国税不服審判所組織令《本則》

法番号:1970年政令第50号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国税通則法 1962年法律第66号第78条第5項 《5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必…》 要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (次長)

1項 国税不服審判所に、次長1人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

2項 次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。

2条 (次席国税審判官)

1項 国税不服審判所の 支部 以下「 支部 」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各1人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

2項 次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、 支部 の事務を整理する。

3条 (省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、 支部 の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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