制定文 内閣は、 国税通則法 (1962年法律第66号) 第78条第5項 《5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必…》 要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (次席国税審判官)1項 国税不服審判所の 支部 (以下「 支部 」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各1人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。2項 次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、 支部 の事務を整理する。