気工事 を請け負わせた者
38条
1項 第23条
《電気用品の使用の制限 電気工事業者は、…》
電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。 2 電気用品安全法第27条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
の規定に違反して電気用品を使用した者は、110,000円以下の罰金に処する。
39条
1項 次の各号の1に該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条第3項
《3 登録電気工事業者は、次の各号に掲げる…》
場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から2週間以内に、第1項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。 1 主任電気工事士が第6条第1項第1号から第
の規定に違反して主任 電気工事 士の選任をしなかつた者
2号 第24条
《器具の備付け 電気工事業者は、その営業…》
所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
の規定に違反して同条に規定する器具を備えなかつた者
40条
1項 次の各号の1に該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条第1項
《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
又は
第34条第4項
《4 第1項に規定する者は、電気工事業を開…》
始したとき次項に規定する場合を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第17条第1項
《第14条の規定により登録電気工事業者が登…》
録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。 この場合において、当該登録電気工事業者で
後段の規定(
第28条第4項
《4 第17条第1項の規定は、登録電気工事…》
業者又は通知電気工事業者が第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられた場合に準用する。
において準用する場合を含む。)に違反して通知をしなかつた者
3号 第17条の2第1項
《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》
用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと
、同条第4項において準用する
第10条第1項
《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
又は
第34条第5項
《5 第1項に規定する者は、自家用電気工事…》
のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電
の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
4号 第29条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第17
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5号 第29条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第17
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
41条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第36条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、1年以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者 2 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
42条
1項 次の各号の1に該当する者は、20,000円以下の過料に処する。
1号 第8条第2項
《2 前項に規定する者は、同項前段に規定す…》
る場合に該当して第3条第1項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第9条第3項
《3 第1項の規定により登録電気工事業者の…》
地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日から30日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
又は
第11条
《廃止の届出 登録電気工事業者は、電気工…》
事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第15条
《登録証の返納 登録電気工事業者は、その…》
登録が効力を失つたときは、その日から30日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。
の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
3号 第17条の2第2項
《2 経済産業大臣に前項の規定による通知を…》
した通知電気工事業者は、その通知をした後1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨
若しくは第3項又は同条第4項において準用する
第11条
《廃止の届出 登録電気工事業者は、電気工…》
事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
4号 第25条
《標識の掲示 電気工事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
の規定に違反して標識を掲げない者
5号 第26条
《帳簿の備付け等 電気工事業者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者