小笠原諸島振興開発特別措置法施行令《別表など》

法番号:1970年政令第13号

略称: 小笠原法施行令

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別表第1 (第1条関係)

事業の区分

国の負担又は補助の割合

道路

道路法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設又は改築

5分の3

港湾

港湾法(1950年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良

10分の9

港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良

5分の3

漁港

漁港及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第3条に規定する漁港施設のうち外郭施設及び水域施設の修築

10分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の十

漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条に規定する漁港施設のうち係留施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築

3分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、5分の四

簡易水道

水道法(1957年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

2分の1

教育施設

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の用に供する建物及び学校給食の開設に必要な設備の整備

3分の2

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及び職員のための住宅の建築

10分の5・5

別表第2 (第2条関係)

施設

国有財産の譲渡又は貸付けの方法

場造成に係る農道及び用排水路

譲与又は無償貸付け

漁業無線施設

時価の2分の1の額による譲渡又は貸付け

営農研修施設

時価の2分の1の額による譲渡又は貸付け

1時宿泊所兼農業研修施設

イ 主として1時宿泊の用に供する部分については、時価の2分の1の額による貸付け

ロ 主として農業研修の用に供する部分については、時価の2分の1の額による譲渡又は貸付け

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