制定文 内閣は、 利率等の表示の年利建て移行に関する法律 (1970年法律第13号)の施行に伴い、同法第25条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
21条 (利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)
1項 次に掲げるものは、 利率等の表示の年利建て移行に関する法律
第25条
《年当たりの割合の基礎となる日数 前各条…》
の規定による改正後の法律の規定他の法令の規定において準用する場合を含む。に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類する
に規定する政令で指定するものとする。
1:10号 略
2項 第2条及び第14条の規定による改正後の政令の規定並びに第11条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第8条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。