成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令《附則》

法番号:1970年政令第28号

略称: 成田財特法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 空港周辺地域整備計画 に基づいて行われる事業に要する経費に対する1985年度から1992年度までの各年度における 国の負担割合 については、道路整備緊急措置法施行令附則第4項から第6項までの規定は、適用しない。

3項 空港周辺地域整備計画 に基づいて行われる事業に要する経費に対する1985年度から1992年度までの各年度における 国の負担割合 については、 下水道法施行令 附則第5項から第7項までの規定は、適用しない。

4項 国が 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、 第7条 《特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別…》 会計への繰入れ 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金 の規定を準用する。この場合において、同条中「 第3条第5項 《5 第1項に規定する事業が首都圏、近畿圏…》 及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律1966年法律第114号第4条に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第5条の規定の例により算定 の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第5項」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて法第3条第1項に規定する事業を行つたとしたならば、同条第5項の規定により当該事業に係る 国の負担割合 について 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 1966年法律第114号第5条 《 特定事業に係る経費に対する国の負担割合…》 は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 2 前項の式 の規定の例により算定した割合とされる場合において、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担割合に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、法第3条第5項」と、「当該超える部分の額」とあるのは「法第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。

附 則(1970年10月29日政令第320号) 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《法別表に規定する政令で定める主要な県道又…》 は市町村道 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。 の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び 第2条 《法別表に規定する政令で定める道路の改築 …》 法別表の道路の項に規定する道路法第1項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。 1 当該改築に係る道路に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第2項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度における事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日政令第155号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《法別表に規定する政令で定める主要な県道又…》 は市町村道 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。 の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「 新令 」という。)附則第2項及び第3項並びに 第2条 《法別表に規定する政令で定める道路の改築 …》 法別表の道路の項に規定する道路法第1項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。 1 当該改築に係る道路に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第3項の規定は、1986年度から1988年度までの各年度( 新令 附則第2項の規定にあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度における事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事業の実施により1989年度(新令附則第2項の規定にあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日政令第98号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月11日政令第303号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第79号) 抄

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 道路法施行令 附則第10項、道路整備緊急措置法施行令附則第6項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第5項、 奄美群島振興開発特別措置法施行令 1954年政令第239号)附則第5項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(1970年政令第28号)附則第2項の規定は、1988年度の予算に係る国の負担又は補助(1987年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1988年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1987年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1988年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1987年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1988年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月10日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《法別表に規定する政令で定める主要な県道又…》 は市町村道 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。 の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び第3項並びに 第2条 《法別表に規定する政令で定める道路の改築 …》 法別表の道路の項に規定する道路法第1項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。 1 当該改築に係る道路に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第3項の規定は、平成元年度及び1990年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出させる国の負担又は補助、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日政令第95号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 第1条 《法別表に規定する政令で定める主要な県道又…》 は市町村道 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。 の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「 新令 」という。)附則第2項及び第3項並びに 第2条 《法別表に規定する政令で定める道路の改築 …》 法別表の道路の項に規定する道路法第1項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。 1 当該改築に係る道路に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第3項の規定は、1991年度から1993年度までの各年度( 新令 附則第2項の規定にあっては、1991年度及び1992年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度における事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度から1993年度までの各年度における事業の実施により1994年度(新令附則第2項の規定にあっては、1993年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1991年度から1993年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1994年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1991年度から1993年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1994年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日政令第95号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 第1条 《法別表に規定する政令で定める主要な県道又…》 は市町村道 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。 の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る 国の負担割合 の特例に関する法律施行令附則第9項、 第2条 《法別表に規定する政令で定める道路の改築 …》 法別表の道路の項に規定する道路法第1項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。 1 当該改築に係る道路に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第7項、 第3条 《法別表に規定する政令で定める国の負担又は…》 補助の割合 法別表の道路の項に規定する4分の3の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 一般国道の新設 3分の2 2 一般国道の改築で、次号に の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条から 第4条 《道路の改築に要する経費に対する国の負担又…》 は補助の割合の特例 法第2条第1項に規定する空港周辺地域整備計画次条、附則第2項及び第3項において「空港周辺地域整備計画」という。に基づいて行われる道路法第2条第1項に規定する道路の改築で次の各号に まで及び 第4条 《道路の改築に要する経費に対する国の負担又…》 は補助の割合の特例 法第2条第1項に規定する空港周辺地域整備計画次条、附則第2項及び第3項において「空港周辺地域整備計画」という。に基づいて行われる道路法第2条第1項に規定する道路の改築で次の各号に の規定による 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第2条 《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》 る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防 の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年4月25日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第97号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月26日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

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