制定文
内閣は、 国税通則法 (1962年法律第66号)
第78条第5項
《5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必…》
要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (次長)
1項 国税不服審判所に、次長1人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2項 次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
2条 (次席国税審判官)
1項 国税不服審判所の 支部 (以下「 支部 」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各1人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2項 次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、 支部 の事務を整理する。
3条 (省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、 支部 の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。