電気工事業の業務の適正化に関する法律《附則》

法番号:1970年法律第96号

略称: 電気工事業法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1987年9月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

8条 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「電気工事」とは…》 、電気工事士法1960年法律第139号第3項に規定する電気工事をいう。 ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。 2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。 の規定による改正後の 電気工事 業の業務の適正化に関する法律(以下「 新電気工事業法 」という。)第21条第1項及び第3項の規定は、施行日から2年間は、適用しない。

9条

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「電気工事」とは…》 、電気工事士法1960年法律第139号第3項に規定する電気工事をいう。 ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。 2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。 の規定による改正前の 電気工事 業の業務の適正化に関する法律(以下「 旧電気工事業法 」という。)第3条第1項又は第3項の登録を受けている者は、 新電気工事業法 第4条第1項第2号 《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》 る者以下「登録申請者」という。は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称 の電気工事の種類は一般用電気工作物(新電気工事業法第2条第5項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)に係る電気工事(同条第1項に規定する電気工事をいう。以下同じ。)である旨及び新電気工事業法第4条第1項第4号の電気工事士免状の種類は第2種電気工事士免状( 電気工事士法 第4条第1項 《電気工事士免状の種類は、第1種電気工事士…》 免状及び第2種電気工事士免状とする。 に規定する第2種電気工事士免状をいう。)である旨の新電気工事業法第3条第1項又は第3項の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 又は第3項の登録を受けたものとみなされる者に係る同条第2項の規定の適用については、その者が 旧電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 又は第3項の登録を受けた日に新電気工事業法第3条第1項又は第3項の登録を受けたものとみなす。

3項 旧電気工事業法 の規定による 電気工事 業者登録簿は、 新電気工事業法 の規定による登録電気工事業者登録簿とみなす。

10条

1項 この法律の施行の際現に 旧電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 又は第3項の登録を受けている者であつて自家用電気工作物に係る 電気工事 以下「 自家用電気工事 」という。)に係る電気工事業( 新電気工事業法 第2条第2項 《2 この法律において「電気工事業」とは、…》 電気工事を行なう事業をいう。 に規定する電気工事業をいう。以下同じ。)を行う営業所(新電気工事業法第3条第1項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しているもの(次条第1項に規定する者を除く。)については、新電気工事業法第4条第1項第2号に掲げる事項に変更があつたものとみなして新電気工事業法第10条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「変更の日から30日以内」とあるのは、「 電気工事士法 及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1987年法律第84号)の施行の日から6月以内」とする。

11条

1項 この法律の施行の際現に 旧電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 又は第3項の都道府県知事の登録を受けている者であつて 自家用電気工事 のみに係る 電気工事 業を行う営業所を当該都道府県以外の都道府県の区域内に有しているものは、施行日から6月間は、 新電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 の通商産業大臣の登録を受けないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により同項に規定する者が引き続き 電気工事 業を営むことができる間は、その者に係る 旧電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 又は第3項の都道府県知事の登録は、なおその効力を有する。

3項 第1項に規定する者が 新電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 の通商産業大臣の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

4項 第1項に規定する者は、 新電気工事業法 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 の通商産業大臣の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

12条

1項 この法律の施行の際現に 自家用電気工事 のみに係る 電気工事 業を営んでいる者( 建設業法 1949年法律第100号第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 次条において「 建設業者 」という。)であつて当該電気工事業を営んでいるものを除く。)は、施行日から6月間は、 新電気工事業法 第17条の2第1項 《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》 用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと の規定による通知をしないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。

2項 前項に規定する者は、通商産業省令で定めるところにより、同項に規定する期間内に、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営んでいるときは通商産業大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営んでいるときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3項 前項の通知をした者は、 新電気工事業法 第17条の2第1項 《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》 用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に通知をした者とみなす。

13条

1項 この法律の施行の際現に 旧電気工事業法 第34条第3項 《3 第1項に規定する者であつて自家用電気…》 工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。 の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に届出をした 建設業者 であつて 自家用電気工事 に係る 電気工事 業を行う営業所を有しているものは、通商産業省令で定めるところにより、施行日から6月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項 この法律の施行の際現に 自家用電気工事 のみに係る 電気工事 業を営んでいる 建設業者 は、通商産業省令で定めるところにより、施行日から6月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

14条

1項 旧電気工事業法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 新電気工事業法 の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

15条

1項 次の各号の1に該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第12条第2項又は附則第13条第2項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

2号 附則第13条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

16条

1項 附則第11条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20,000円以下の過料に処する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電気工事業を営む者の…》 登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 次の各号の1に該当する者は、30,00…》 0円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第34条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第17条第1項後段の規定第28条第4項において準用する場合を含む。に違反して通知をしな 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《変更の届出 登録電気工事業者は、第4条…》 第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更第12条 《登録証の再交付 登録電気工事業者は、登…》 録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第3条 《登録 電気工事業を営もうとする者第17…》 条の2第1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の 火薬類取締法 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに 第28条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた登録電気工事業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号又は第5号の の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、 第5条 《登録の実施 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登 及び 第10条 《変更の届出 登録電気工事業者は、第4条…》 第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更 の規定並びに附則第31条から 第34条 《建設業者に関する特例 第2章及び第28…》 条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法1949年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者には、適用しない。 2 前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの次項に規定する者を除く。については まで、第45条から第50条まで、第76条、第77条及び第79条の規定2001年4月1日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「電気工事」とは…》 、電気工事士法1960年法律第139号第3項に規定する電気工事をいう。 ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。 2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。 及び 第3条 《登録 電気工事業を営もうとする者第17…》 条の2第1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《登録の取消し等 経済産業大臣又は都道府…》 県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、 の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《登録の実施 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登 並びに 第6条 《登録の拒否 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、登録申請者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第19条の規定公布の日

2号

3号 第4条 《登録の申請 前条第1項又は第3項の登録…》 を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定( 電気事業法 目次の改正規定(「第5款承継(第55条の二)」を「/第5款承継(第55条の二)/第6款認定高度保安実施設置者(第55条の3―第55条の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第3章第2節に1款を加える改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第112条第1項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に2号を加える改正規定(同項第4号の2に係る部分に限る。)、同法第120条第1号の改正規定(「第51条の2第3項」の下に「、第55条の七」を加える部分に限る。)、同条第5号の改正規定及び同条第8号の次に1号を加える改正規定を除く。並びに附則第4条、 第5条 《登録の実施 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登第8条 《登録行政庁の変更の場合における経過措置等…》 経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者がその登録を受けた後1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとするときは、その日から30日間は、当該登録は、なおその から 第10条 《変更の届出 登録電気工事業者は、第4条…》 第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更 まで、 第15条 《登録証の返納 登録電気工事業者は、その…》 登録が効力を失つたときは、その日から30日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。 及び 第18条 《省令への委任 この章に定めるもののほか…》 、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第17条の2第1項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項については、経済産業省令で定める。 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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