附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第3項に規定する政令で定める者は、
第3条
《法第41条第1項の政令で定める者 法第…》
41条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするもの
各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住したものであることにつき国の行政機関の認定を受けた者とする。
3項 1982年度から1984年度までの間において東京都が行う事業又は国が東京都に負担金を課して行う事業(以下「 実施事業 」という。)に要する経費に対する 法
第6条第1項
《東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振…》
興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。
の規定に基づく国の負担又は補助の額は、当該 実施事業 に要する経費に対する
第1条
《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》
い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定
の規定による国の負担又は補助に係る金額から、その金額から当該実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を控除した金額とする。
4項 別表第1の規定の1985年度における適用については、同表道路の項中「4分の三」とあるのは「3分の二」と、同表港湾の項中「10分の十」とあるのは「10分の九」と、「4分の三」とあるのは「3分の二」と、同表漁港の項中「10分の十」とあるのは「10分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の十)」と、「5分の四」とあるのは「10分の七(水産業協同組合が施行するものにあつては、5分の四)」と、同表教育施設の項中「5分の四」とあるのは「10分の七」と、「3分の二」とあるのは「5分の三」とする。
5項 別表第1の規定の1986年度から1992年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「4分の三」とあるのは「5分の三」と、同表港湾の項中「10分の十」とあるのは「10分の九」と、「4分の三」とあるのは「5分の三」と、同表漁港の項中「10分の十」とあるのは「10分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の十)」と、「5分の四」とあるのは「3分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、5分の四)」と、同表教育施設の項中「5分の四」とあるのは「3分の二」と、「3分の二」とあるのは「10分の5・五」とする。
附 則(1970年11月16日政令第330号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年9月6日政令第284号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月26日政令第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則(1977年7月1日政令第226号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月31日政令第68号) 抄
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1982年3月30日政令第52号)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第3項の規定は、1982年度及び1983年度の各年度の予算に係る国の負担又は補助及び1983年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1984年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。
附 則(1984年3月31日政令第69号) 抄
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
3項 第2条
《国有財産の譲与等 国は、関係地方公共団…》
体において国有財産を別表第2の上欄に掲げる施設で法第6条第1項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価よ
の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第3項の規定は、1984年度の予算に係る国の負担又は補助及び1982年度から1984年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1984年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用する。
附 則(1985年5月18日政令第138号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《特別の助成 小笠原諸島振興開発特別措置…》
法以下「法」という。第7条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 附則第2項、
第2条
《国有財産の譲与等 国は、関係地方公共団…》
体において国有財産を別表第2の上欄に掲げる施設で法第6条第1項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価よ
の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第4項、
第3条
《法第41条第1項の政令で定める者 法第…》
41条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするもの
の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第3項から第5項まで、
第4条
《法第42条第1項の不動産の価格の決定 …》
東京都知事は、法第42条第1項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。
の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法施行令 附則第2項から第4項まで及び第6条の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日政令第158号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日政令第91号) 抄
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月10日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年3月30日政令第99号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日政令第96号) 抄
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、水資源開発公団法施行令、 離島振興法施行令 、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1995年3月31日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第96号) 抄
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第134号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年12月16日政令第421号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。