制定文 内閣は、小笠原諸島復興特別措置法(1969年法律第79号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特別の助成)
1項 小笠原諸島振興開発特別措置法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定…》
めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて
に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
2条 (国有財産の譲与等)
1項 国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第2の上欄に掲げる施設で 法
第6条第1項
《東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振…》
興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。
に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
3条 (法第41条第1項の政令で定める者)
1項 法
第41条第1項
《国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関す…》
る計画以下「帰島計画」という。に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの以下「帰島者」という。が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外
に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。
1号 1944年3月31日に小笠原諸島に住所を有していた者
2号 前号に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者
3条の2 (法第41条第2項の政令で定める計算)
1項 法
第41条第2項
《2 前項の場合において、帰島者の有する資…》
産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて15,010,000円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、15,010,000円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が15,010,000円に満たない場合には、15,010,000円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第4号、第3号又は第1号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第4号に規定する譲渡益に相当する金額のうちに 所得税法 (1965年法律第33号)
第33条第3項第1号
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
に掲げる所得に係る部分の金額と同項第2号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
4条 (法第42条第1項の不動産の価格の決定)
1項 東京都知事は、 法
第42条第1項
《帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有…》
していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算
の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。
5条 (法第42条第2項の離島前の家屋の価額)
1項 法
第42条第2項
《2 小笠原諸島の地域に家屋を有していた旧…》
島民で当該家屋を残して離島小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該
に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が1を超えるときは、一)を乗じて得た額とする。